2012/05/20 11:31:23
憲法作成委員会により作成された憲法草案の公開を行う
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1条:
第1項…皇帝を我が国においての元首とする。
第2項…皇帝は世襲によってのみ即位する。
第3項…皇帝は国民の総意によって存在し、国民の意を国家へ伝える義務を負う。
2条:
国家は国民に公共の福祉に反しない限り最大限の自由を保証し、いかなる弾圧も加えてはならない。
3条:
第1項…帝国議会を立法機関と認め、すべての法律は議会での決定が無ければその効力を持たない。
第2項…帝国議会は2院制とし上院50名下院400名とする。
第3項…上院の決定は下院の65%の議決を持って拒否することができる。
第4項…上院の任期は6年下院の任期は4年とし、任期終了もしくは内閣による解散によって選挙を行う。
4条:第1項…内閣を行政機関と認め、国権の執行は内閣の決定なしに行えない。
第2項…内閣は総理大臣1名と10人以上の国務大臣で構成される
第3項…内閣総理大臣は議会の決定により指名され、皇帝によって任命されるものとする。
第4項…内閣の決定は、総理大臣及び国務大臣全員の承認によってのみ行われる
第5項…内閣は帝国議会の解散権を持つ
第6項…内閣は裁判官の任命権を持つ。
5条:
第1項…裁判所を司法機関と認め、すべての法律は裁判所での違憲審査を受け、違反していない場合にのみ適用されるものとする。
第2項…国民は裁判所での裁判なしに国家より束縛されることはない
第3項…裁判所での裁判は法にのみ支配されその他の者に支配されない。
第4項…裁判所は内閣及び帝国議会の法に反する行動を無効にする権利を有する。
6条:
皇帝は国民投票を行いその過半数の支持をもって、帝国議会・内閣の決定を拒否することができる。
7条:
第1項…国民は皇帝に対し国民投票の実施を要求することができる。
第2項…国民投票の実施要求には全国民の10%の署名を必要とする。
8条:
第1項…国家は防衛のため陸海空の軍隊を持つことを認める。
第2項…軍隊は防衛のためにのみ存在し、他国に対する一切の侵略行為を行ってはならない。
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