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住民投票管理委員会の活動に対する中間監査
発:カルセドニー社会主義共和国、レゴリス帝国、ヴェールヌイ社会主義共和国、ラ・フローリド共和国、ロムレー湖畔共和国
宛:ノイエクルス連邦
住民投票について、ノイエクルス連邦から6項目からなる「基本原則」が発表され、各団体から提出された国家制度案に対して住民投票管理委員会が基本原則に基づいたそれぞれの受理可否について見解を表明した。これらの住民投票管理委員会の活動に対して、選挙監視団から以下の通り見解を表明する。
1.住民投票の基本原則について
ノイエクルス連邦から表明された6項目からなる「住民投票の基本原則」について、監視団はこれを原則として支持する。ただし、イスタシア王位に対して言及する第2項に関しては、その他の原則(特に、中央・地方両面での立憲主義・人民主権・民主主義を定めた第3項や、各民族に対する平等な権利を定めた第6項)と矛盾しない立憲的な君主制が提案される場合においてこれを一律に否定するものであると解釈されることは望ましくない。
しかしながら、現時点で提示されている君主制国家制度案はイスタシア君主制連合案のみである。当該案がこれらの原則に明らかに反していることは、ノイエクルス連邦側が君主制を一律的に否定することを原則において掲げたことの正当性をある程度担保するものであると指摘できる。
2.イスタシア君主制連合案について
前提として、選挙監視団は個々の憲法案を受理するか否かについて決定する立場にはないため、これらの憲法案の詳細について言及は行わない。
イスタシア君主制連合が提出した「イスタシア諸邦連合帝国憲法」案に対して、住民投票管理委員会は地方制度、国政、国民の権利の各点において懸念があり、受理できないことを表明した。選挙監視団は、この住民投票管理委員会の判断を総体として支持するものである。
3.その他の案について
全イスタシア労農連盟案(人民共和国案)及びイスタシア文化振興協会案(神聖アイドル主権国案)について、住民投票管理委員会はこれらを受理することを決定したことを発表した。選挙監視団は、この住民投票管理委員会の判断について、住民投票管理委員会が可能な限り提出された案を尊重するという態度を取ったことに対して敬意を表するものである。
4.住民投票の延期の決定について
住民投票管理委員会が1197年に住民投票の実施を延期する判断を行ったことについて、選挙監視団はこれを支持するものである。現時点で受理された案が主としてノイエクルス連邦直轄地に活動拠点がある団体に偏っていることから、イスタシア側から6原則に対して適合する新たな案を待つことは住民投票を当初のノイエクルス=イスタシア協定に定められた1195年に実施することよりも重要なことであると判断することができる。