目次
条約データ
通称 | スチャワ条約 |
正式名称 | カルセドニー社会主義共和国と民族自治軍管区ハルィチナーの間における相互援助条約 |
英語名称 | Mutual Assistance Treaty between Socialist Republic of Chalcedony and Ethnic Autonomy Military District of Halychyna |
条約形態 | 片務的安全保障条約・経済協定 |
締約国 | カルセドニー社会主義共和国・民族自治軍管区ハルィチナー |
調印 | 967年12月 |
発効 | 同日 |
条約本文
第1条
両締約国は、その相互の関係において、次の基本原則を指針とする。
(a)独立、主権、平等、領土保全及び主体性の尊重
(b)意見の相違または紛争の平和的手段による解決
(c)両締約国の効果的な協力
第2条
両締約国は、主権及び領土保全の相互尊重、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に、相互の関係を発展させるものとする。
第3条
両締約国は、両国間の平和及び調和を害するおそれのある紛争が生じた場合には、武力による威嚇又は武力の行使を慎み、両締約国政府による交渉を通じてその紛争を解決する。また、交渉を通じた解決が難しい場合、フリューゲル国際連合安全保障理事会の仲裁に付することに合意する。
第4条
両締約国は、両国の国益に関する事項につき相互に協力するものとする。
第5条
カルセドニー社会主義共和国は、民族自治軍管区ハルィチナーに対して、フリューゲル国際連合憲章の定める規定に反して戦争が宣言された場合、フリューゲル国際連合憲章第31条に基づく個別的及び又は集団的自衛権により民族自治軍管区ハルィチナーを支援する義務を負う。フリューゲル国際連合憲章の規定に従い、安全保障理事会は、この条の規定に基づいてとられる措置について通告を受けるものとする。これらの措置は、安全保障理事会が、国際の平和及び安全の回復及び維持のために必要な措置をとった場合にはすみやかに終止されなければならない。
第6条
両締約国は、第5条に基づき両締約国と戦争状態にある非締約国との戦争状態に対処する場合、他の締約国をはじめとする関係国との協力を緊密にしつつ、国際社会の理解および協調的行動が得られるように努めなくてはならない。
第7条
両締約国は、第5条に基づき両締約国と戦争状態にある非締約国に対する軍需物資の輸出を直接・間接問わず停止する。
第8条
両締約国は、第5条に基づき両締約国と第三国が戦争状態にある場合、両締約国間で必要に応じて軍需物資の供与を行うことに合意する。
第9条
民族自治軍管区ハルィチナーは、同国が定期的に行う燃料輸出のうち少なくとも半分についてカルセドニー社会主義共和国を対象とする義務を負う。実際に行われる燃料輸出の量及び対価については両国の交渉によって決定されるものとする。
第10条
この条約は、10年間効力を有するものとし、その後は、一方の締約国政府が他方の締約国政府に対してこの条約を修了させる意思を通告しない限り、自動的に効力が延長されるものとする。
第11条
この条約は、両締約国政府間の合意によって改正することができる。
締約国署名
兵士評議会を代表し、カルセドニー社会主義共和国との修好条約に署名致します。
民族自治軍管区ハルィチナー
人民代表にして第一人者
REGIUNEA MILITARĂ AUTONOMĂ NAȚIONALĂ HALICINA
REPREZENTANT AL POPORULUI ȘI PRIMA PERSOANĂ
本条約に同意し、署名いたします。
Socialist Republic of Chalcedony –
Chairperson on Foreign Affairs, Tekret BloodStone
(カルセドニー社会主義共和国外交委員長 テレト・ブラッドストーン)