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利薄民主主義人民共和国と大石動帝国間の平和友好並びに相互安全保障に関する条約

条約データ

正式名称利薄民主主義人民共和国と大石動帝国間の平和友好並びに相互安全保障に関する条約
条約形態相互安全保障条約
締約国リブル民主主義人民共和国・大石動帝国
調印958年5月30日

条文

 利薄民主主義人民共和国と大石動帝国は、飲みニケーションを核心とした優良文化と価値観を共有し、同文同種、一衣帯水の関係にある両国の伝統的友誼関係を深化させ、両国の安寧を図り、ひいては国際平和の実現に向けて共同で努力すべく、左の如く合意した。

第一条
 締約国双方は領土保全及び主権の相互不干渉、相互不侵略、内政不干渉、平等互恵及び平和的共存を両国関係の基礎とし、両国友好関係の維持、発展に尽力するものとする。

第二条
 締約国双方はフリューゲル国際連合を基調とした国際協調を以て外交の基本方針とし、一部分の覇権主義国家による国際専制に反対するものとする。

第三条
第一項 締約国双方は相互に防衛の義務を負うものとする。
第二項 締約国の一方が第三国から宣戦布告された場合、締約国のもう一方は当該第三国へ宣戦布告するものとする。
第三項 締約国の一方に怪獣が出現した場合、締約国のもう一方は之が退治のため物質的支援を為すものとする。

第四条
 締約国双方は前条の目的を達成するために、技術、物資、情報を相互に提供するものとする。

第五条
 締約国双方は飲みニケーション文化の発展と普及を共通の理念とし、高品質な酒肴の研究開発並びに生産を奨励し、より多くの場面で飲みニケーションが実現されるために全力を尽くすものとする。

第六条 
第一項 本条約の期間を十年間とする。
第二項 本条約満了の一年前までに締約国のいずれも終了の意思を表示しない場合、本条約は自動的に十年間延長されるものとし、以後同様に処理するものとする。

第七条
 本条約は締約国双方が各々国内法に依り批准し、批准書を交換した時点で発効するものとする。

九五八年 景雲二年 五月丗日 於第石動帝国室満京