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返信先: 【公開質問状】加利による、KPO理事会に対する

トップページ フォーラム 外交交渉 【公開質問状】加利による、KPO理事会に対する 返信先: 【公開質問状】加利による、KPO理事会に対する

#11845

1.第六条において、「先制的自衛権」とはどのように定義されるのか。これはFUN憲章第31条において定められる、「フリューゲル国際連合加盟国に対する戦争の宣言が発生した場合における、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間に認められる個別的又は集団的自衛権」とは異なる種類の権利の存在を主張するものであるか。
カルーガ条約によって定義される「先制的自衛権」と、FUN憲章によって定義される「フリューゲル国際連合加盟国に対する戦争の宣言が発生した場合における、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間に認められる個別的又は集団的自衛権」は、異なる権利です。

2.カルーガ条約は、締約国による「先制的自衛権」の行使に関して、機構理事会により事前に許可されることを要件としているのか。あるいは単に通告を行えば各締約国の自由裁量で行って構わないものと定めているのか。
締結国による通告の後、機構理事会が承認した場合にのみ、先制的自衛権を行使することができるものと定めています。

3.締約国が「先制的自衛権」を行使する際において、機構理事会に対する事前通告期限を「16期前」から「3期前」に大幅に短縮することが決定されたとされているが、この短縮は、締約国に対して「先制的自衛権」の行使に際してより広い自由裁量を付与することを意図したものであるか。
締結国に対して、「先制的自衛権」の行使について広い自由裁量を付与することを意図したものではありません。
カルーガ条約に定められるような「先制的自衛権」という権利は我が機構のみが根拠条約に明記しているものではなく、たとえば、ベルクマリ包括的協力機構はその根拠条約において、以下のように記しています。
>加盟国が先制的自衛権を行使(加盟国から宣戦布告を行う事を指す)する場合、その1カ月以上前(3期以上前)に、加盟国政府理事会に対し通告しなければならない。
今回の改定は、定期的な条約の見直しにおいて、ベルクマリ包括的協力機構条約など、世界的な標準に照らし合わせる目的で行われたものです。

4.当該改正によって、締約国が「先制的自衛権」を行使することをKPOに対して通告した後、KPOがそれが「本条約の理念に反さない事由」に該当するかどうかを決定するといった、機構上必要と認められる手続きを行うための期間が著しく短縮されると考えられる。KPOは、各締約国が「先制的自衛権」を各種国際法に反しない形で行使するためのKPO側のガバナンスが低下する可能性についてどのような認識を有しているのか。ガバナンスが低下する可能性を認識している場合、ガバナンスの低下を招かないための追加的措置が講じられる予定はあるか。
第六条の改定によってガバナンスの低下が生じる可能性について、認識しておりません。
我が機構は通常時より機構理事会において国際情勢・国内情勢について情報共有を行っており、締結国の先制的自衛が条約の理念に反さない事由であるかどうかを一か月以内に判断しなければならないという状況は実際には起こり得ないと認識しています。
この改定は、前々から先制的自衛権を行使する必要があることが判明しているのにもかかわらず、締結国がそのように通告しないことによりその権利を行使できないことを防ぐための改定という意味合いも含んでいます。
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KPO理事会 トータエ社会主義人民共和国カルーガ全権担当顧問