目次
概要
ノイエクルス自由国と南瓜共和国により形成される連邦国家。
加盟国から外交、国防、通商、課税に関する権限を委譲されて成立している。
構成国
国名 | 国旗 | 分類 |
ノイエクルス自由国 | 構成国 | |
南瓜共和国 | 構成国 |
国歌
連邦歌としては旧世界のメキシコで使われていたものをそのまま利用している。
非常に勇ましいと同時に神の力を常に意識している歌詞であり、連邦の国民性や生い立ちにあっているとされている。
政治体制
政策スライダ―
ノイエクルス連邦:矛盾した体制を抱える大国 | |||
民主的 | -----◆---- | 独裁的 | 連邦は議会指導制を取るがその権力は絶大になりつつある |
政治的左派 | -----◆---- | 政治的右派 | ヴォルネスク分離紛争の余波で右派が伸長している |
解放社会 | -------◆-- | 閉鎖社会 | 大祖国戦争以後、鎖国に近い体制を取っている |
自由経済 | ----◆----- | 中央計画経済 | 連邦内分業という形での緩やかな計画経済 |
常備軍 | ◆--------- | 徴兵軍 | 比較的小規模な常備軍を抱える |
タカ派 | ----◆----- | ハト派 | 連邦の国益を害する展開は承服しない |
介入主義 | ---------◆ | 孤立主義 | わが国には何でもある、買いたいものはない |
政治体制図
連邦最高評議会
役職 | 評議員名 | 所属政党 | 所属国 |
---|---|---|---|
評議会議長 | トビアス・ソラノ | 連邦社会党 | ノイエクルス自由国 |
議長補佐 | アンテロ・ハンヌス | 南瓜自由党 | 南瓜共和国 |
議長補佐 | イシドロ・アポダカ | 国民同盟 | ノイエクルス自由国 |
外務担当 | アルセリア・レイノソ | 国民同盟 | ノイエクルス自由国 |
外務担当補佐 | エスコ・リカハルド | 南瓜自由党 | 南瓜共和国 |
国防担当 | エドガー・パウリ | 民主南瓜同盟 | 南瓜共和国 |
国防担当補佐 | ドロテア・ポルセル | 新社会党 | ノイエクルス自由国 |
商務担当 | ラウノ・ユハナ | 南瓜自由党 | 南瓜共和国 |
商務担当補佐 | マリア・カラスキージョ | 連邦団結党 | ノイエクルス自由国 |
財務担当 | エリベルト・アランバルリ | 連邦社会党 | ノイエクルス自由国 |
財務担当補佐 | ラウノ・リカハルド | 民主南瓜同盟 | 南瓜共和国 |
連邦議会
連邦議会は総議席数250議席から成り、そのうち210議席をノイエクルス自由国、40議席を南瓜共和国から選出する。
政党名 | 所属国 | 議席数 |
---|---|---|
国民同盟 | ノイエクルス自由国 | 108議席 |
連邦社会党 | ノイエクルス自由国 | 38議席 |
連邦団結党 | ノイエクルス自由国 | 37議席 |
新社会党 | ノイエクルス自由国 | 12議席 |
農民同盟 | ノイエクルス自由国 | 10議席 |
連邦共産党 | ノイエクルス自由国 | 5議席 |
南瓜自由党 | 南瓜共和国 | 26議席 |
民主南瓜同盟 | 南瓜共和国 | 10議席 |
保守党 | 南瓜共和国 | 4議席 |
連邦憲章
前文
ノイエクルス連邦は連邦市民の自由と民主主義を擁護し諸権利を保障する目的を持って連邦市民の自由意志の下加盟国より諸権力を移譲されて設立される連邦国家である。
第1章 連邦の権限
第1条 ノイエクルス連邦は加盟国が移譲に同意した権力以外のあらゆる権限を保有しない
第2条 ノイエクルス連邦が保有する権限は外交、国防、通商、課税及び諸加盟国に対する一般的提案の実施とする
第2条1項 連邦の課税権限は諸加盟国議会の同意の下行使される
第3条 連邦憲法は連邦の最高法規であり諸加盟国憲法ならびに諸加盟国議会において制定される法律に優越する
第2章 連邦議会
第4条 ノイエクルス連邦は民主的な議会と行政府を有する
第5条 ノイエクルス連邦議会は立法権を持つ
第5条1項 連邦議会による立法は過半数の賛成を持って行われる
第5条2項 連邦議会によって立法された法案は連邦最高評議会議長の承認を以って発効する
第5条3項 連邦最高評議会議長により拒否された法案は連邦議会の3分の2の賛成あるいは全加盟国議会の同意を以って発効する
第6条 ノイエクルス連邦議会は連邦加盟国より民主的な選挙によって選出される
第6条1項 ノイエクルス連邦議会は250名の連邦市民により構成される1院制議会である
第6条2項 連邦議会の議席割り当ては人口比と最低議席数を組み合わせたものとする
第6条3項 連邦議会選挙については連邦議会選挙管理委員会が全権を有する
第7条 連邦議会は戦争を宣言する権限を有する
第3章 連邦政府
第8条 連邦行政府の有する行政権は連邦最高評議会議長に帰属する
第9条 連邦最高評議会は加盟国議会の互選により選ばれる
第10条 連邦最高評議会議長は連邦最高評議会の互選により選ばれる
第11条 連邦最高評議会議長は連邦全軍の最高司令官としての権限を有する
第11条1項 前述の権限は諸加盟国の法律に基づいて運用され決して超越的なものであってはならない
第12条 連邦最高評議会議長は連邦議会の助言と同意を得て条約を締結する権限を有する
第13条 連邦最高評議会は連邦議会に随時情報を提供し審議を勧告する
第14条 連邦最高評議会は連邦政府の全ての公務員を任命する
第14条1項 連邦最高評議会は公務員の任命に際して特別行政委員会の勧告に従う
第4章 司法府
第15条 連邦における司法権は諸加盟国の裁判所に帰属する
第15条1項 連邦法に基づく裁判であっても加盟国の裁判所が司法権を有する
第16条 連邦最高評議会の任命に基づき連邦憲法裁判所を連邦議員より必要に応じて組織する
第17条 連邦憲法裁判所は連邦内におけるあらゆる立法に対し審査権を有する
第5章 加盟国
第18条 連邦加盟国とは連邦への加盟を民主的議会において表明した主権国家を指す
第19条 連邦への加盟は連邦議会における過半数の賛成をもって承認される
第20条 第2条に基づき連邦加盟国の外交権は連邦政府に信託される
第21条 連邦は諸加盟国の民主政体を保護する義務を持つ
第22条 加盟国は独自の軍を保有するが軍事力の行使は第2条に基づき連邦政府に信託される
第23条 連邦加盟国は連邦から離脱する権利を有する
第23条1項 連邦からの離脱は連邦議会による過半数の賛成を必要とする
第6章 特別行政区
第24条 連邦は加盟国と別に特別行政区を有することができる
第25条 特別行政区は連邦主権の下に存在する非主権地域である
第26条 特別行政区は最高評議会により任命される長官が行政権を行使する
第27条 特別行政区は独自の軍事組織を保有しない
第28条 特別行政区の設置権限は連邦最高評議会が有する
第7章 改正手続き
第29条 本憲法の改正には連邦議会の過半数の同意と全加盟国議会による同意を必要とする
第30条 民主的規定に反するあらゆる改正は無効である
第8章 諸権利
第31条 連邦政府ならびに加盟国政府は連邦市民の基本的人権を尊重し侵害してはならない
第32条 すべての連邦市民は平等であり同等の権利を有する
第33条 連邦政府ならびに加盟国政府は国教の樹立、または宗教上の行為を自由に行なうことを禁止する法律、言論または出版の自由を制限する法律、ならびに市民が平穏に集会する権利および苦情の処理を求めて政府に対し請願する権利を侵害する法律を制定してはならない
政治体制
連邦法
エルネスト貿易改革法
(連邦域内交易促進のための連邦外交易条件適正化に関する諸法案)
第1条 連邦域外へ物資を輸出する場合、連邦商務省が管轄省庁となる
第2条 政府が指定する物資を連邦域外へ物資を輸出する場合、公平性を保つため連邦域内への輸出とは異なるレートを定めなければならない
第2条1項 政府が指定する物資とは「商品」、「銀」、「燃料」、「食糧」である
第3条 指定する物資を連邦域外へ輸出する場合の取引レートは連邦域内へ輸送する場合のレートと比較してその物資の価値を20~25%高く保つこととする
ステファノ経済特区法
(関税等免除による地域経済発展を促進する特別措置法案)
第1条 連邦政府が特別に指定する地域(連邦経済特区)は貿易に関する連邦政府の諸規制を受けない
第2条 連邦経済特区は商務省勧告に基づき最高評議会が範囲を決定する
第3条 連邦経済特区における貿易に関する規制は地方行政当局ないしは加盟国政府が決定する
フォンス輸入割当法
(特定諸国との貿易を促進する特別措置法案)
第1条 各資源について諸外国に連邦との貿易高の割当枠を設定し、割当枠の範囲内で貿易を行うよう義務付ける
第2条 割当枠の設定、変更、特別許可についての権限は連邦議会貿易小委員会が有する
第3条 特定重要資源の割当枠については連邦議会安全保障問題小委員会が権限を有する
第3条1項 特定重要資源とは「鋼鉄」「砲弾」「燃料」「銀」である
ヴォルネスク特別行政区設置法
ヴォルネスク特別行政区分離に伴い廃止済み。
第1章 総則
第1条 この法律は行政事務の円滑な遂行を図るため設置する特別行政区について必要な事項を定めるものとする。
第2条 ヴォルネスク地域に特別行政区を設置する。
第3条 行政区の名称はヴォルネスク特別行政区とする。
第4条 ヴォルネスク特別行政区の公用語は連邦に準じスペイン語とする。
1項 全ての公用文書はスペイン語を正とし、必要に応じてヴォルネスク語に翻訳される。
第2章 行政府
第5条 ヴォルネスク特別行政区に行政区長官(以下「長官」)を置く。
1項 長官はヴォルネスク担当連邦評議員が兼務する。
2項 長官は連邦最高評議会の代表者として特別行政区における行政の一切を処理する。
3項 長官は行政を遂行する上で必要な規則を制定する。
4項 長官および護民官警護のため長官親衛軍を設置する。
第6条 行政上の実務を遂行するため、行政区護民官(以下「護民官」)を置く。
1項 護民官は長官に代わり行政実務を遂行する。
2項 護民官は自治諮問委員会の推薦に基づき長官により指名される。
3項 護民官の任期は8年とする。
4項 長官は任期によらず護民官を罷免することが出来る。
5項 護民官の再任は制限されない。
第7条 行政事務遂行のため、行政区自治政府を組織する。
1項 自治政府内の各組織は長官令に基づき設置される。
2項 自治政府各局局長、護民官および無任所委員から成る局長評議会を置く。
3項 局長評議会構成員のうち半数を自治諮問委員会から登用する。
4項 局長評議会は護民官が主催し、護民官による行政実務を補助する。
第8条 長官、護民官および駐留連邦軍司令部は防衛委員会を組織する。
1項 防衛委員会は行政区における防衛に対し責任を負う。
2項 長官親衛軍、駐留連邦軍および連邦直属軍は防衛委員会の指揮下に置かれる。
第3章 自治諮問委員会
第9条 住民意思を行政に反映するため、自治諮問委員会を置く。
1項 自治諮問委員会の委員は長官が任命および罷免する。
2項 委員のうち半数は地方自治委員会による推薦に基づき任命される。
3項 自治諮問委員の任期は定めないものとする。
4項 自治諮問委員会は60名の委員から成る。
5項 自治諮問委員会は長官からの求めに応じ行政に助言を与える。
第4章 地方自治
第10条 行政区における地方自治実現のため自治州を設置する。
1項 自治州における立法および行政は民選による州参事会が行う。
2項 州参事会は30名を定員とする。
3項 州参事会選挙は住民、駐留連邦軍、州政府官僚による直接選挙とし夫々が議席の3分の1を選出する。
4項 州参事会は州参事会議長を選出する。
5項 州参事会議長は最長2年を任期とする。
6項 州参事会議長は自治州における行政権を州参事会からの委任により行使する。
7項 州政府は州内における防衛活動のため地方防衛軍を組織する。
8項 駐留連邦軍は地方防衛軍に対する指揮権を留保する。
第11条 州参事会議長は地方自治委員会を組織する。
1項 地方自治委員会は地方自治の観点から自治政府に対し助言を与える。
2項 地方自治委員会は第9条2項に基づき自治諮問委員会に相応しい人物を推薦する。
第5章 司法制度
第12条 特別行政区における裁判機構として地方裁判所および高等裁判所を組織する。
1項 地方裁判所裁判官は州政府により任命される。
2項 高等裁判所裁判官は自治政府法制局により任命される。
3項 高等裁判所の上訴審は連邦最高裁判所とする。
4項 高等裁判所は自治政府に対する違法立法審査権を有する。
第6章 権利章典
第13条 ヴォルネスク市民は連邦市民としての基本的な権利を有する。
第14条 ヴォルネスク市民は連邦の一員として社会を前進させる崇高な義務を有する。
1項 すべての公教育はヴォルネスク市民が連邦市民の一員としてその能力を発揮する事を目標とする。
2項 本条文は第12条に定められた基本的権利に優越する。
マーガベル統治法
マーガベル自治区廃止に伴い廃止済み。
第1条 この法律は行政事務の円滑な遂行を図るため設置するマーガベル自治区について必要な事項を定めるものとする。
第2条 ヴォルネスク特別行政区内のマーガベル地域に自治区を設置する。
第3条 行政区の名称はマーガベル自治区とする。
第4条 マーガベル自治区の公用語は連邦に準じスペイン語とする。
1項 地域諸語の利用については不都合がないよう十分配慮する。
第5条 マーガベル自治区における代表者として総督を置く。
1項 総督はヴォルネスク自治諮問委員会により指名され、行政長官により任命される。
2項 マーガベル自治政府が有する行政権は総督に帰属する。
3項 総督は自治議会による立法に対し拒否権を有する。
4項 総督は閣僚評議会議長からの要請に基づき自治議会の解散を命ずることが出来る。
5項 総督は自治区防衛軍の指揮権を有する。
6項 総督は必要と認める場合、非常事態を宣言し法律の停止を宣言することが出来る。
第6条 マーガベル自治区における立法のため自治議会を設置する。
1項 自治議会の選出は普通選挙を基本とするが、詳細な要件は選挙法にて定める。
2項 自治議会は50名の議員からなる一院制議会とし、議員任期を最長で4年とする。
3項 自治議会における立法は全議員の過半数の賛成を以て行われる。
4項 連邦法及びヴォルネスク行政長官命令は自治区議会における立法に対し優越する。
第7条 マーガベル自治区における予算は自治議会と連邦会計検査院により承認される。
第8条 マーガベル自治区における行政執行のため閣僚評議会を設置する。
1項 評議員は自治議会により指名され各行政局長を務める。
2項 評議員のうち過半数は自治議会議員から選出される。
3項 評議員は最大20人を定員とする。
4項 評議員は半年に1度、過半数を改選し、任期を最長で4年とする。
第9条 総督の代行者として閣僚評議会議長を設置する。
1項 閣僚評議会議長は閣僚評議会における投票により選出される。
2項 閣僚評議会議長は自治議会の解散を総督に要請することが出来る。
第10条 自治区における裁判機構として地方裁判所を組織する。
1項 裁判官は自治政府法制局により任命される。
2項 上訴審はノイエクルス自由国高等裁判所とする。
第11条 自治区市民は連邦憲章第8章に定められた権利を有する。
第12条 マーガベル自治区における鉱山開発は連邦政府による認可に基づき行われる。
第13条 ステファノ経済特区法に基づきマーガベル自治区は経済特区に指定される。