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戦勝国投票券売捌所

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    【目的】
    本売捌所は国際問題への関心を喚起し、国際社会の発展に寄与する目的により、利薄賭博協会(リブル民主主義人民共和国)が運営する。
    【戦勝国投票券発売条件】
    宣戦布告がなされた時点で、戦勝国投票券が発売されたものとする。
    【投票対象国】
    宣戦布告主体国及び宣戦布告の名宛国を投票対象国とする。但し、特別の場合については次の各号に定める。
    一、宣戦布告主体国又は宣戦布告の名宛国が複数ある時は、両陣営間の戦争とみなし、宣戦主体国のうち一カ国への投票は宣戦主体陣営への投票、宣戦名宛国のうち一カ国への投票は、宣戦名宛国陣営への投票とみなす。
    二、既に戦争状態にある国家への宣戦布告がなされた場合、【戦勝国投票券発売条件】の規定に係わらず、戦勝国投票券は発売しない。
    【投票期間】
    宣戦布告ターンから戦闘開始ターンまでの間(戦闘開始ターンは含まない)。
    【投票】
    ①投票対象国並びに払込物資、数量及び払戻希望物資を本売捌所に通知の上、リブル民主主義人民共和国へ払込物資を送金又は輸送するものとする。
    ②戦闘開始ターンまでに払込が履行されなかった場合、投票は無効とする。
    ③払込のできる物資を以下の各号とする。
    一、資金
    ④払戻を受けられる物資を以下の各号とする。
    一、資金
    二、商品
    三、食料
    ④払込物資及び払戻物資の換算レートは以下に定めるとおりとする。
    資金1兆Va=商品2兆Va相当=食料5億トン

    【勝敗判定】
    ①強制敗戦の場合、強制敗戦の時に強制敗戦の相手国を戦勝国とする。
    ②本条①に定める場合を除き、戦勝当事国間に講和若しくは停戦又は休戦の条約が締結された時から相当の期間内に、利薄賭博協会が勝敗を判定する。
    ③勝敗の判定について、戦勝国投票券購入者は勝敗の判定が発表されてから3日(リアル時間)以内に異議を申し立てることができる。

    【払戻】
    勝敗の判定について異議申し立て可能な期間の終了後、利薄賭博協会は相当の期間内に、敗戦国投票総額に100分の80を乗じた額を、戦勝国への投票者に、その投票額の割合に応じて、戦勝国への投票者の希望払戻物資により払い戻すものとする。

    【投票不成立】
    ①投票期間内に投票がなかった場合若しくは宣戦布告主体国及び宣戦布告の名宛国の一方に投票がなかった場合は、投票不成立とする。
    ②前項の場合、利薄賭博協会は払込まれた物資を返還しなければならない。

    ※投票券購入申込み記入例

    投票対象国:甲国
    払込額:資金100兆Va
    払戻希望物資:食料

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