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遅くなり申し訳ございません。
鉱山開発投資協定用の約款が完成しましたので提示させていただきます。
特に問題がないようでしたら、投資共同体各国による署名をお願いいたします。
我が政府側は先んじて署名を行いました。
イスタシア自治政府によるウラン鉱山開発支援協定約款
第一条 トータエ社会主義人民共和国・セニオリス連邦両国により構成される投資共同体(以下「落札国」)ならびに、イスタシア自治政府及びその統治権を正当に継承した政府(以下「イスタシア政府」)は、ウラン定期売買契約(以下「売買契約」)を締結したものとし、売買契約の条件は本約款の規定によるものとする。
第1項 投資共同体に参加する各政府間での出資額の分担割合、売買契約時の購入資金及び鉄鋼、ならびに購入した燃料の配分等については、投資共同体の裁量に委ねられる。
第2項 投資共同体内で前項にかかわる分担及び配分について紛争が生じた場合、イスタシア政府としてはこれを関知せず、投資共同体内での自主的な解決に委ねるものとする。
第二条 落札国は本協定の締結後、イスタシア政府宛に落札価格と同額の資金及び建材を輸送するものとする。
第1項 投資資金・資源の輸送は投資共同体代表国であるトータエ社会主義人民共和国が代表しその全てを行うものとする。
第三条 イスタシア政府は落札国による本約款第二条の履行を確認後、すみやかにイスタシア自治領内(13, 14)地点の山にてウラン鉱山開発を行う義務を負う。
第1項 上記ウラン鉱山開発の整備完了後、余剰の投資資金が生じた場合は、その投資資金を他の開発等に充てることが可能である。
第四条 イスタシア自治領内(13, 14)地点のウラン鉱山がLv.5に達し次第、イスタシア政府には落札国と事前に規定する条件にて貿易取引を開始する義務が発生する。
第五条 貿易取引については、下記に示す通りに行うものとする。
第1項 イスタシア政府は落札国に対し、燃料7億ガロンを定期輸送する。
第2項 落札国はイスタシア政府に対し、資金3兆Va及び鉄鋼1億トンを定期輸送する。
第3項 前項までの貿易取引にかかわる各輸送については、その輸送元、輸送先を入札時に落札国の提示した形で行うものとする。
第六条 第五条に基づき行われる取引は定期輸送開始日より20年(720期間)継続するものとする。
第七条 第六条に定める期間が終了したのち、イスタシア政府もしくは落札国のいずれか一方が契約を終了することができる。
第1項 ただし、全ての締約国に契約終了の意思がない場合、売買契約は期間終了後から2年(72期)ごとに自動継続するものとする。
第八条 前条項にかかわらず、イスタシア政府と落札国は必要に応じ、協議によって本契約の更新あるいは終了について決定する。
イスタシア自治政府を代表し、本協定に署名する。
42066期 1168年 6月22日 イスタシア自治政府代表 エトガー・フォン・ファルケンハウゼン