2010/07/14 17:17:11
[b]外国為替及び外国貿易法[/b] 第一条(目的)この法律は、外国為替、外国貿易その他の対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を期し、もって国際収支の均衡を図るとともに我が国経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第二条(取引等の非常停止)
1 主務大臣は、国際経済の事情に急激な変化があった場合において、緊急の必要があると認めるときは、この法律の適用を受ける取引、行為又は支払等の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により命ずる停止は、その停止の時までにこの法律により認められている支払を不可能とするものではなく、その停止による支払の遅延は、政令で定める期間内に限られるものとする。
第三条(支払等)
主務大臣は、特に必要があると認めるとき又は閣議決定が行われたときは、本邦から外国へ向けた支払等をしようとする者に対し、当該支払又は支払等について、許可を受ける義務を課することができる。
第四条(資本取引等)
財務大臣は、特に必要があると認めるとき又は閣議決定が行われたときは、資本取引を行おうとする者に対し、当該資本取引を行うことについて、許可を受ける義務を課することができる。
第五条(役務取引等)
1 特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術(以下「特定技術」という。)を特定の外国(以下「特定国」という。)に提供することを目的とする取引を行おうとする者は、当該取引について、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、特定技術を特定国以外の外国に提供することを目的とする取引を行おうとする者に対し、当該取引について、許可を受ける義務を課することができる。
第六条(対内直接投資等の届出)
外国投資家等は、対内直接投資等を行おうとするときは、事前に当該対内直接投資等について、事業目的、金額、実行の時期を財務大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。
第七条(輸出の許可等)
1 特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、特定の種類の貨物を特定の地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする者に対し、許可を受ける義務を課することができる。
3 経済産業大臣は、前二項に定める場合のほか、特定の種類の若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出しようとする者又は特定の取引により貨物を輸出しようとする者に対し、承認を受ける義務を課することができる。
第八条(輸入の承認)
貨物を輸入しようとする者は、輸入の承認を受ける義務を課せられることがある。
第九条(異議申立て)
省略
第十条(審査請求)
省略
第十一条(罰則)
省略
・現状なし
制限対象物資
・燃料
・石材
・鋼鉄
・石油
・砲弾
経済制裁等はこの法律により行う。