目次
概要
| 国名 | 昭栄国 |
| 国旗 | |
| 元首 | 菅帝 |
| 首相 | 平成 |
| 通貨 | Va |
| 建国 | フリューゲル暦477年 |
| 首都 | 十河府 |
政治
第一帝政
元首は帝であり、首相は帝によって任命され、組閣する。一方、政府の諮問機関として参事会が置かれる。参事会委員は帝によって任命され、首相や閣僚は兼務できない。参事会の決議は多数決を以て決まり、政府の法案や施策に対して改善を求めることができるが、強制力はない。
第一民主制
首相の任命などは第一帝政とは変わらないが、参事会委員は普通選挙により選出される。486年事件による憲法停止により終了。
第二帝政
486年事件による憲法停止後の新憲法公布により始まる。首相は帝により任命され、組閣する。参事会委員は帝直属の帝室諮問会議により推薦され、帝により任命される。帝室諮問会議委員は首相による推薦のもと、帝により任命される。参事会は過半数の賛成による決議を以て政策に対して是正勧告を、3分の2以上の賛成を以て廃止することが出来る。
521年民主制
521年に改正された憲法により新たに民事会が設置されたことに始まる。第二帝政期の仕組みを概ね引き継ぎながらも、民事会には参事会と同等の権限を付与し、委員は普通選挙で選出される。また、これまで慣例的に参事会の議決が必要とされてきた改憲手続きや条約の批准手続きに関しても民事会に拡大されたとされる。
830年民主制
行政
大統領
830年4月に施行された憲法(830年憲法)で設けられた国家元首であり、行政府の長。国民の投票で選出され、任期は一期10年で四選禁止。権限は、予算案の提出権、条約締結権、民事会(下院)の解散権や首相と行政部長官などの任免権を有する。
歴代大統領
| 代 | 氏名 | 在職期間 | 前職 | その他 |
| 初代 | 令和 | 830年4月~860年4月 | 十河府長官 | – |
| 第二代 | 計画 | 860年4月~現在 | 上院議員 | 社会党 |
首相 (830年憲法以前)
昭栄国首相は帝により任命される。かつては、至高の帝大権として帝が干渉を受けずに首相を任命したが、徐々に参事会や民事会の議決を参考にするとの慣例が確立され、598年8月には観帝が「帝政則令」を発し、民事会の多数党党首を首相に任命すると定めて、勅令によって帝大権を制限した。628年11月に改正された憲法では、民事会が首相を指名し、帝が任命すると定められた。また、首相は民事会を解散することが出来る。