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フリューゲル中央銀行

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フリューゲル中央銀行(フ中銀)とは、フリューゲル国際連合総会第5回通常会期で採択されたフリューゲル中央銀行の設置及び関連事項に関する決議(文書記号A/RES/5/1)及びその附属書であるフリューゲル中央銀行規約に基づいて設置された、一種の貨幣であるFunを発行・取引することができる常設の国際機関である。本項ではFunについても開設する。

Funとは

Funとは、フリューゲル中央銀行が発行する貨幣であり、フリューゲル中央銀行内の口座に対する預金の形でのみ保管される。フリューゲルの各種物資(「資金」を含む)に対するフリューゲル中央銀行公定のFunレートは存在しないが、900年に開催された国際交易協力機構第11回加盟国会議で「1Fun=100兆Va」を原則とするレートが採択されており、国際社会の慣行としてこのレートが換算レートとして用いられている。

フリューゲル中央銀行における手続き

フリューゲル中央銀行における手続きは、各国からの申請を受けてフリューゲル中央銀行総裁(のRP権を持つPL)によって行われることとなっている。しかしながら、956年~960年を任期とするエーファ・ベッテンドルフ第6代総裁(レゴリス帝国籍)の退任以降新たな中央銀行総裁は任命されておらず、961年以降はフリューゲル国際連合のアレクセイ・アレクセーエヴィチ・アルカゴーリ事務総長(神聖ガトーヴィチ帝国籍)がその任務を代行している。

口座の開設

フリューゲル中央銀行スレッドに「<口座作成>」を申請することで口座を開設することができる。フリューゲル中央銀行口座は口座番号と英字3字のコードによって識別される。口座を開設できる主体はフリューゲル国際連合加盟国に限らず、また国家に限るものでもない。実際、国際交易協力機構は組織として口座25[WTC]を保有している。また、フリューゲル国際連合の加盟国となった国家にはフリューゲル中央銀行規約第4条に基づき、自動的にその国家の名義の口座が開設される。

送金

フリューゲル中央銀行スレッドに「<送金>」を申請することで、自らが保有する口座から別の口座にFunを送金することができる。送金の最小単位は0.001Fun(1000分の1Fun)である。これは、WTCOのレートに従えば1000億Vaに相当する。

口座名変更

フリューゲル中央銀行スレッドに「<口座名変更>」を申請することで、自らが保有する口座の名称を変更することができる。ただし、変更できるのは口座の通称に限られ、口座番号及び英字コードを変更することはできない。

歴代フリューゲル中央銀行総裁

氏名 国籍 就任日 退任日
エルナンド・ロサス・ペルニーア カルセドニー社会主義共和国 931年1月初旬 935年12月下旬
2 エーファ・ベッテンドルフ レゴリス帝国 936年1月初旬 940年12月下旬
3 リシャール・ピエール・アベラール ロムレー湖畔共和国 941年1月初旬 945年12月下旬
4 エルゼ・プリュデルマシェ ヘルトジブリール社会主義共和国 946年1月初旬 950年12月下旬
5 アラステア・リーヴズ カルセドニー社会主義共和国 951年1月初旬 955年12月下旬
6 エーファ・ベッテンドルフ レゴリス帝国 956年1月初旬 960年12月下旬
(代行) アレクセイ・アレクセーエヴィチ・アルカゴーリ 神聖ガトーヴィチ帝国 (代行) (代行)
7 マクシミリアン・フォン・シュトレーメル オーヴァリア大公領 986年1月初旬 990年12月下旬
(代行) ドゥブラフカ・ハルクステン=エルステイン セニオリス共和国 (代行) (代行)
8 タント・スティショバイト カルセドニー社会主義共和国 1002年7月下旬 1005年12月下旬

歴史

構想

フリューゲルにおいては「資金を300兆Vaを超えて保有することができない」という制約が存在しており、その解決のために債券を背景にした新たな「貨幣」の創設がフリューゲル中央銀行構想の動機となった。フリューゲル中央銀行に関する構想が存在することは、カルセドニー社会主義連邦共和国(当時)からフリューゲル国際連合総会第2回通常会期(861年~868年)においてはじめて提起された。

設立

891年に開会されたフリューゲル国際連合総会第5回通常会期において、カルセドニー社会主義共和国はフリューゲル中央銀行の設置及び関連事項に関する決議案を提出、諸国から反対意見は会期中一切示されることなくこの決議案はA/RES/5/1として反対票なく898年末に採択された。
この決議及び付属書「フリューゲル中央銀行規約」によれば、フリューゲル中央銀行の発行する貨幣「Fun」はFUN憲章第32条に定められた、加盟国が発行してFUN事務局に譲渡される債券をその原資とする。1Funを保有する主体はいつでも規約第4章に定められた手続きで「Funの兌換」を請求することができ、その請求を受けたならば「850年を起点として債券償還がなされていない最も古い年次」の時点でFUN加盟国であった国家はその主体に対して2500億Vaを送金しなければならない。981年時点でFunの兌換は一度も請求されていないが、仮にこれが981年時点で行われたならば850年末時点でFUN加盟国であった現存7ヶ国(カルセドニー・ガトーヴィチ・トラハト・レゴリス・カドレン・ロムレー・ヘルトジブリール)は兌換を請求した主体に2500億Vaを送金する義務が生じる。兌換を行った主体はしたがって計1.75兆Vaを1Funの兌換から得ることができる。この「権利」がFunの「本源的価値」である。
しかしながら、現実には1Funは100兆Vaの価値があるものとみなされている。これは「ある額の資金」よりも「同額の資金をいつでも受け取れる権利」の方が(資金を備蓄できないフリューゲルの性質上)価値が高いことによるものである。資金が腐るほど存在するフリューゲルにおいて、現実的にはFunの兌換が請求されることはほぼ起こり得ないものとみなされており、この規定に定められたFunの兌換手続きは事実上死文と化している。
フリューゲル中央銀行が設立された後もしばらくFunは実際には流通していなかったが、911年に開会されたフリューゲル国際連合総会第7回通常会期は、建国後200年を経過しない新興国に対してFunの形で経済支援を実施することを決議、実際に建国後200年を経過していないFUN加盟国に対して3Funが送金された。これ以降も建国後200年を経過しない新興国がFUN加盟国となるたびにフリューゲル中央銀行から自動的に3Funが送金されている。

総裁職の設置

(執筆中)

関連文書

A/RES/5/1(フリューゲル中央銀行の設置及び関連事項に関する決議)

フリューゲル国際連合総会は、
・憲章第1条第4項及び第32条を想起し、
・フリューゲルにおける長期的な価値保存の不可能性解消の必要性を認識し、
・フリューゲル国際連合が、フリューゲルにおける経済的問題の解決を目的として掲げていることを再確認し、
1.フリューゲル中央銀行規約を採択する;
2.憲章第32条に定められる新興国について、フリューゲル国際連合のすべての加盟国が該当すると解釈する;
3.各加盟国に対して、加盟年数1年あたり2500億Vaの債券移転に不足がある場合は、890年末までに差額を移転することを勧告するとともに、これを特に拒否しない場合は、移転について同意したものと認識する;
4.事務局に対して、各加盟国につき、加盟年数1年あたり2500億Vaの債券移転に余剰がある場合は、890年末までに差分を放棄することを要請する。

付属書「フリューゲル中央銀行規約」
第1章 中央銀行の設立
第1条 本規約によりフリューゲル中央銀行(以下「中央銀行」という)を設立する。中央銀行は常設機関とする。

第2章 貨幣の発行
第2条 中央銀行は、フリューゲル国際連合の存続年数と等しい量を上限として貨幣を発行することができる。
第3条 貨幣名称は「Fun」とする。

第3章 口座
第4条 全てのフリューゲル国際連合加盟国は、中央銀行に口座を有する。
第5条 フリューゲル国際連合加盟国以外の主体についても、中央銀行に口座を設立することができる。
第6条 中央銀行は、フリューゲル国際連合総会あるいは安全保障理事会決議に従って、中央銀行内の口座に対して発行したFunを送金することができる。
第7条 中央銀行に口座を有する主体は、自らが口座に保有するFunを、中央銀行の他の口座に送金することができる。
第8条 第6条及び第7条に定められる送金額の最小単位は0.001Funとする。

第4章 兌換申し立て
第9条 中央銀行に口座を有する主体は、自らが保有するFunの資金への兌換を申し立てることができる。
第10条 第9条に定められる兌換申し立ての最小単位は1Funとする。
第11条 中央銀行に対し兌換が申し立てられたならば、フリューゲル国際連合事務局債券管理局は直ちに、850年以降のもので未だ償還されていないもっとも古い年次の債券を償還し、兌換申し立てを行った主体に対して資金を送金するようその年次にフリューゲル国際連合加盟国であった各国に要請する。
第12条 中央銀行が債券の償還を要請したならば、その年次にフリューゲル国際連合加盟国であった各国は、兌換申し立てを行った主体に対して2500億Vaを送金する義務を負う。
第13条 第12条に定める送金義務の不履行は、フリューゲル国際連合憲章第10条に定められる、この機構に対して委託する当該国債権の償還が不可能になっている事態を構成することを確認する。

第5章 規約の有効性
第14条 本規約は、フリューゲル国際連合憲章が有効である限り効力を有する。
第15条 本規約は、フリューゲル国際連合加盟国のうち、特に本規約の受け入れを拒否した国を除いた国を締約国とする。
第16条 本規約とフリューゲル国際連合憲章に定める義務が相矛盾する場合、フリューゲル国際連合憲章を優先する。
第17条 本規約は、フリューゲル国際連合総会に対して改正が決議案として提案され、これが可決された場合に改正することができる。

A/RES/7/2(フリューゲル中央銀行により、新興国に対するFun支援を実施することに関する決議)

フリューゲル国際連合総会は、
・憲章第1条4項を想起し、
・フリューゲル国際連合の、新興国経済発展に対する役割を強調し、
1.フリューゲル中央銀行に対し、新興国の経済発展に必要なFun支援を実施することを要請する;
2.前項に定められる支援の具体的な内容については附属書においてこれを定める;
3.フリューゲル国際連合ミルズ地域統治委員会に対し、自由輸出枠における輸出品目及び受け取り可能対価にFunを含めることを要請する;
4.各加盟国に対し、貿易対価としてのFunの受け取りを認めるよう勧告する。

附属書 新興国支援詳細
1.本支援において新興国とみなされる国家は、建国後200年を経過していないFUN加盟国とし、具体的には以下の通りとする。
(a)トラハト=ラシュハ連合王国
(b)カドレン共和国
(c)ライン共和国
(d)ロシジュア平和コモンウェルス
(e)サンシャ独立国
(f)ベロガトーヴィチ大公国
(g)新洲府共和国
(h)スルガ
(i)リブル民主共和国
2.フリューゲル中央銀行は、これら各国に対し一律で3.000Funを支援する。
3.フリューゲル中央銀行は、建国後200年を経過していない国家が新たにFUN加盟国となったならば、それらの国々にも直ちに3.000Funを支援するものとする。
4.支援されるFunの使途は受け取った新興国に完全に委ねられる。

A/RES/8/3(フリューゲル中央銀行総裁職の創設に関する決議)

フリューゲル国際連合総会は、
・憲章第1条4項、フリューゲル中央銀行規約第6条及びA/RES/5/1を想起し、
・フリューゲル国際連合が、フリューゲルにおける経済的問題の解決を目的として掲げていることを再確認し、
1.フリューゲル中央銀行総裁職の設置を決定する;
2.フリューゲル中央銀行総裁の職務として、以下を定める;
(a)フリューゲル中央銀行規約第6条に定められた手続きに従って中央銀行から中央銀行内の口座に対して発行したFunを送金すること
(b)任期中5.000Funを上限として、自己の裁量によって中央銀行から中央銀行内の口座に対して発行したFunを送金すること
(c)(b)項に基づく送金を実施するにあたり、送金を受け取る中央銀行内の口座保有者との交渉を行うこと
3.フリューゲル中央銀行総裁の任期は5年間とし、詳細について以下の通り決定する;
(a)初代フリューゲル中央銀行総裁の任期は931年1月初旬に開始し、935年12月下旬に終了すること
(b)第2代以降のフリューゲル中央銀行総裁の任期は先立つフリューゲル中央銀行総裁の任期終了の翌期に開始され、それから5年間を経過する期に終了すること
4.フリューゲル中央銀行総裁が何らかの理由で欠けた場合、フリューゲル国際連合事務総長が欠けたフリューゲル中央銀行総裁の任期の残りの間その職務のうち本決議第2(a)項に定められたもののみを代行することを決定する;
5.フリューゲル中央銀行総裁は、その予定される任期の開始1年前に、フリューゲル国際連合安全保障理事会理事国のうち、以下に定められる基準で選ばれた理事国が任命することを決定する;
(a)過去にフリューゲル中央銀行総裁を任命した回数が最も少ない理事国
(b)(a)項が同等である理事国のうち、安全保障理事会理事国であった期間が長い理事国
(c)(a)項及び(b)項が同等である理事国のうち、フリューゲル国際連合憲章の批准書を寄託した時点から最も長期間を経過している理事国
6.前項の規定にかかわらず、フリューゲル国際連合安全保障理事会がフリューゲル中央銀行総裁をその予定される任期の開始前に指名することを決議したならば、この決議による指名が第5項の規定による任命に優越することを決定する。

FCB/PT/PRJ/1(ミルズ地域資源流通促進及びフリューゲル諸国へのFun流通促進に係る計画)

目的
・ミルズ地域で生産される資源の流通を促進、ミルズ地域及びフリューゲル世界の経済発展に貢献すること
・フリューゲル諸国へのFun流通を促進、Funの経済活動への活用を推進すること

計画
1.フリューゲル中央銀行内に総裁が管理する新規口座として「ミルズ地域資源流通基金」(以下基金)を設置、5.000Funを基金に送金する。
2.ミルズ地域から自由輸出枠を使用して資源を輸入した主体は、これをFUN事務局を通じて総裁室に申請することで輸入資源量の半額(自由輸出枠レートを基準とする)に相当するFunの還付を基金より受け取ることができる。
3.同一の主体が本計画に基づき一度に基金から受け取ることができるFunの総額は1.000Funを上限とする。また、本計画を一度使用した主体は2年間にわたり本計画の再度の使用はできない。
4.基金の残高がその主体が受け取るべきFunの還付額に満たない場合は、不足分の還付を受け取ることはできず、基金の残高が回復した場合に不足分の還付を請求する権利も得られない。

計画使用手続

以下の書類を「同盟告知」下の「フリューゲル国際連合事務局」スレッドに提出することで計画の使用申請を行うことができる。先に申請されたものから順番に受理される。

申 請 日:(申請を行ったフリューゲル暦日時)
申請者名称:(申請を行う主体の名称)
申請者口座:(還付を受け取る口座名称)
輸 入 品:(ミルズ地域からの輸入品)
換算額:(Funで換算したレート)
還付予定額:(上記レートの半額)

(申請例)
申 請 日:931年1月1日
申請者名称:エービーシー国
申請者口座:00[ABC] 輸 入 品:銀5万トン
換算額:0.500Fun
還付予定額:0.250Fun