第1条
エーラーン教皇国、並びにレゴリス帝国の両国は第2条に定める査証発給の免除・要件緩和を履行することを定める。
第2条
商用目的・観光目的等の渡航者に限定せず、報酬を受ける各種活動に従事しようとする者以外の90日以下の滞在者を対象に査証を免除とすると共に、90日以上の報酬を受ける各種活動に従事しようとする者以外の滞在者を対象に査証発給要件を緩和する。
第3条
本協定は批准されるものとし、ブリンストで行われる批准書の交換の日に効力を生ずる。この条約は10年間効力を有するものとし、その後は本条文第1項の規定に定めるところによって終了するまで効力を存続する。
第1項
本条約を破棄する場合は、破棄の半年前に通告する。
本条約及び協定に異論が無ければ調印をお願い致します。
本条約及び協定はエーラーン教皇国代表の調印後、我が国の調印を持って発効します。