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ヴェールヌイ・ベロガトーヴィチ協力条約(1006年3月)

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    1006年3月、ヴェールヌイ社会主義共和国グムラク(6,9)において、ベロガトーヴィチ大公国ロマジオン・ティモシェンコ臨時政府主席とヴェールヌイ社会主義共和国アレクサンドル・コズイレフ閣僚評議会議長が会談した。
    会談では、再建されたベロガトーヴィチの復興計画について意見交換を行うとともに、事前協議に基づき策定された二国間条約について再確認が行われ、双方合意に至り、調印の上、即日発効された。

    ヴェールヌイ社会主義共和国及びベロガトーヴィチ大公国間の協力に関する条約
    (別舌協力条約)

    ヴェールヌイ社会主義共和国及びベロガトーヴィチ大公国は、両締約国間の政治・経済的絆を強化することが、両国の経済安定性及び福祉の向上を促進し、もって国際における秩序並びに貿易の流れの増大に寄与するであろうことを理解し、この協定が両締約国間の関係において新たな時代を開くものであろうことを確信して、次の通り協定した。

    第1条 ヴェールヌイ社会主義共和国(以下甲国)並びにベロガトーヴィチ大公国(以下乙国)は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
    第2条 甲国は乙国へ開発支援として資金並びに物資を順次援助する。物資の品目や量は限定しない。詳細について両国は随時の協議を行うものとし、その決定は合意に基づくものとする。
    第3条 乙国における鉱山開発をはじめとした経済構造に関連する各種の政策について、両国は適時協議を行うものとし、その決定は合意に基づくものとする。
    第4条 第3条の定めに基づく協議において両国が合意に達しない場合、その決定は乙国の意思に基づくものとする。
    第5条 乙国内で怪獣もしくは反乱軍が出現した後、甲国はこれを排除することができる。甲国は乙国に排除実施を通告する義務を負うものとする。
    第6条 甲国は乙国へ開発顧問を派遣する。乙国の要請があった場合、甲国は必要な助言、協力を行う義務を負うものとする。
    第7条 この条約の改廃は、両国の協議と合意に基づくものとする。

    #8340

    本条約に調印いたします。

    ロマジオン・ティモシェンコ
    臨時政府主席

    #8341

    ヴェールヌイ社会主義共和国を代表し調印する。
    (本条約は人民議会にて批准されたこともあわせて確認する)

    ヴェールヌイのために
    ヴェールヌイ社会主義共和国 閣僚評議会議長
    アレクサンドル・コズイレフ

    Для Верный
    Социалисти́ческая Респу́блика Верный
    Председатель Совета Министров,Александр Ко́зырев

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