目次
条約データ
通称 | メトリーナ条約(Metryna Treaty) |
正式名称 | カルセドニー社会主義連邦共和国によるローレル共和国に対する片務的防衛条約 |
英語名称 | Unilateral Defense Treaty between Socialist Federal Republic of Chalcedony and Republic of Laurel |
条約形態 | 片務的安全保障条約 |
締約国 | カルセドニー社会主義連邦共和国 ローレル共和国 |
調印 | 825年11月26日 |
発効 | 同日 |
条約本文
カルセドニー社会主義連邦共和国及びローレル共和国は、カルセドニー社会主義連邦共和国によるローレル共和国に対する安全保障及びそれに伴う両国間の防衛装備品の維持運用に関する協力が両国の平穏ならびに繁栄に多大な貢献をする事を確信し、以下の条約を成文化した。
第1条 締約国は互いに独立国と承認し、締約国間の平和友好関係を築き、これを維持するために努力する。
第2条 前項における平和友好関係は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則を基礎とする。
第3条 締約国は、一方において第三国との間で外交的対立があった場合、一方の締約国と友好的な立場を取るか、中立の立場をとる。
第4条 ローレル共和国の意思と希望に反して、ローレル共和国が一国ないし二国以上の第三国との間の紛争に巻き込まれた場合はカルセドニー社会主義連邦共和国は直ちにその同盟国として参戦する。
第5条 第4条に定められた規定の急速なる実施を期するため、各締約国政府は軍事並びに戦時経済の分野に於いて相互の提携を深める。
第6条 締約国の双方が参加した戦争に於いては休戦並びに講和は両国の合意に基づいて為されるべき旨を締約国は相互に了承する。
第7条 締約国は両国間の友好関係の重要性を認識して将来もこの関係を維持し、相等しき利益に従って共同でこの関係を発展させることを約束する。
第8条 本条約は附属書を有する。附属書は本条約と一体のものとして解釈され、運用される。
第9条 本条約の規定に反する条約並びに法律は効力を失う。
第10条 本条約は調印と同時に効力を発生する。その有効期間は10年とし、有効期間終了後もいずれかの締約国が破棄を通告しその後2年を経過するまでは効力を有する。
第11条 締約国は何れかの求めに応じて協議を行い、両国の合意に基づいて本条約の改廃について決定する。
各国は、相互に相手国を尊重し、以下の条約を遵守することを誓った。
825年11月26日にローレル共和国・メトリーナシティで、各国公用語によって同様に条約文を作成した。
【附属書】
第1条 本条約第5条に定められた相互提携のため、カルセドニー社会主義連邦共和国はローレル共和国に対して両国の合意に基づき砲弾を供与することができる。
第2条 第1条に基づき供与された砲弾(以下供与された砲弾と呼称する)の所有権はカルセドニー社会主義連邦共和国が有する。
第3条 平時においては、ローレル共和国は供与された砲弾を自国内の治安維持並びに国軍の増強のために使用することができる。
第4条 供与された砲弾を第三国に移転する際は両国の合意が必要となる旨、締約国は了解する。
第5条
供与された砲弾の維持及び運用については締約国は常に情報共有を行い、必要に応じて協議する。
締約国署名
条約に同意し、署名いたします。
Socialist Federal Republic of Chalcedony –
Chairperson of Commission on Foreign Affairs Perkheto Sardonyx
(カルセドニー社会主義連邦共和国外交委員長 ペレト・サードオニクス)
条約に同意し、署名いたします。
ローレル共和国副大統領(外政担当)オリヴィア・リューネス