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カルセドニー・イスタシア間の相互関係に関する協定

条約データ

通称カルセドニー・イスタシア間の相互関係に関する協定
正式名称カルセドニー社会主義共和国とイスタシア自治領の間の相互関係に関する協定
英語名称Treaty Regarding Mutual Relationship between Socialist Republic of Chalcedony and Dominion of Istasia
条約形態平和友好条約/経済協定
締約国カルセドニー社会主義共和国、イスタシア自治領
調印1169年 8月10日
発効同上

条約本文

カルセドニー社会主義共和国とイスタシア自治領の間の相互関係に関する協定

カルセドニー社会主義共和国とイスタシア自治領(以下両者)は、互恵的相互関係のため、また経済的に不利な状況に置かれているイスタシア地域の経済発展のため、相互に協力することに合意し、以下の協定を締結する。

第1条 カルセドニー社会主義共和国は、フリューゲル暦1165年9月にイスタシア自治領とノイエクルス連邦の間に締結された協定を承認し、イスタシア自治領がノイエクルス連邦内の自治地域であることを確認する。
第2条 両者は、その国際法上有する権利の相互尊重、相互不可侵、内政に関する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則に従い、これに基づき恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。
第3条 カルセドニー社会主義共和国は、イスタシア自治領が領域内の鉱山から産出する資源の一部を自己の利益のために処分することが不可能な状況にあることに留意し、以下に定める経済支援を提供するものとする。
 第1項 カルセドニー社会主義共和国は、建材の原料である石材または鋼鉄を対価としてイスタシア自治領に対して建材を供給するに際し、原料1億トンに対し建材1億トンのレートを適用し、製造費・燃料費その他の追加の対価を要求しないものとする。
 第2項 建材の原料以外を対価とする建材供給については個々の事情を踏まえてレートを決定するものとする。
 第3項 個々の建材の供給は両者の合意に基づくものとする。
 第4項 カルセドニー社会主義共和国は、本条を国際交易協力機構条約第四条に基づき、カルセドニー社会主義共和国が国際交易協力機構条約加盟国に対して負っている最恵国待遇義務の例外として認識する。本条の適用に際して国際交易協力機構とカルセドニー社会主義共和国の間で争いが生じる場合、当該の紛争が解決されるまで、本条の適用は一時停止されるものとする。
第4条 本協定はフリューゲル暦で20年間有効とする。協定が20年間効力を有した後は、両者は協定の終了の通告を行うことができる。通告が国際的に公示された時点から2年間を経過した時点で本協定は失効する。
第5条 イスタシア自治領がその領域内全体に対する主権を回復した時点で本協定は原則として失効するものとする。ただし、両者がカルセドニー社会主義共和国とイスタシア自治領を後継する政府との間の友好関係を定める条約を改めて締結する場合、当該協定が効力を有する時点まで本協定は効力を有する。
第6条 本協定の改定並びに終了について両者が合意した場合、本協定は両者による合意が国際的に公示された時点で改定され、あるいは終了する。

締約国署名

イスタシア自治政府を代表し、本協定に署名いたします。

42107期 1169年 8月10日 イスタシア自治政府代表 エトガー・フォン・ファルケンハウゼン


カルセドニー社会主義共和国を代表して、本協定に署名いたします。

Socialist Republic of Chalcedony –
Chairperson of Commission on Foreign Affairs Mumhey Tridymite
(カルセドニー社会主義共和国 外交委員長 ムメイ・トリディマイト)