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イスタシア住民投票選挙監視団報告書

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    イスタシア住民投票選挙監視団報告書
    1197年末まで投票が行われた、イスタシア独立に向けた住民投票について、選挙監視団から以下の通り報告する。

    1.投票対象として認められた案の選定
    ノイエクルス連邦住民投票管理委員会は、「6原則」に基づき、以下の案を投票対象として最終的に認めた(括弧内は提出団体)。
    (1)イスタシア自治共和国連邦案(在イスタシア邦人連絡会)
    (2)イスタシア人民共和国案(全イスタシア労農連盟)
    (3)神聖アイドル主権国案(イスタシア文化振興協会)
    (4)イスタシア連合帝国(百合開花)案(イスタシア君主制連合)
    (5)イスタシア連合帝国(社会自由党)案(イスタシア社会自由党)
    (6)「双冠の守護者」案(考古学者連名)
    (7)フリューゲル・ローマ帝国(終身執政官)案(ローマ皇帝アンブローシウス2世後援会)
    (8)イスタシア自由契約共同体案(イスタシア自由契約共同体)

    一方で、以下の案については投票対象として認めない決定を行った。
    (9)イスタシア連合帝国(選挙皇帝)案(イスタシア君主制連合)
    (10)フリューゲル・ローマ帝国(皇帝)案(ローマ皇帝アンブローシウス2世後援会)

    選挙監視団は、特に「投票対象として認めない」ことが決定された両案について、当該案が「イスタシア住民投票の正当性確保と制度的保証に関する提言」(以下、提言)に照らして適当なものであったかについて再度検討を行った。連合帝国(選挙皇帝)案については、既に中間監査で表明されている通り、地方制度・国政・国民の権利の各点において懸念がある内容であり、不受理とした住民投票管理委員会の判断は総体として支持される。ローマ帝国(皇帝)案については、国家元首が民主的な選挙によって選出されること、イスタシアにおける統治の最高責任者は議会により選出される属州総督であり、「イスタシア王」の創設には結びつくものではないことなどが監視団内において指摘された。しかしながら、明らかに旧世界古代のローマ帝国を模した国家体制を志向しており、国家元首が皇帝を称すること、「ローマ皇帝アンブローシウス2世」を称する特定個人の権威が提出の本質的な動機となっていることが「提言」において望ましくないものとして指摘されている「特定の個人や集団に象徴的または制度的な優越性を認めようとする動き」に類するものであることを認め、選挙監視団は住民投票管理委員会が「皇帝」案を不受理とし、「終身執政官」案を受理した判断を支持する。

    2.投票期間内について
    住民投票期間中において、投票所内外において重大な混乱は生じなかった。投票期間中において生じた最も重大な危機は、イスタシア各地において自治政府の黙認の下暴力組織を傘下に従えていた各種非政府組織(いわゆる諸侯)が、「諸侯軍」と称する暴力組織を投入し、自由契約共同体案などの諸侯の権威に対して否定的な投票を妨害しようとした事態であった。このような妨害行動が実際に行われていれば、住民投票の正統性は決定的に損なわれていたと考えられる。しかしながら、「諸侯軍」は結果的にこのような妨害行為を実行には移さなかった。
    現自治政府や君主制連合の立場に近い報道機関である《ミュンツェン・タイムズ》紙は「無税ダンス」や財務省解体論などが投票日において投票を妨害したと報じたが、投票は1197年3月から開始されていることから、選挙監視団は特定の日程で行われたデモンストレーション活動が選挙結果全体に対して影響を与えたとは判断していない。なお、同報道においては選挙監視団が「投票所外の事象には感知しない」と発言したと報じられているが、選挙監視団は選挙期間中にミュンツェン・タイムズからの取材を受けておらず、当該の報道は事実無根である。選挙監視団は、イスタシア地域内で最も有力な報道機関が事実に反する報道を行い、世論を誘導しようとする姿勢を有していることに対して懸念を表明する。

    3.投票結果について
    住民投票管理委員会が報じた、自由契約共同体案38%、社会自由党案31%、その他10%未満という投票結果について、選挙監視団は自らが確認した情報に照らして概ね正確なものであり、特に自由契約共同体案が最終的に最多の得票を得たことについては間違いないものであると結論付ける。
    自由契約共同体案が最終的に支持を集めたことについては驚くべき結果であるとして受け止められているが、君主制連合が当初提出した選挙皇帝案にも私有財産制の絶対性を強調する表現が含まれていたことなどから、イスタシア地域における市民の自由を重視する観念は非常に強いものであったと考えられ、これが当該案の大きな支持につながった可能性が指摘される。自由契約共同体案支持者によるデモンストレーション活動が《ミュンツェン・タイムズ》紙にも大きく取り上げられたことも、当該案の支持の広まりを客観的に裏付けるものである。
    最後に、自由契約共同体案はノイエクルス連邦直轄領において幅広い支持を集めていたことが指摘される。当該地域は《ミュンツェン・タイムズ》紙に「スラム街」と呼ばれるなど自治政府住民から差別的な扱いを繰り返し受けており、独立後に新政権から攻撃を受けることへの恐怖感が非常に高まっていたことが確認できた。直轄領内では「君主制」への忌避感に留まらず、政府に強力な権限を持たせること自体に対する反対が非常に大きく、結果として―プエルト・バスラ市の一部ではローマ帝国案に投票したという声もあったものの―直轄領住民の大多数は選挙監視団による投票後の調査において自由契約共同体案に対して投票したと回答した。

    4.総括
    住民投票は、暴力組織による妨害という重大事態に発展する可能性もはらみながらも、最終的に概ね平穏に終了した。自由契約共同体が最終的に選択されたことについては選挙監視団内でも必ずしも予想されていた結果ではなかったが、投票の経過及び開票において大きな混乱はなく、イスタシア人民が自らの意思によって新たな体制を選び取ったことを祝福するものである。

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