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フリューゲル国際連合

安全保障理事会

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    フリューゲル国際連合安全保障理事会

    フリューゲル国際連合の安全保障理事会が国際社会に安全保障理事会決議を公表するためのスレッドです。

    #992

    S/RES/1
    852年11月下旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を全会一致で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第1号決議
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・「ミルズ共和国」と称する集団による声明が国際社会の平和を揺るがす可能性を憂慮し、
    ・国際慣習法に定められた宣戦布告手続きを想起し、
    ・フリューゲル国際連合憲章第20条、第23条を想起し、
    1.「ミルズ共和国」による声明は国際慣習法上の宣戦布告の要件を満たしていないことを確認する;
    2.ミルズ皇国及び「ミルズ共和国」に対し、以下の行為を実施するよう勧告する;
    (a)憲章第20条に定められた平和的手段による解決
    (b)平和的手段による解決のため、本件を安全保障理事会の仲裁に付すこと
    (c)安全保障理事会の仲裁手続に参加するため、安全保障理事会ににオブザーバーを派遣すること
    3.フリューゲル国際連合加盟国及び国際社会の各国に対して、現時点で事態を戦争に至らしめる行為、すなわち宣戦布告を行わないよう要請する。

    S/RES/2
    853年1月下旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を全会一致で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第2号決議
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・「ミルズ共和国」と称する集団による声明が国際社会の平和を揺るがす可能性を憂慮し、
    ・「ミルズ共和国」が当該声明においてミルズ皇国への攻撃を企図していることを確認し、
    ・「ミルズ共和国」の施政下にある人民の困窮を憂慮し、
    1.フリューゲル国際連合加盟国及び国際社会の各国に、ミルズ皇国と「ミルズ共和国」との紛争が解決するまでの間、「ミルズ共和国」地域への軍事転用の恐れのある資金及びその他物資の輸送を控えることを勧告する;
    2.「ミルズ共和国」へ支援、貿易その他の理由で物資を輸送する国家及びその他の主体に対しては、当該の紛争への関与への説明責任が生ずることを確認する;
    3.「ミルズ共和国」人民生存に不可欠な食料及び燃料について、本決議第1項で定める、支援を控えるべき物資から除外されることを決定する。

    S/RES/3
    853年5月中旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を全会一致で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第3号決議
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・「ミルズ共和国」と称する集団による、ミルズ皇国国家元首アダム皇の誘拐及び殺害という重大な犯罪行為を非難し、
    ・「ミルズ共和国」がミルズ皇国への攻撃を企図していることを確認し、
    ・「ミルズ共和国」によるミルズ皇国への攻撃がすでに実行されていることを確認し、
    ・フリューゲル国際連合憲章第25条、第28条、及び第31条を想起し、
    ・フリューゲル国際連合安全保障理事会第1号及び第2号決議を想起し、
    1.「ミルズ共和国」と称する集団を国際犯罪集団と認定し、これの主権国家政府としての地位を否定することを決定する;
    2.「ミルズ共和国」が憲章第25条に定める平和に対する脅威であると決定する;
    3.以下の行為について、フリューゲル国際連合加盟国に対してこれを要請し、また、国際社会の各国にこれを勧告する;
    (a)人民生存に不可欠な食料及び燃料を除いた軍事転用の恐れのある資金及びその他物資の「ミルズ共和国」支配下にある地域への輸送を停止すること
    (b)「ミルズ共和国」に対する主権国家政府としての地位を認めず、何らの外交的支援を行わないこと
    4.「ミルズ共和国」と称する集団の声明を、アダム皇の誘拐行為が実質的な主権の侵害を為していることを踏まえて、フリューゲル国際連合憲章第31条の定める、加盟国に対する戦争の宣言として承認することを決定する;
    5.「ミルズ共和国」への、フリューゲル国際連合加盟国により構成される多国籍軍に対して、憲章第28条に定める国際の平和及び安全の維持または回復に必要な戦争行為として承認することを決定する;
    6.フリューゲル国際連合加盟国に対して、第5項に挙げられているような国際の平和及び安全の維持または回復に必要な戦争行為の実施を要請する。

    S/RES/4
    854年6月下旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を全会一致で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第4号決議
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・フリューゲル国際連合がフリューゲルの平和の強化のため、枢要な役割を有していることを確認し、
    ・フリューゲル国際連合安全保障理事会第3号決議を想起し、
    1.「ミルズ共和国」が854年2月中旬をもって慣習国際法に基づく強制敗戦となったことを確認する;
    2.「ミルズ共和国」に対する戦勝権を有している国家が、カルセドニー社会主義連邦共和国、ライン共和国、フェネグリーク帝国、ミルズ皇国、ヘルトジブリール社会主義共和国、トラハト=ラシュハ連合王国、レゴリス帝国の7カ国であることを確認する;
    3.「ミルズ共和国」に対し戦勝権を有している各国に対し、本決議付属書に定める「ミルズ共和国と称する組織の解体及び当地における暫定管理区域の設置に関する協定」に対して同意するように勧告する。

    付属書「ミルズ共和国と称する組織の解体及び当地における暫定管理区域の設置に関する協定」
    1.「ミルズ共和国」と称する組織は解体される。
    2.「ミルズ共和国」と称する組織が支配していた領域に暫定管理区域を設置する。
    3.暫定管理区域における統治権はフリューゲル国際連合安全保障理事会がこれを行使する。
    (a)個別的な統治権の行使は安全保障理事会決議により決定される。
    (b)統治に関する行為にはあらゆる対外情報発信に関する活動を含む。
    (c)安全保障理事会決議に拠らないあらゆる統治に関する行為は慣習国際法(ローカルルール)違反となる。
    4.本協定発効後、暫定管理区域は直ちに国名を「暫定管理区域」に変更した上で「ミルズ共和国」と称する集団を構成していた人物を拘束し、ミルズ皇国に対し引き渡す。
    5.安全保障理事会及び「ミルズ共和国」と称する集団に対する戦勝権を有する国家は、中長期的な管理体制を策定するための条約を作成するために適宜協議する。
    6.本協定は、中長期的な管理体制を策定するための条約が発効した段階で失効する。暫定管理区域の行政機能及び公有資産は失効後直ちに当該条約により定められた管理機関に引き渡されなければならない。

    S/RES/5
    856年9月初旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を全会一致で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第5号決議
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・フリューゲル国際連合がフリューゲルの平和の強化のため、枢要な役割を有していることを確認し、
    ・フリューゲル国際連合憲章第2章第4条を想起し、
    1.ライン共和国の国連加盟に関する協議は国際調査団の調査報告が国際社会に公開されるまで凍結する。
    2.調査報告公開後、安全保障理事会は直ちに前述の協議を再開し、以てライン共和国の国連加盟の可否を決議することを決定する。

    #1176

    S/RES/6
    859年3月初旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を賛成3、反対0、棄権2(ヘルトジブリール、ロムレー)で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第6号決議
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・ライン共和国からのフリューゲル国際連合への新規加入申請を精査し、
    1.同国のフリューゲル国際連合への加盟承認を決定する。

    #1229

    S/RES/7
    860年11月初旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を全会一致で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第7号決議
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・A/RES/1/3を想起し、
    ・フリューゲル国際連合事務総長の任命に関する勧告に関する問題を討議し、
    1.コランタン・ベランジェ氏をフリューゲル国際連合事務総長に推薦する。
    2.A/RES/1/3に従い、同氏は861年1月1日から870年12月31日までの事務総長に就任することを確認する。

    #1273

    S/RES/8
    862年1月中旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を全会一致で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第8号決議
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・ロシジュア平和連邦、サンシャ独立国、ベロガトーヴィチ大公国、メロシラ王国からのフリューゲル国際連合への新規加入申請を精査し、
    1.同国のフリューゲル国際連合への加盟承認を決定する。

    #1336

    S/RES/9
    864年2月下旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を全会一致で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第9号決議
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・憲章第18条及び第20条を想起し、
    ・「ラス・アノド海賊連合」によるサンシャ独立国船籍民間船への襲撃及びこれによる「タウタウフクット・マリン・トランスポート」を対象とした海賊行為を非難し、
    ・「ラス・アノド海賊連合」によるロシジュア政府の正当な海上保安活動を口実にした資金の強請を遺憾に思い、
    ・ミルズ皇国による「ラス・アノド海賊連合」に対する、また、「ラス・アノド海賊連合」によるミルズ皇国に対する宣戦布告においてそれぞれ声明された講和条件が極めて搾取的であることから国際社会の平和を揺るがす可能性を憂慮し、
    1.ミルズ皇国及び「ラス・アノド海賊連合」に対し、以下の行為を実施するよう勧告する;
    (a)憲章第20条に定められた平和的手段による解決
    (b)平和的手段による解決のため、本件を安全保障理事会の仲裁に付すこと
    (c)安全保障理事会の仲裁手続に参加するため、安全保障理事会にオブザーバーを派遣すること
    2.ミルズ皇国及び「ラス・アノド海賊連合」に対し、開戦期である31116期以降も一切の軍事力行使を行わないことを強く勧告する;
    3.ミルズ皇国及び「ラス・アノド海賊連合」に対し、宣戦布告においてそれぞれが声明した講和条件を取り下げることを勧告する。

    #1356

    S/RES/10
    864年6月初旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を全会一致で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第10号決議
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・フリューゲル国際連合がフリューゲルの平和の強化のため、枢要な役割を有していることを確認し、
    ・憲章第20条を想起し、
    ・フリューゲル国際連合安全保障理事会第9号決議を想起し、
    ・ミルズ皇国、サンシャ独立国、ロシジュア平和連邦、「ラス・アノド海賊連合」の関与した紛争における、全ての主体のの平和的解決のための努力を歓迎し、
    1.サンシャ独立国及びロシジュア平和連邦と「ラス・アノド海賊連合」の間の紛争状態はもはや存在していないことを確認する。
    2.本決議付属書に定める「ミルズ皇国と「ラス・アノド海賊連合」の間の戦争状態を終結させるための協定」への合意の表明とその履行をミルズ皇国及び「ラス・アノド海賊連合」に勧告する。

    付属書「ミルズ皇国と「ラス・アノド海賊連合」の間の戦争状態を終結させるための協定」
    1.ミルズ皇国と「ラス・アノド海賊連合」の間の戦争状態は本協定発効と同時に終了する。
    2.両者は、この戦争によって他方に対し一切の賠償請求権を有さないことを確認する。
    3.本協定は、両者の調印をもって発効する。

    #1507

    S/RES/11
    866年6月初旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を全会一致で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第11号決議
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・フリューゲル国際連合がフリューゲルの平和の強化のため、枢要な役割を有していることを確認し、
    ・「カルセドニー社会主義連邦共和国による、ミルズ皇国政治安定化支援のための包括的援助条約」がミルズ皇国における安定化のために重要な役割を果たすことを認識し、
    ・ミルズ皇国における選挙監視任務に当たっている国際交易協力機構事務局の活動に感謝の意を表し、
    ・ミルズ皇国内の政治的混乱を引き起こしている軍閥による破壊行為を憂慮し、
    1.ミルズ皇国における政治的混乱が「カルセドニー社会主義連邦共和国による、ミルズ皇国政治安定化支援のための包括的援助条約」第4条、第5条の履行を実質的に困難にしていることを確認する;
    2.「カルセドニー社会主義連邦共和国による、ミルズ皇国政治安定化支援のための包括的援助条約」第4条、第5条の実施によるミルズ皇国内の政治的安定化支援のため、カルセドニー社会主義連邦共和国軍を主体とする、フリューゲル国際連合ミルズ皇国平和維持部隊を設立することを決定する;
    3.フリューゲル国際連合ミルズ皇国平和維持部隊の任務を以下の通り決定する。
    (a)ミルズ皇国の不安定化の原因となっている軍閥を解体すること
    (b)軍閥解体後、ミルズ皇国内における治安維持を実施すること
    (c)「カルセドニー社会主義連邦共和国による、ミルズ皇国政治安定化支援のための包括的援助条約」第4条、第5条の履行のために必要なあらゆる支援を提供すること
    (d)「カルセドニー社会主義連邦共和国による、ミルズ皇国政治安定化支援のための包括的援助条約」第4条に基づく新政府の発足を支援すること
    4.フリューゲル国際連合ミルズ皇国平和維持部隊が、第3項に定められた任務を実行するため、必要なあらゆる手段を用いることを許可する;
    5.「カルセドニー社会主義連邦共和国による、ミルズ皇国政治安定化支援のための包括的援助条約」第4条に基づく選挙に際して、国際交易協力機構事務局による選挙監視任務が確実に実行されることを支持する。

    #1528

    S/RES/12
    866年9月下旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を全会一致で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第12号決議
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・フリューゲル国際連合安全保障理事会第11号決議を想起し、
    ・「カルセドニー社会主義連邦共和国による、ミルズ皇国政治安定化支援のための包括的援助条約」がミルズ皇国における安定化のために重要な役割を果たすことを再認識し、
    ・ミルズ地域内の政治的混乱を憂慮し、
    1.ミルズ地域をフリューゲル国際連合統治下に移行することを決定する;
    2.ミルズ地域の統治を実施するため、フリューゲル国際連合ミルズ地域統治委員会を安全保障理事会の下に設置する;
    3.フリューゲル国際連合ミルズ地域統治委員会の委員及び意思決定手続きは安全保障理事会と同等と定め、安全保障理事会理事国が新たに着任ないし退任する際には統治委員会委員の構成もそれに伴って変化すべきことを決定する;
    4.フリューゲル国際連合ミルズ地域統治委員会の任務として、以下を決定する;
    (a)ミルズ地域の統治行為を実施すること
    (b)フリューゲル国際連合ミルズ皇国平和維持部隊と協力してミルズ地域の治安維持任務を実施すること
    (c)ミルズ地域における憲法制定議会選挙の実施を可能とする情勢の構築を行い、その後選挙を実施すること
    5.ミルズ皇国政府に対し、以下を要請する。
    (a)「カルセドニー社会主義連邦共和国による、ミルズ皇国政治安定化支援のための包括的援助条約」第4条に定められた通り、ミルズ皇国政府を解体すること
    (b)ミルズ地域の統治に資する機関及び情報等をフリューゲル国際連合ミルズ地域統治委員会に移管すること

    #1682

    S/RES/13
    870年9月下旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を全会一致で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第13号決議
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・フリューゲル国際連合安全保障理事会第11号決議を想起し、
    ・同決議に基づいて設置されたフリューゲル国際連合ミルズ皇国平和維持部隊の名称及び陣容、指揮系統が現状にそぐわないと判断し、
    1.名称を現行から「フリューゲル国際連合ミルズ地域平和維持部隊」に変更する;
    2.カルセドニー社会主義連邦共和国軍以外の基幹部隊として、レゴリス帝国軍及びヘルトジブリール社会主義共和国軍の各4万人規模のミルズ地域への駐屯を許可する;
    3.ミルズ地域平和維持部隊の所管組織を現行の安全保障理事会からミルズ地域統治委員会へと変更し、本決議以降はミルズ地域統治委員会がミルズ地域平和維持部隊を指揮監督する。

    #1779

    S/RES/14
    872年6月初旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を全会一致で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第14号決議
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・新洲府共和国からのフリューゲル国際連合への新規加入申請を精査し、
    1.同国のフリューゲル国際連合への加盟承認を決定する。

    #2033

    S/RES/15
    874年12月初旬(31498期)、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を全会一致で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第15号決議
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・スルガからのフリューゲル国際連合への新規加入申請を精査し、
    1.同国のフリューゲル国際連合への加盟承認を決定する。

    #2295

    S/RES/16
    884年8月下旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を全会一致で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第16号決議
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・憲章第2条第2項を想起し、
    ・884年5月5日の加瓦楼3ヶ国声明及びこれに続くカドレン共和国による声明を想起し、
    ・フリューゲル国際連合がフリューゲルの平和の強化のため、枢要な役割を有していることを確認し、
    ・「ガトーヴィチ・ツァーリ国」によるガトーヴィチ民主帝国領内における不法行為を非難し、
    1.ガトーヴィチ民主帝国内で883年11月下旬以降内戦が発生していること、従って同国がこの時点以降国際法上の平時にはない旨を確認する;
    2.ガトーヴィチ民主帝国政府が同領域内における唯一の合法的な政府であることを確認する;
    3.フリューゲル国際連合加盟国及び国際社会の各国にに対し、ガトーヴィチ民主帝国の国家主権を尊重し、ガトーヴィチ民主帝国政府の要請及び承認のない内政干渉行為を控えるよう勧告する;
    4.ガトーヴィチ内戦によって経済的被害が予測される第三国が希望するのであれば、フリューゲル国際連合安全保障理事会が本件に関する仲裁役割を果たすことを確認する;
    5.本件に引き続き取り組むことを決定する。

    #2339

    S/RES/17
    885年5月中旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を全会一致で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第17号決議
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・安全保障理事会第16号決議を想起し、
    ・ガトーヴィチ民主帝国及び「ガトーヴィチ・ツァーリ国」によるスヴャトホースト合意を歓迎し、
    ・884年5月5日の加瓦楼3ヶ国声明及びこれに続くカドレン共和国による声明を想起し、
    ・フリューゲル国際連合がフリューゲルの平和の強化のため、枢要な役割を有していることを確認し、
    1.ガトーヴィチ民主帝国内で発生していた内戦が884年9月10日のスヴャトホースト合意及びそれを受けた884年12月20日の第41回帝国議会再選挙により終結したことを確認する;
    2.ガトーヴィチ民主帝国政府が同領域内における唯一の合法的な政府であることを再確認する;
    3.ガトーヴィチ内戦によって経済的被害がもたらされた第三国が希望するのであれば、フリューゲル国際連合安全保障理事会が本件に関する仲裁役割を果たすことを再確認する;
    4.加盟国の平和と安定のために、フリューゲル国際連合が果たすべき役割を確認する。

    #2551

    S/RES/18
    890年1月下旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を全会一致で採択した。

    フリューゲル国際連合安全保障理事会第18号決議
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・フリューゲル国際連合がフリューゲルの平和の強化のため、枢要な役割を有している事を確認し、
    ・憲章第20条を想起し、
    ・北海地域の安定化を基礎より支援する必要があることを認識し、
    ・「大北圏連帶聯邦」及び、「北海連邦亡命政府」による、北海地域を統治する正当政府を争う紛争が存在していることを認識し、紛争の平和的解決に対するフリューゲル諸国の厳粛な義務を強調し、
    ・「大北圏連帶聯邦」及び、「北海連邦亡命政府」の関与した紛争における、全ての主体の平和的解決のための努力を奨励し、このような努力のうちすでに実施されたものにつきこれを歓迎し、
    1.「大北圏連帶聯邦」及び、「北海連邦亡命政府」に対し、この紛争の平和的解決のための手続として、北海地域における民主主義の実現のための選挙の制度に関する対等な交渉を行うこと及び、両者の合意した制度に基づく選挙を実施することを勧告する;
    2.フリューゲル国際連合事務総長に対し、前項に基づく選挙の公正な実施が為されることを確保するための選挙監視団の派遣及び安全保障理事会に対する報告書の提出を要請する;
    3.北海地域に対して軍事的な影響力を有するあらゆる加盟国に対し、選挙監視団の活動を妨害しないよう要請するとともに、同様に軍事的な影響力を有するフリューゲルの諸主体に対し、これを勧告する;
    4.第1項の結果として組織される政府が、北海地域を代表する正当な政府となることを支持する。

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