目次
条約データ
通称 | 瓦舌安全保障条約 |
正式名称 | ガトーヴィチ民主帝国とベロガトーヴィチ大公国との間の安全保障条約 |
英語名称 | Security Treaty between Gotovitian Democratic Empire and Grand Duchy of Belogotovit |
条約形態 | 相互安全保障条約 |
締約国 | ガトーヴィチ民主帝国 ベロガトーヴィチ大公国 |
調印 | 873年7月16日 |
発効 | 873年9月6日 |
条約本文
第一条 相互協力
両締約国は、主権の相互尊重、内政の相互不干渉および平等互恵の原則に従い、ガトーヴィチ民主帝国とベロガトーヴィチ大公国との間の経済的及び文化的連携を発展強化し、相互にあらゆる可能な経済的援助を与え、かつ、必要な経済的協力を行う。
第二条 背信行為の禁止
両締約国は、他の締約国に反対する如何なる同盟をも締結せず、また、他の締約国に反対する如何なる連合及び行動にも参加しない。
第三条 相互安全保障
両締約国は、他国から武力攻撃を受けた場合、ならびにいずれかの締約国に怪獣、反乱軍または海賊が出現した場合に、相互にあらゆる可能な軍事的及びその他の援助を与える。
二 両締約国は、他国に対して武力を行使する場合、予め他の締約国に通告する義務を負う。
第四条 駐留
ガトーヴィチ民主帝国は、ベロガトーヴィチ大公国の任意の位置に、ガトーヴィチ軍が駐留するための駐留施設を建設する。建設費および維持費は、ガトーヴィチ民主帝国がこれを負担する。
二 駐留施設内は治外法権が適用され、如何なる外国人もガトーヴィチ民主帝国政府の許可なく施設に立ち入ることが出来ない。
三 駐留施設外を行動するガトーヴィチ軍は、ベロガトーヴィチ大公国の法律に従う。
第五条 効力
この条約は、両締約国がベログラードで批准書を交換した日に効力を生ずる。
この条約は、二十年間効力を有する。一方の締約国が他の締約国にこの条約を廃棄する旨の通告を行わない場合は、更に五年間効力を延長し、この条文に従い、順次延長される。
八百七十三年七月十六日にイヴァングラートで、本書二通を作成した。
締約国署名
ガトーヴィチ民主帝国為政院総理大臣 ナジェージダ=ニキートヴナ=インビーリェヴァ
Премьер-министр Готовитской демократической империи
Надежда Никитвна Имбирева
臨時大公国政府を代表し本会議に出席する。スラヴ主義の防衛には帝国との協調と経済の合致なくしてあり得ない、
臨時政府は直ちに本条約に調印する。
ベロガトーヴィチ大公国 大公国臨時政府ベロ
救国評議会「ベロ」議長
セミョーン・D・テルニコフ