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イスタシアとレゲロ・ルーンレシア間の講和条約

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  • #19762

    レゲロ社会主義人民共和国は戦争状態の早期終結を目指し、ルーンレシア案を独自採用の上レゲロとイスタシア間の早期単独講和並びに平和状態への回復を目的とする講和条約の交渉並びに調印会場をここに設ける。
    加えてルーンレシア帝国とイスタシア臨時政府間の講和条約調印会場として利用される事も期待する。

    ルーンレシア帝国及びレゲロ社会主義人民共和国
    (以下「戦勝国」という)
    とイスタシア臨時政府
    (以下「当該政府」という)

    との間において、
    戦勝国及び当該政府が行った武力行使及びそれに付随する一切の敵対行為を終結させ、
    関係国及び政府の安全及び国際秩序を回復・維持することを目的として、ここに本講和条約を締結する。

    なお、本条約は、イスタシアを国家として承認する趣旨を一切含まず、
    また、本条約に基づく義務及び責任は、当該政府の行為に起因するものとして規定される。

    第1条(敗戦主体及び国家承認に関する原則)

    1. 戦勝国は、当該政府を正統な国家政府として承認せず、本条約の締結は、イスタシアの国家性、主権又は国際法上の地位を承認することを意味しない。

    第2条(賠償及び軍需物資の供出)

    1. 当該政府は、戦争行為に対する賠償として、ルーンレシア帝国に対し、鋼鉄十億トンを供出する義務を負う。
    2. 当該政府は、本条約発効時点において保有又は管理する全ての砲弾を、無条件で戦勝国に供出する。

    第3条(軍事及び宇宙活動の制限)

    1. ルーンレシア帝国の生命及び主権の保全を目的として、本条約発効の日から十五年間、当該政府は以下の行為を行ってはならない。

    1. イレギュラー兵器その他これに準ずる軍事手段の開発、保有又は使用
    2. 軍事目的又は軍事転用可能性を有する人工衛星の打ち上げ
    2. 本条は、当該政府の存続期間に限り適用される。

    第4条(特定政治制度の地域的禁止)

    1. イスタシア地域においては、
    「アイドル君主制」又はこれに類する政治制度を、
    国家体制、統治原理、象徴制度その他いかなる形態においても、採用し、承認し、又は制度化してはならない。

    2. 前項の禁止は、当該政府に限られず、イスタシア地域において権限を行使するいかなる政府、政権、政治主体又は準国家的組織にも適用される。

    3. イスタシア地域においては、
    「アイドル君主制」又はこれに類する制度について、 公的機関による提唱、立法、政策化、並びに公的資源を用いた構想・検討・準備行為を行ってはならない。

    4. 本条は、思想又は学術研究としての私的検討を直ちに禁止するものではないが、当該制度を政治的現実として実現する可能性を、イスタシア地域において排除することを目的とする。

    第5条(条約の効力及び範囲)

    1. 本条約は、戦勝国及び当該政府の全権代表による署名をもって発効する。
    2. 本条約のうち、第4条の規定は、当該政府の存続にかかわらず、イスタシア地域に対して効力を有する。
    3. その他の条項は、当該政府が実効的に存在する限りにおいて効力を有する。

    #19763

    レゲロはこの案を採用し正式のものとする。
    各国の賛同と調印を切に期待する。

    レゲロ社会主義人民共和国
    外交通商部長官 ラルゴ=ロッティ

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