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回復暦81年怪獣対処協定/999年怪獣協定

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  • #8047

    本協定は、民族自治軍管区ハルィチナーが他国での怪獣ないし反乱軍の出現に対処する治安維持のための介入(以下、治安維持活動)を行うにあたって、出現の度に個別に介入許可を得る段階を省略する事で即応性を増し、加えて介入前後の国家主権の地位問題の発生を抑止すべく、規定を定めるものである。

    条項1.
    「怪獣による危機事態」の定義を以下と定める。
    1-a.
    該当国国内に怪獣ないし反乱軍(以下、両者の総称として怪獣)が出現している
    1-b.
    出現している怪獣は、山岳・海等による地形的阻害によって進路を封鎖されずに、該当国の人口地帯に到達、蹂躙出来る状況にある

    条項2.
    「怪獣による存続危機事態」の定義を以下と定める。
    2-a.
    上記「怪獣による危機事態」の条件を全て満たしている
    2-b.
    怪獣による人口地帯の破壊、及び住民逃亡等によって、3か月(9期)以内に該当国の総人口が100万人を割る可能性が高い状況にあると見なされる

    条項3.
    軍管区は惑星フリューゲルに成立している国家・政権群の滅亡によって当地の人民がいたずらに無政府状態に苦しむ事をよしとせず、上記1、2の2つの危機事態に陥り、かつ該当国がミサイル基地及び砲弾の欠如、あるいは長期間の統治の不在等によって怪獣を討伐する能力を欠く場合、軍管区は該当国の滅亡を防ぐべく、治安維持活動を希求するものである。

    条項4.
    本協定によって、「カテゴリーA」「カテゴリーB」の加盟国を以下に定義する。
    4-a.
    「カテゴリーA」は怪獣による危機事態、怪獣による存続危機事態の2つ全てに関し、軍管区の治安維持活動に同意している国家を指す
    4-b.
    「カテゴリーB」は怪獣による存続危機事態に陥った場合にのみ軍管区の治安維持活動に同意し、怪獣による危機事態に関しては同意しない国家を指す

    条項5.
    上記4項の「同意」によって、協定に加盟した国家(以下、加盟国)に対して、軍管区は治安維持活動の許可を得ていると扱われ、4-a及び4-bの各々が定める事態に陥った際に、事前に個別の了承を得ずに射撃を実施し、怪獣の討伐を行っても良いとする。
    5-a.
    加盟国が危機事態に陥る前の段階であっても、怪獣が出現している状況で、加盟国との個別の交渉で怪獣を討伐する許可を得た場合、軍管区は怪獣の討伐を実行する
    5-b.
    周辺への被害を極限すべく、怪獣に射撃を行う手段はSPPミサイルないしレーザーに限るものである
    5-c.
    本協定が規定し制限を行うのは、軍管区が非加盟国に対し実行する怪獣討伐のみであり、軍管区による義援金または物資援助は、加盟国、非加盟国を問わず、原則的に事前の了承を得る事無く輸送が行われる

    条項6.
    本協定の公布をもって、回復暦81年/フ暦999年以降、軍管区は加盟国以外の国への、個別交渉による了承を得ない怪獣討伐は、これを決して行わない事を約束する。

    条項7.
    上記6項に基づき、非加盟国が怪獣による存続危機自体に陥った場合、軍管区は本協定への加盟の提案、あるいは個別交渉をもってあたり、非加盟国が怪獣によっていかなる国家滅亡の危機に瀕しても、協定への加盟ないし個別交渉による了承を得ていない場合は、怪獣に対する射撃を行わない事を約束する。

    条項8.
    軍管区は諸外国、特に怪獣への対処能力が不十分な新興国及び小国に対してこの協定の存在を広く宣伝し、加盟を希望するものである。
    8-a.
    加盟はあくまでもその国の任意であり、強制性を伴わない事を約束する
    8-b.
    加盟の状態に決まった期限は設けられないが、該当国が軍管区に対し、観光者通信等の公的な場で離脱を通告した場合、軍管区はそれに従って加盟国から外れたと見做さなければならない

    条項9.
    本協定への加盟は決して安全保障条約を意味しない。
    9-a.
    加盟国が第三国との正規の戦争状態にある場合、その加盟国が怪獣による存続危機自体に陥ったとしても、戦争状態を理由として軍管区は怪獣への射撃を控える
    9-b.
    戦争によって加盟国に交戦国から送り込まれた地上部隊は、戦争状態が続く間はその部隊への射撃を行わないが、戦争状態の終結をもって射撃の対象に含めるものである
    9-c.
    上記9-a及び9-bが定める不介入は、軍管区がその戦争に参戦している、または対象となる加盟国が安全保障上のパートナーシップとなる条約を結んでいる場合はこの限りではない

    条項10.
    戦争または災害等により、民族自治軍管区ハルィチナー自身が危機的状況に置かれている場合、それを理由として、加盟国が危機事態に陥っている状況でも介入を行わない事が有り得る。

    #9621
    匿名
    無効

    エーゲ民主共和国です。
    参加を申請します。

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