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イスタシア住民投票に関する提言

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  • #13115

    イスタシア住民投票の正当性確保と制度的保証に関する提言

    発:ヴェールヌイ社会主義共和国、カルセドニー社会主義共和国、レゴリス帝国、ラ・フローリド共和国、ロムレー湖畔共和国
    宛:ノイエクルス連邦

    イスタシアにおいて予定されている、独立の是非を問う住民投票は、同地域の今後の在り方を左右する極めて重要な政治的手続きです。この手続きが国際社会においても広く正当なものとして認知されるためには、すべての住民が出自・地位・思想信条の如何を問わず、等しく自由に意思を表明できる環境が確保されていなければなりません。

    そのためには、公正性と透明性の担保に加え、住民投票の結果が将来的に不平等あるいは特権的な支配体制の導入につながることのないよう、明確な保証が求められます。

    仮に、特定の個人や集団に象徴的または制度的な優越性を認めようとする動きが存在した場合、それは投票過程における自由な意思形成を損ね、結果として投票の正統性に疑念を生じさせるおそれがあります。このため、有権者が対等な立場で政治的選択を行える環境の整備は不可欠です。

    近年、イスタシア内部において、封建的構造や美少女アイドル皇帝と呼ばれる象徴的権威に基づく統治形態を志向する言論が一部に見られます。こうした主張は、住民投票という極めて繊細な過程において影響を及ぼす場合には、その中立性と公正性を著しく損なう可能性がある点に留意する必要があります。
    とりわけ、象徴的地位を背景とする発言や動員が、有権者の自由な意思決定に対して心理的圧力として作用する場合、それは国際的に確立された選挙原則に反するものであり、慎重な対応が求められます。

    また、住民投票の結果としてイスタシアの独立が選択された場合、その正統性は、自由かつ平等な意思表明という基本原則に根ざすものとなります。
    この場合、身分制度や象徴的支配構造を制度として導入しようとするような提案は、住民投票によって示された民意と著しくかけ離れたものであり、それを未然に防ぐための措置があらかじめ講じられるべきです。この観点から、憲法制定議会や関連機関に対し、平等原則に反する制度の導入を抑制する明確な制度的枠組みの構築が求められることになるでしょう。

    本住民投票は、貴国の要請によって、我々5カ国による国際的な選挙監視団の監視下で行われるものであり、その意義は透明性と信頼性の確保にあります。この国際的枠組みと整合的であるためにも、象徴的地位や歴史的序列による不当な影響力の行使は明確に排除されなければなりません。

    以上を踏まえ、我々5カ国は、貴国に対し、イスタシアにおける住民投票の実施に際し、これらの原則に沿った適切な対応と明確な指針を示されるよう提言します。
    これらは、イスタシアの将来に対して国際的な信頼と支持を広げる上でも極めて重要であると信じています。

    #13122
    ノイエクルス自由国
    キーマスター

    まずこの度のイスタシア独立に向けた住民投票に際し、選挙監視団派遣要請に快く応じていただいた各国に対し感謝申し上げる。
    この住民投票はイスタシアが過去の負債を返済し新たな時代へ前進するための重要な歴史的一歩であり、
    国際社会が大きな関心を持ってこれを見守っている事は同地域にとって明るいニュースとなるだろう。

    選挙監視団を務める五か国からの提言について、イスタシア住民の自由意思を尊重する立場から見れば至極真っ当であり、
    我が国としてはこれを全面的に受け入れる形で住民投票を進めたいと考える。
    本住民投票においては独立の是非を問うが、独立が決定すると同時に現行の自治政府を解散し継承政府へと権限を委譲する事から
    継承政府の形態は独立と同時に決定される必要がある。従って今回の住民投票は統治形態、憲法案などを併せて選択する形となるだろう。
    統治形態及び憲法案は自由に提出されるべきだが、イスタシアにおける住民の自由と権利の向上、民主主義の確立を図るため
    素案の提出に際しては以下を基本原則として定めたいと考える。

    1. 一部で主張される「君主を戴く人権」なるものは認められない。
      君主制の選択は統治機構に関する問題であり個人の人権として論じるのは不適当である。
    2. 独立に際して現在実質的に存在しない王位を設けるのは認めない。
      イスタシア王位なるものは歴史的存在でありこれを現代に蘇らせる必要性は認められない。
    3. 国政と地方政治の両方のレベルで立憲主義、人民主権、民主主義を確立する。
    4. 封建的身分制度、またこれに基づく特権は認められない。
      財産、称号の世襲は合理的な範囲内で許容されるがこれらは身分及び特権とは関係しない。
    5. 個人の自由を尊重する体制を確立する。
    6. イスタシア国内に居住する各民族に平等な権利を保障する。

    以上の基本原則に従い統治形態及び憲法案を準備する事で、本住民投票がイスタシア住民に自由かつ平等な未来の建設を約束するものになると信ずる。

    #13195
    ノイエクルス自由国
    キーマスター

    提出された国家体制案の修正が必要である事から住民投票は1197年に延期となった。
    丁度良い機会なので選挙監視団においては中間監査の実施を願う。
    具体的にはここまでの住民投票に向けた準備の運営に関して、透明性と信頼性の担保、
    イスタシア住民の福利のために定められた六原則への適合性の観点からコメントをいただきたい。
    住民投票管理委員会としては今後の運営に向け必要な改善を実施したいと考えている。

    #13208

    住民投票管理委員会の活動に対する中間監査
    発:カルセドニー社会主義共和国、レゴリス帝国、ヴェールヌイ社会主義共和国、ラ・フローリド共和国、ロムレー湖畔共和国
    宛:ノイエクルス連邦

    住民投票について、ノイエクルス連邦から6項目からなる「基本原則」が発表され、各団体から提出された国家制度案に対して住民投票管理委員会が基本原則に基づいたそれぞれの受理可否について見解を表明した。これらの住民投票管理委員会の活動に対して、選挙監視団から以下の通り見解を表明する。

    1.住民投票の基本原則について
    ノイエクルス連邦から表明された6項目からなる「住民投票の基本原則」について、監視団はこれを原則として支持する。ただし、イスタシア王位に対して言及する第2項に関しては、その他の原則(特に、中央・地方両面での立憲主義・人民主権・民主主義を定めた第3項や、各民族に対する平等な権利を定めた第6項)と矛盾しない立憲的な君主制が提案される場合においてこれを一律に否定するものであると解釈されることは望ましくない。
    しかしながら、現時点で提示されている君主制国家制度案はイスタシア君主制連合案のみである。当該案がこれらの原則に明らかに反していることは、ノイエクルス連邦側が君主制を一律的に否定することを原則において掲げたことの正当性をある程度担保するものであると指摘できる。

    2.イスタシア君主制連合案について
    前提として、選挙監視団は個々の憲法案を受理するか否かについて決定する立場にはないため、これらの憲法案の詳細について言及は行わない。
    イスタシア君主制連合が提出した「イスタシア諸邦連合帝国憲法」案に対して、住民投票管理委員会は地方制度、国政、国民の権利の各点において懸念があり、受理できないことを表明した。選挙監視団は、この住民投票管理委員会の判断を総体として支持するものである。

    3.その他の案について
    全イスタシア労農連盟案(人民共和国案)及びイスタシア文化振興協会案(神聖アイドル主権国案)について、住民投票管理委員会はこれらを受理することを決定したことを発表した。選挙監視団は、この住民投票管理委員会の判断について、住民投票管理委員会が可能な限り提出された案を尊重するという態度を取ったことに対して敬意を表するものである。

    4.住民投票の延期の決定について
    住民投票管理委員会が1197年に住民投票の実施を延期する判断を行ったことについて、選挙監視団はこれを支持するものである。現時点で受理された案が主としてノイエクルス連邦直轄地に活動拠点がある団体に偏っていることから、イスタシア側から6原則に対して適合する新たな案を待つことは住民投票を当初のノイエクルス=イスタシア協定に定められた1195年に実施することよりも重要なことであると判断することができる。

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