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ヴェールヌイ・御岳山平和友好条約

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    ヴェールヌイ・御岳山平和友好条約

    前文
    ヴェールヌイ社会主義共和国と御岳山大社共和国(以下両国)は、1189年4月御岳山大社共和国首都門前における両国首脳会談において、両国が民主主義の正義及び法の支配を永続的に尊重すること並びに、相互の関係よって、両国の発展と世界の平和及び安定を促進することを希望し、意見の相違又は紛争の解決については、協力を損ない又は妨げるおそれのある消極的な態度を避け、合理的かつ効果的で、十分に柔軟な手続きによって規律すべきことを目的とし、次の通り平和友好条約を締結することに合意した。

    第一条
    この条約は、両国の発展の為、連帯及び関係の緊密化に寄与する国民の間の永久の平和、永遠の友好及び協力を促進することを目的とする。

    第二条
    両国は、独立、主権、平等、領土保全及び主体性を相互に尊重し、外部から干渉され、転覆又は強制されることなく国家として存在する権利を確認し、相互の国内問題に不干渉とする。

    第三条
    両国は、意見の相違について、これを解決する手段として、武力による威嚇又は行使を放棄する。

    第四条
    両国は、一層緊密な理解を促進するため、国民の間の接触及び交流を奨励し、容易にする。

    第五条
    両国は、社会正義を実現し、人々の生活水準を向上させるため、経済協力を強化し、また社会、文化、技術、化学及び行政の分野における訓練及び研究の手段によって相互に援助を提供するよう努める。

    第六条
    両国は、相互の経済発展及び貿易関係の強化を目的とし、貿易に関するあらゆる分野において最恵国待遇を相互に保証する。これにより、一方の締約国が第三国に対して与える関税、関税手続、輸入・輸出規制、通商上の特典その他の経済的利益は、他方の締約国に対しても同等に適用されるものとする。
    また、両国は、貿易・投資の円滑化を図るため、適宜協議を行い、相互に有利な経済環境を整備するよう努めるものとする。

    第七条
    本条約の期限は50年とし、両国の一方が本条約失効の5年前に、他方の国に対し条約終了の意志を通知しない限り引きつづき10年の期間、自動的に延長される。
    本条約は批准を要し、批准書の交換は調印後1カ月以内にヴェールヌイ社会主義共和国首都サンサルバシオンで行なわれ、批准書の交換とともに発効する。

    #12979

    当条約に署名する。

    御岳山諸島再生政府首班 竹本優輝

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