2010/12/14 3:24:31
『宇宙条約』改正案
第1条 宇宙空間に対しては、いずれの国家も領有権を主張することはできない。
第2条
1,条約の当事国は、宇宙空間における探査活動及び利用を自由に行うことができる。
2,平和的目的のために軍の要員を使用することは、禁止しない。
第3条
1,条約の当事国は、軍事衛星を軌道に乗せないこと、ならびに他のいかなる兵器をも宇宙空間に配置しないことを約束する。
2,衛星破壊砲、衛星レーザー砲および怪獣を殺傷できる手段ならびにこれに類する人工衛星などは、いかなる理由があろうとも使用してはならない。
3,宇宙空間における軍事衛星および軍事施設、他のいかなる兵器の実験ならびに軍事演習の実施は禁止する。
4,防衛衛星については、この限りでない。
第4条 条約の当事国は、宇宙空間における自国の活動について、それが政府機関によって行われるか非政府団体によって行なわれるかを問わず無過失責任を有し、自国の活動がこの条約の規定に従って行なわれることを確保する国際的責任を有する。
第5条 この条約は、署名のためすべての国に開放される。
第6条 この条約は、批准の時から効力を生ずる。
第7条 条約のいずれの当事国も、この条約の改正を提案することができる。改正は、条約の当事国の過半数がこれが受諾した時に、その改正を受諾した条約の当事国について効力を生じ、その後は、条約の他の各当事国については、その国による受諾の日に効力を生ずる。
第8条 条約の脱退は脱退国の宣言及び加盟国の3分の2以上の賛成を必要とする。
(履行)附則
1、軍事衛星などの兵器保有国と戦闘に至る場合は、宣戦布告から「終戦後の相当の期間」までに限り、同等の兵器の保有が許される。
2、軍事衛星などの兵器保有国が参戦する場合は、保有国が参戦意思(一または二以上の国に対する簡易の表示も含む)を示した時点から「終戦後の相当の期間」までに限り、同等の兵器の保有が許される。
3、(停戦協議中または降伏協議中などを含む)戦闘中および戦闘後の保有も前2項と同じものとする。