メニュー 閉じる

セリティヌム共和政

フォーラムへの返信

15件の投稿を表示中 - 1 - 15件目 (全49件中)
  • 投稿者
    投稿
  • #12484

    本協定がフリューゲル暦1183年 3月15日に発効しました事を確認し
    関係各位に深く御礼申し上げます。

    #12483

     本邦においても、貴国への留学を志す若き学徒は数多く存在し、彼らが貴国にて充実した学びを得ることで、未来の烈芹関係に寄与することを心より願うものです。同様に、貴国の俊秀たる学徒が本邦においてラテン的学問の真髄を探求し、その研鑽が将来において大いなる実を結ぶことを心より願っております。

     レゴリス・セリティヌム平和友好条約の精神を基盤とし、本協定を通じて両国の学術・文化交流が一層深化し、学問の発展のみならず、両国関係のさらなる緊密化に資することを確信しております。これより先の時代においても、両国の学徒がこの協定を活用し、それぞれの理想を追い求め、大いに飛躍することを心から祈念し、本協定に調印いたします。

    フリューゲル暦1183年 3月15日
    セリティヌム連邦外務委員会外務委員長
    シャルロッテ・ベレスフォーディア

    15 Martii 1183
    Commissaria Rerum Externarum, Respublica Foederalis Seritinum
    Charlotte Beresphordia

    #12382

    セリティヌム連邦外務委員会外務委員長
    シャルロッテ・ベレスフォーディア
    (Commissaria Rerum Externarum, Respublica Foederalis Seritinum – Charlotte Beresphordia)

     アーデルハイト・ベレスフォード大使閣下、ならびにレゴリス帝国代表団の皆様、はるばるこのアカエア国立庭園の「セント・ソフィア・ホール」へお越しいただき、誠にありがとうございます。新たに完成を迎えたこのホールは、古典様式の美と現代技術の粋を融合させた壮麗な空間として設計されており、セリティヌム連邦の学術・文化を象徴する拠点の一つとなるよう期待が寄せられております。この場において、本協定の調印式を開催できますことは、私どもにとって大いなる喜びと深い光栄の至りです。レゴリス・セリティヌム平和条約の締結が両国間の絆を深化させたように、この協定もまた両国の相互理解が深まるきっかけとなることを願ってやみません。

     すでに両国の事務担当者同士で慎重な協議を重ねてまいりましたが、本日は協定文の最終確認をいただき、正式な調印へと移りたく存じます。この協定が、単に研究者や学術機関の連携を促進するだけでなく、次代を担う若き研究者や学生にとっても大きな飛躍の場を生み出し、世界の学問や文化の発展に寄与することを深く祈念するものです。

    +————————————————-+

    レゴリス帝国とセリティヌム連邦間の学術交流協定(アカエア協定)
     レゴリス帝国とセリティヌム連邦は、相互に学術交流を深化させ、以て人文および文化の諸学問を振興することを通じて、両国とその国民のみならず全フリューゲルの知的・文化的発展に貢献することを目的として、以下の協定を締結した。

    第一章 学術交流協議会
     第一条 両国は、共同でレゴリス・セリティヌム学術交流協議会(以下協議会)を設置し、学術及び文化の交流において以下に定める措置を実施する。
     第一条二項 協議会は、レゴリス科学アカデミーおよびセリティヌム・アカデミアならびにそれらの協力団体・機関によって構成される。
     第一条三項 協議会は、協議会の協議によって定める基準に則り、協議会の構成員を変更することができる。
     第二条 両国は、協議会の協議によって定める基準に則り、学術・文化交流振興のための査証免除措置を実施する。
     第三章 両国は、ワーキング・ホリデー制度を設置し、協議会の審査によって相手国の留学生がこれを利用することを認める。

    第二章 学術基金
     第四条 第三章から第八章に定める事業の振興のため、協議会のもとに両国共同出資によってレゴリス・セリティヌム学術基金(以下基金)を設置する。
     第五条 基金の使用目的は原則として以下に定める学術・文化交流事業の奨学金・研究費・その他諸費用とする。
     第五条二項 ただし、この規定は協議会の協議によって両国間の学術・文化交流の振興に資すると認められたその他の事業への基金からの出資を妨げない。

    第三章 語学教育機関
     第六条 協議会は、相互理解促進を目的とし、両国の国内においてラテン語、レゴリス語、天鶴語等を習得できる教育機関及び同言語によって学修できる教育機関を設置する。

    第四章 教職員・学生相互交流プログラム
     第七条 協議会は、両国の大学・中等教育学校等の教育機関に留学をはじめとする各種の教職員・学生相互交流プログラムを設置する。
     第八条 第七条に定められた措置の対象となる教育機関は、両国の国立・公立の教育機関のほか、協議会にプログラムへの参加を申請した私立教育機関である。
     第九条 第七条に定められた措置の対象となる留学プログラムは、短期語学研修留学、交換留学、その他の留学である。

    第五章 共同研究
     第十条 協議会は、両国の研究者が共同で実施する学術研究を奨励するための各種措置を実施する。
     第十一条 前項で対象とする共同研究は、協議会の定めるテーマに沿った研究、両国の研究者が協力で合意した研究、その他両国の研究者が主体となって共同で実施する研究である。

    第六章 図書館間相互協力
     第十二条 協議会は、両国の図書館・博物館等の資料収集機関に相互貸借をはじめとする各種の相互協力プログラムを設置する。
     第十三条 第十二条に定められた措置の対象となる資料収集機関は、両国の国立・公立機関のほか、協議会にプログラムへの参加を申請した私立機関である。

    第七章 その他学術交流事業
     第十四条 協議会は、協議によって第二章から第六章に定められた以外の学術交流事業を実施する。

    第八章 その他文化交流事業
     第十五条 協議会は、パレード・式典の開催、教育機関・記念碑の設置その他の文化交流事業を実施する。

    第九章 雑則
     第十六条 本協定は、締約国の合意によって改廃される。
     第十七条 本協定は、締約国が一以下となった場合には失効する。
     第十八条 本協定の正文はレゴリス語とし、両国は協議のうえで国際共通語及びラテン語による公定訳文を作成する。
     第十八条二項 これらの協定文の解釈に相違がある場合は、レゴリス語文による。

    #11307

    A/RES/S-4/1
    1151年10月下旬、フリューゲル国際連合総会第4回特別会期は以下の決議を賛成5、反対0、棄権16で採択した。

    ルクスマグナ共和合衆皇国投票権停止決定決議

    フリューゲル国際連合総会は、
    ・憲章第1条第4項、第5条、第9条、第13条、第15条を想起し、
    ・エーゲ委任統治領設立に関する決議(S/RES/56)及びKPO諸国によるエーゲ委任統治領への攻撃への対応に関する決議(S/RES/57)を想起し、
    ・S/RES/57が総会に対して、憲章第5条1項の規定に基づき、憲章第9条1項に定めるルクスマグナ共和合衆皇国のフリューゲル国際連合総会における投票権及び、
     憲章第13条2項に定める一般理事国の推薦に関する投票権を投票権を停止するように勧告したことを想起し、
    1.ルクスマグナ共和合衆皇国によるエーゲ地域に対するミサイル攻撃は、エーゲ委任統治領設立に関する決議第4パラグラフ(a)項に置いて定められた「委任統治の実施を妨げる活動の除去」と異なる、
     当該条項において認められたものではない、エーゲ地域住民に対する軍事的必要性を超えた殺傷を目的としたものであり、憲章第15条に定めるフリューゲル国際連合加盟国としての義務に違反していることを再確認する;
    2.憲章第5条1項の規定に基づき、憲章第9条1項に定めるルクスマグナ共和合衆皇国のフリューゲル国際連合総会における投票権及び、憲章第13条2項に定める一般理事国の推薦に関する投票権を1161年1月初旬まで停止することを決定する。

    投票結果
    賛成
    カルセドニー社会主義共和国
    セニオリス連邦
    ロムレー湖畔共和国
    神聖ガトーヴィチ帝国
    セリティヌム連邦

    反対
    なし

    棄権
    レゴリス帝国
    カドレン共和国
    ヘルトジブリール社会主義共和国
    ロシジュア帝聖平和ドミニウム
    新洲府共和国
    ヴェールヌイ社会主義共和国
    リブル民主主義人民共和国
    ルクスマグナ共和合衆皇国
    クラカス聖王冠領
    ラ・フローリド共和国
    民族自治軍管区ハルィチナー
    ルーンレシア帝国
    トータエ社会主義人民共和国
    セビーリャ責任国
    レゲロ社会主義人民共和国
    ノエシタ社会主義共和国連邦

    #11223

    S/RES/57
    1149年 1月中旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を全会一致で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第57号決議(KPO諸国によるエーゲ委任統治領への攻撃への対応に関する決議)
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・フリューゲル国際連合がフリューゲルの平和の強化のため、枢要な役割を有していることを再確認し、
    ・憲章第1条第4項、第5条、第9条、第13条、第15条を想起し、
    ・加盟国の権利及び特権の停止勧告に係る取極め(S/RES/49)を想起し、
    ・エーゲ委任統治領設立に関する決議(S/RES/56)を想起し、
    ・エーゲ委任統治領設立に関する決議第4パラグラフ(a)項で認められる軍事活動はあくまで必要最小限のものであったことを再確認し、
    1.フリューゲル国際連合の枠組みの下での活動は、フリューゲル人民の人権及び基本的自由を尊重し、その福祉を増進することとを目的としていることを再確認するとともに、そのような目的に反した活動を容認しないことを宣言する;
    2.エーゲ委任統治領設立に関する決議第4パラグラフ(a)項は、エーゲ地域を国際慣習法上の強制敗戦状態にすることを目的とした軍事行動を実施することを、委任統治受任国並びにその許可を受けたフリューゲル国際連合の加盟国に対し許可するものであったことを確認する;
    3.エーゲ地域に対する、エーゲ委任統治領設立に関する決議第4パラグラフ(a)項に定められた「必要最小限」のものを超える軍事攻撃が行われてはならないこと、安全保障理事会はエーゲ委任統治領設立に関する決議以外のいかなる国際条約に基づく軍事攻撃も承認していないことを再確認する;
    4.エーゲ地域に対する1145年1月下旬以降の攻撃は、エーゲ委任統治領設立に関する決議第4パラグラフ(a)項に基づき、カルーガ条約機構(KPO諸国)が主体となって実施されたものであることを確認する;
    5.ルクスマグナ共和合衆皇国によるエーゲ地域に対するミサイル攻撃は、エーゲ委任統治領設立に関する決議第4パラグラフ(a)項に置いて定められた「委任統治の実施を妨げる活動の除去」と異なる、当該条項において認められたものではない、エーゲ地域住民に対する軍事的必要性を超えた殺傷を目的としたものであり、憲章第15条に定めるフリューゲル国際連合加盟国としての義務に違反していることを認定する;
    6.ルクスマグナ共和合衆皇国によるエーゲ地域住民に対する軍事的必要性を超えた殺傷を目的とした攻撃に対して深い憂慮を表明する;
    7.ルクスマグナ共和合衆皇国に対し、「委任統治の実施を妨げる活動の除去」として認められない水準の攻撃を実施したことについて、「新エーゲ王国」の関係者ないしそれに関連する勢力の構成員ではないすべてのエーゲ委任統治領の住民に謝罪声明を発表することを要求する;
    8.レゲロ社会主義人民共和国によるエーゲ地域に対する陸上部隊派遣は、エーゲ委任統治領設立に関する決議第4パラグラフ(a)項に置いて定められた「委任統治の実施を妨げる活動の除去」と異なるものであったことを認定する;
    9.KPO諸国に対し、「必要最小限」の程度を超えた攻撃が行われた経緯について詳細な調査を実施し責任の所在を明確にすることを要請する;
    10.KPO諸国に対し、エーゲ委任統治領の住民に資金30兆Va及び建材9億トンを復興支援として拠出することを要請する;
    11.総会に対し、憲章第5条1項の規定に基づき、憲章第9条1項に定めるルクスマグナ共和合衆皇国のフリューゲル国際連合総会における投票権及び、憲章第13条2項に定める一般理事国の推薦に関する投票権を1161年1月初旬まで停止するよう勧告する;
    12.憲章第5条1項の規定に基づき、ルクスマグナ共和合衆皇国の加盟国としての権利の一時停止を総会が決定した場合、1161年1月初旬時点で同国の権利は回復されることを決定する。

    #11176

    セリティヌム連邦を代表して、投票対象の決議について下記の通り投票いたします。

    国連本部所在地における新基本原則の策定決議 案

    →賛成

    フリューゲル中央銀行自動操作システムの構築決議 案
    送金システム自体の長期的な運用方法について検討が必要であるとの考えから、
    →棄権

    #11030

    フリューゲル暦1141年 5月下旬(41091期)、債務状況に変動が生じた為、報告する。

    ・ラ・フローリド共和国が所有する30兆Vaの国債について償還を行った。
    ・上記により、ラ・フローリド共和国が保有するセリティヌム国債は最早存在しない。

    以上により、発行債務の状況は下記の通りとなる。
    ●発行債務
    カルセドニー社会主義共和国 210兆Va
    民族自治軍管区ハルィチナー 200兆Va
    神聖ガトーヴィチ帝国    200兆Va
    レゴリス帝国        170兆Va
    ロムレー湖畔共和国      86兆Va
        合計        866兆Va

    セリティヌム連邦第III委員会第IV局国債課(旧称:セリティヌム共和政行政部財務局) 1141年 5月下旬

    #11027

    セリティヌム連邦政府を代表し、本総会における議題について意見を表明いたします。

    1. 国連本部所在地に関する基本原則の再検討
     本邦は、セニオリス代表が提出した「国連本部所在地における新基本原則の策定決議案」を原則として支持いたします。しかし、旧原則の「中立的」という解釈については、カルセドニー代表の意見に賛同し、「国際紛争において国連本部所在地であるという事実を自己に有利に働かせようとしないこと」が適切であると考えます。

     とはいえ、セニオリス代表が述べるように、現行の原則が策定されてから既に100年以上が経過し、現状において統一的な解釈が存在しないため、今後解釈の混乱を避ける観点からも、時代に即した新しい原則を定めることに合理性があると考えます。本邦としては、セニオリス代表の決議案をベースとした新原則の制定を支持いたします。

    2. フリューゲル中央銀行によるフリューゲル全体の経済計画のための予算支出について

     フリューゲル中央銀行の機能不全により、適切なFun支出の執行が困難な状況では、職権を分散し迅速な支出執行を可能にすることがフリューゲル全体の利益に資すると考えます。このため、本邦としては経済社会理事会の設立を支持いたします。
     任期については、20年が特別に長いとは考えておりませんが、安全保障理事会一般理事国の任期が約10年であることを考慮すると、10年程度が望ましいと考えます。(b)の「投票による承認」については、セニオリス代表の案を支持いたします。

     一方、本総会で議論を行うべきかはさておき、Funに対する信頼性を確保するための方策も検討することが望ましいと考えます。具体的には、Fun発行の適切性を検証できる仕組みの構築が必要ではないでしょうか。
     経済社会理事会が一度承認した経済計画について疑義がある場合、監査請求を可能とする仕組みを将来的に構築すべきだと考えます。新たな監査機関を設ける必要はないと考えますが、この場合は安全保障理事会や総会が適しているかもしれません。

     しかし、本議題の提出背景を考慮すると、監査の可能性を理由に経済計画の承認が遅れる、中々承認が行われない、といったことに繋がることは本邦としても本意ではありません。したがって、以下のような監査枠組みを想定しています:

    (1) 監査機関は、監査請求が行われた経済計画を再審査する。仮に問題がある経済計画であると裁定された場合でも、各理事国の責任は免責される。
    (2) 監査機関が問題のある経済計画と認定した場合、経済社会理事会は送金先の口座からFunを直ちに回収する。当該口座にFunが残っていない場合でも、実体のある現物商品による回収は行わず、口座残高をマイナス処理とする。
    (3) 経済計画に対する疑義がある場合の監査請求は、経済計画が承認された時点よりフリューゲル暦で5年以内に行わなければならない。5年を超えるものについては監査請求は無効とする。

     監査の枠組みが、場合によっては経済社会理事会への信頼を揺るがす可能性もあり、具体的にどの程度踏み込んで仕組みを整えるかは難しい問題ですが、Funの信頼性を保つためには必要な措置と考えます。
     この点についても本邦としては各国代表にご意見を賜りたく存じますが、議論の複雑化を避けるため、今総会では経済社会理事会の設立を優先し、監査に関する枠組みの議論は次回以降に持ち越す形でも問題ないと考えます。

    3. フリューゲル中央銀行の送金システムの自動化について
     本邦としても、経済社会理事会の提案と本提案の二つが整合性ある形で成立するのであれば、大きな問題はないと考えますので、議題の趣旨に賛成いたします。
     一方、このような送金システムに関しては、送金システム上で管理されるデータの真正性や透明性、および送金システム自体の長期的な運用方法について検討が必要ではないでしょうか。これらの検討なしには、送金システムに対する信頼が揺るぐのではないかと懸念しております。
     本邦としては、議題を提出されたトータエ代表をはじめ、各国代表にこの点についてご意見を賜りたく存じます。

    意見提出者:
    Arlette Reeves-Lucientia, Legatus Vicarius Foederalis Seritinum apud Nationes Unitas Fluegel
    アルレット・リーヴス=ルシエンティア、フリューゲル国際連合セリティヌム連邦代表部次席代表

    #10976

    セリティヌム連邦を代表し、「レゴリス帝国とセリティヌム連邦間の平和友好条約」に調印いたします。

    Consul Primus Respublica Foederalis Seritinum,
    Omnium Respublica Foederalis Seritinum Provinciarum, Senatus, Concilium Plebis, Legati Civium.
    Lucia Claudius Nautilus.

    セリティヌム連邦の初代連邦執政官、
    全セリティヌム連邦の各州、元老院、人民院、及び市民の代表者
    ルキア・クラウディウス・ナータリス

    #10975

    この度はこの記念すべき条約調印式に際して、
    貴国の最も新しく、かつ勢いのある中核州の中枢であり、長い歴史も併せ持つハイネセルの地を訪れる機会をいただき光栄です。
    道中、都市を眺めておりましたが、セリティヌムの地にもこれほど煌びやかな都市があれば……と思わずにはいられません。

    本邦には貴国の経済や技術、学術に多大な興味を有する若者、新興企業が数多く存在しますが、
    この条約を機に、そうした若者や企業が将来の烈芹関係に資するような良き学びや関係性を得られることを願うばかりです。

    さて、既に事務方で事前協議された通りではありますが、本条約の条文は下記の通りとなります。
    十分ご確認いただいた上で、問題ないようでしたら調印を執り行いましょう。

    +—————————————————+

    レゴリス帝国とセリティヌム連邦間の平和友好条約(ハイネセル条約)

    前文
    レゴリス帝国とセリティヌム連邦(以下「締約国」という)は、相互理解と信頼を基盤とし、
    持続可能な平和と安定、そして繁栄をフリューゲルにおいて促進することを目的として、下記の条約を締結する。

    第一条(平和と協力の基本原則)
    締約国は、フリューゲル国際連合が定める国連憲章及び有効な安保理決議を基礎として、
    主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則に従い、これに基づき恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。
    締約国は、締約国間で紛争が発生した場合には、これらの国際的枠組みに従い、平和的手段により解決することに努め、武力や武力による威嚇を行わない。

    第二条(経済及び文化交流の促進)
    締約国は、経済協力、文化交流、及び学術関係の一層の発展を図るため、官民問わず交流の促進に必要な措置を講じる。

    第三条(査証の免除と国民の交流促進)
    締約国は、両国民の自由な移動と交流を促進するため、短期滞在に関する査証の要件を相互に免除する。
    査証免除は、観光、短期ビジネス訪問、文化交流プログラムに適用される。
    それぞれの滞在期間は最大90日間とし、長期滞在や特定の職業に基づく活動には、各国の法律に則ったビザの取得を必要とする。

    第四条(中立の保持と既存条約の法的有効性の確認)
    一方の締約国が第三国との戦争に突入した場合、もう一方の締約国は中立を維持する。この状況を理由に貿易関係を解消することは行わない。
    ただし、FENAが定めるカレストノープル平和議定書第3条及び永久同盟に関するブリンスト条約第2条第1項の規定に従い、軍需物資の貿易については停止することがある。
    また、本条の規定は、一方の締約国がもう一方の締約国と直接または間接に安全保障条約を締結している国家に対して宣戦布告を行った場合には適用されない。

    第五条(共通の敵に対する非常時の協力)
    両締約国が共通の敵により宣戦布告を受けた場合、両締約国は軍事的な措置を含むあらゆる協力を行う。

    第六条(国際的決議の優先と締約国の利益保護)
    フリューゲル国際連合安全保障理事会の決議により、本条約に規定された特定の活動に対する制限または停止が命じられた場合、その決議は本条約の規定に優先する。
    また、本条約の規定がいずれかの締約国が締結している他の国際条約と矛盾し、十分な効力が期待できない場合は、締約国間で協議を行い、整合性を保つための必要な措置を講じるものとする。
    締約国は、他の国際条約による義務と本条約が定める義務を両立させることに努め、自国を含む本条約の締約国の利益を十分に尊重する。

    第七条(仲介者としての役割)
    締約国の一方が戦争状態にある場合、もう一方の締約国は適正かつ公平な立場での仲介者としての役割を担う努力を行う。

    第八条(条約の有効期間と失効)
    本条約はフリューゲル暦で10年間有効とする。10年を経過した後は、各締約国は条約破棄の通告を行うことができる。
    通告が国際的に公示された時点から3年経過した時点で本条約は失効する。

    第九条(条約の即時失効)
    条約の破棄を両締約国が合意した場合、本条約は両締約国による破棄の合意が国際的に公示された時点で即時失効する。

    本条約は、セリティヌム連邦政府の記録に寄託する。同政府は、その認証謄本を各署名国に交付する。
    フリューゲル歴1139年11月20日にレゴリス帝国ハイネセル=エルネスティア州の州都ハイネセルで、ひとしく正文である国際共通語、レゴリス語、天鶴語、及びラテン語により作成した。

    上記の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。

    #10799

    本条約は両国代表者の調印及び批准書の交換をもって発効いたしました。

    #10797

    セリティヌム連邦を代表し、「カルセドニー社会主義共和国とセリティヌム連邦間の平和友好条約」に調印いたします。

    Consul Primus Respublica Foederalis Seritinum,
    Omnium Respublica Foederalis Seritinum Provinciarum, Senatus, Concilium Plebis, Legati Civium.
    Lucia Claudius Nautilus.

    セリティヌム連邦の初代連邦執政官、
    全セリティヌム連邦の各州、元老院、人民院、及び市民の代表者
    ルキア・クラウディウス・ナータリス

    #10796

    この記念すべき条約調印式に際し、本邦にお越しいただいたことに、心より御礼申し上げます。
    歴史を振り返ると、両国は貿易を通じて絆を深め、友好関係を築いてまいりました。
    また、特に本邦の建国初期には、多数の学生が貴国のカーネリアン大学で学ぶ機会をいただいたことで、本邦の教育水準が飛躍的に向上し
    これらの学生は後に、官民いずれでも本邦の安定と発展に重要な役割を果たしました。

    この場をお借りして、貴国への深い感謝の意を表しますとともに、この条約が両国関係のさらなる発展と深化の新たな起点となることを切望いたします。

    さて、既に事務方で事前協議された通りではありますが、本条約の条文は下記の通りとなります。
    十分ご確認いただいた上で、問題ないようでしたら調印を執り行いましょう。

    +————————————————-+

    カルセドニー社会主義共和国とセリティヌム連邦間の平和友好条約(通称:イリュリクム条約)

    前文
    カルセドニー社会主義共和国とセリティヌム連邦(以下「締約国」という)は、相互理解と信頼を基盤とし、
    持続可能な平和と安定、そして繁栄をフリューゲルにおいて促進することを目的として、下記の条約を締結する。

    第一条(平和と協力の基本原則)
    締約国は、フリューゲル国際連合が定める国連憲章及び有効な安保理決議を基礎として、
    主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則に従い、これに基づき恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。
    締約国は、締約国間で紛争が発生した場合には、これらの国際的枠組みに従い、平和的手段により解決することに努め、武力や武力による威嚇を行わない。

    第二条(経済及び文化交流の促進)
    締約国は、経済協力、文化交流、及び学術関係の一層の発展を図るため、官民問わず交流の促進に必要な措置を講じる。

    第三条(査証の免除と国民の交流促進)
    締約国は、両国民の自由な移動と交流を促進するため、短期滞在に関する査証の要件を相互に免除する。
    査証免除は、観光、短期ビジネス訪問、文化交流プログラムに適用される。
    それぞれの滞在期間は最大90日間とし、長期滞在や特定の職業に基づく活動には、各国の法律に則ったビザの取得を必要とする。

    第四条(中立の保持と既存条約の法的有効性の確認)
    一方の締約国が第三国との戦争に突入した場合、もう一方の締約国は中立を維持する。この状況を理由に貿易関係を解消することは行わない。
    ただし、WTCO条約第VIII条及びSLCN新憲章第10条の規定に従い、軍需物資の貿易については停止することがある。
    また、本条の規定は、一方の締約国がもう一方の締約国と直接または間接に安全保障条約を締結している国家に対して宣戦布告を行った場合には適用されない。

    第五条(共通の敵に対する非常時の協力)
    両締約国が共通の敵により宣戦布告を受けた場合、両締約国は軍事的な措置を含むあらゆる協力を行う。

    第六条(国際的決議の優先と締約国の利益保護)
    フリューゲル国際連合安全保障理事会の決議により、本条約に規定された特定の活動に対する制限または停止が命じられた場合、その決議は本条約の規定に優先する。
    また、本条約の規定がいずれかの締約国が締結している他の国際条約と矛盾し、十分な効力が期待できない場合は、締約国間で協議を行い、整合性を保つための必要な措置を講じるものとする。
    締約国は、他の国際条約による義務と本条約が定める義務を両立させることに努め、自国を含む本条約の締約国の利益を十分に尊重する。

    第七条(仲介者としての役割)
    締約国の一方が戦争状態にある場合、もう一方の締約国は適正かつ公平な立場での仲介者としての役割を担う努力を行う。

    第八条(条約の有効期間と失効)
    本条約はフリューゲル暦で10年間有効とする。10年を経過した後は、各締約国は条約破棄の通告を行うことができる。
    通告が国際的に公示された時点から3年経過した時点で本条約は失効する。

    第九条(条約の即時失効)
    条約の破棄を両締約国が合意した場合、本条約は両締約国による破棄の合意が国際的に公示された時点で即時失効する。

    本条約は、セリティヌム連邦政府の記録に寄託する。同政府は、その認証謄本を各署名国に交付する。
    本条約は、フリューゲル歴1138年(40970期) 1月15日にセリティヌム連邦ユリウス連邦州イリュリクムで、ひとしく正文である国際共通語、英語及びラテン語により作成した。

    上記の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。

    #9765

    セリティヌム共和政は、1081年に開始されるフリューゲル国際連合総会第24回通常会期の議題として、以下のものを提出します。

    ・緊急時における国連加盟国の相互支援及び怪獣等の危機への対処に関する決議

    #9727

    フリューゲル暦1072年 5月中旬(38606期)、債務状況に変動が生じた為、報告する。

    ・60兆Vaの国債を新規に発行した。(保有国:民族自治軍管区ハルィチナー)

    以上により、発行債務の状況は下記の通りとなる。
    ●発行債務
    カルセドニー社会主義共和国 210兆Va
    民族自治軍管区ハルィチナー 200兆Va
    神聖ガトーヴィチ帝国    200兆Va
    レゴリス帝国        170兆Va
    ロムレー湖畔共和国      86兆Va
    ラ・フローリド共和国     30兆Va
        合計        896兆Va

    セリティヌム共和政行政部財務局 フリューゲル暦1072年 5月中旬

15件の投稿を表示中 - 1 - 15件目 (全49件中)