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【政治】君主制連合および社会自由党、独自案を提出

(ミュンツェン電)イスタシアの君主制連合と社会自由党はそれぞれ新たな国家体制案を住民投票管理委員会に提出した。君主制連合案は以前提出し却下された案から封建的要素を取り去り管理委員会の要望に応えたものとなっており、社会自由党案は大枠では君主制連合案に近いが民主共和制の形を取ったものとなっている。
住民投票管理委員会はこれらの案について内容を精査し、一部の用語は誤解を招く恐れがあるとしつつも六原則に沿った案であると認め住民投票のリストに追加する事を発表した。
それぞれの案の詳細についてはミュンツェン・タイムズの最新号を参照の事。

住民投票管理委員会は記者団からの「君主制連合案において国家元首は姉君と称されているが、この尊称を他国も使う必要があるのか」という質問に対し「国内における正式な尊称と他国政府の資料や報道における呼び方はしばしば異なるものであり、必ずしも姉君という呼称を諸外国の報道で用いる必要はない」とコメントした。
また委員会は「民選の元首である事から大統領と称する事も考えられるが、一般的に首相と称される職が本案では総統とされているため、混乱を避けるためには単に元首などと呼称されるのでは無いか。ただ外交文書などにおいてイスタシア政府を代表して署名する際の称号は『姉君』になるであろう点が諸外国からどのように受け止められるかは本委員会の関知するところではない」とも述べており、この政治体制を元首政の一形態として整理している模様だ。

【政治】ロムレー人考古学者、独自案を提出

(ミュンツェン電)イスタシアの伝統を尊重する考古学者たちが君主制連合案に対抗し独自の疑似君主制案を住民投票管理委員会に提出した事が分かった。住民投票管理委員会はこの案について、守護者の地位は君主制に近いものの文化と伝統に基づく権威および役職として整理できる事、全体として脱封建制と民主制の要件を満たしている事から六原則に合致するものとして受理、住民投票のリストに追加する事を発表した。以下にその案の内容を記載する。

・イスタシア地域に、伝統的な地理区分に従って行政区分としての諸邦を設置する。
・イスタシア地域における儀礼の担い手として、「旧イスタシア王冠および旧ラングラード帝冠の守護者」(以下では「双冠の守護者」)の地位を設置する。この地位は、君主制の存在する外国から、王冠・帝冠といった高度に伝統と慣習に関する理解を求められる事物の取り扱いに対して特に専門的で実際的な知見を持つ人物を招致することを目的とする。ただし、外国に適任者がいないときは、これを置かないことができる。
・イスタシア地域を構成する諸邦は、地域ごとに定められる規定と任期に基づいて、その邦の住民のなかから「領邦の第一人者Fürst」を選任する。「領邦の第一人者」については、その邦ごとに個別の特色ある称号を与えることができる。
・「領邦の第一人者」の地位は、君主的霊威ではなく、大衆との接触と支持に基づいて住民の第一人者たるものであるから、諸邦政府は、「領邦の第一人者」と住民の間に、積極的に交流の機会が保たれるように努めなければならない。
・中央政府および諸邦政府は、すでに「領邦の第一人者」となっているものが独占的に権威を持つことがないよう、イスタシア地域内における興行活動とすべてのイスタシア住民が興行活動に参加する機会を振興し、興行に必要な設備その他を整備しなければならない。
・前項の前提として、すべてのイスタシア住民が、表現、経済、その他の自由と人権を、民族その他のいかなる属性にも無関係に保障され享受できるよう、別途権利章典規定を定める。
・すべての「領邦の第一人者」のなかから、互選によって「双冠の守護者」の代行者を選出する。これは、「双冠の守護者」が制度上外国人であることから、その不在のとき(イスタシア国内に滞在していない場合と、在任者がいない場合の両方の場合を指す)に伝統と慣習をイスタシア国内において実践することを目的とする。
・「双冠の守護者」あるいはその代行者の後見のもとに、中央政府の機関としてイスタシア地域全土より民選された議員によってイスタシア議会を設置する。この議会は、立法と予算決定などの一般的な議院内閣制共和国の権限と権能を有する。

【政治】投票管理委員会乱心か。奇妙なローマ帝国案

(ミュンツェン電)住民投票管理委員会はイスタシアにおいてローマ帝国の復活を目指す奇妙な国家機構案について、長時間にわたる議論の末受け付けることを決め住民投票のリストに追加する事を発表した。
この案に関しては早朝から夕方まで議論が行われたものの結論が出ず、その後近くのバルに舞台を移し深夜から夜明けまで喧々諤々の議論が行われた。委員たちがそれぞれウィスキー1瓶を空にし空が明るくなり始めた頃、ようやく委員たちはこの案が六原則を一応は満たすことを認め、リストに追加せざるを得ないと結論付けた。
この案は「ローマ皇帝アンブローシウス2世後援会」の名義で提出されている。アンブローシウス2世はイスタシアにある連邦直轄領の一部で良く知られた人物であり、その人となりが分かる記事をエル・ミラドール紙から転載しているため参照されたい。なお本案は当初、国家元首を「皇帝」と称する案として提示されるも却下されており、以下の改定案では国家元首を「執政官」として提示されている。

* 概要
イスタシア地域を、フリューゲルにおけるローマ帝国復興の礎として位置づけ、ラテン主義に基づく帝国を創設する。イスタシアは将来的にはフリューゲル全土を統べるフリューゲル・ローマ帝国の一属州となる見込みであるが、現在フリューゲル・ローマ帝国が直接的に統治する領域はイスタシアのみであるから、イスタシア地域のみを統治する国家としての体制を暫定的に設けるものとする。

* 国名
フリューゲル・ローマ終身執政官領イスタシア(ローマ終身執政官領イスタシア、Consulātus Romanus Fluegelensis Istasiae)を正式名称とするが、国際標準語ではローマ帝国イスタシアと略するものとする。

* 国政に関する制度
** ラテン人
フリューゲル・ローマ帝国イスタシアにおいてラテン人とは、ラテン主義文化に対する愛情を有しており、フリューゲル・ローマ帝国の復興を目指すことを支持し、ラテン的なルーツを有する人物のことであると定義されている。ただし、ラテン的なルーツを有するか否かについては本人の宣誓があれば足りるものとしている。これらの条件を満たすことは皇帝としての宣誓その他の政治的な場において繰り返し求められる。

** 執政官(Consul)
執政官はフリューゲル・ローマ帝国イスタシアの国家元首としての地位を有し、フリューゲル・ローマ帝国全体の統治者を称するが、イスタシア地域の統治は属州院が指名し終身執政官が任命するイスタシア総督に委ねられるものとする。元老院によるローマ帝国法の立法に対する拒否権など、フリューゲル・ローマ帝国全体の統治に対しては重要な責任を担う。一方で、属州院が採択する属州法に対する拒否権は有さないなど、イスタシア内において完結する統治行為に関してはイスタシア総督により大きな権限が与えられている。

初代執政官はローマ帝国イスタシアの発足時点でイスタシアに居住していたあらゆる人物から、それ以降の執政官は上記の条件を満たすかフリューゲル・ローマ帝国の領土であるとフリューゲル・ローマ帝国元老院によって承認された領域で生まれた人物から選挙によって選出される。執政官はその就任に際して以下の宣誓を行い、ラテン人としてフリューゲル・ローマ帝国の理念であるラテン主義及びローマ帝国の再興を宣誓しなければならない。

私はフリューゲルのすべてのラテン人の指導者としてフリューゲル・ローマ帝国執政官としての職務を忠実に遂行し、フリューゲルにおけるすべてのラテン人を導き、フリューゲル・ローマ帝国の再興のため、全力を尽くすことを厳粛に誓う。

ただし、最後の「誓う」は「確約する」でも構わないものとみなされている。
執政官の任期は終身とし、選出後は自らその地位を退くか、元老院によって弾劾されるか、物故するまでその地位に留まる。

** イスタシア総督(Praefectus Provinciae Istasiae)
イスタシア総督は正式名称をイスタシア属州総督と呼び、将来的にフリューゲル・ローマ帝国がイスタシア域外を含む帝国として成立した時点においては、イスタシア地域の統治を担うことが示唆されている。しかしながら、フリューゲル・ローマ帝国の領土がイスタシアに限られている現時点においてはイスタシア総督は事実上のローマ帝国イスタシアの政府首班である。イスタシア総督はフリューゲル・ローマ帝国の下院でありイスタシア自身の議会である属州院によって指名され、執政官により任命される。執政官は属州院の指名を拒むことはできないものとされる。
イスタシア総督は内閣を構成し、イスタシアにおける行政権全般をつかさどる。属州院の総選挙が行われた際には、総督は再び属州院による指名を受けなければならず、指名を受けられない場合にはその地位を失う。

** フリューゲル・ローマ帝国元老院(Senatus Imperii Romani Fluegelensis)
元老院はフリューゲル・ローマ帝国全体の立法をつかさどる最高機関であり、すべての属州から25人ずつが選出されるものとする。ただし、現時点ではイスタシア以外の領土が存在しないことから、元老院は25人の元老から構成されるということになる。条約の批准、戦争の宣言、新たな属州のフリューゲル・ローマ帝国への編入といった、外交及びフリューゲル・ローマ帝国全体に関わることに関して最終的な決定権を有している。
任期は20年とし、各管区(オストアレフィス管区、アンガンチュール管区、アンガス管区、ヘルヴォル管区、エルーカ管区、キルツハウエン管区、ヴェストリュッセル管区、トパゾライト管区、モーティス管区、セレン管区、ボードラウゼ管区、リーリエンブルク管区)、市(ミュンツェン市)を単位とした中選挙区制(定数1の場合は小選挙区制)によって選出される。各選挙区の定員は人口に比例するように定められる。

** イスタシア属州院(Concilium Provinciae Istasiae)
属州院はイスタシア地域においてのみ適用される立法や、イスタシア総督の指名など、イスタシア地域における立法府としての機能を担う。(現時点では存在していない)他の属州との関係や、外交に関わらない事案に関しては元老院に対して優越した地位を有する。定数は200議席とし、そのうち30議席は少数民族であるハルクスタニア人の、15議席はオニキス人の留保議席としてハルクスタニア人・オニキス人が多数派を占める諸邦の議会が議員を選出するものとする。その他の議席については民主主義的な選挙に基づいて選出される。

* 地方に関する制度
イスタシア地域の管区(Districtus)や市(Cīvitās)はイスタシア自治領時代に伝統的に用いられていた領域・名称をそのまま使用する。ただし、世襲の諸侯はそれらの称号を名誉称号として有し、管区の議会に参席するなどの儀礼的な権威を有するに過ぎない。各管区はその歴史的出自や、諸侯が称する称号に関わらず同一の地方自治制度を有しており、選挙によって選出される県令(Praefectus Districtūs、管区の首長)あるいは市管理官(Curātor Cīvitātis、市の首長)が実際の統治行為における主体となる。

*首都
フリューゲル・ローマ帝国の首都は「ローマ・フリューゲレンシス」(Roma Fluegelensis)であり、ラテン主義の観点から最もふさわしい地をこの都市として定める。
「ローマ・フリューゲレンシス」の設置までは暫定的にミュンツェン市を首都とする。またイスタシア属州の首都はミュンツェン市に置く。

* フリューゲル・ローマ帝国の領域と理念
フリューゲル・ローマ帝国はフリューゲルのすべてのラテン人領域を統治する帝国である。執政官や元老(元老院議員)をはじめとするすべてのフリューゲル・ローマ帝国の政府関係者はこの崇高な理念を支持する義務を持つ。
ただしイスタシア属州総督や、属州院議員などはその限りではない。

【政治】新時代の幕開けか終わりなき混沌か。無政府主義案登場

(ミュンツェン電)当地に逗留する外国人には変わった人物が多い。イスタシア王冠領を提唱したロムレー人考古学者もその一人だが、連邦直轄領における強力な行政権の不在を目の当たりにした別のロムレー人は「イスタシア自由契約共同体」なる無政府主義組織を発足させ、同調するイスタシア人やノイエクルス人を巻き込み以下の国家機構案を発表した。住民投票管理委員会は本案について特に意見を付せず申請を受理した。

・すべてイスタシア市民は自己の人格・情熱・創意をもって自由に芸術・興行・表現を行う権利と、そのための表現と経済の自由と権利を有する。
・本共同体は、興行活動こそが市民の自由と連帯をもっとも直接に体現する形式であると認識する。
・市民は共に舞台を設け、互いに見、演じ、支える自由を有する。国家はこれを支配せず、整備の障壁を設けてはならない。
・すべての市民は、自己の身体・能力・時間を契約により自由に処分する権利を有する。
・奉公契約は、特定期間に限って拘束を受ける労働契約として合法であり、その執行・解除は司法により守られる。ただし、肉体的拘束、暴力、精神的強制は、たとえ奉公契約があったとしても、これをしてはならない。
・契約の執行・紛争の解決は、共同体の認証する仲裁機構によって行われる。
・対外防衛のために共同体防衛隊を設置する。共同体防衛隊は、市民の完全な自由意思のみによって存立し、そのすべての活動は事後的に地域代表者集会によって正当性を審査されなければならない。
・地域代表者集会は、主権国家や国際組織をはじめとする他者に対して共同体を代表する使節・代理人を指名し派遣することができる。
・治安維持は原則として私的契約により実施されるが、地域代表者集会が共同体そのものの存立を脅かすと指定した範囲の限りで共同体防衛隊が活動することができる。
・共同体は、興行と契約を自由に実現する空間を制度的に保障するためにのみ存在し、その目的を超えて拡張してはならない。
・共同体の主権は、人民主権と立憲主義の原則に基づき、市民の自由意思による合意に存する。
・地域代表者集会をはじめとするすべての共同体機関は、年度の開始に際し、集会に先立って実施される象徴的な舞台公演によってすべての市民に公開される。
・憲章は地域代表者集会における3分の2の賛成と市民投票により改正される。

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