目次
条約データ
通称 | ヘルトジブリール社会主義共和国とトラハト=ラシュハ連合王国における相互防衛条約 |
正式名称 | ヘルトジブリール社会主義共和国とトラハト=ラシュハ連合王国における相互防衛条約 |
英語名称 | 不明 |
条約形態 | 相互安全保障条約 |
締約国 | ヘルトジブリール社会主義共和国 トラハト=ラシュハ連合王国 |
調印 | 844年5月下旬(30399期) |
発効 | 調印後まもなく発効 |
条約本文
前文 ヘルトジブリール社会主義共和国(以下、甲)とトラハト=ラシュハ連合王国(以下、乙)は相互の平和的自立を維持し、相互の貿易取引を安定するために以下の通り協定した。本条約は「ヘルトジブリール社会主義共和国とトラハト=ラシュハ連合王国における相互援助条約」(以下、前条約)を発展的に解消するものであり、本条約が効力を有するとともに前条約はその効力を失う。また本条約とサンサルバシオン条約の義務間で矛盾が生じた際は、甲はサンサルバシオン条約の義務を優先することを両締結国は確認する。
第一条 甲と乙は相互に軍事顧問団の派遣を含む、軍事的技術援助及び軍事を含む交流を行う。
第二条 両締結国は締結国に対する武力攻撃を両締結国に対する攻撃とみなすことに同意する。したがって、両締約国は、そのような武力攻撃が行われたときは攻撃を受けた当事国を軍事的に防衛する義務を負う。但し、当事国がそれを要請しない場合、当事国が宣戦布告をした結果他国から報復的に宣戦布告を受けた場合は適用されない。
第三条 両締結国は、いずれか一方の要請があった場合、他方に対して砲弾の輸出を行うように努めなければならない。但し、被要請国の砲弾備蓄量が十分でない(具体的には3目盛り以下)あるいは要請国と同等以下(目盛りの上で)の場合、適用されない。経済的観点から、砲弾輸出が被要請国にとって著しく不利(具体的にはレートが砲弾1万Mt=資金10兆Va~12兆Vaから乖離している、対価資源が備蓄過多等)な場合も同様である。
第四条 本条約は締結後少なくとも十年間、両国の同意がなければ破棄できない。十年経過後は十年周期に自動延長されるが、両締結国はその一年以前にいずれか一方に通告をすれば、自動延長を行わないことができる。
締約国署名
両国間の友好と平和が永続的に続くことを心から願い、連合王国を代表して本条約に調印いたします。
ベンヤミン•ヴァイス トラハト=ラシュハ連合王国首相(男爵)
ヘルトジブリール社会主義共和国を代表して本条約に同意し、調印させていただきます。
Vorsitzender des Sozialistischen Republik von Held Jibril nationalen Rats Fine Nilwallen
ヘルトジブリール社会主義共和国国家評議会議長 フィーネ・ニルヴァレン
フ歴844年5月下旬(30399期)