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加淡平和友好防衛協力条約

条約データ

通称加淡平和友好防衛協力条約
正式名称カルセドニー社会主義共和国とタンファ王国の間の平和友好ならびに防衛協力に関する条約
英語名称Treaty of Peace, Friendship and Defence Cooperation between Socialist Republic of Chalcedony and Kingdom of Tanfa
条約形態平和友好条約
締約国カルセドニー社会主義共和国、タンファ王国
調印1156年3月15日
発効1156年4月下旬
改定1172年7月初旬(第四条)

条約本文

前文
カルセドニー社会主義共和国とタンファ王国は、相互理解と信頼を基盤とし、
持続可能な平和と安定、そして繁栄をフリューゲルにおいて促進することを目的として、下記の条約を締結する。

第一条(両国間の外交関係の開設ならびに平和と協力の基本原則)
第1項 両締約国は互いに独立国と承認し、締約国間の平和友好関係を築き、これを維持するために努力する。
第2項 前項における平和友好関係は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則を基礎とする。
第3項 両締約国は、経済協力、文化交流、及び学術関係の一層の発展を図るため、官民問わず交流の促進に必要な措置を講じる。

第二条(中立の保持)
一方の締約国が第三国との戦争に突入した場合、もう一方の締約国は中立を維持する。この状況を理由に、締約国間の貿易関係を解消することは行わない。ただし、これはWTCO条約第VIII条及びSLCN新憲章第10条に基づいてカルセドニー社会主義共和国が負っている義務を変更するものと解釈してはならない。また、本条の規定は、一方の締約国がもう一方の締約国と直接または間接に安全保障条約を締結している国家に対して宣戦布告を行った場合には適用されない。

第三条(仲介者としての役割)
締約国の一方が戦争状態にある場合、もう一方の締約国は適正かつ衡平な立場での仲介者としての役割を担う努力を行う。

第四条(タンファ王国の防衛力強化)(1172年7月初旬改定済み)
第1項 タンファ王国は、迎撃衛星の打ち上げに必要な水準の防衛能力の確保を目的とした防衛力強化を行うものとする。
第2項 カルセドニー社会主義共和国は、前項の目的のために必要と判断した砲弾をタンファ王国に対して支援する。
第3項 前項に基づいて輸送された砲弾は、タンファ王国内における治安維持及び軍事訓練に対して使用されるものとし、タンファ王国はこれをカルセドニー社会主義共和国の同意を得ないまま第三国に対して輸送してはならない。
第4項 本条約が失効する場合、タンファ王国は本条の規定に基づいて受領した砲弾の残存量をカルセドニー社会主義共和国に対して返還する義務を負う。

第四条(タンファ王国の防衛力強化)(改定)
第1項 カルセドニー社会主義共和国は、タンファ王国との個別の両国間合意に基づき、タンファ王国に対して砲弾を移転することができる。
第2項 前項に基づいて移転された砲弾は、タンファ王国内における治安維持及び軍事訓練に対して使用されるものとし、タンファ王国はこれをカルセドニー社会主義共和国の同意を得ないまま第三国に対して輸送してはならない。
第3項 本条約が失効する場合、タンファ王国は本条の規定に基づいて受領した砲弾の残存量をカルセドニー社会主義共和国に対して返還する義務を負う。

第五条(他の条約との関係)
フリューゲル国際連合憲章及び安全保障理事会決議は、本条約に優先して適用される。また、本条約の規定がいずれかの締約国が締結している他の国際条約と矛盾し、十分な効力が期待できない場合は、締約国間で協議を行い、整合性を保つための必要な措置を講じるものとする。
締約国は、他の国際条約による義務と本条約が定める義務を両立させることに努め、自国を含む本条約の締約国の利益を十分に尊重する。

第六条(条約の発効)
本条約は、両締約国によって署名され、両締約国の国内手続きに基づいて批准された時点から効力を有する。

第七条(条約の有効期間と失効)
第1項 本条約は、発効からフリューゲル暦で10年間の間効力を有する。
第2項 本条約が10年間にわたって効力を有した後は、各締約国は条約破棄の通告を行うことができる。通告が国際的に公示された時点から3年間経過した時点で本条約は失効する。
第3項 両締約国が条約の破棄で合意した場合、本条約は両締約国による破棄の合意が国際的に公示され、本条約第四条第4項に基づく砲弾の返還が実施された時点で失効する。ただし、この場合、カルセドニー社会主義共和国はタンファ王国による砲弾の返還義務を免除することができる。

本条約は、フリューゲル暦1156年3月15日にタンファ王国デミンニスクで、ひとしく正文である国際共通語、英語及びヴォルネスク語により作成した。解釈に相違がある場合は、国際共通語の本文による。
上記の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。

締約国署名

王国を代表しここに調印する。

ロマヂオン・ニコラヴィッチ・マロノフ
全権委員


カルセドニー社会主義共和国を代表して、本条約に調印いたします。

Socialist Republic of Chalcedony –
Chairperson of Commission on Foreign Affairs Mumhey Tridymite
(カルセドニー社会主義共和国 外交委員長 ムメイ・トリディマイト)