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まずもって外国勢力による共同声明なるものは本交渉に何ら影響を及ぼすものではない事を明言する。
住民代表も認める通りイスタシア地方に対する連邦政府の法的な支配権は本交渉の前提であり、
またやむを得ない事情により行使されない年月があったからと言って弱まるものでは無く厳然と存在している。
これを適切に運用するためにどのような条件が考えられるかが重要である。
またこれも住民代表の指摘通りではあるが連邦の行政能力は近年若干の問題を抱えており、
イスタシア地方に対する全面的な統治体制を整備するにあたって些細な支障が生じる事は否めない。
住民代表によって結成された自治政府なる組織が連邦政府の支配地域においてその行政権を代行しうると
認められるのならば、連邦憲章に定められた特別行政区の設置を経ずともその組織に行政権を委ねる事、
これは容認できると連邦政府は考えている。
しかしイスタシア住民が連邦の法的な支配権を脱し完全な独立を享受しうるかについて連邦内で意見は統一されておらず、
また本交渉においても外国勢力の影響を窺わせるような言動が見られる以上、
自立した国家としてイスタシアを承認するには依然障害があるのではないかと思わざるを得ない。
ただイスタシア住民が望むのであれば自治政府としての期間を短縮する、
あるいは早期に独立を承認する前提条件を設けるなどは考慮に値する。
直轄領の治安維持については直轄地内に連邦軍を駐屯させ、併せて自治領全体の治安維持を支援する事で解決出来ると考える。
ただこういった問題一つとっても他国の協力をまず第一に考える状況では独立を認めるにも支障を来すのではないか。
採石場については6ターンあたり1億トンまでを連邦共有財産とし、それを超える分については地方の需要に応じて消費する事を認めたい。
また期間については自治領の設置期間と併せて30年に短縮し、一方期間短縮に伴い鉱山転換を検討する必要は無いのではないかと考える。
以下に改定案の全文を提示する。
・イスタシア自治領政府(以下自治政府)はノイエクルス連邦内の自治政府として組織される。
・自治政府に対しては連邦憲章に定める義務及び権利を適用しない。
従って自治政府は連邦憲章に定める特別行政区に該当せず、その組織に対し連邦政府は干渉しない。
・自治政府は連邦による外交から独立して、他国と通商条約を結び関係を構築する事が出来る。
ただし軍事義務を伴う条約の締結は認められず、連邦政府は自治政府の外交活動に対する拒否権を留保する。
・自治政府の存続期間は発足から30年とし継承政府は住民投票に基づき独立国として創設される。
・自治政府の行政基盤が整い、独立国として承認されるに足る準備が整ったと連邦議会により承認された場合、
自治政府の存続期間内であってもこれを解散し住民投票に基づく継承政府へ自治政府の権限を委譲する。
・イスタシア地方の鉱山1か所と港湾及び付属地は連邦直轄領とし、この整備は自治政府の負担で行う。
直轄地となる地域は(12,10)の周囲1ヘックスとし(12,10)に防災都市、(13,9)に大規模港湾、(12,11)に連邦軍駐屯地、(13,10)に採石場Lv.5を整備する。
・直轄地から産出される資源のうち6ターン当たり石材1億トンまでは連邦共有財産であり、連邦政府または委託される機関により配分される。
その残余はイスタシア自治政府の必要に応じてイスタシア地方で消費される。
・直轄地の存続期間は30年とし、存続期間満了後は継承政府に返還される。
・直轄地に関する規定を除き、継承政府と連邦政府の関係は継承政府発足後に改めて協議する。