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サンサルバシオン条約機構

サンサルバシオン条約機構
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名称サンサルバシオン条約機構
略称SSpact
英名SanSalvacion Pact Organization
設立フリューゲル歴641年10月中旬(24203期)

概要

サンサルバシオン条約機構(SanSalvacion Pact Organization)は、ヴェールヌイ社会主義共和国首都サンサルバシオンで調印された社会主義相互援助条約(サンサルバシオン条約-641年10月発効)に基づき社会主義諸国が結成した相互扶助と安全保障についての同盟。略称はSSpact(エスエスパクト)。

数々の決議を経て現在では根拠条約の正式名称はサンサルバシオン条約に統一され、組織の構成国も社会主義国家に限らない広いものとなっている。

本部は908年3月下旬までトルキー社会主義共和国の首都アンカラ、908年3月下旬以降はヘルトジブリール社会主義共和国首都ベルグシュロス。

構成国

現加盟国備考
ヘルトジブリール社会主義共和国原加盟国軍事代表
トラハト=ラシュハ連合王国893年11月加盟
ロシジュア帝聖平和ドミニウム921年5月加盟949年7月正規加盟 外務代表
新洲府共和国921年7月加盟895年7月オブザーバー参加、949年7月正規加盟
セニオリス共和国953年5月加盟965年9月正規加盟 政治代表
準加盟国
現オブザーバー国
レゴリス帝国909年11月承認
ロムレー湖畔共和国909年11月承認
昭栄国986年9月承認
資格停止中の加盟国
西岸州独立連合共和国649年4月加盟840年8月決議による
過去の加盟国
ギルガルド社会主義共和国814年9月加盟884年3月滅亡
トルキー社会主義共和国原加盟国911年8月滅亡
ヴェールヌイ社会主義共和国原加盟国839年9月滅亡、942年6月復帰、983年3月脱退

組織の構成と運営

SSpactに盟主国は存在せず、組織の最高意思決定は、それぞれの政府代表が参加する条約委員会において多数決によって決定される。条約委員会では政治・経済・安全保障など、あらゆる問題が協議される。
また、組織の円滑な運営のため、条約委員会から指名を受けた加盟国が分野に応じて代表を派遣することで、各種の連帯について強化、育成を図ると同時に、組織の外交窓口を担当することになっている。現在は、政治分野について担当する「政治代表」と安全保障分野について担当する「軍事代表」、外交分野について担当する「外務代表」が設定されている。

条約委員会

条約第五条の規定により設置される最高意思決定機関。同盟のあらゆる側面に関する問題を協議する事を目的としており、条約機構そのものが条約委員会の補助機関設立条項に基づいて設置されたものである。発議は全ての加盟国が必要に応じていつでも行う事が出来る。議事進行は原則として政治代表が行うか、政治代表が他加盟国を指名する。全ての決定は加盟国の多数決による。基本的には本部事務局に常駐している加盟国の外相全権大使により開催されるが、場合により外相や行政の長(首相や同様の権限を有する国家元首クラス)による首脳会議として開催されることもある。

政治代表

加盟国の政治外交上の安定と地位向上を図る役職。加盟国及び条約機構の政治外交活動の円滑化を促進し、加盟国に関係する政治外交上の諸問題について、必要に応じて協議、諮問、勧告等を行う事を任務とする。(840年8月決議発効以前の旧規定)

加盟国の政治上の安定や地位向上を図り、また必要に応じ協議、諮問、勧告等を行う事を任務とする。(840年8月決議発効以後よりの規定)
原則として指名派遣国の文民大使が務める。

代表派遣国担当時期
1ヴェールヌイ社会主義共和国641年10月~839年9月
2トルキー社会主義共和国840年9月~908年3月
3ヘルトジブリール社会主義共和国908年3月~967年4月
4ヴェールヌイ社会主義共和国967年4月~983年3月
(空席期間)983年3月~991年6月
5セニオリス共和国991年6月~

軍事代表

加盟国の安全保障体制構築の促進及び連携について統括する役職。平時においては加盟国が協力して適切な防衛体制を整備できるよう調整し、有事においては加盟国軍隊の統合運用を図り、必要に応じて指揮する。
原則として指名派遣国の参謀総長クラスが務める。

代表派遣国担当時期
1ヘルトジブリール社会主義共和国641年10月~868年9月
2ギルガルド社会主義共和国868年9月~884年3月
(空席期間)884年3月~967年3月
3ヘルトジブリール社会主義共和国967年4月~

外務代表

840年8月決議により設置された役職。旧来の規定における政治代表より機構の外交窓口的な役割を引き継ぎ、加盟国及び条約機構の外交活動の円滑化を促進する事を任務とする。
原則として指定派遣国の文民大使が務める。

代表派遣国担当時期
1ギルガルド社会主義共和国840年9月~868年9月
2ヘルトジブリール社会主義共和国868年9月~908年3月
3トラハト=ラシュハ連合王国908年3月~967年4月
4ロシジュア帝聖平和ドミニウム967年4月~

条約委員会決議事項の一覧

サンサルバシオン条約機構は不文律の運営が根幹に置かれている一方で、条約委員会による決議は運営に関する成文の規定や活動指針として機能する。
決議文書形式などに規定は無く、文書形式は時節や作成にあたり中心的役割を担った国家により揺らぎが見られる。特にギルガルド社会主義共和国の条約批准を認める814年9月における決定事項については文書としての発行が無く、条約委員会決議とみなすか単なる条約委員会の決定とみなすかは解釈上の論点となっている。

641年10月決議

概要

  • サンサルバシオン条約機構の発足について
  • 代表設置と任命のルールについて
  • 条約委員会の運用について

サンサルバシオン条約の発効に伴い行われた条約委員会最初の決議であり、サンサルバシオン条約機構の根拠決議となっている。条約発効前の事前協議に基づき、発効と共に最初に開催された条約委員会において決議され、公表はサンサルバシオン条約の発効確認に付帯される形で行われた。
また続く条約委員会決定として、政治代表についてはヴェールヌイ社会主義共和国が、軍事代表についてはヘルトジブリール社会主義共和国が当面の間派遣することも合意されている。

本文

1.条約委員会は、第五条の規定に基づいて、サンサルバシオン条約に基づく組織として同条約機構を発足させる。
2.条約委員会は、条約機構の円滑かつ合理的な運用の為、条約機構に政治代表及び軍事代表を設置、任命して、必要な任務について委任する。
3.条約委員会は、条約機構の最高意思決定機関として、同盟のあらゆる側面に関する問題を協議する。発議は全ての締約国が必要に応じていつでも行う事が出来る。議事進行は原則として政治代表が行うか、政治代表が他加盟国を指名する。全ての決定は加盟国の多数決による。
4.政治代表及び軍事代表は条約委員会の信任決議により、それぞれに一ヵ国を使命する。政治代表は使命国の文民大使とする。軍事代表は使命国の参謀総長クラスとする。任期は原則無期限とし、条約委員会が新たに信任決議を行う場合にのみ交代する。

【役職定義】

・政治代表は加盟国の政治外交上の安定と地位向上を図る役職である。
加盟国及び条約機構の政治外交活動の円滑化を促進し、加盟国に関係する政治外交上の諸問題について、必要に応じて協議、諮問、勧告等を行う事を任務とする。
(事実上の議長国として普段から加盟国の動向に注意し、また機構の外交窓口として活動すること)
・軍事代表
加盟国の安全保障体制構築の促進及び連携について統括する役職である。
平時においては加盟国が協力して適切な防衛体制を整備できるよう調整し、有事においては加盟国軍隊の統合運用を図り、必要に応じて指揮すること。

641年12月決議

概要

  • 代表国の任命について
  • 条約機構の本部事務局の設置について

本文

1.政治代表派遣国をヴェールヌイ社会主義共和国とする。
2.軍事代表派遣国をヘルトジブリール社会主義共和国とする。
3.条約機構本部をトルキー社会主義共和国アンカラを所在地として設置する。その維持管理に係る一切は全締約国が平等に負担する。

672年4月決議

概要

  • 条約を一部改訂することについて
  • 西岸州独立連合共和国の条約批准について

サンサルバシオン条約機構の国際的プレゼンス強化に関し条約の一部規定ないし表現が阻害しているとの合意に基づく決定。決議そのものは事前交渉が行われていた非社会主義的な体制の西岸州独立連合共和国の加盟に備える体制整備が実態とされるが、条約機構の門戸を非社会主義国家に対しても広げた決議として受け止められる。一方でサンサルバシオン条約機構の根拠条約の正式名称または別称として存在していた「社会主義相互援助条約」との名称に関しては言及が為されておらず、社会主義国家の同盟という性質に関して根本的な変更はなされなかったとの指摘も存在している。

本文

既存締約国であるヘルトジブリール、ヴェールヌイ、トルキーの締約国三ヵ国は、共通の価値観に基づいて、一定の政治外交協調を発展させて、機構の国際的プレゼンスを強化することについて、サンサルバシオン条約の諸規定ないし一部の表現がこれを阻害しているとの認識で一致した。これを適切に改善することを目的として、条約本文の改定について締約国三ヵ国は合意に達し、以下の改定により再発行を行うものとした。
1.条約前文・第七条・第八条について一部表現を修正する。
2.以下に示されない条文並びに既に合意された付帯決議を含む全ての事項については継承される。
3.西岸州独立連合共和国が条約への加盟を希望していることについて、条約委員会は全会一致でこれを認めた。
【条約前文】
旧:締約国は、フリューゲルの社会主義建設を目指す全ての国が、それぞれの社会及び制度に関係なく参加することを基本とし、社会主義と平和を防衛するための努力の結集を・・・
新:締約国は、フリューゲルの勤労階級と全勤労人民の共通の利益と平等を保障する公平かつ公正な社会を有する国家建設を目指す全て国が、それぞれの制度に関係なく参加することを基本とし、平和を防衛するための努力の結集を・・・
【第七条】
旧:締約国は、締約国並びに社会主義諸国が、その独立及び主権の相互尊重並びに内政不干渉の原則に従って、締約国間の経済的及び文化的関係の発展及び強化のために、友好と協力の精神で行動することを宣言する。
新:締約国は、締約国並びに締約国と共通の利益と価値を有する国々が、その独立及び主権の相互尊重並びに内政不干渉の原則に従って、締約国間の経済的及び文化的関係の発展及び強化のために、友好と協力の精神で行動することを宣言する。
【第八条】
旧:この条約は、社会主義建設を目指す全ての国が、諸国民の平和及び安全の確保を目的として、それぞれの社会及び制度に関係なく加入するために開放される。
新:この条約は、この条約に参加することによって、諸国民の平和及び安全の確保を目的とする平和の維持と推進の努力の結集に寄与する用意があることを表明する他の国が、国家制度に関係なく加入するために開放される。

812年12月決議

概要

  • セニオリス共和国及びヴェニス社管理地域における勢力との間に発生した紛争について
  • ヘルトジブリール社会主義共和国政府の要請に基づく支援に関する協議について

本文

812年12月(29266期)
条約委員会決議

・全ての締約国は、セニオリス共和国及びヴェニス社管理地域における勢力との間に発生した紛争(以下本紛争)について、国際の安定の観点から深く憂慮し、本紛争が速やかにかつ平和的に解決されることを希望する。
・全ての締約国は、締約国であるヘルトジブリール社会主義共和国が、ヴェニス社との関係において相当の影響を被る、本紛争関係国であることを確認する。
・全ての締約国は、本紛争において、ヘルトジブリール社会主義共和国が、国際的に認められた自己の正当な権益を保護する為に行ういかなる行動に対しても、これを支持する。
・全ての締約国は、ヘルトジブリール社会主義共和国政府が正式に要請した場合において、ヘルトジブリール社会主義共和国に対する支援について、条約委員会を開催して迅速に協議する。

814年9月における決定事項

概要

  • ギルガルド社会主義共和国の条約批准について

本事項は文書の発行が為されず、全加盟国の合意に基づくギルガルド社会主義共和国の条約調印式開催との形において効力を発揮している。このことから、本事項が条約委員会決議と見なされるか、あるいは単なる条約委員会の決定と見なすかに関しては解釈上の論点となっている。

これを条約委員会決議と見なした場合、加盟の際には当該国の条約批准に関する決議がなされる慣例が存在していたと解釈が出来たことになり、893年11月のトラハト=ラシュハ連合王国の加盟(同国の加盟申請に基づく承認決定として処理)まで解釈上の論点となっていた。

本文

(文書形式における発行は無し)

840年9月決議

概要

  • 条約機構の体制改革について
  • 条約機構運用に関する諸改革について
  • WTCOとの協議必要性について
  • 間近の国際情勢について

サンサルバシオン条約機構において重要な役割を担い続けたヴェールヌイ社会主義共和国の滅亡に際した体制改革及びWTCOにおいて成立していた【SSPactとの協議必要性に関する決議】に対応する協議必要性を確認した決議。これまでの条約委員会決議の中で最大のものであるが、中心は不文律の明文化であり改革の規模は決議文書の長さに比べ小さなものであったとされる。

本決議以降条約委員会決議の発効は有効な全加盟国の署名が必要となり、以降発効時期には大小のズレが生じることとなった。本決議は840年9月下旬(30267期)に発効している。

本文

840年8月(30262期)
条約委員会決議

1.組織について
641年より続く条約機構の体制について変革が必要であるとの見解に基づき、体制について以下のように再編を行う。
A.代表の役割の分離
政治代表より外交的な役割を分離し、新たに"外務代表"を設置する。
外務代表は機構の外交窓口的な役割を旧来の政治代表より引き継ぎ、加盟国及び条約機構の外交活動の円滑化を促進するものとする。
外務代表は使命国の文民大使とする。
政治代表は加盟国の政治上の安定や地位向上を図り、また必要に応じ協議、諮問、勧告等を行うものとする。
B.代表派遣国
条約機構設立当初より政治代表派遣国を担い続けたヴェールヌイ社会主義共和国の滅亡及び本決議による役職の再編に伴い、以下の通り締結国より代表派遣国を任命する。
政治代表派遣国…トルキー社会主義共和国
軍事代表派遣国…ヘルトジブリール社会主義共和国
外務代表派遣国…ギルガルド社会主義共和国
C.加盟資格の停止
締結国における突然の政府機能停止による条約機構の機能不全の防止のため、締結国が可逆的に加盟資格を停止され得る規定を盛り込むものとする。
加盟資格の停止においてはSSpactの諸活動に対する参画が停止され、国際談義場(Slack)における参考意見に権限が留められるものとする。
加盟資格の停止は以下の規定に基づき行われるものとする。
I. 政府機能停止(放置)状態が180期以上継続した場合において自動的に
II. 鎖国(凍結)状態において自動的に
III. 他の締結国全体が資格停止に値すると認めた場合においてその旨を含む決議の表明により
本項はこの決議が表明された時点より有効であり、表明時点において規定に当たる締結国(西岸州独立連合共和国)に対しても適応されるものとする。
D.加盟資格の回復
上述の加盟資格の停止に関し、政府機能の回復などによる加盟資格の回復について以下の規定により行われるものとする。
I. 停止規定I項の規定により停止された締結国に関し、政府機能停止(放置)状態の断絶が確認された後に該当国の要請に基づき
II. 停止規定II項の規定により停止された締結国に関し、鎖国(凍結)状態の解除が確認された後に該当国の復帰表明により自動的に
III. 停止規定II項の規定により停止された締結国に関し、当該国の要請及び状態に基づき限定的に(後述)
IV. 他の締結国全体が資格回復するべきと認めた場合においてその旨を含む決議の表明により
E.限定的な加盟資格の回復
上述の加盟資格の回復規定III項に基づいた限定的な加盟資格の回復について、政府機能が再度停止したと判断された時点において順次資格は再停止されるものとする。
また回復が認められる国家は一定期間内(現実時間約1ヶ月)に開国の見込みがある国家に限るものとする。
本項は長期の鎖国を経た締結国が段階的に国際社会復帰に至る取り組みを支援するものであり、当該国の国際社会復帰に伴い本決議1-D項に定める回復規定II項に基づき自動的に加盟資格は完全回復される。
2.運用について
締結国間の国際協力の推進のため不文律の明文化も含む運用の改革が必要であるとの見解に基づき、以下の通り運用の指針を定める。
A.決議の発効
決議の提案は全締結国に開かれており、決議はその提案に基づいた条約委員会での締結国間の交渉において必要であると認められた場合に行われる。
発議国は交渉において定められる。発議国は国際論議場(掲示板SSpactスレ)において条約委員会として新たな決議の表明を行う。
条約委員会より条約機構の決議が表明された後、発議国を含む加盟各国の調印により決議は発効する。
本項はこの決議が表明された時点より、加盟資格停止国の決議への参画に関係する1-C項及び本項自身を除き本決議に対しても有効であるものとする。
B.決議の失効
新たな決議の発効において過去の決議との矛盾する部分が生じた場合、自動的に過去の決議の矛盾箇所は失効するものとする。
C.情報公開(wiki)
これまでwikiの編集が特定国に任せられ事実上停止していたことを鑑み、wikiの編集について全締結国がその権限を持つことを改めて表明する。
締結国においては自国の該当部分に関し都度確認し編集を行うことを推奨する。
また諸役職を有する国家より派遣される人員について、人事上当該の人名を都度記載することが困難であることから、指名国のみの記載とする。
D.軍事連携
有事において、締結国は必要であると認めた場合に自国保有の砲弾を随時他の締結国に対し分け与え得るものとする。
平時における砲弾の融通については締結国間での交渉や貿易に委ねられるものとする。
3.その他
昨今の国際情勢及び条約機構の対外関係に関連した事案に関係し、以下のように決議が採択された。
A.国際交易協力機構(WTCO)との協議必要性について
WTCOにおいて行われた【SSPactとの協議必要性に関する決議】に関して、条約機構はWTCOとの協議必要性を確認し合意形成に向けた取り組みを促進する。
B.ミルズ皇国における内紛について
839年11月よりミルズ皇国において発生している内紛に関係し、条約機構は同国における内紛・政治状況に関する情報公開の乏しさに懸念を表すると共に、同国の勤労人民に対しその求めの次第において必要な支援を用意可能である旨表明する。
C.ガトーヴィチ帝国における民主帝国法の可決について
840年1月にガトーヴィチ帝国において政権主導により民主帝国法が可決されたことに関して、条約機構は同国における昨今の勤労階級の権威向上に祝意を表すると共に、同法が同国の勤労人民の権利向上に資するものとなることを強く祈念する。

858年5月決議

概要

  • 【条約機構及びWTCOにおける相互協力に関する決議書】

WTCOにおける【WTCO及びSSPact間における相互協力に関する議定書】に対応する決議。本決議は860年4月下旬(30972期)に発効した。
840年9月決議により言及された協議必要性を実行に移すものであったが、これ以降本決議の成因であったWTCO・SSpact双方の加盟国のギルガルド社会主義共和国は次第にその政府機能を低下させ、884年3月に同国の滅亡とともに本決議は失効した。

本文

858年5月(30902期)
条約委員会決議

1.【条約機構及びWTCOにおける相互協力に関する決議書】について
国際交易協力機構(以下、WTCO)において採択された【WTCO及びSSPact間における相互協力に関する議定書】に際し、事務レベル協議での合意に基づき、同議定書と同様の内容を指し示す【条約機構及びWTCOにおける相互協力に関する決議書】を採択する。
I.条約機構及びWTCOは両組織が国際平和と繁栄という根本となる理念を共有していることを確認する。
II.条約機構及びWTCOは、両組織双方に所属している国家があることが、両組織の協力の必要性を生じさせていることを確認する。
III.条約機構及びWTCOは、両組織の活動がその根本理念を達成するために常設の組織間協議委員会を設けることに合意する。
IV.協議委員会は両組織の加盟国全てから構成される。
V.協議委員会は、両組織の活動について両組織の合意を持って法的拘束力を持たない勧告を行うことができる。
VI.条約機構及びWTCOは、いつでも両組織間の協議のために協議委員会の招集を要請することができ、要請を受けた組織は直ちに協議委員会の招集に応じなければならない。
VII.条約機構及びWTCOは、その一方の活動が他方の規定と相反する可能性があると判断された場合は、常に協議委員会の招集を要請するものとする。
VIII.本議定書は、WTCO加盟国会議あるいはSSPact条約委員会において失効を決議された時か、両組織双方に所属している国家が存在しなくなった時に失効する。
IX.本議定書の解釈について齟齬がある場合は、協議委員会においてこれを決定する。

868年1月決議

概要

  • 代表国の任命について

本決議は868年9月中旬(31274期)に発効した。

本文

868年1月(31251期)
条約委員会決議

1.代表派遣国
代表派遣国についての全締結国間での再検討結果に基づき、以下の通り代表派遣国を任命する。
政治代表派遣国…トルキー社会主義共和国
軍事代表派遣国…ギルガルド社会主義共和国
外務代表派遣国…ヘルトジブリール社会主義共和国

884年3月決議

概要

  • 代表国の任命について
  • 条約機構の加盟に関わる要件の整理

ギルガルド社会主義共和国の滅亡に伴う条約機構体制の見直しと共に、新規加盟条件の明確化を図ったものである。
本決議は884年3月下旬(31833期)に発効した。

本文

884年3月(31833期)
条約委員会決議

1.代表派遣国
軍事代表派遣国を務めていたギルガルド社会主義共和国の滅亡に伴う代替国任命について、軍事代表の役割の重要性に鑑みて、締結国の間で任命の合意がなされるまでの当面の間空席とする。
2.条約機構加盟要件
条約機構への加盟方法が明瞭ではないとの見解に基づき、641年10月決議を基礎に以下の通り条約機構への加盟に関する要点を再規定する。
I.条約機構は641年10月決議に基づき設置されたサンサルバシオン条約に基づく同盟組織であり、サンサルバシオン条約の全締結国が加盟する。
II.条約委員会はサンサルバシオン条約第五条の規定に基づく条約締結国間の協議並びに条約実施に伴う諸問題についての検討機関、そして641年10月決議に基づいた条約機構の最高意思決定機関であり、同条約の全締結国が参加する。
III.条約機構への加盟を希望するすべての国家は、サンサルバシオン条約への署名及び批准をもち加盟国となる。
IV.条約への署名を行う国家のため、条約機構本部(サンサルバシオン条約機構 条約委員会・諸連絡スレッド)はその会場として利用される。

893年7月決議

概要

  • サンサルバシオン条約名称について
  • 条約全文の一部改定について

社会主義国家の減少などの情勢の変化を受け、サンサルバシオン条約機構の根拠条約について抜本的な見直しを図るべきとの合意に基づいた決議。
これまで根拠条約に存在していた「社会主義相互援助条約」という呼称について正式な名称でないことを公式に認めるとともに、前文中の社会主義的とされた要素の修正を行うものである。
この決議以降、西岸州独立連合共和国を除くと初の非社会主義国家であるトラハト=ラシュハ連合王国の加盟などが実現し、サンサルバシオン条約機構は社会主義国家の同盟としての性質を完全に拭い去ることとなった。
本決議は893年9月下旬(32175期)に発効した。

本文

893年7月(32169期)
条約委員会決議

サンサルバシオン条約機構において根拠条約の正式名称を「サンサルバシオン条約」とする。
672年4月決議において定められた条約前文を一部改定する。
旧:締約国は、フリューゲルの勤労階級と全勤労人民の共通の利益と平等を保障する公平かつ公正な社会を有する国家建設を目指す全て国が・・・
新:締約国は、フリューゲルのあらゆる人々の共通の利益と平等を保障する公平かつ公正な社会を有する国家建設を目指す全ての国が・・・

895年7月決議

概要

  • 条約機構の体制改革について
  • 条約機構運用に関する諸改革について

準加盟国、オブザーバー国の制度を設置するとともに、840年9月決議において定めた条約委員会の運用を一部修正する決議。この決議の発効以降冗長的とされた条約委員会決議発効の過程は簡略化され、840年9月決議以前の規定とほぼ同じ発行手続きに戻された。
本決議は895年7月下旬(32241期)に発効した。

本文

895年7月(32240期)
条約委員会決議

1.組織について
840年以降の条約委員会体制について見直しが必要との見解に基づき、以下のように条約委員会体制を再編する。
A.準加盟国制度
国際社会各国との幅広い議論のため条約機構組織の開放が必要であるとの見解に基づき、準加盟国制度を新設する。
準加盟国はサンサルバシオン条約第一条、第二条、第三条、第四条、第六条及び第七条に定められる理念及び義務に同意し、条約機構の全ての正加盟国が準加盟国としての地位を承認した国家と定められる。
サンサルバシオン条約第三条及び第四条に定める締約国協議に関して、準加盟国に正加盟国と同等の地位を与えることを認める。
条約委員会における準加盟国地位について、条約委員会決議案や諸決定に関する表決権は有さないものとする。
準加盟国は、その準加盟としての地位を得て10年が経過し、何れかの正加盟国の反対が存在しない場合において、自動的にサンサルバシオン条約の正締約国としての地位を得るものとする。
準加盟国について、不適格であるとの条約委員会決定が為された場合においては、準加盟国としての地位を遅滞なく喪失するものとする。
B.オブザーバー国制度
上述の見解に基づき、オブザーバー国制度を設置する。
オブザーバー国は、条約委員会における協議に関してオブザーバーとしての参加を望む国家について、条約委員会がオブザーバー国としての地位を承認した国と定められる。
条約委員会におけるオブザーバー国地位について、条約委員会決議案や諸決定に関する発議権及び表決権は有さないものとする。
オブザーバー国について、不適格であるとの条約委員会決定が為された場合においては、オブザーバー国としての地位を遅滞なく喪失するものとする。
C.加盟資格の停止
下記2条に定める条約委員会運用の変更に伴い、加盟資格に関する規定を一部改定する。
加盟資格の停止は以下の規定に基づき行われるものとする。
I. 政府機能停止(放置)状態が180期以上継続した場合において自動的に
II. 鎖国(凍結)状態において自動的に
III. 資格停止に値するとの条約委員会決定により
本項はこの決議が表明された時点より有効であり、表明時点において規定に当たる締結国(西岸州独立連合共和国)に対しても適応されるものとする。
D.加盟資格の回復
上述の加盟資格の停止に関し、政府機能の回復などによる加盟資格の回復について以下の規定により行われるものとする。
I. 停止規定I項の規定により停止された締結国に関し、政府機能停止(放置)状態の断絶が確認された後に該当国の要請に基づき
II. 停止規定II項の規定により停止された締結国に関し、鎖国(凍結)状態の解除が確認された後に該当国の復帰表明により自動的に
III. 停止規定II項の規定により停止された締結国に関し、当該国の要請及び状態に基づき限定的に(後述)
IV. 資格回復に値するとの条約委員会決定により
E.限定的な加盟資格の回復
上述の加盟資格の回復規定III項に基づいた限定的な加盟資格の回復について、政府機能が再度停止したと判断された時点において順次資格は再停止されるものとする。
また回復が認められる国家は一定期間内(現実時間約1ヶ月)に開国の見込みがある国家に限るものとする。
本項は長期の鎖国を経た締結国が段階的に国際社会復帰に至る取り組みを支援するものであり、当該国の国際社会復帰に伴い本決議1-D項に定める回復規定II項に基づき自動的に加盟資格は完全回復される。
2.運用について
840年9月決議により定められた運用指針について見直しが必要との見解に基づき、以下のような運用指針を定める。
A.決議の発効
条約委員会決議は全ての有効な加盟国の合意により行われ、国際会議場(掲示板SSpactスレ)において条約委員会として新たな決議の表明が行われた時点において発効するものとする。
ただし、安全保障上の問題等の事由により急を要すると発議国が認める場合においては、「緊急決議」として有効な加盟国の多数決によって発効手続きを取ることを認める。
緊急決議の発効においては、協議段階においてこれを承認した国家について必ず明記されなければならない。
緊急決議に関して、国際会議場(掲示板SSpactスレ)において協議段階での承認に参加していない締約国より異議申し立てが為された場合には、当該決議は直ちに失効するものとする。
B.決議を伴わない条約委員会諸決定について
決議としての形式を持たない条約委員会の諸決定は、有効な加盟国の間における多数決により行われるものとし、また発効手続きについて条約委員会決議と同様に定める。

908年3月決議

概要

  • 条約機構本部の移転について
  • 代表国の任命について

ヘルトジブリール社会主義共和国の大規模宇宙移住及びトルキー社会主義共和国の完全宇宙移住計画を受け、事前的に体制の変革を行う決議。
本部の移転と代表派遣国の変更により、トルキー社会主義共和国の離脱による混乱を抑えることを図ったものである。

本文

908年3月(32697期)
条約委員会決議

1.条約機構本部の移転
条約機構本部について、ヘルトジブリール社会主義共和国ベルグシュロスを新たな所在地として移転する。その移転並びに維持管理に掛かる費用等の一切は全締約国が平等に負担するものとする。
2.代表派遣国
代表派遣国についての全締結国間での再検討結果に基づき、以下の通り代表派遣国を任命する。
政治代表派遣国…ヘルトジブリール社会主義共和国
外務代表派遣国…トラハト=ラシュハ連合王国

967年4月決議

概要

  • 代表国の任命について

本文

967年4月(34822期)
条約委員会決議

・代表派遣国
代表派遣国についての全締結国間での再検討結果に基づき、以下の通り代表派遣国を任命する。
政治代表派遣国…ヴェールヌイ社会主義共和国
軍事代表派遣国…ヘルトジブリール社会主義共和国
外務代表派遣国…ロシジュア帝聖平和ドミニウム

991年6月決議

概要

  • 代表国の任命について

本文

991年6月(35694期)
条約委員会決議

・代表派遣国
代表派遣国についての全締結国間での再検討結果に基づき、以下の通り代表派遣国を任命する。
政治代表派遣国…セニオリス共和国