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フリューゲル国際連合

【総会】第14回通常会期

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  • #7351

    A/INF/A/INF/14/1
    981年より開始される、フリューゲル国際連合総会第14回通常会期において議論される議題(提案国)

    ・国家クーデター時における国際連合の対応の検討(ルクスマグナ)
    ・今般の瀬国事変に対する一連の対応の妥当性に関する審議(ルクスマグナ)
    ・国際物品売買及び商事仲裁に関する条約の制定に向けた作業部会を常設国際法委員会の元に設置する件(サンシャ)
    ・総会特別会期の投票期間短縮(セニオリス)

    #7356

    ・総会特別会期の投票期間短縮
    セニオリス共和国より、議題の内容につきまして説明させていただきます。
    本会期が開会するまでにあたり、総会特別会期において3つの決議案が採択されました。
    その採択に当たってはそれぞれに真摯な議論がなされたわけでありますが、一方で、付属書I第2款に定められた投票期間の長さが特別会期の進行にやや支障をきたしておりました。
    一般論として、投票要求に至るまでに当たっては十分な議論期間が設けられる場合が多かろうと思います。
    そうした中で、特別会期の投票期間について安保理審議における物より長くする必要性は、必ずしも薄いのではないでしょうか。
    したがって、今後の特別会期の運用についてその円滑化を図るべく、共和国としては以下の決議案を提案致します。

    総会特別会期の投票期間短縮決議 案
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・これまでに総会特別会期で採択された決議を想起し、
    ・付属書に定められた投票時間の短縮が特別会期の円滑な運用に資することを確認し、
    ・憲章付属書I第2款を想起し、
    1.同付属書第4項第2号を、以下のように改正する;
      決議案は、提出後72時間を投票期間とし、決議案に対するリアクションの形で行われる。
    2.同付属書第8項第2号を、以下のように改正する。
      この投票についても投票期間は提出後72時間とする。

    #7478

    ・国家クーデター時における国際連合の対応の検討

    ルクスマグナ共和合衆皇国より議題の内容について説明させていただきます
    本議題において総会に諮りたい事項は、国家においてクーデターが発生した場合の国際連合の対応に関してでございます。

    現在フリューゲル国際連合では非加盟国、加盟国を問わず国家内でクーデターが発生した際の対応が規定されていません。
    このままでは今般のセニオリス事変のような事案が発生した場合に国連加盟国による安保理決議違反が発生する恐れがあり我が国は「国家クーデター時の対応」に関して国際連合加盟諸国に周知するためにも独自に法規を作ることが必要と考え以下の決議案を提出いたします。

    決議案(国家不安定化事態における対応に関する国際法の制定承認決議案)
    フリューゲル国際連合総会は 
    ・憲章第1条、第2条、第25条並びに安全保障理事会決議第31、32、33、34、35、36号決議を想起し
    ・瀬国事変が国際的に及ぼした影響が大きかったことを憂慮し
    ・クーデターを筆頭とする国家が不安定化する事態が諸国の平和と安寧を崩しうるものであることを憂慮し
    1.常設国際法委員会に対してクーデターをはじめとした国家不安定化事態における国際法の起草を勧告する

    ・今般の瀬国事変に対する一連の対応の妥当性に関する審議
    さて、本議題において総会に諮りたい事項は「今般の瀬国事変に対する一連の対応の妥当性に関する審議」であります。
    971年4月に発生したセニオリス共和国での政変(以下瀬国事変)は現在も余波と言える事象が発生していますが主要な問題は解決に近い状態にあります。
    そこで我が国は「瀬国事変一連の対応に対する審議が必要である」と考えこのような決議案を提出した次第です
    まず我が国の見解を述べさせていただきます。

    我が国は今般の瀬国事変に対する一連の対応は「第18号決議を前例としてみた場合は過剰であり妥当性を欠いているが、第18号決議を前例として扱わない場合においては決議自体に問題はない事は明白であるが、瀬国事変に対する初動においてサンサルバシオン条約機構が対応してしまった事で、国連がイニシアチブを取れなかったこと及びフリューゲル国際連合の影響力がまだ発展途上であった事で問題が発生した。」と考えています。

    先ず第18号決議とはかつて存在した国家である「北海連邦」にて「当該国が作成中だった雨温図が期日通りに完成しなかったことを問題視した当該国の軍部がクーデターを起こし当時の北海連邦のトップならびに気象長官をはじめとした幹部を殺害し政権を奪取したことを発端として発生した事態に対しフリューゲル国際連合安全保障理事会が採択した決議であります。

    『S/RES/18 890年1月下旬、フリューゲル国際連合安全保障理事会は、以下の決議を全会一致で採択した。
    フリューゲル国際連合安全保障理事会第18号決議
    フリューゲル国際連合安全保障理事会は、
    ・フリューゲル国際連合がフリューゲルの平和の強化のため、枢要な役割を有している事を確認し、
    ・憲章第20条を想起し、
    ・北海地域の安定化を基礎より支援する必要があることを認識し、
    ・「大北圏連帶聯邦」及び、「北海連邦亡命政府」による、北海地域を統治する正当政府を争う紛争が存在していることを認識し、紛争の平和的解決に対するフリューゲル諸国の厳粛な義務を強調し、
    ・「大北圏連帶聯邦」及び、「北海連邦亡命政府」の関与した紛争における、全ての主体の平和的解決のための努力を奨励し、このような努力のうちすでに実施されたものにつきこれを歓迎し、
    1.「大北圏連帶聯邦」及び、「北海連邦亡命政府」に対し、この紛争の平和的解決のための手続として、北海地域における民主主義の実現のための選挙の制度に関する対等な交渉を行うこと及び、両者の合意した制度に基づく選挙を実施することを勧告する;
    2.フリューゲル国際連合事務総長に対し、前項に基づく選挙の公正な実施が為されることを確保するための選挙監視団の派遣及び安全保障理事会に対する報告書の提出を要請する;
    3.北海地域に対して軍事的な影響力を有するあらゆる加盟国に対し、選挙監視団の活動を妨害しないよう要請するとともに、同様に軍事的な影響力を有するフリューゲルの諸主体に対し、これを勧告する;
    4.第1項の結果として組織される政府が、北海地域を代表する正当な政府となることを支持する。』

    この決議を前例として扱った場合、瀬国事変に対する国際連合安全保障理事会の対応は過剰であると言わざるを得ないでしょう。

    何故なら、第18号決議の対象である大北圈連帶聨邦が「前政権幹部を殺害し政権を奪取した事で生まれた」国家である事は北海連邦及び大北圈連帶聨邦の報道機関「ほっかい月報」による「総督死す。クーデター首謀者は海軍将校。」という報道から見ても明らかであり第34号決議採択の際に「セニオリス・スラヴ国」に対して安全保障理事会が「民主的手続きを軽視したクーデターによる政権掌握やミラ・イェリッチ大統領などセニオリス共和国政府関係者の不当逮捕、拘束、監禁など重大な犯罪行為を非難」していることを鑑みれば不当逮捕や監禁より凶悪である「殺害」という手段を用いている時点で34号決議の様な決議が採択されるべきでしょう。

    しかし、その様なことが無く穏当な判断で済ませている以上「決議が国際連合の判断の前例である」との観点に立てば瀬国に対する処分も18号決議のように穏当なものにすべきであったと言えます。

    但し、上記の問題は第18号決議を前例として扱った場合に生じるものであり当該決議を前例として扱わない場合においては「前例のないまっさらな状況」であるわけでありますから瀬国事変に対する決議自体には問題はないと言えるでしょう。

    そして、決議案に問題が無いということは「何故決議違反という事態につながったのか?」という問いにつながりますが、
    わが国は決議違反の原因は「瀬国事変に対する初動においてサンサルバシオン条約機構が対応してしまった事で国連がイニシアチブを取れなかったこと及びフリューゲル国際連合の影響力がまだ発展途上であった事。」であったと考えています。

    その根拠としては、安全保障理事会決議第31号決議採択前に「サンサルバシオン条約機構971年勧告」が行われている事。
    安全保障理事会第34号決議文中に『・「セニオリス・スラヴ国」がサンサルバシオン条約機構971年9月勧告及び972年7月勧告を履行する意思が無いことを確認し~』という文言がそれまでの瀬国事変に関する決議には存在しなかったにもかかわらず突然出現している事。
    34号決議に関する議論の中で、神聖ガトーヴィチ帝国代表が「本決議案は、安保理がSSPactの砲撃にお墨付きを与える主旨」と発言している事、そしてセニオリス・スラヴ国に対して宣戦布告した国家がヘルトジブリール社会主義共和国及びヴェールヌイ社会主義共和国のみであった事から、瀬国事変において主要な役割を担ったのは結果的に言えばサンサルバシオン条約機構であり、国際連合は事態の主導権を握る事が出来なかったと言えるでしょう。

    そのような状況にあるため諸外国が「国際連合がセニオリス・スラヴ国に対して処分を下したのではなく国際連合は形式的な承認をしているだけであり当該問題はあくまでサンサルバシオン条約機構とセニオリス・スラヴ国の問題である。」と認識する事もまたやむない事であると言えます。
    そして、そのような認識に最も陥ったのはサンサルバシオン条約機構であったと言えるでしょう。

    もしそのような認識に陥っていなかったならば、第32号決議文中にある「セニオリス共和国に対する物資の輸送を、人道上不可欠であると安全保障理事会が特に認めた場合、単発・定期問わず停止すること」という決定に則り安全保障理事会に対してセニオリス共和国に対する物資輸送に関する許可を求めたはずであり、ヘルトジブリール社会主義共和国が同盟理事国である事を考えれば特段障害となる事柄も存在しない状況だったと言えます。

    にもかかわらず決議違反という事態を招いたというという事はサンサルバシオン条約機構が『国際連合がセニオリス・スラヴ国に対して処分を下したのではなく国際連合は形式的な承認をしているだけであり当該問題はあくまでサンサルバシオン条約機構とセニオリス・スラヴ国の問題である。』と認識していたことの証左でありましょう
    今回の瀬国事変においては国際連合非加盟国2カ国及び国際連合加盟国3カ国による決議違反という事態が発生したわけですがそもそも国際連合の影響力が十分な物であったならば「決議違反はデメリットが大きい」と認識され「決議違反」は起こらなかった筈であります。
    特に同盟理事国であるヘルトジブリ―ル社会主義共和国と国連加盟国であるヴェールヌイ社会主義共和国による「明確な」第32号決議違反は連合憲章第15条及び安全保障理事会第32号決議の周知が出来ていれば本来発生しえなかったものである事は明白であり今般の瀬国事変は結果的に「同盟理事国が自ら主導した決議であったにもかかわらず当該国が決議内容を把握していないばかりか憲章の内容も把握していない」という重大極まりない課題を浮き彫りにしたと言えます。

    またフリューゲル国際連合において陣営の代表者として枢要な責任を負っている同盟理事国でさえ決議を把握していないという状況であるという事は加盟国や非加盟国が決議を把握している事は絶望的だと言わざるを得ません。

    このような状況を放置した場合は「安保理決議」や「国連憲章」を根拠として平和を維持する組織である国際連合の運営に重大な影響があると考えられるため我が国は「決議および憲章の周知」を目的として以下の決議案を提出します

    決議案(決議と憲章の周知徹底決議案)
    フリューゲル国際連合総会は
    ・フリューゲル国際連合がフリューゲルの平和の強化のため、枢要な役割を有している事を確認し
    ・憲章第1条、第2条 第15条及び安全保障理事会第31、32、34、35、36号決議を想起し
    ・決議が国際連合において持つ効力の重要性を考慮し
    1.安保理決議及び憲章の条文に対する周知徹底を安保理決議に違反した加盟国に求める。

    #7527

    ・国際物品売買及び商事仲裁に関する条約の制定に向けた作業部会を常設国際法委員会の元に設置する件

    提案要旨
    現在のフリューゲルの国際取引は商慣習法によって規律される部分が大きい。本決決議案は、そうした商慣習法の明文化と統一的な商取引条約の制定に向けた作業部会を国際法委員会の下に設置するものである。

    提案理由書
     フリューゲル国際連合加盟国の多くは国内取引については法令その他の合法的な規制方法によって規律されている。一方で、国際取引に関しては商慣習法に依存する部分が大きい。特に債権やFunなどの現金でない決済手段や、二か月に一度以上の頻度で行われる定期取引に関しては、商慣習法による補充も十分になされていない。こうした事実は特に先述した新たな決済手段の発達や国際商事紛争の原因になるものと考えられる。
     国際商事紛争の問題は従来当事国間の協議で解決されているものと考えられる。しかし、中立で妥当な紛争を解決手段として当事者間のみの交渉は好ましくない結論を導くこともありうる。こうした結論を回避するための商事紛争仲裁機能としての組織の設置も併せて提案する。設置を意図する機関はアド・ホックあるいは恒久的な存在のいずれもが予想される。
     本決議案は、従来の商慣習法を明文化することを通じてその内容を明確化すること、特に新たな決済手段に関しての国際法上の地位を明確にすることはこれに含まれる。また、商事仲裁に関する規律を定立することを目的とした作業部会を国際法委員会の下に設置する。

    決議案本文

    フリューゲル国際連合総会は、
    ・憲章第1条を想起し、
    ・国際貿易の促進は諸国の友好関係を促進し平和を強化するものであることを確認し、
    ・A/RES/1/1の指す「戦争の正当性」平和を維持する機能を有し国際貿易の促進が含まれることを確認し、
    ・国際商慣習法の明確化と国際商事仲裁に関する条約の締結の必要性を認識し、
    常設国際法委員会の下部組織として以下の作業部会を設置し以下の通り定める。
    (a) 国際商慣習法の明文化をすること。
    (b) 国際商事仲裁に関する規律の定立を行うこと。
    (c) この作業部会はフリューゲル国際連合加盟国(加盟国資格が停止されているものを含む)以外も参加することができる。
    (d) この作業部会には、A/RES/1/1の第3パラグラフの規定を適用する。ただし、c及びd項は適用しない。

    #7530

    カルセドニー社会主義共和国を代表して、各国代表の議題説明について以下の通り見解を述べさせていただきます。

    ・総会特別会期の投票期間短縮

    賛成します。本来、総会特別会期の投票期間が安全保障理事会より長いことは、各国に意見表明のための十分な時間を与え、また議場への参加頻度の低い加盟国が投票機会を逸してしまう可能性を防ぐためでありました。しかし、セニオリス代表が指摘する通り投票要求がなされる前に十分な議論期間が設けられるような慣行が確立されたこと、また投票要求が行われる前に各国が投票態度を示しておくことも慣行となっていることから、このような長い投票期間の必要性は薄くなり、進行の円滑化のために投票期間を短縮する利益の方が大きくなってきた、と我が国としても考えます。

    ・国家クーデター時における国際連合の対応の検討

    ルクスマグナ代表の議題説明にはいくつか不明確な点があり、現時点で賛同することは困難であります。とりあえず、我が国としては議論の明確化のため、以下の点についてルクスマグナ代表の見解を求めます。「法規を作ることが必要」と主張されているからには、ルクスマグナ代表自身はその「法規」の具体的な内容について少なくとも概観は有されているのでしょうから、それについてご開陳いただければと思います。

    1.「クーデターをはじめとした国家不安定化事態」とは何か。この言葉はどのように定義されるのか。
    2.クーデターが発生した際の対応とは、具体的に「誰が」「何を」することを指すのか。

    ・今般の瀬国事変に対する一連の対応の妥当性に関する審議

    まず、北海連邦におけるクーデター及び関連して採択されたS/RES/18については、北海地域における正統政府について「大北圈連帶聯邦」を支持するヘルトジブリール、「北海連邦亡命政府」を支持するガトーヴィチ、サンシャ、スルガの間で争いがありました。したがって、安全保障理事会がS/RES/31を採択したことでセニオリス共和国の正統性を認め、「救国評議会」の正統性が全面的に否定されたセニオリス・クーデターにおける対応と単純に比較することはできないでしょう。その観点から、「北海連邦の事態を前例としてセニオリス・クーデターへの対応でもこれを踏襲すべきだった」という主張には首肯できません。

    それ以外の主張については我が国は現時点では見解を述べることを控え、まず事実上名指しされているヘルトジブリール代表の見解を伺いたく思います。

    ・国際物品売買及び商事仲裁に関する条約の制定に向けた作業部会を常設国際法委員会の元に設置する件

    趣旨として賛成します。現在のフリューゲルに国際貿易に関する明文の規則は事実上存在せず、そのことが紛争の発生や紛争の解決を困難にすることの原因となってしまう可能性は否定できません。したがって、このような問題を解決しようとするサンシャ代表の提案についてこれを歓迎するものであります。

    なお、フリューゲル国際連合憲章第21条は、紛争の解決について安全保障理事会に仲裁を要請する権利が国際社会の各国に存在することを定めており、サンシャ代表の議題説明中で言及されている「商事紛争仲裁機能としての組織」は安全保障理事会という形で現時点でも存在しているとは指摘できます。
    しかしながら、安全保障理事会とは別に商事紛争仲裁機能に特化した組織を新たに設け、憲章第20条に定めるような「紛争の平和的解決手段」の選択肢を増やすことは、安全保障理事会の任務の過剰な拡大を防ぐためにも有用であろうと考えられますので、これを支持する考えです。

    #7655

    セニオリス共和国より、各議題の内容につきまして意見を表明致します。

    ・国家クーデター時における国際連合の対応の検討
    決議案が勧告するところの「クーデターをはじめとした国家不安定化事態における国際法」の内容について、その具体的な内容について不明確な点が存在するため、共和国と致しましては現時点で賛否表明を行うことは困難です。
    本議案につきましてはカルセドニー代表からの質問がなされておりますので、ルクスマグナ代表の追加説明を待ちたいと思います。

    ・今般の瀬国事変に対する一連の対応の妥当性に関する審議
    第18号決議に対する一連の違反への処分は、総会第2回特別会期において可決され既に成立しております。かかる決議案は現在それらの処分に服するところの「安保理決議に違反した加盟国」をいたずらに貶めるものに他ならず、国際連合の場における深刻な分断を生みかねないものと考え、共和国としては本決議案に反対致します。
    なお、北海連邦におけるクーデター事件を前例とすべきであったとの主張に関しましてはコメントを差し控えますが、一方でルクスマグナ代表による議題説明はヘルトジブリールに絞られたものであるように読み取られ、同じく対象国となり得るのであろう秋津国に「周知徹底」を図る必要性に関わる説明を欠いているように思われますから、この点につきましてルクスマグナ代表の追加説明を求めたいと考えます。

    ・国際物品売買及び商事仲裁に関する条約の制定に向けた作業部会を常設国際法委員会の元に設置する件
    商慣習法の明文化により紛争の発生抑止、紛争解決の簡化を試みるサンシャ代表の趣旨に賛同し、共和国と致しましては決議案につきまして賛成致します。

    また、セニオリス共和国より、以下の決議案について投票を要求致します。

    総会特別会期の投票期間短縮決議 案
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・これまでに総会特別会期で採択された決議を想起し、
    ・付属書に定められた投票時間の短縮が特別会期の円滑な運用に資することを確認し、
    ・憲章付属書I第2款を想起し、
    1.同付属書第4項第2号を、以下のように改正する;
      決議案は、提出後72時間を投票期間とし、決議案に対するリアクションの形で行われる。
    2.同付属書第8項第2号を、以下のように改正する。
      この投票についても投票期間は提出後72時間とする。

    #7677

    1.「クーデターをはじめとした国家不安定化事態」とは何か。この言葉はどのように定義されるのか。
    1について
    「クーデターをはじめとした国家不安定事態」の定義は「国家の主権が不当な勢力に略奪されており正当な政府による抵抗が行えず主権の奪還が不可能だと断定できる事態」を指します。
    そして本決議案の最終目標は国家が不当な勢力によって危機的事態に陥った場合において可及的速やかに、不当な勢力を撃滅し正統な勢力が主権を奪還することが出来るように法規を作る事であります。

    2.クーデターが発生した際の対応とは、具体的に「誰が」「何を」することを指すのか。

    クーデターが発生した時の対応とは「国際連合諸国が」「国際連合憲章に基づき措置を行う事」を指します。
    具体的なプロセスはまず防止措置及び安全保障理事会での当該勢力を交えた議論を以て様子を見た後
    状況の改善が見られない場合は慎重な議論を以て強制措置を行う事が必要であると我が国は考えます。

    セニオリス代表の指摘について回答いたします。

    先ず、秋津国による32号決議違反は明示的であり我が国の主張する「1.安保理決議及び憲章の条文に対する周知徹底を安保理決議に違反した加盟国に求める。」という決議の対象であると我が国は考えています。
    その上で「加盟国が防止措置として行われた安保理決議に従っていなかった。」という当該国の状況は安保理決議が事実上の法である国際連合の根幹を揺るがす大問題であり再現してはならない事象であると我が国は考えています
    その為再度の決議違反を犯させないためにも当該国に対し「周知徹底」を図る事を要請する事は必要であると我が国は考えています。

    またルクスマグナ共和合衆皇国は以下の決議案について投票を要求致します。

    決議案(国家不安定化事態における対応に関する国際法の制定承認決議案)
    フリューゲル国際連合総会は 
    ・憲章第1条、第2条、第25条並びに安全保障理事会決議第31、32、33、34、35、36号決議を想起し
    ・瀬国事変が国際的に及ぼした影響が大きかったことを憂慮し
    ・クーデターを筆頭とする国家が不安定化する事態が諸国の平和と安寧を崩しうるものであることを憂慮し
    1.常設国際法委員会に対してクーデターをはじめとした国家不安定化事態における国際法の起草を勧告する

    決議案(決議と憲章の周知徹底決議案)
    フリューゲル国際連合総会は
    ・フリューゲル国際連合がフリューゲルの平和の強化のため、枢要な役割を有している事を確認し
    ・憲章第1条、第2条 第15条及び安全保障理事会第31、32、34、35、36号決議を想起し
    ・決議が国際連合において持つ効力の重要性を考慮し
    1.安保理決議及び憲章の条文に対する周知徹底を安保理決議に違反した加盟国に求める。

    #7680

    ・総会特別会期の投票期間短縮
    賛成する予定です。

    ・国家クーデター時における国際連合の対応の検討
    委員会におけるルクスマグナ政府の努力を期し、賛成する予定です。

    ・今般の瀬国事変に対する一連の対応の妥当性に関する審議
    ルクスマグナ政府による、北海事変、及びセニオリス情勢の総括に、感謝します。
    また、決議遵守の重要性の訴えにも、賛同します。しかし、
    ・処分済の決議違反国に新たな義務を課すことになる(セニオリス代表の指摘)
    ・決議違反国による周知徹底とは何か、実際に何をするのか、例えば国際談義場(slack)で周知するとして、その責務を此度の違反国にのみ押し付けるべきではない
    と考え、棄権する予定です。

    ・国際物品売買及び商事仲裁に関する条約の制定に向けた作業部会を常設国際法委員会の元に設置する件
    賛成する予定です。

    #7688

    サンシャ独立国は、以下の決議案について投票を要求する。

    ・国際物品売買及び商事仲裁に関する条約の制定に向けた作業部会を常設国際法委員会の元に設置する件

    フリューゲル国際連合総会は、
    ・憲章第1条を想起し、
    ・国際貿易の促進は諸国の友好関係を促進し平和を強化するものであることを確認し、
    ・国際商慣習法の明確化と国際商事仲裁に関する条約の締結の必要性を認識し、
    1.常設国際法委員会の下部組織として作業部会を設置し、その役割を以下の通り定める;
    (a) 国際商慣習法の明文化をすること。
    (b) 国際商事仲裁に関する規律の定立を行うこと。
    2.第1パラグラフによって設置された作業部会の手続等について以下の通り定める。
    (a) 作業部会の議事進行はA/RES/1/1の第3パラグラフの規定を準用する。A/RES/1/1の第3パラグラフの(c)項の「全ての加盟国」と(d)項の「加盟国」は、「フリューゲル国際連合加盟国および国際物品売買及び商事仲裁に関する条約の制定に向けた作業部会を常設国際法委員会の元に設置する件の第2パラグラフ(b)項によって参加することが認められた国」と読み替える。
    (b) 作業部会には、フリューゲル国際連合加盟国(加盟国資格が停止されている国を含む。以下同じ)でない国も作業部会で許可されたときに限り参加することができる。
    (c) フリューゲル国際連合加盟国でない国が(b)項によって作業部会に参加することを希望するにあたっては、国際連合事務総長にその意思を通知することによってする。国際連合事務総長は、当該通知を受けたあと遅滞なく作業部会に対してその事実を告知しなければならない。参加の許可については、A/RES/1/1第3パラグラフ(b)項の例による。
    (d) フリューゲル国際連合加盟国でない国(加盟国としての義務を無期限に履行しない意思を表示したあるいはそれと類する国も含む)が作業部会に参加することは、フリューゲル国際連合に対する義務またはフリューゲル国際連合への権利を、当該国に課しあるいは与えるものではない。

    #7689

    カルセドニー社会主義共和国は、投票要求が行われた各決議案に対し以下の通り投票します。

    総会特別会期の投票期間短縮決議案
    賛成します。

    国家不安定化事態における対応に関する国際法の制定承認決議案
    棄権します。

    決議と憲章の周知徹底決議案
    棄権します。

    国際物品売買及び商事仲裁に関する条約の制定に向けた作業部会を常設国際法委員会の元に設置する件
    賛成します。

    ——————–

    我が国は投票を行うに際し、ルクスマグナ代表による我が国の質問に対する回答を受け、以下のような懸念点を表明させていただきます。

    1.「クーデターをはじめとした国家不安定化事態」の定義は未だ不明瞭であり、恣意的に利用される可能性が高い。

    ルクスマグナ代表は「国家の主権が不当な勢力に略奪されており正当な政府による抵抗が行えず主権の奪還が不可能だと断定できる事態」として「国家不安定化事態」を定義しました。しかし、「不当な勢力」やこれに対して「正当な政府」とは何か、「主権を略奪する」とはどのような行為を指すのか、「抵抗が行えない」とはどのような状態か、またこれらの状況が生じていると「断定」する主体が何であるのか、といった様々な点で定義は不明瞭なままとなっています。
    このような不明瞭な定義によって「国家不安定化事態」を定義し、「国際社会が『対応』する」ことを義務付けるとすれば、悪意ある主体が他国に干渉することを根拠づけるために恣意的に利用される可能性が高いとの認識を示さざるを得ません。

    2.目的が存在しないまま防止措置・強制措置を求めるのは議論が転倒している。
    FUN憲章第7章に規定されている防止措置(=経済制裁)・強制措置(=軍事制裁)はあくまで安全保障理事会が事態を「平和に対する脅威」あるいは「正当性なき戦争行為」と認定し、そのような脅威あるいは戦争行為を終了させることを目的とした措置であり、具体的に何がそれらにあたるか、安全保障理事会が「平和に対する脅威」「正当性なき戦争行為」を解消するために何を求めるのか、という「目的」が存在しないまま「防止措置・強制措置を行う」ということのみを要求するのは制裁が自己目的化しかねず、したがって同意できません。
    防止措置・強制措置は具体的な事態を踏まえて安保理が必要性について判断すべき事柄であり、具体的な事態が生じていない段階からあらかじめ「行う」ことを決定するような性格のものではないでしょう。

    これらのような懸念点が存在する以上国家不安定化事態における対応に関する国際法の制定承認決議案に賛成することはいたしかねます。ただ、当該決議案自体にこれらの内容が直接盛り込まれているわけではない以上、今後の議論で懸念点が解消される可能性は排除されていないと考え、当該決議案に我が国は棄権いたします。

    決議と憲章の周知徹底決議案については、ルクスマグナ代表が安保理決議に対する違反を重大なこととしてとらえていることについては理解できますが、その一方でセニオリス代表が「決議に違反した加盟国を貶める」ものであると主張されていることも考慮すべきであると考え、本決議案に対して我が国は棄権します。

    総会特別会期の投票期間短縮決議案及び国際物品売買及び商事仲裁に関する条約の制定に向けた作業部会を常設国際法委員会の元に設置する件については、既に表明した通り賛成します。

    #7690

    共和国は以下の決議案について賛否を投票する。

    総会特別会期の投票期間短縮決議案賛成
    国際物品売買及び商事仲裁に関する条約の制定に向けた作業部会を常設国際法委員会の元に設置する件賛成

    #7691

    神聖ガトーヴィチ帝国は以下の通り投票します。

    総会特別会期の投票期間短縮決議案:賛成
    国家不安定化事態における対応に関する国際法の制定承認決議案:賛成
    決議と憲章の周知徹底決議案:棄権
    国際物品売買及び商事仲裁に関する条約の制定に向けた作業部会を常設国際法委員会の元に設置する件:賛成

    #7693

    セリティヌム共和政は、現在投票要求が行われている決議案について以下の通り投票いたします。

    総会特別会期の投票期間短縮決議案:賛成
    国家不安定化事態における対応に関する国際法の制定承認決議案:棄権
    決議と憲章の周知徹底決議案:棄権
    国際物品売買及び商事仲裁に関する条約の制定に向けた作業部会を常設国際法委員会の元に設置する件:賛成

    #7694

    ルクスマグナ共和合衆皇国は現在投票要求が行われている決議案について以下の通り投票いたします。
    総会特別会期の投票期間短縮決議案:賛成
    国家不安定化事態における対応に関する国際法の制定承認決議案:賛成
    決議と憲章の周知徹底決議案:賛成
    国際物品売買及び商事仲裁に関する条約の制定に向けた作業部会を常設国際法委員会の元に設置する件:賛成

    #7700

    ラ・フローリド共和国は、投票要求が行われている決議案に対して以下内容を以って投票と致します。

    総会特別会期の投票期間短縮決議案:賛成
    国家不安定化事態における対応に関する国際法の制定承認決議案:棄権
    決議と憲章の周知徹底決議案:棄権
    国際物品売買及び商事仲裁に関する条約の制定に向けた作業部会を常設国際法委員会の元に設置する件:賛成

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