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【政治】イスタシア君主制連合、国家機構案を発表

(ミュンツェン電)ミュンツェンタイムズ紙によればイスタシア君主制連合はイスタシア独立投票に向け独自の君主制国家機構案を発表した。連邦政府の住民投票管理委員会はこの機構案について精査しており、いくつかの問題点があるためこのままでは受理出来ない事を明らかにしている。住民投票管理委員会による発表は以下の通り。

まず地方行政においては首長の権限が明確に定められておらず、また議会と首長の関係が明らかではないため首長による行政権の行使に対し十分な抑制が働いていない。これは明らかに立憲主義に反しておりまた封建的な特権を前提とするところであることから委員会は憲法案第一章に対して「行政権の行使は議会の同意を必要とする」「議会により選出される首相に対し行政権を委任する」「首長の役割は儀礼的なものとする」こと、以上3点を明記するよう修正を求める。
次に国政においては帝位を新たに設けており、6か条の基本原則にある「王位の創設を行わない」に明らかに違反している。ただしこの点に関して「領邦君主の権威を代表し国民の統合を象徴するものとしての王位であれば容認できる可能性がある」との見解が一部の委員から示されており、その権限が十分に制限されるのであれば容認される可能性がある。
一方この皇帝なるものは自らの権限において組閣を行うとされており、これは明らかに行政権が一任されている事を示している。またこの人物は軍の最高司令官であり、単独での外交権を有し、緊急事態下では国民の権利を停止することが可能とされている。更に裁判所は内閣により任命されるが、この内閣は皇帝の任命によるものであり、司法権の独立をうたった条文の存在にも関わらず司法権の独立は十分担保されていない。これらの全ては改めなければならない。
従って委員会は憲法案第三章および第四章に対して「議会より選出される首相に対し行政権及び軍の指揮権を委任する」「組閣は首相により行われ議会の同意を必要とする」「皇帝の役割は儀礼的なものとする」「最高裁判所長官は最高裁判所の指名に基づき内閣が任命し、それ以外の裁判官は最高裁判所が任命する」こと、以上4点を明記するよう修正を求める。また国民の権利として記載されている「帝国の主権者が国民である(第43条)」旨と地方首長及び皇帝に広範な権力を認める規定は明らかに矛盾しており、この矛盾は首長及び皇帝を民意に基づく儀礼的地位に置く事で解消する必要がある。
そして国民の権利については思想信条及び言論の自由に留保が付けられており、これは個人の自由尊重を求める基本原則に明らかに反しているため留保条項の削除が必要である。第50条の「アイドル(各諸侯を含む)」は意味が不明であるため「(各諸侯を含む)」を削除する。興行施設の整備自体は社会主義国におけるスポーツ振興などと同様の規定と考える事が出来るため、第50条自体はそのまま保持されても問題ない。
また基本原則において各民族の平等な権利保障を求めたがこの点は憲法案において鑑みられた形跡が無く、各民族の言語及び文化の尊重は明記されるべきである。例えば第50条を文化一般の保全及び振興に拡張しイスタシア社会に存在するそれぞれの固有文化を守る条項とする案が考えられる。
なお反共主義に関しては社会主義国の憲法に一般的に見られるような、国民に対し国家体制への貢献を求める条項を設ける事で担保できる可能性はあるが、この点に関して本委員会からは特段の修正を提示しない。

住民投票管理委員会はこれらの控えめな要請が受け入れられ、憲法案が修正された場合は速やかに受領可否を審議し住民投票案としてリストに掲載する事を約束している。住民投票の期日は迫っており、イスタシア君主制連合の迅速な対応が待たれるだろう。

【政治】全イスタシア労農連盟、独自案を提出

(モーティス州電)全イスタシア労農連盟はノイエクルス共産主義者同盟との協力に基づき、住民投票管理委員会に対し独自の国家機構案を提出したことを発表した。この憲法案ではイスタシアを単一の人民共和国へ再編する事を掲げており、委員会は基本原則を満たすものである事を確認し受領した。全イスタシア労農連盟が発表した大綱は以下の通り。

  • イスタシアの自由な労働者と農民の総意に基づきイスタシア人民共和国を建設する。
  • 全イスタシア人民評議会が国権の最高機関であり唯一の立法機関となる。
  • 人民評議会は行政評議会を選出し、行政評議会議長が人民評議会の同意に基づき行政を執行する。
  • 行政評議会議長は軍の指揮権を有する。
  • 地方においては州評議会を設け州評議会は国法の範囲内で州法を制定する。
  • 人民評議会は各州における行政の執行者として州評議会の選出に基づき州知事を任命する。
  • 最高裁判所長官は人民評議会が任命し、それ以外の裁判官は最高裁判所が任命する。
  • 最高裁判所は違憲立法審査権を有する。
  • 人民共和国の主要産業は人民評議会の指導に基づき社会化、組織化される。
  • あらゆる人民は平等であり封建的特権は永久に廃止される。
  • 人民共和国は基本的人権を保障する。
  • 人民共和国は私有財産権を法律の範囲内において保障する。
  • 人民共和国は教育、住居、医療などを含む社会権を保障する。
  • 人民共和国は各地方及び各民族固有の文化を尊重し発展させる義務を負う。
  • 全ての人民は憲法および法律を尊重し共和国の体制を強化し発展させる義務を負う。
  • 憲法改正は人民評議会の過半数の賛成を以て発議され、人民投票により決議される。

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