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国際交易協力機構(旧ページ)

国際交易協力機構
機構旗
名称国際交易協力機構
略称WTCO
英名World Trade Cooperation Organization
設立フリューゲル歴686年9月24日(24726期)

目次

概要

 国際交易協力機構(World Trade Cooperation Organization)はフリューゲル暦686年9月24日にカルセドニー島共和国、ヨリクシ共和国、蒼鋼国、及びサン・ピエル共和国の4ヶ国を原加盟国として発足した経済共同体である。
 通常はWTCO(ウトコー)と略されるが、短く「機構」と呼ばれることもある。

構成国

現加盟国
カルセドニー社会主義共和国原加盟国
ローレル共和国693年1月加盟
ガトーヴィチ民主帝国816年6月加盟
資格停止中の加盟国
ヨリクシ共和国原加盟国、第2回加盟国会議において資格停止
普蘭合衆国840年代に、期限や解消条件、地位回復のための手続の規定を付さない加盟資格停止
ミルズ皇国851年1月加盟、866年9月に主権国家としての地位喪失によりWTCO加盟資格も事実上停止
過去の加盟国
サン・ピエル共和国原加盟国、700年7月滅亡
御岳山諸島自治巫女共和国692年9月加盟、710年頃滅亡
蒼鋼国原加盟国、720年頃滅亡
ヴォルネスク・スラヴ共和国814年11月加盟、823年11月滅亡
中夏人民共和国768年9月加盟(当時は中夏民国)、846年1月滅亡
御岳山大社共和国御岳山諸島自治巫女共和国の後継国家として加盟資格回復するも840年代に滅亡
エーラーン教皇国836年11月加盟、850年頃滅亡
ギルガルド社会主義共和国814年9月加盟、884年3月滅亡

活動

歴史

第1回加盟国会議

 クリストバライト条約の調印式から6年ほどが経過した692年6月に第1回加盟国会議が開催された。第1回加盟国会議ではそれまでに加盟について事前協議が進められていた御岳山諸島自治巫女共和国及びローレル共和国の加盟が承認され、加盟国を6ヶ国とした状態で議論が進められた。会議では主に機構公定レートについてと政府機能が停止していることが危惧されていたサン・ピエル共和国への経済支援の内容が協議され、機構公定レートサン・ピエル共和国への食肉支援についての決議が決議された。
 ローレル共和国の加盟についての事務レベル協議に際し、ヨリクシ共和国との間に連絡の齟齬が発生したことがローレル共和国により指摘され、ヨリクシ共和国が陳謝するという事態も発生したが、議論は特に激しくなることはなく、両件ともカルセドニー島共和国が提出した草案の通り決議された。

第2回加盟国会議

 第1回加盟国会議の後、カルセドニー島共和国・ヨリクシ共和国における政変と鎖国政策への移行のため機構は長期間にわたり活動を停止、その間に御岳山諸島自治巫女共和国及び蒼鋼国は滅亡していたが、鎖国政策を放棄して成立したカルセドニー社会主義連邦共和国はローレル共和国に機構の加盟国としての地位確認を求め、ローレル側がそれを承認したため機構は再稼働した。この両国が第2回加盟国会議を招集、765年7月におよそ70年ぶりの加盟国会議が開かれた。会議では機構の理念である「各加盟国が経済的な発展を遂げ、加盟国民の福祉の増進に寄与すること」及び「各加盟国の国際社会における立場を強化し、不当な外交的圧力を共同して排除すること」のそれぞれの実現に向けた議定書が両国のそれぞれからから提出されて採択された。前者の目的のために採択された域内資源の相互流通促進に係る議定書は経済面の、後者の目的のために採択された防衛装備品及び技術の移転に関する議定書は防衛面の協力関係の強化が期待されている。
 また、この加盟国会議では鎖国政策の継続によって加盟国の役割を果たすことが困難であると判断されたヨリクシ共和国について、【ヨリクシ共和国の加盟資格停止についての決議】が採択され、同国は鎖国政策を継続している限り加盟国としての資格を有さない旨確認された。
 域内資源の相互流通促進に係る議定書に基づく債権の移転についても1件審議され、これに係る第一号決議が採択された。

第3回加盟国会議

 第2回加盟国会議の直後、中夏民国が加盟を申請、これに合わせて第3回加盟国会議が768年7月に開催された。会議では中夏民国の加盟が承認され、加えて加盟国が1ヶ国しかない場合でも機構が機能を失わないように定めた国際交易協力機構条約の改正案が採択され、その後は域内資源の相互流通促進に係る議定書に基づく債権の組み込まれる「新興国支援基金」の正式な設置とその運用について議論が行われた。

第4回加盟国会議

 775年に第4回加盟国会議が開催された。この会議ではカルセドニー社会主義連邦共和国の提案に基づき新興国支援基金の下に2番目の開発支援計画である【福祉施設建設支援計画】の設立、機構内の組織である事務局の設置を定めた国際交易協力機構条約修正第2条が採択された。その後、事務局の機能を定めた【国際交易協力機構事務局への業務の委託に関する決議】も採択されたものの、最後の議題となった初代事務局長の選出については議論が中断したまま会議は終了した。

第5回加盟国会議

 806年に第5回加盟国会議が開催された。この会議ではWTCO旗が正式制定され、事務局の権限強化のための事務委員会の設置、前回棚上げになっていた事務局長の選出、さらに経済連携のための【経済開発基金に関する議定書】の3つの議案が議論された。普中ト危機及び813年戦争により会議は一時的に中断を余儀なくされたものの、議論そのものは何事もなく運び、全ての議案が成立した。

第6回加盟国会議

 814年に第6回加盟国会議が開催された。この会議では新たにギルガルド社会主義共和国及びヴォルネスク・スラヴ共和国の加盟が承認され、それ以外の議題は上がらずに直ちに閉会した。

第7回加盟国会議

 816年に第7回加盟国会議が開催された。この会議ではガトーヴィチ帝国の加盟を第一に決定、その後カルセドニーより提案された、国際社会の戦争の正当性判断の枠組みの形成を求める【フリューゲルの平和原則に関する条約の提案に関する決議】、WTCOとSSPactに両属する国家(ギルガルド社会主義共和国)が出現したことによる外交上の対立回避を求める【SSPactとの協議必要性に関する決議】の2件が議論される予定になっていた。
 しかし、ガトーヴィチ帝国の加盟について中夏人民共和国代表より「先の813年戦争(対ヴェニス武装襲撃事件)が起こったばかりであり、また戦争において同国は主導的な役割を果たしたことを鑑みて、平和を希求するWTCOの加盟は早急であると考えます。そもそも813年戦争自体その動機が不当であり、瓦国がわれわれの一員としてまっとうに行動できるとは思えません。」として反対票が投じられ、これを受けて御岳山・ヴォルネスク両国が加盟決議に棄権票を投じるなど会議は序盤から大混乱となった。結局、ガトーヴィチ帝国の加盟については「813年戦争についてガトーヴィチ帝国政府の立場からの説明はあってしかるべき」というローレル代表の提示した留保が付された状態で賛成3(カルセドニー・ギルガルド・ローレル)、反対1(中夏)、棄権2(御岳山・ヴォルネスク)で可決され、ガトーヴィチ帝国外政大臣K.C.ソフラノヴァ氏自身が813年戦争に関する見解を加盟国会議の議場で述べ、同国の加盟は正式に成立した。
 【フリューゲルの平和原則に関する条約の提案に関する決議】については、ギルガルド代表から「起草委員会参加国が多数になることにより、全会一致のために有名無実化された条文が採択されないか」という懸念が、中夏代表から「防衛を目的とした抗戦を排除することはないように配慮するべき」という主張がなされ、それを受けて提案者であるカルセドニー代表より「根本理念」を加盟国会議より示し、それに同意することを起草委員会参加の条件にする、という決議案の修正案が提案され、その通り可決された。【SSPactとの協議必要性に関する決議】についてはSSPactの加盟国であるギルガルド代表より、両組織間の協議がそれぞれの代表者により行われるのであれば、当事国である自国はオブザーバーとして協議に参加する資格を有するべきであるとの主張がなされたものの、決議案そのものは原案通り採択された。
 その一方で、中夏代表より「WTCOの加盟要件についての規約変更」が提案された。ガトーヴィチの加盟手続きでもめたことが背景と見られるが、これについても議論を経た末中夏代表が作成した条約修正第三条が提出され、その中では「加盟要件」を含めた複数の重要な議定書について「重要議案」として指定、その変更には「棄権した加盟国を除いた全加盟国の3分の2の賛成を必要(条約修正と同等)」とするとされた。
 以上の議案が採決まで移行するまでには非常に長い時間(リアル3ヶ月間近く)を必要としたが、結果的に全ての議案について決議及び条約修正が採択され、加盟国会議は閉会した。また、本会議の開催期間中にヴォルネスク・スラヴ共和国が突然崩壊し消滅、加盟国会議終了後の加盟国数は再び6ヶ国となった。

沿革

(省略)

第11回加盟国会議における組織改革後に有効な文書

公定レート

品目単位レート資金換算
資金1兆Va.010Fun
食料1億トン.001Fun1000億Va
商品1兆Va相当.004Fun4000億Va
建材1億トン.030Fun3兆Va
燃料1億ガロン.010Fun1兆Va
木材1億トン.010Fun1兆Va
鋼鉄1億トン.030Fun3兆Va
石油1億バレル.010Fun1兆Va
1万トン.080Fun8兆Va
食肉1万トン.003Fun3000億Va

議定書

決議

以下は第11回加盟国会議以前の古い情報となる。

第1回加盟国会議における決議等

機構公定レート

概要

 第1回加盟国会議において、国際交易協力機構条約第4条VII項に基づき機構公定レートが決定された。レートは「事実上の取引レートの“下限”」である(当該条項は「機構公定レートを著しく下回る貿易について是正を勧告することができる」と定められている)ことから、レートは国際的に広く用いられている取引価格の下限近くが設定された。
 一方で、公定レート制定後、サン・ピエル共和国への食肉支援についての決議やローレル共和国・レゴリス帝国間の資源供給の安定化に係る協定では公定レートが貿易取引の際の基準として用いられており、公定レートが取引の“下限”ではなく“基準”として扱われることも多くなっている。

公定レート

品目単位レート備考
食料1億トン1000億Vaトリヴェント連邦のものに準拠
商品1兆Va4000億Vaノイエクルス連邦のものに準拠
建材1億トン3兆Va原料(石材1億トン+燃料0.1億ガロン)価格端数切上
燃料1億ガロン1兆Vaトリヴェント連邦のものに準拠
木材1億トン1兆2500億Vaトリヴェント連邦のものに準拠
石材1億トン2兆5000億Vaトリヴェント連邦のものに準拠
鋼鉄1億トン3兆Va 
石油1億バレル1兆Va国際社会で通常用いられる下限価格
1万t8兆Va国際社会で通常用いられる下限価格
食肉1万トン3000億Vaトリヴェント連邦のものに準拠

サン・ピエル共和国への食肉支援についての決議

概要

 第1回加盟国会議において、政府機能が停止していた加盟国であるサン・ピエル共和国に対する支援決議が採択された。同国の情勢不安を緩和するために食肉が支援の主体となっており、決議案の内容もそれを反映したものとなった。なお、本決議V項にある食肉生産費用の分担率が当面カルセドニー島共和国が当面全額を負担する旨同時に決定されている。サン・ピエル共和国はフリューゲル暦700年7月下旬に滅亡したため、これを受けて8月初旬に決議は失効した。

決議

【サン・ピエル共和国への食肉支援についての決議】

  • I.サン・ピエル共和国で発生している情勢不安について、国際交易協力機構加盟国はこれを重大な問題と認識し共同して対処すべきことを確認する。
  • II.前項の目的を達するために、国際交易協力機構はサン・ピエル共和国に対し食肉支援を行う。
  • III.支援は食肉の生産国(機構加盟国であるか否かを問わない)から直接サン・ピエル共和国へ輸送されるものとする。
  • IV.食肉の生産費用は機構公定レートに基づき機構加盟国が分担して負担する。
  • V.前項に定められた生産費用の分担率は加盟国会議の決議に基づく。
  • VI.本決議はサン・ピエル共和国の情勢に対し機構が対処する必要性が消滅した際に失効する。
  • VII.本決議と国際交易協力機構条約の間に矛盾が生じる場合、機構条約が優先される。

第2回加盟国会議における決議等

ヨリクシ共和国の加盟資格停止についての決議

概要

 第2回加盟国会議において、鎖国政策を継続しているヨリクシ共和国の加盟資格を停止する決議が採択された。同国は加盟国としての地位を保っていたものの、鎖国政策によって加盟国会議への出席などは困難となっており、同国の加盟資格を停止することで加盟国会議における議事の円滑化をはかるため加盟資格停止決議が採択された。

決議

【ヨリクシ共和国の加盟資格停止についての決議】

  • I.ヨリクシ共和国が鎖国政策を継続している間、同国が国際交易協力機構加盟国(以下加盟国)としての行為を行えないことを加盟国は確認する。
  • II.これに伴い、同国が鎖国政策を終了するまでの間、同国は加盟国としての地位が停止される。
  • III.地位が停止されている間、同国は加盟国としての権利・義務を全て凍結される。
  • IV.加盟国会議の議決については全て棄権したものとされる。
  • V.本決議はヨリクシ共和国の鎖国政策が終了するか、同国が滅亡した時点で失効する。
  • VI.本決議と国際交易協力機構条約の間に矛盾が生じる場合、機構条約が優先される。

防衛装備品および技術の移転に関する議定書

概要

 第2回加盟国会議において、機構加盟国間での防衛装備品及び技術の移転(砲弾の取引)を可能とするために防衛装備品及び技術の移転に関する議定書が採択された。本議定書の目的は機構条約の第I条(ii)に定められた「各加盟国の国際社会における立場を強化し、不当な外交的圧力を共同して排除すること」を達成することとされ、機構加盟国が一定の防衛に関する協力を行うことを示した。

議定書

【防衛装備品及び技術の移転に関する議定書】

  • I.国際交易協力機構条約第I条(ii)に定められた機構の目的を達成するため、各国際交易協力機構加盟国(以下加盟国)は必要と考えられる防衛装備品及び技術を他の加盟国の使用に供することができる。
  • II.第I条に基づいた個別の事業の内容は関係する加盟国の政府間において各種の要素を考慮して決定され、外交上の手続きによって確認される。
  • III.第I条に基づいた個別の事業の内容について、関係国は防衛装備品の移転を伴う場合国際交易協力機構に対しその内容を通知しなければならない。
  • IV.各加盟国政府は、この議定書に基づいて移転される防衛装備品及び技術について、当該防衛装備品及び技術を移転した元の締約国政府の事前の同意を得ることなく自国政府の関係者以外のものやほかの政府に移転してはならない。
  • V.各加盟国政府は、この議定書に基づいて他の加盟国から移転される秘密情報を保護するための必要な措置をとる。
  • VI.本議定書は加盟国会議により効力を失う旨決議された時点で失効する。
  • VII.本議定書と国際交易協力機構条約の間に矛盾が生じる場合、機構条約が優先される。

議定書に基づいた防衛装備品及び技術の移転

年月移転元の国移転先の国砲弾輸送量
766年4月初旬カルセドニー社会主義連邦共和国ローレル共和国6万4000メガトン

域内資源の相互流通促進に係る議定書

概要

 フリューゲルのいくつかの国家は、国際経済の変動のあらゆる影響を受けない体制を築き上げた。しかし、この事実は、同時に自国内で保有する資源を輸出するモチベーションの低下を意味した。本機構の加盟国であるローレル共和国も例外ではない。実際、一部の資源を除き、国際経済指標では「潤沢」であり、輸出する余力を残しながらも、その輸出実績はほとんど記録されていないのである。この蓄積した資源の輸出を促進するため、新たな経済主体を擬制する本議定書案が第2回加盟国会議において提出された。
 この議定書を運用することによって、WTCOは独自の経済力を有することとなり、迅速かつ効果的な資本投下を可能とする一方、債権を譲渡する国家等がWTCOの意思決定に関与し、自己保有資源の行く末について影響力を発揮する余地を残すことで、債権譲渡を促進する狙いが含まれる。
 そして、本議定書は、防衛面から加盟国間の連携を強化する「防衛装備品及び技術の移転に関する議定書」と両翼をなす経済面の議定書として第2回加盟国会議において、満場一致で採択され、加盟国は経済面の連携をより一層深めたのである。

議定書

域内資源の相互流通促進に係る議定書

  • 第1条 本議定書は、域内諸国が保有する資源の放出を促進することで、もって国際交易協力機構(WTCO)の理念である「各加盟国が経済的な発展を遂げ、加盟国民の福祉の増進に寄与すること。」を目的とする。
  • 第2条 加盟国は、WTCOに対して、自己が保有する、外国政府並びに国家と同等の機能を備えた企業体、集団(以下、国家等と呼称)に対する債権を譲渡することができる。
    • 2 前項の譲渡は、国家の独立性を侵害しえない形態、すなわち各加盟国政府の任意によって行われなければならない。そのため、本議定書のみならず、あらゆる国際条約、合意によって強制することはできない。
  • 第3条 譲渡された債権は、WTCOに終局的に帰属する。加盟国による、譲渡した債権の返還等その他債権の帰属の主張は、これを認めない。
  • 第4条 債権の行使、放棄、移転(以下、行使等と呼称)は、第6条の決議に基づいて行われる。
  • 第5条 第2条に基づく債権の譲渡、第4条に基づく行使等を決定した場合は、その旨及び対価を輸送すべき対象について、債務を履行すべき国家等に可及的速やかに通知する。
    • 2 前項の通知の前後を問わず、本議定書に反した輸送が行われた場合には、加盟国は第6条の決議に基づき本来、輸送されるべき対象に輸送するものとする。
    • 3 債務を履行すべき国家等及び加盟国政府による本議定書に反する輸送の結果、加盟国政府に経済的損害が生じた場合には、第一次的にWTCOが原状回復する義務を負う。
    • そして、損害を生じせしめた国家等、加盟国政府に対してWTCOが求償することで、損害の確実な回復を図ることを約束する。
  • 第6条 第2条に基づく譲渡の通知があった後に、WTCOは以下の事項を速やかに加盟国会議で決定しなければならない。
    • 一.対価を輸送すべき対象
    • 二.輸送された対価の使途
    • 三.その他加盟国会議が必要と認めた事項
  • 第7条 本議定書の成立より以前に成立した債権についても本議定書の対象とする。
  • 第8条 本議定書の改廃は加盟国会議の決議に基づく。ただし、改廃があったとしても、債権の帰属先や第6条に基づき既に決定された事項について変更されるものではないことを確認する。

議定書に基づいた債権の移転

(省略)

第3回加盟国会議における決議等

国際交易協力機構条約修正第一条

概要

 国際交易協力機構条約は、加盟国が1ヶ国となった場合に適正な運用が不可能となることが発覚した。すなわち、第XIII条に定められた通り加盟国会議は2ヶ国以上の加盟国の要請が開会に必要であり、加盟国1では加盟国会議を開くことが不可能になる。その上、新たな加盟を承認することが可能であるのは加盟国会議のみである以上、新たに加盟国を迎えることもできなくなりWTCOはその機能を停止してしまいかねない。以上の問題を解決するため、加盟国会議が開催できなくても他国の加盟を認めることが可能となる修正が第3回加盟国会議において提案された。カルセドニー社会主義連邦共和国代表の提出した原案では「加盟申請については事務局に対し書面で行い、適正な字形や字体によるもののみ受理する。」とした第I条第(i)項があったが、ローレル代表による「事務局が加盟申請を受理するか否か恣意的な運用が可能になる」との指摘によりこの条文は削除された。

修正第一条

  • I.機構への加入を希望する国家は、機構に対して直接通知するものとする。
  • II.機構に対し通知が行われた後、3年間(108期)の間加盟国会議が開かれなかった場合、暫定的に当該国に対し加盟資格が与えられる。
  • III.第II条に基づく暫定加盟資格を得た国家は機構条約第XIII条に定められた加盟国会議を要請するうちの1ヶ国となることができる。
  • IV.第II条に基づく暫定加盟資格を得た国家は加盟国会議における議決における投票権を有さない。

新興国支援基金に関する議定書

概要

 第2回加盟国会議において成立した域内資源の相互流通促進に係る議定書に基づいて成立した第一号決議において「新興国支援基金」が設置されることが示された。しかし、この基金について明文化された規定は存在せず、運用方法も宙に浮いてしまっていた。そのため、第3回加盟国会議において新興国支援基金を設置する規定を定めた本議定書が採択された。この議定書では、新興国支援に関する支出は別に作成される計画に基づいているものであれば加盟国会議の決議を経ずに行われるものと定められ、新興国支援の迅速化が図られている。

議定書

【新興国支援基金に関する議定書】

  • I.加盟国・非加盟国を問わず新興国の経済の安定化と成長のため、新興国支援基金(以下基金)を設置する。
  • II.域内資源の相互流通促進に係る議定書第2条に基づき譲渡された債権を、第6条の決議に基づき基金に組み入れることができる。
  • III.各加盟国は独自に、自国の保有する資産を新興国支援基金に組み入れることができる。
  • IV.基金から支出される新興国支援については、別に制定された新興国支援計画に基づき、加盟国会議の決議を待たずして行うことができる。
  • VI.基金に含まれる資産および債権は国際交易協力機構の有する別の基金に加盟国会議の決議によって移転することができる。
  • VII.本議定書は加盟国会議により効力を失う旨決議された時点で失効する。
  • VIII.本議定書が失効する場合、基金は解消される。その時点で残存している資産および債権は加盟国会議の決議に基づいて帰属先を決定するものとする。
  • IX.本議定書と国際交易協力機構条約の間に矛盾が生じる場合、機構条約が優先される。

新興国支援計画第1号:ウラン鉱山開発支援計画

概要

 新興国支援基金に関する議定書の制定に合わせて、新興国支援の具体的な内容を定めた新興国支援計画が制定された。支援が可能となる条件を計7項目にわたって定め、これを満たす国に対し30兆Va相当までの資金と建材を提供することが可能となる内容となった。原案では30兆Va相当が支援の上限であったが、ローレル代表によってこの額では支援が不足する可能性が指摘され、加盟国会議の決議があれば無制限に支援を供給できる内容に変更された。
 ギルガルド社会主義共和国連邦が本計画の最初の適用国となった。

支援計画

【新興国支援計画第1号:ウラン鉱山開発支援計画】
支援が可能となる条件

  • I.支援を受ける新興国(以下被支援国)は以下の経済指標上の条件を満たしていなければならない。
    • (i)経済指標上の「最貧国」または「途上国」であること
    • (ii)ウラン鉱山を保有していないこと
    • (iii)他国から36期以内にウラン鉱山開発支援を受けていないこと
  • II.被支援国は以下の情報公開に関する条件を満たしていなければならない。
    • (i)通信書簡の受け取りが可能であること
    • (ii)国際図書館の国家一覧に国名が記載されていること
  • III.被支援国は以下の国内安定に関する条件を満たしていなければならない。
    • (i)国内で暴動や反乱が発生していないこと
    • (ii)他国との間に法的な戦争状態が存在しないこと

支援の内容

  • IV.本計画に基づき新興国支援基金から被支援国へ資金・建材を支援として提供することができる。
    • (i)資金・建材は合計30兆Va相当まで提供することができる。
    • (ii)建材を提供する場合は、加盟国から基金により購入し、機構公定レートに基づき換算する。
  • V.被支援国は支援の到着後直ちにウラン鉱山の探査及び鉱山整備を行うものとする。
  • IV.本計画に基づき新興国支援基金から被支援国へ資金・建材を支援として提供することができる。
    • (i)資金・建材は合計30兆Va相当まで提供することができる。
    • (ii)第(i)項に関わらず、加盟国会議が必要と決議した場合、資金・建材を上限なく提供することができる。
    • (iii)建材を提供する場合は、加盟国から基金により購入し、機構公定レートに基づき換算する。
  • VII.被支援国はウラン鉱山の整備完了後、公開入札の形で燃料の定期取引国を募集する義務を負う。

計画の有効性

  • VIII.本新興国支援計画は加盟国会議により効力を失う旨決議された時点で失効する。
  • IX.本新興国支援計画と国際交易協力機構条約、新興国支援基金に関する議定書の間に矛盾が生じる場合、機構条約及び新興国支援基金に関する議定書が優先される。

本計画に基づいた支援協定

  • 国際交易協力機構によるギルガルド社会主義共和国連邦に対するウラン鉱山開発支援協定
  • 国際交易協力機構によるカドレン共和国に対するウラン鉱山開発支援協定

中夏民国政府とトラハト=ラシュハ連合王国間の貿易に対する是正勧告

概要

 第3回加盟国会議において、中夏民国が、加盟以前より継続するトラハト=ラシュハ連合王国との鋼鉄定期貿易について、機構公定レートに違反することがカルセドニー政府の指摘で判明した。そして、同政府は引き続き、中夏民国に対して是正を促す勧告案を提出した。当事国である中夏民国が、勧告案の提出とほぼ同時期にトラハト=ラシュハ連合王国とレートの改定交渉に着手したため、同勧告を発出する必要性はほとんど失われたものの、勧告発出の独自の意義を強調するローレル代表の賛成によって、是正勧告案は取り下げられることなく、成立した。クリストバライト条約第四条VII(機構公定レートを著しく下回る貿易について是正を勧告することができる。)に基づく措置をWTCOが発動した史上初のケース。

勧告書

【中夏民国政府とトラハト=ラシュハ連合王国間の貿易に対する是正勧告】

  • I.国際交易協力機構は中夏民国が鋼鉄5000万トンを定期輸出し、トラハト=ラシュハ連合王国が資金1兆Vaを定期送金する貿易について、貿易レート国際交易協力機構公定レートを著しく下回っていることを確認する。
  • II.第I条の事態が、国際交易協力機構条約第VI条に定められた加盟国の義務に反しているため、機構は機構条約第VII条に基づき当該貿易に対し是正を勧告する。
  • III.本勧告は機構加盟国である中夏民国に対し行われるものであり、非加盟国であるトラハト=ラシュハ連合王国に対するものではないことを機構は確認する。

第4回加盟国会議における決議等

【新興国支援計画第2号:福祉施設建設支援計画】

概要

 第4回加盟国会議において、新興国支援基金による新興国支援計画としてウラン鉱山開発支援計画に続いて本計画が制定された。支援を受ける条件をウラン鉱山開発支援計画よりやや厳しくし、その代わり投資可能な金額を拡大している。ローレル代表の提案した修正として国際図書館内の被支援国の記事の内容について詳細を定めた附則が作成された。
 カタルシア王国が本計画の最初の適用国となった。

支援計画

【新興国支援計画第2号:福祉施設建設支援計画】
支援が可能となる条件

  • I.支援を受ける新興国(以下被支援国)はは以下の経済指標上の条件を満たしていなければならない。
    • (i)経済指標上の「最貧国」または「途上国」であること
    • (ii)国民の幸福度指数が65未満であること
    • (iii)6期あたり3兆Va以上の安定的な資金収入があること
  • II.被支援国は以下の情報公開に関する条件を満たしていなければならない。
    • (i)通信書簡の受け取りが可能であること
    • (ii)国際図書館の国家一覧に国名が記載されていること
    • (iii)国際図書館内に被支援国の記事が作成されていること
  • III.被支援国は以下の国内安定に関する条件を満たしていなければならない。
    • (i)他国との間に紛争や著しい外交的対立が生じていないこと
    • (ii)国内で反乱が発生していないこと

支援の内容

  • IV.本計画に基づき新興国支援基金から被支援国へ資金・建材・石材を支援として提供することができる。
    • (i)資金・建材・石材は合計50兆Va相当まで提供することができる。
    • (ii)第(i)項に関わらず、加盟国会議が必要と決議した場合、資金・建材・石材を上限なく提供することができる。
    • (iii)建材・石材を提供する場合は、加盟国から基金により購入し、機構公定レートに基づき換算する。
  • V.被支援国は支援の到着後以下に定める開発を実施するものとする。 –(i)被支援国はレベル2以上の首都を建設する。
    • (ii)国内に2ヶ所となるまで遊園地を整備する。
    • (iii)国内に1ヶ所以上12万kw規模の発電所を整備する。
    • (iv)国内に4ヶ所となるまで幸福の女神像を整備する。
    • (v)第(iv)項に定められた開発について、被支援国は幸福の女神像に代えて「神社」「カテドラル」を整備してもよい。
  • VI.第V条に定められた開発完了後、なおも国内福祉が不十分であると被支援国が考える場合、さらに国立公園を最大10ヶ所整備する。
  • VII.被支援国は第V条に定められた開発終了後、国内福祉を十分に保つ義務を負う。

計画の有効性

  • VIII.新興国支援計画は加盟国会議により効力を失う旨決議された時点で失効する。
  • IX.本新興国支援計画と国際交易協力機構条約、新興国支援基金に関する議定書の間に矛盾が生じる場合、機構条約及び新興国支援基金に関する議定書が優先される。 附則
  • I.「支援が可能となる条件」のうち、II.(iii)における「被支援国の記事」とは、次の各号に掲げる全ての事項を含むものでなければならない。
    • (i)被支援国の領域全体を統治する政治指導者の肩書・名称
    • (ただし、具体的な指導者の選出方法まで記述を求めるものではなく、絶対君主制など広い概念で足りる)
    • (ii)軍隊など自国を防衛するために組織された軍事組織を整備していれば、その旨
    • (iii)自国の歴史の概略
    • (一般的に認められている自国民のルーツや文化などを述べるもので足りる)
  • II.Iに明記した事項以外の細目的な事項、基準等の制定、改廃、運用について、事務局長に委任する。もっとも、加盟国会議が特に決議した場合、この決議の趣旨・文言に反してはならない。

本計画に基づいた支援協定

国際交易協力機構によるカタルシア王国に対する福祉施設建設支援協定

国際交易協力機構条約修正第二条

概要

 第4回加盟国会議において成立した国際交易協力機構の事務局の設置について明記した条約修正。既に機能していた事務局について、後から法的根拠を与えた。また、これに合わせて本条約修正第II条にある事務局への委託を決議した。

修正第二条

  • I.国際交易協力機構はその組織として国際交易協力機構事務局(以下「事務局」という。)を有する。
  • II.事務局は加盟国会議の決議により加盟国会議から委託された業務を行う。
  • III.事務局は、1人の事務局長及びこの機構が必要とする職員からなる。
  • IV.加盟国会議は事務局長を任命する。
    • (i)事務局長は後任の事務局長が加盟国会議に任命された際にその地位を失う。
  • V.事務局長は、加盟国会議が定める規則に従って職員を任命し、並びにその任務並びに勤務条件を決定する。
  • VI.事務局長及び職員の責任は、専ら国際的な性質のものとする。事務局長及び職員は、その任務の遂行に当たって、いかなる政府からも又は国際交易協力機構外のいかなる当局からも指示を求め又は受けてはならない。事務局長及び職員は、国際公務員としての立場を損なうおそれのあるいかなる行動も慎まなければならない。国際交易協力機構の加盟国は、事務局長及び職員の責任の国際的な性質を尊重するものとし、これらの者が任務を遂行するに当たってこれらの者を左右しようとしてはならない。

【国際交易協力機構事務局への業務の委託に関する決議】

国際交易協力機構加盟国会議は以下に定めた業務を国際交易協力機構事務局へ委託する。

  • I.【防衛装備品及び技術の移転に関する議定書】第III条に基づいた通知を受け、その記録を行う。
  • II.【域内資源の相互流通促進に係る議定書】第5条に基づく通知を行う。
  • III.【域内資源の相互流通促進に係る議定書】第6条に基づく決定を行う。
  • IV.【新興国支援基金に関する議定書】第VI条に基づいた新興国支援を行い、それに用いられる債権を償還する。

第5回加盟国会議における決議等

【事務委員会の設置に関する議定書】

概要

 第5回加盟国会議において採択された、事務局の権限強化を定めた議定書であるが、内容としては本来加盟国会議のみの権能であった議定書等の作成を事務局内の「事務委員会」が実行することが可能とするものであり、「全会一致」を条件とするものの加盟国会議を経ずに機構が判断を行うことができるようになった。

議定書

【事務委員会の設置に関する議定書】

  • I.国際交易協力機構事務局内に事務委員会を設置する。
  • II.事務委員会は加盟各国から1名ずつ派遣された代表委員からなる。
  • III.事務局長及び事務委員会の代表委員は事務委員会に議定書・決議・計画等(以下議定書等)を提出することができる。
    • (i)ここで、議定書等は国際交易協力機構条約第XIV条に基づいて議決することが可能であるものとして定義される。
  • IV.議定書等を事務委員会は全会一致で採択することができる。ここで採択された議定書等は国際交易協力機構条約第XIV条に基づいて加盟国会議で採択された議定書等と同様の地位を有する。
    • (i)但し、事務委員会に置いて採択された議定書等は加盟国会議で採択された議定書等と矛盾すること、その効力を失わせることはできない。
    • (ii)議定書等の条文中、加盟国会議の決議を要求している条項は、前項に反しない限りにおいて事務委員会の決議によって代替することが可能である。
  • V.事務委員会が議定書等を採択したとき、事務局長はそのことを直ちに加盟国会議に報告しなければならない。

本議定書に基づいた事務委員会決議

事務委員会第一号決議

【経済開発基金に関する議定書】

概要

 域内資源の相互流通促進に係る議定書に基づき移転された債権はこれまでの議定書によれば新興国支援基金に移転するよりなく、これは機構から新興国への経済開発支援に用いることは可能であるが、機構加盟国内の経済開発を機構から支援する方法はなかった。御岳山大社共和国が鉱山再開発を行うにあたりこの点が問題視され、加盟国に対して資金援助を機構が保有する資産から実施することが可能にするため、本議定書が作成された。

議定書

  • I.流動する国際経済情勢に対応し、加盟国の経済開発を支援するため経済開発基金(以下基金)を設置する。
  • II.域内資源の相互流通促進に係る議定書第2条に基づき譲渡された債権を、第6条の決議に基づき基金に組み入れることができる。
  • III.各加盟国は独自に、自国の保有する資産を基金に組み入れることができる。
  • IV.基金から支出される経済開発は加盟国会議または事務委員会の決議に基づいて行われる。
    • (i)基金から加盟国以外に支出することはできない。
    • (ii)基金からの支出は経済開発を実行する加盟国の同意を必ず必要とする。
  • V.基金に含まれる資産および債権は国際交易協力機構の有する別の基金に加盟国会議または事務委員会の決議によって移転することができる。
  • VI.本議定書は加盟国会議により効力を失う旨決議された時点で失効する。
  • VII.本議定書が失効する場合、基金は解消される。その時点で残存している資産および債権は加盟国会議または事務委員会の決議に基づいて帰属先を決定するものとする。
  • VIII.本議定書と国際交易協力機構条約の間に矛盾が生じる場合、機構条約が優先される。

第7回加盟国会議における決議等

【フリューゲルの平和原則に関する条約の提案に関する決議】

 戦争の正当性、という概念についてはカレストノープル平和議定書をはじめとして、国際社会において長年認知されていたが、それに関する具体的な基準は存在せず、戦争のたびに各陣営が自らの「正当性」をただ宣伝するだけでしかなかった。これに対して、客観的な基準を作成することをカルセドニー政府が提案し、それを具現化したのが本決議である。「戦争の正当性」を国際社会全体の目線で判断し、それを有さないような戦争に対して対応を可能にする条約の作成を、国際社会全体で実施するよう呼び掛けている。
 この決議を受けて、835年6月中旬に「平和原則条約起草委員会」が設置された。

決議

【フリューゲルの平和原則に関する条約の提案に関する決議】
国際交易協力機構は、

  • フリューゲル人民の福祉の増進はすべての国に課せられた厳粛な義務であることを確認し、
  • その相互関係における一切の変更は平和的手段によってのみ求めるべきであることを確信し、
  • フリューゲルにおいて正当性なき戦争行為が引き起こしてきた様々な混乱を憂慮し、
  •  
  • 1. フリューゲルにおける戦争行為の正当性を判断するための根拠となる条約を作成することに合意する。
  • 2. 前条のために、国際交易協力機構は平和維持に関する条約の起草委員会を設置することに合意する。
    • i. 機構への加盟資格を有する全ての国が起草委員会に参加する。
    • ii. 設置される起草委員会には、国際社会で主権を有しているとみなされる全ての国家が、本決議において定められた7項目の根本理念を共有する限りにおいて、その希望に応じて加わることができる。
    • iii. 起草委員会は、参加する全ての国の合意を持って条約を採択することとする。
    • iv. 加盟国会議は、事務局に対して条約の草案を作成し起草委員会に対して提出するよう要請する。
    • v. 起草委員会参加国は、別に条約草案を作成して起草委員会において提案することも可能である。
  • 3. 国際交易協力機構加盟国会議は、フリューゲルの平和原則に関する条約の作成に当たる根本理念を以下の通り決定する。
    • i. 国家は、正当性のない戦争行為を行ってはならない。
    • ii. 国家主権は不可侵の権利であって、全ての国家はその尊重の義務を負う。
    • iii. 主権国家は、全て経済力や軍事力によらず対等な地位を有する。
    • iv. 個別的および集団的自衛権は国家の有する権利であって、全ての国家はそれを尊重する義務を負う。
    • v. 条約は特定の軍事同盟や国際組織を代弁するものであってはならない。あるいは、特定の軍事同盟や国際組織が意図的に排除されるものであってはならない。
    • vi. 前項の目的のために、条約は可能な限り多くの主権国家が参加することを必要とする。
    • vii. 条約の求める戦争の正当性の担保と平和の維持のため、条約は実効性が伴わなければならない。

【SSPactとの協議必要性に関する決議】

概要

 ギルガルド社会主義共和国のSSPact加盟により、同国はWTCOとSSPact双方に所属する国家となった。これに伴い、サンサルバシオン条約と国際交易協力機構条約、あるいはそれらの下に形成される議定書群の間に矛盾や解釈上の問題が発生しうると考えられ、これについて対立的ではない解決方法を模索する、という目的のため本決議は採択された。現時点でWTCOとサンサルバシオン条約機構との間では協議を進めている段階であり(ヴェールヌイ社会主義共和国の政府機能停止が長引いていることを最大の要因として)、具体的な合意形成には至っていない。

決議

【SSPactとの協議必要性に関する決議】
国際交易協力機構加盟国会議は、

  1. 機構加盟国であるギルガルド社会主義共和国がサンサルバシオン条約機構の参加国になったことを受け、両組織間でその条約の解釈上の問題が生じる可能性について同意する.
  2. 機構はサンサルバシオン条約機構に対して、そのような危機を回避するために、必要な際には協議を行うことを提案する。

国際交易協力機構条約修正第三条

概要

 第7回加盟国会議で荒れた案件であるガトーヴィチ帝国の国際交易協力機構加盟について、唯一同国の加盟に明確に反対票を投じた中夏人民共和国より、「WTCOの加盟要件をより厳しくする」ことを提案する動議が行われた。これについて、中夏・カルセドニー両国を中心にいくつかの議決を「重要議案」として指定し、それらについて変更するには国際交易協力機構条約修正と同様3分の2の賛成票を必要とする旨定める条約修正が作成された。中夏代表からの提案であった「新たな国家の加盟を承認する議決」のほかに、複数の議定書を重要議案として指定する旨決議された。

修正第三条

  • I.国際交易協力機構加盟国会議は、一部の議決を重要議案として指定することができる。
  • II.重要議案としての指定には棄権した加盟国を除いた全加盟国の3分の2の賛成を必要とする。
  • III.重要議案として指定された議決を変更・失効させるには棄権した加盟国を除いた全加盟国の3分の2の賛成を必要とする。
  • IV.重要議案としての指定は加盟国会議の専権事項とする。

本条約修正に基づいた重要議案指定決議

国際交易協力機構加盟国会議は、以下の議決を重要議案として指定する。

  • 新たな国家の加盟を承認する議決
  • 機構公定レート
  • 【防衛装備品及び技術の移転に関する議定書】
  • 【域内資源の相互流通促進に係る議定書】
  • 【新興国支援基金に関する議定書】
  • 【事務委員会の設置に関する議定書】
  • 【経済開発基金に関する議定書】