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フリューゲル国際連合事務局

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    投稿
  • #7146

    オーヴァリア大公領政府は、フリューゲル国際連合憲章を批准し、ここに批准書を寄託いたします。

       オーヴァリア大公領外務大臣 伯爵
        ニコラウス・フォン・ウント・ツー・マグヌス=ホイベルガー

    寄託日:979年 2月1日

    #7260

    サンシャ独立国は、フリューゲル国際連合安全保障理事会一般理事国に、以下の国を推薦する。
    この推薦の意思表示は、新たな意思表示を行わない限り有効である。

    サンシャ独立国

    #7261

    レゴリス帝国は信念と誇りを持って、991年以降の一般理事国推薦についてA/RES/10/1の規定に基づきロムレー湖畔共和国を推薦代行国として指名した事を報告致します。

    #7265
    新洲府
    参加者

    新洲府共和国は、フリューゲル国際連合安全保障理事会の一般理事国に以下の国を推薦する。
    この推薦の意思表示は、新たな意思表示を行わない限り有効である。

    サンシャ独立国

    • この返信は3年、 1ヶ月前に新洲府が編集しました。
    #7287

    セニオリス共和国は、フリューゲル国際連合安全保障理事会一般理事国にサンシャ独立国を推薦する旨通告致します。

    #7317

    カドレン共和国は、991年以降の一般理事国についてロムレー湖畔共和国を推薦代行国に指名いたします。

    #7325

    セニオリス共和国は、981年より始まるフリューゲル国際連合総会次回通常会期の議題として、以下を提出します。

    ・総会特別会期の投票期間短縮

    #7347
    成蘭王国
    参加者

    成蘭王国政府は,980年11月29日付でフリューゲル国際連合憲章第4条に基づきフリューゲル国際連合への加盟を申請する。また,同本部へ特命全権大使を派遣する。

    #7350

    セリティヌム共和国(セリティヌム共和政)政府は、フリューゲル国際連合憲章第4条に基づき
    981年1月1日、フリューゲル国際連合への加盟申請を行う。
    また,同本部へ特命全権大使を派遣する。以下に特命全権大使の名前と経歴について付記する。

    フリューゲル国際連合
    セリティヌム共和国政府代表部 特命全権大使に内定した者
    マルクス・トゥッリウス・ビブルス
    
    【経歴】
    977年11月 正式に発足した行政部外務局に入局。外務局国際課に配属。
    978年01月 駐ヴェニス・コンプレックス特命全権大使に任命。
    981年01月 フリューゲル国際連合セリティヌム共和国政府代表部 特命全権大使に内定(駐ヴェニス・コンプレックス特命全権大使を兼務) 

    セリティヌム共和国行政部外務局長
      カエソー・ポンペイウス

    #7355

    フリューゲル国際連合(以下国連)脱退に関る手続き又はその根拠規定の存在等に関する問合せ請求

    ・国連加盟国が国連から脱退しようとする場合、その手続を定めた規定は存在するか
    ・存在するのであれば、憲章又は附属書等での該当箇所はどこか
    ・存在しないのであれば、国連加盟国が脱退を事務局等に通告した場合、どのように取り扱われるのか

    フリューゲル暦981年1月上旬(35317期)

     フリューゲル国際連合ヴェールヌイ社会主義共和国政府代表部常駐代表
      シュロイメ・ミルヌイ
     フリューゲル国際連合事務総長
      アレクセイ・アレクセーエヴィチ・アルカゴーリ閣下

    #7373

    セリティヌム共和国(セリティヌム共和政)は、フリューゲル国際連合憲章を批准し、批准書を寄託いたします。
    寄託日は981年 3月30日であります。

    セリティヌム共和国行政部外務局長
      カエソー・ポンペイウス

    フリューゲル国際連合
    セリティヌム共和国政府代表部 常駐代表 特命全権大使
      マルクス・トゥッリウス・ビブルス

    #7409

    共和国が981年1月上旬(35317期)に発した問い合わせに対し、ST/981/INF/1にて迅速に回答が成されたことに対し謝意を表する。
    当該回答内容に留意した上で、共和国はフリューゲル国際連合(以下国連)に対し、以下を通告する。

    ——————————————-

    ヴェールヌイ社会主義共和国は、国連からの脱退を通告する。
    共和国は、脱退を正式に通告したこの時点で、国連加盟国としての資格を喪失し、権利及び義務の一切が消失したものとする立場を”原則として”取る。
    一方、現に脱退を定めた規程が存在せず、その取り扱いについて、これより加盟国間の議論に基づいて取り扱いが規定されるであろう状況を鑑み、以降に定められた脱退規定において、脱退条件等(例として、脱退通告から有効となるまでに猶予期間が設けられるなど)が定められた場合、*国連からの要請があれば、これを十分に配慮する意思があることも併せて表明する。
    (*加盟国間の議論や規程の整備に相応の期間を要するであろう事を考慮し、この通告からF歴で3年間を、要請に配慮する期間とさせていただきます)

    ——————————————-

    セニオリス共和国に対する物資輸送に関連して、共和国への処分決議案が安保理において採択され、総会に議題として提出されたその「執行手順」は、類似の事象(特に秋津国に関連する)に対して安保理が処分対象国に対して行なった手順と明確に異なるものであり、結果として、安保理が、我が共和国の主権国家としての地位を軽視して、尊厳を貶めた事は許されないことである。
    この事について、我が国は、総会(Slack総会非公式討議)において、安保理に謝罪請求する旨表明し、一部加盟国(主として当該安保理事国を中心として)の見解表明や回答に対しても、返答の中で繰り返し説明した。
    しかし、安保理は我が国の請求に対して、その審議すらも行わない対応を取った。
    共和国政府は、国連憲章の精神、すなわち国連組織を軸とした国際協調の中で、世界の平和と安全を保ち、世界人民の福祉を増進することに賛同し、これを尊重してきた。しかし、国連の主要な責任を負う安保理が、その構成国の政治目的の為に、組織の規範を恣意的に解釈、運用して、各加盟国を不平等に扱う現状は、共和国にとり、国連との協調機会を奪うものである。今般、国連に対して脱退通告をしなければならなかったことは、共和国政府としても、苦渋の決断であり遺憾である。

    共和国は、処分決議案審議の前提要件としての執行手順の不当性を訴える立場から、これに対する謝罪が行われるまでは、処分決議案そのものに対する見解、賛否表明を実施しなかった。
    遺憾ながら国連脱退を通告することになったが、引き続き相互対等を軸とした友好平和外交を推進する立場と、国際社会の一員としての責任から、既に総会で採択された処分決議案に対する見解を明らかにしておきたい。
    共和国によるセニオリス共和国への物資輸送は、セニオリスにおいて「救国評議会」による権利侵害行為が停止され、正当な政府の機能回復を確認した上で、人道上緊急の必要性を認めて同国に資金他物資の輸送を行ったものであるが、これがS/RES/32を踏まえての事前通告又は解除要請の必要性を否定するものにはならない。セニオリスにおける人道上の緊急性を考慮しても、S/RES/32に留意し、早期の解除要求を提起するだけの猶予はあったと認識する。よって、共和国によるセニオリスへの物資輸送行為は、加盟国としての義務に違反するものであって、国連組織の秩序を維持する上で、相応の処分を科すべき事案である。共和国政府は、当該決議違反行為について、国際に対し、謝罪の意を表明する。
    国際機構に所属する中で、このような手順の逸脱が起きぬよう、政府、外務省を中心に、原因究明に努め、然るべき処分と再発防止策を実施していく所存である。

    共和国は、今後とも相互対等を軸とした友好平和外交を汎く推進するものであり、国連加盟国、非加盟国を問わず、健全な協力関係を土台とし、国際の福祉向上を図っていくことを改めて表明する。

    ——————————————-

    フリューゲル暦981年5月下旬(35331期)

    フリューゲル国際連合 ヴェールヌイ社会主義共和国政府代表部常駐代表
    シュロイメ・ミルヌイ

    宛:フリューゲル国際連合 事務総長閣下/事務局/安全保障理事会

    #7453

     ショッテン=ローテン王国は、国際連合憲章第4条に基づき、国際連合への加盟を申請します。
     ショッテン=ローテン王国政府は、国際連合憲章に規定された、国際連合の目的及び諸原則に共鳴し、加盟国としての義務を果たすことを誓約します。
     ショッテン=ローテン王国の申請について、権限を有する機関による公正かつ厳正な審査が行われ、加盟が承認されることを熱望するものです。

    ショッテン=ローテン王国 渉外担当国務大臣 カレル・マリペトル 

    国際連合事務総長 アレクセイ・アレクセーエヴィチ・アルカゴーリ 閣下

    #7455
    成蘭王国
    参加者

    成蘭王国政府は、982年1月19日付で、フリューゲル国際連合憲章を批准し、批准書を寄託した旨通知する。

    #7457

     書簡をもって啓上いたします。本使は、フリューゲル中央銀行の総裁候補者を推薦する旨申し述べる光栄を有します。

     オーヴァリア大公領政府は、フリューゲル中央銀行において総裁の空席状態が継続しているという事態を憂慮します。そのため、このような状況を解消するために、候補者として適任であると思料される別紙の通り推薦いたします。

     このような事情の下に、本使は、閣下に対し、オーヴァリア大公領のこの推薦に対し、フリューゲル国際連合の権限を有する機関による妥当な審議が行われるため必要な措置が執られるよう申請する光栄を有します。

     以上を申し進めるに際しまして、本使は、ここに閣下に向かって敬意を表します。

             特命全権大使
             フリューゲル国際連合オーヴァリア政府常駐代表 侯爵
              ゴットフリート・アウグスト・フォン・ハルデンベルク

     フリューゲル国際連合事務総長 アレクセイ・アレクセーエヴィチ・アルカゴーリ閣下

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