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トータエホクリク平和友好条約

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  • #12071

    第1条
    両締約国は互いに独立国と承認し、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則を基礎とする平和友好関係を指針とし、これを維持するように努める。
    第2条
    両締約国は、両国の国益に関する事項につき相互に協力するものとする。
    第3条
    両締約国は、両国間の平和及び調和を害するおそれのある紛争が生じた場合には、武力による威嚇又は武力の行使を慎み、両締約国政府による交渉を通じてその紛争を解決する。また、交渉を通じた解決が難しい場合、フリューゲル国際連合安全保障理事会の仲裁に付することに合意する。
    第4条
    トータエ社会主義人民共和国は、ホクリクホームに対して、フリューゲル国際連合憲章の定める規定に反して戦争が宣言された場合、フリューゲル国際連合憲章第31条に基づく個別的及び又は集団的自衛権によりホクリクホームを支援する義務を負う。フリューゲル国際連合憲章の規定に従い、安全保障理事会は、この条の規定に基づいてとられる措置について通告を受けるものとする。これらの措置は、安全保障理事会が、国際の平和及び安全の回復及び維持のために必要な措置をとった場合にはすみやかに終止されなければならない。
    第5条
    両締約国は、第4条に基づき両締約国と戦争状態にある非締約国との戦争状態に対処する場合、他の締約国をはじめとする関係国との協力を緊密にしつつ、国際社会の理解および協調的行動が得られるように努めなくてはならない。
    第6条
    両締約国は、第4条に基づき両締約国と戦争状態にある非締約国に対する軍需物資の輸出を直接・間接問わず停止する。
    第7条
    両締約国は、第4条に基づき両締約国と第三国が戦争状態にある場合、両締約国間で必要に応じて軍需物資の供与を行うことに合意する。
    第8条
    この条約は、10年間効力を有するものとし、その後は一方の締約国政府が他方の締約国政府に対してこの条約を終了させる意思を通告しない限り、自動的に効力が延長されるものとする。
    第9条
    この条約は、両締約国政府間の合意によって改正することができる。

    #12072

    トータエ社会主義人民共和国は、本条約の理念に賛同し、本条約により締結国の友好が促進されることを願い、調印します。
    また、行政院の可決を以て批准されました。
    フリューゲル暦 42517期 1181年 1月初旬
    Socialist People’s Republic of Towthaé
    Joseph kaluynunikov

    (トータエ社会主義人民共和国外務大臣 ジョーセフ・カリヌニコフ)

    #12119
    Shogo
    参加者

    ホクリクホームは、本条約の理念に賛同し、本条約により締結国の友好が促進されることを願い、調印します。
    フリューゲル暦 42536期 1181年 7月中旬
    A head of Hokurikuhome
    Shogo Ito
    (ホクリクホーム イトウ ショウゴ)

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