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返信先: 加淡平和友好防衛協力条約

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#11603

加淡平和友好防衛協力条約の改正
カルセドニー社会主義共和国とタンファ王国は、1156年4月下旬に発行したカルセドニー社会主義共和国とタンファ王国の間の平和友好ならびに防衛協力に関する条約(加淡平和友好防衛協力条約)第四条を以下の通り改定することを決定した。

第四条(タンファ王国の防衛力強化)
第1項 カルセドニー社会主義共和国は、タンファ王国との個別の両国間合意に基づき、タンファ王国に対して砲弾を移転することができる。
第2項 前項に基づいて移転された砲弾は、タンファ王国内における治安維持及び軍事訓練に対して使用されるものとし、タンファ王国はこれをカルセドニー社会主義共和国の同意を得ないまま第三国に対して輸送してはならない。
第3項 本条約が失効する場合、タンファ王国は本条の規定に基づいて受領した砲弾の残存量をカルセドニー社会主義共和国に対して返還する義務を負う。