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GM通信 相互防衛の運用方針

2010/05/24 2:20:49

相互防衛を規定する条約がいくつか発足し始めています。この類の条約について以下の通り運用規定を定めます。

相互防衛(自動参戦)が認められるのは以下の場合のみです。
1.所属国家を明確にする(コメント欄に【同盟名】を常時記載する)
2.事前周知を行う(軍事同盟締結の掲示板での公表、Wikiへの条文記載など)

またA国が条約を締結しているB国に宣戦布告した場合、条約締結国は自動的に戦争当事国となります。
その為ローカルルールに定める8ターンの期限を過ぎた後は、[b]どの国であってもA国から攻撃を受ける可能性があります。[/b]またこの場合A国は、[color=EF2929]条約締結国全てに対して宣戦布告を行う[b]義務を持ちません。[/b][/color]A国が宣戦布告を行う必要があるのは[b]B国に対してのみ[/b]です。
なぜなら相互防衛条約に基づいて参戦するのはB国を含めた条約締結国側の都合であり、A国にとっての都合ではないため不要な手間を強いることは出来ないと考えるからです。

更に非条約締結国に対する攻撃を受けて、相互防衛条約締結国が参戦する規定も定められていますがこれについては以下のように運用を制限します。

非締結国に対する宣戦布告を以って自動的に締結国が参戦国として認められる場合
・[b]締結国が非締結国の外交権を個別条約に基づいて掌握している[/b] この場合非締結国への宣戦布告は締結国への宣戦布告とされます。
ただし、締結国は日常的に非締結国の外交を代行していなければなりません。

非締結国への攻撃を以って自動的に締結国が参戦国として認められる場合
・非締結国領内の締結国施設へ攻撃が行われる
ここで示す施設とは[b]駐屯地・総督府に限定[/b]されます。

最後に、宣戦布告を受けてから相互防衛条約機構が加盟国を増やすことを禁止します。
宣戦布告を受ける以前から検討が進んでいた場合でも、条約批准は戦争が終結してから行うようにしてください。

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