メニュー 閉じる

フリューゲル国際連合

【総会】第8回通常会期

15件の投稿を表示中 - 1 - 15件目 (全31件中)
  • 投稿者
    投稿
  • #3281

    A/INF/8/1
    921年より開始される、フリューゲル国際連合総会第8回通常会期において議論される議題(提案国)
    ・フリューゲル中央銀行総裁職の創設(カルセドニー)
    ・一般理事国の定足数の設定及び臨時選挙制度に関する決議の廃止(レゴリス)

    #3300

    会期開始から1年以上を経過してしまっていることについて申し訳なく思いますが、我が国から提案した以下の議案について説明いたします。

    フリューゲル中央銀行総裁職の創設
    フリューゲル中央銀行から第7回通常会期の決議に基づき始めて出資が行われ、既に複数のFunを使用した取引が行われていることは周知かと思われます。

    中央銀行は年1Funのペースで新たにFunを発行することとなりますが、これの市場への流通はフリューゲル中央銀行規約第6条「中央銀行は、フリューゲル国際連合総会あるいは安全保障理事会決議に従って、中央銀行内の口座に対して発行したFunを送金することができる。」に限られており、総会・安全保障理事会の決議をもってしか実施することができません。災害復興や新興国支援など、迅速な資金援助が不可欠なケースはフリューゲルにおいて数多く、採択に最短でも8年間を要する総会決議に頼っていてはこのような場合に問題があると考えます。

    したがって、我が国は「フリューゲル中央銀行総裁」と称する役職を中央銀行内に創設し、総裁にその任期中一定額のFunを出資する権利を付与することを提案いたします。
    フリューゲル中央銀行総裁(以下総裁)は任期5年で、任期中に中央銀行が発行する5Funの使途について裁量権を持ちます。総裁の任命手続きはさまざまな案が考えられると思いますが、我が国としては安全保障理事会理事国が任命し、いずれの理事国が任命するかは輪番により決定することが適当ではないかと考えております。中央銀行からの出資は安全保障理事会決議によっても行われるものであり、総会・安全保障理事会双方で発言力を有する安保理理事国が任命権を持つのが妥当なのではないでしょうか。

    以下に決議案を提示いたします。

    フリューゲル中央銀行総裁職の創設に関する決議 案
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・憲章第1条4項、フリューゲル中央銀行規約第6条及びA/RES/5/1を想起し、
    ・フリューゲル国際連合が、フリューゲルにおける経済的問題の解決を目的として掲げていることを再確認し、
    1.フリューゲル中央銀行総裁職の設置を決定する;
    2.フリューゲル中央銀行総裁の職務として、以下を定める;
    (a)フリューゲル中央銀行規約第6条に定められた手続きに従って中央銀行から中央銀行内の口座に対して発行したFunを送金すること
    (b)任期中5.000Funを上限として、自己の裁量によって中央銀行から中央銀行内の口座に対して発行したFunを送金すること
    (c)(b)項に基づく送金を実施するにあたり、送金を受け取る中央銀行内の口座保有者との交渉を行うこと
    3.フリューゲル中央銀行総裁の任期は5年間とし、詳細について以下の通り決定する;
    (a)初代フリューゲル中央銀行総裁の任期は931年1月初旬に開始し、935年12月下旬に終了すること
    (b)第2代以降のフリューゲル中央銀行総裁の任期は先立つフリューゲル中央銀行総裁の任期終了の翌期に開始され、それから5年間を経過する期に終了すること
    4.フリューゲル中央銀行総裁が何らかの理由で欠けた場合、フリューゲル国際連合事務総長が欠けたフリューゲル中央銀行総裁の任期の残りの間その職務のうち本決議第2(a)項に定められたもののみを代行することを決定する;
    5.フリューゲル中央銀行総裁は、その予定される任期の開始1年前に、フリューゲル国際連合安全保障理事会理事国のうち、以下に定められる基準で選ばれた理事国が任命することを決定する。
    (a)過去にフリューゲル中央銀行総裁を任命した回数が最も少ない理事国
    (b)(a)項が同等である理事国のうち、安全保障理事会理事国であった期間が長い理事国
    (c)(a)項及び(b)項が同等である理事国のうち、フリューゲル国際連合加盟国となった時から最も長期間を経過している理事国

    #3330

    フィオナ・ディーツゲン フリューゲル国際連合レゴリス帝国政府代表部常駐代表・特命全権大使
     国連総会に出席の皆様、御機嫌よう(会釈)レゴリス帝国政府代表部常駐代表のフィオナ・ディーツゲンですわ。
     まずは今次総会に於いて我が国が提出した議題の説明が大幅に遅れてしまったことを謝罪させて頂きます。申し訳ありませんでした。
     大分遅くなりましたが、下記の議題について説明させて頂きます。

    一般理事国の定足数の設定及び臨時選挙制度に関する決議の廃止
     国連総会の第7回通常会期において、一般理事国の定足数の設定及び臨時選挙制度に関する決議が可決されたのは記憶に新しいですが、FUNを担う重要機関の片翼である安全保障理事会の制度の一部を、憲章改正によらず変更したのは失敗であったと我が国は存じます。何故ならば、総会決議のみによって現行の憲章に事実上の改正を行ったという前例を作ってしまったのですから。やろうと思えば憲章に優越した自らに有利な制度等を総会決議のみで制定することが出来るということが露呈したのです。勿論、その時には善良な加盟国らが阻止すると存じますが………。

     話が少々逸れましたが、少なくとも安全保障理事会に関連する制度変更や新制度の制定には同理事会を実際に運営・構成する同盟理事国及び一般理事国のコンセンサスが必要不可欠であり、特に拒否権という重大な権限を持つ同盟理事国全てのコンセンサスは必須であると言えましょう。
    その点において、それが手続きとして明示されているFUN憲章第10章第39条による憲章改正によらない形で事実上の憲章改正に至ったことは非常に残念ですし、この歪な状態を是正せねばならないと我が国は強く確信しております。

     従って、憲章改正によらない安全保障理事会の制度変更であり、同盟理事国全ての賛成が得られていなかった一般理事国の定足数の設定及び臨時選挙制度に関する決議は廃止にすべきと存じます。

     一方で、同盟理事国全ての賛成を得られていなかったものの、一部の同盟理事国や一般理事国を含む8カ国の賛成がかの決議に集まった事も事実である以上、それに替わる何かしらの制度の制定、或いは制度変更が必要であることも承知しておりますわ。ですので、FUN憲章第10章第39条による憲章改正を行い一般理事国の定足数の概念を憲章へ加憲する事、そして一部国家が懸念として挙げられていた推薦の偏りによる一般理事国の減少への対応として、一般理事国の推薦要件を現行の5ヶ国から4ヶ国へと減らす事を提案致します。一般理事国の定足数の概念を憲章へ加憲する事によりその概念はより正式なものとなりますし、また推薦要件の緩和により一般理事国の充足数が維持されるのは現在のそれより確実でありましょう。

    従って、下記の決議を提案させて頂きます。

    一般理事国の定足数の設定及び臨時選挙制度に関する決議及び関連する附属書廃止に関する決議 案
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・憲章第10章第39条を想起し、
    ・フリューゲル国際連合における安全保障理事会の重要な役割に留意し、
    ・安全保障理事会制度の変更には同盟理事国全ての賛成が必要であることを認識し、
    1.一般理事国の定足数の設定及び臨時選挙制度に関する決議及び関連する附属書である一般理事国臨時選挙手続を廃止する。

    一般理事国に関する憲章改正決議 案
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・憲章第13条、A/RES/7/1の総会決議を想起し、
    ・フリューゲル国際連合における安全保障理事会の重要な役割に留意し、
    ・憲章第13条の一部及び付属書III一般理事国推薦手続を改正することが国連組織の憲章に従った活動に資するものであることを考慮し、
    1.憲章第13条を次の通り改正する;
     「第13条 理事国の推薦」
     「1.理事国は加盟国からの推薦によってこれを選出する。
      2.一般理事国の推薦に関する投票権は、総会における投票権と同等と定める。各加盟国は常に1国までの加盟国を一般理事国として推薦することができる。
      3.同盟理事国は、「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」毎にその所属国全体の推薦においてこれを選出する。その手続は、各「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」がこれを決定する。
      4.一般理事国は、任意のフリューゲル国際連合加盟国4ヶ国の推薦に基づいてこれを選出する。
      5.一般理事国の定足数は、加盟国数を5で割り、端数を切り捨てた数をそれと定める。
      6.一般理事国への推薦は、いつでもこれを取り消すことができる。加盟国は、異なる国を一般理事国として推薦する際には、すでに行っている推薦を取り消さなければならない。
    7.一般理事国の任期はこれを10年とし、任期5年目の終了時点4ヶ国の推薦が得られていない一般理事国は、その任期の終了をもってその地位を失う。但し、地位を失うまでの間に4ヶ国の推薦を回復することができれば、その限りではない。
      8.同盟理事国の任期はこれを10年とし、任期5年目の終了時点で各「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」毎に新たな同盟理事国が推薦されていた場合、その任期の終了をもってその地位を失う。
     9.いずれの理事国も、前2項に定める失格条件を満たしていない限りは、次の任期においても引き続いて理事国としての地位を有するものとする。
     10.一般理事国の推薦手続の詳細については、付属書においてこれを定める。」
    2.付属書III 一般理事国推薦手続を次の通り改正する;
     「付属書III 一般理事国推薦手続」
    「1. フリューゲル国際連合憲章第40条の手続に従って批准書を寄託した国家は、その日から1年以内に一般理事国として推薦する加盟国を事務局に対して通告しなければならない。
       1.1年以内に一般理事国として推薦する加盟国を通告しない場合、その加盟国はその加盟国自身を一般理事国として推薦したものとして扱う。
      2.一般理事国の任期はフリューゲル暦の下一桁が1の年の1月初旬から0の年の12月下旬までとする。
    3.一般理事国としての推薦を取り消す際、また、一般理事国としての推薦先を変更する加盟国はこれを事務局に対して通告しなければならない。これらは同時に行ってもよい。
    4.各任期5年目の終了時点において、次回任期において一般理事国としての地位を得る加盟国が決定される。
     1.事務総長は、この時点の推薦通告に基づき一般理事国として推薦されている加盟国及びその推薦票数を集計して公表しなければならない。
      2.この時点で4ヶ国の推薦を得ている加盟国は次回任期において一般理事国としての地位を得る。
    5.各任期において、一般理事国としての地位を有しているが、その任期の5年目終了時点で4ヶ国の推薦を得られていない加盟国は、その任期の終了時点での地位喪失が内定する。
    6.第4項に基づき一般理事国としての地位を得ることが決定した加盟国を推薦していない加盟国は、第5項に基づき一般理事国としての地位喪失が内定している加盟国に推薦先を変更することができる。
      1.推薦先の変更は第3項と同様の手続にのっとり行う。
     2.本項に基づいた推薦先の変更は1度のみ行うことができる。
    7.第5項に基づき地位喪失が内定した一般理事国がその任期の終了時点までに4ヶ国の推薦を回復した場合、地位喪失は取り消され次回任期においても一般理事国としての地位を維持することができる。
    8.各任期の開始時点において、事務総長は同盟理事国と以下に定められる一般理事国の一覧を迅速に公表しなければならない。
     1.前回任期において一般理事国としての地位を有し、第4項②に基づき一般理事国の地位を維持した加盟国
     2.前回任期において一般理事国としての地位を有さず、第4項②に基づき一般理事国の地位を得た加盟国
     3.前回任期において一般理事国としての地位を有し、第7項に基づき一般理事国の地位を維持した加盟国」
    3.フリューゲル国際連合のすべての加盟国に対し、上記の改正を各国の憲法上の手続に従って批准するように促す。

    #3332

    第8回通常会期の議題に関して意見表明を致します。
    ・フリューゲル中央銀行総裁職の創設に関する決議案
    Funの流動性向上と運用制限の緩和のメリットが見込まれ、デメリットは特にないと考えられるため賛成致します。

    ・一般理事国の定足数の設定及び臨時選挙制度に関する決議及び関連する附属書廃止に関する決議案
    以前も申し上げましたが、弊国は一般理事国の定足数の設定及び臨時選挙制度に関して否定的な立場であります。
    ただ、過半数の国連参加国の賛成がなされている制度である点からレゴリス帝国代表と同様にそれを考慮した上で折衷案決議することが望ましいと考えております。
    一般理事国の必要推薦国数を5→4カ国とすることは両者に譲歩したものであり、適切であると考え、賛成致します。

    #3333

    レゴリス帝国代表の提出した決議案につき、我が国の見解を申し上げます。

    一般理事国の定足数の設定及び臨時選挙制度に関する決議及び関連する附属書廃止に関する決議案についてですが、まず、我が国は先の一般理事国の定足数の設定及び臨時選挙制度に関する決議が「事実上の憲章改正」に相当するとの考えを有しておりません。確かに、臨時選挙に基づく一般理事国の選出は憲章に記載されてこそおりませんが、我が国としては臨時選挙制度は、一般理事国が「定足数」に満たない場合への対応ができない憲章の欠缺を補填するものでこそあれ、既存の憲章の内容やその精神を否定・変更するものだとは考えません。
    レゴリス帝国代表の懸念される「やろうと思えば憲章に優越した自らに有利な制度等を総会決議のみで制定することができる」という点については、以上の理由より当たらないものと認識しております。仮に憲章やその精神を否定する内容の総会決議が提出されたとしても、既存の憲章の条項と矛盾していればそれは否定されるでしょうし、我が国は一般理事国の定足数の設定及び臨時選挙制度に関する決議がそのような「憲章の条項と直接的な矛盾」を引き起こしているとは思いません。本決議があくまで憲章の規定の不足を補填するものであり、憲章の条項を否定したり、変更したりするものではないとの認識を我が国としては改めて述べさせていただきます。

    一方で、安全保障理事会に関する制度変更や新制度の制定には同盟理事国のコンセンサスが必要であるというご意見については傾聴に値するものであると思います。安全保障理事会は同盟理事国の反対があればそもそも決議を成立させることができない組織であり、その構成において一部の同盟理事国に不満があるために安定的な活動ができなくなる、という事態は避けるべきなのかもしれません。我が国としては、一般理事国の選出方法に不満があるとの理由で安全保障理事会の活動を妨げる同盟理事国など存在しないと信じておりますが、そのような懸念が存在し得ることについては同意します。
    ただ、「安全保障理事会の制度変更や新制度の制定には同盟理事国のコンセンサスが必要」という主張はこの場においてはじめて登場したものであり、これを「既存の前提」として承認することは望ましくないのではないと考えます。将来においてこのようなルールが設けられるべきかについては議論の余地がありますが、レゴリス帝国代表の決議案中、前文にまるでこのことが前提のように書かれていることについては同意できません。

    したがって、我が国としては以下の点を本決議案に対する意見として述べさせていただきます。
    ・一部の同盟理事国が臨時選挙決議に対して先の会期で反対、本会期において廃止を提案してきたという事実を重大に受け止め、臨時選挙制度の廃止自体に現時点で明確に反対はしない。今後の各国の議論の推移を見守るものとする。
    ・「安全保障理事会制度の変更には同盟理事国すべての賛成が必要である」ことを前提として記載している前文の第3パラグラフには反対する。
    ・前文第3パラグラフは「一般理事国の定足数の設定及び臨時選挙制度に関する決議及び関連する附属書廃止に関する決議は同盟理事国すべての賛成が得られないまま安全保障理事会制度を変更するものであったことに留意し、」などに修正することを求める。

    ——————————

    続いて、一般理事国に関する憲章改正決議案についてですが、我が国としては憲章に「定足数」を記載しつつ、「定足数」が満たされなかった場合の手続きが特に定まっていないことにやや違和感を感じます。臨時選挙制度が存在し続けるのであれば、その中で用いられている「定足数」の概念が正式に憲章に記載されることは望ましいことでしょうけれども、レゴリス帝国代表は臨時選挙制度を廃止することを企図しており、両者がともに達成されたのちに「定足数」がどのような手続きによって保障されるのかが判然としません。したがって、その充足手段について規定を設けないのであれば、定足数のみを憲章に記載する必要性は薄いものと思います。

    一般理事国の選出に必要な推薦数を4ヶ国に引き下げるという提案には賛成します。一般理事国の門戸が広がることは好ましいことですし、我が国が臨時選挙制度を設置した際に指摘した「安保理の普遍性担保」を実現する(臨時選挙とは別の形での)手段であろうと思います。

    ただ、以前第5回通常会期でも指摘された通り、憲章改正の発効には同盟理事国すべてを含む加盟国の3分の2(現時点であれば10ヶ国)の批准を必要としており、発効には相当程度時間を要する可能性が高いです。この間に臨時選挙制度が廃止されてしまえば、次期(931年~940年)一般理事国は既存の5ヶ国推薦+臨時選挙ナシで行われることになり、この期間においては我が国の懸念する「安保理の理事国数が減少する」事態を招きかねないことは懸念点です。ですので、レゴリス代表の提出した2決議案を1決議案にまとめ、「憲章改正発効後、臨時選挙を廃止する」という手続きを取ることを提案させていただきます。

    #3346

    ジョゼ・マノン・エルミーヌ・ヴィレット フリューゲル国際連合ロムレー湖畔共和国政府代表部常駐代表・特命全権大使
     共和国の立場は概ねヘルトジブリール代表と同じですが、一点、カルセドニー代表にご質問させていただきたく存じます。

     フリューゲル中央銀行総裁職の創設に関する決議案について、第5条の定めるところでは、安保理理事国による事実上の輪番制を採用しているものと考えられますが、ミルズ地域最高執行官のような理事国による推薦に基づく選出の余地のないものとしているのはなぜでしょうか。
     思うに、これは最高執行官のように、被推薦人が存在せず、役職者が空位となることを懸念してのものと拝察いたします。確かに、最高執行官と中央銀行総裁では扱いの前提が異なります。あくまでも統治委員会の行政を一元化し統治を円滑化するための存在にすぎず、例え役職者が不在であっても統治委員会が健在である限り直ちに法的な破綻をきたすわけではない最高執行官と同一の扱いはできないでしょう。統治委員会にあたる存在のない独立した組織であるフリューゲル中央銀行の総裁について、その空位は重大な問題を招来することが懸念されますから、空白を回避する措置の講ぜられるべきことは疑いようのないことであり、本使としても本条文の提案に至ったことについて理なしとはしません。
     しかしながら、輪番制の採用によって、確かに役職者の空位を避けることはできますが、これはその人物が適任者であるか審査する手続きを欠いております。フリューゲル中央銀行総裁職の担当者は、その職務遂行上、可能であるならば経済・財政・金融その他高度専門的領域に関する見識の深さにおいて国際的に認められた人物であることが望ましいでしょう。もし安保理が認める範囲でそのような適任者が存在するのであれば、あくまでも空位を回避するための原則にすぎない輪番制に不必要に拘泥するよりもその人物を就任させることを優先すべきであるように思われます。
     ですから、本使の見解を申し上げますならば、輪番制を原則としつつも、この規定に優越して安保理決議により総裁を指名することもできる、としてもよいように思われますが、いかがでしょうか。

    #3356

    A/INF/8/2
    フリューゲル国際連合加盟国は、フリューゲル国際連合総会第8回通常会期における各国の議題説明が会期開始から1年以上を経過した後であったため、十分な議論時間を確保するために以下の措置を例外的に実施することに同意した。
    ・総会公式討議の終了時点を附属書I第1-2項に定められた924年12月下旬から、925年12月下旬に延長する。
    ・投票期間を附属書I第1-4項に定められた「925年1月初旬から928年12月下旬まで」から「926年1月初旬から928年12月下旬まで」に変更する。

    #3365

    ロムレー湖畔共和国代表からの建設的な提案に感謝いたします。たしかに、中央銀行総裁について、安全保障理事会が総裁を指名することができるようにすれば、輪番制による総裁の任命について何かしら運用上の問題が生じれば安全保障理事会が監視役としての役割を果たすことができるようになるでしょう。
    また、輪番の基準である決議案第5項(c)について、「原加盟国同士の間ではこれらの比較が不可能になるのではないか」との指摘を非公式に受けましたので、この点についても修整を行いたいと思います。
    以下の通り、修正後の決議案を提示いたします。

    フリューゲル中央銀行総裁職の創設に関する決議 案
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・憲章第1条4項、フリューゲル中央銀行規約第6条及びA/RES/5/1を想起し、
    ・フリューゲル国際連合が、フリューゲルにおける経済的問題の解決を目的として掲げていることを再確認し、
    1.フリューゲル中央銀行総裁職の設置を決定する;
    2.フリューゲル中央銀行総裁の職務として、以下を定める;
    (a)フリューゲル中央銀行規約第6条に定められた手続きに従って中央銀行から中央銀行内の口座に対して発行したFunを送金すること
    (b)任期中5.000Funを上限として、自己の裁量によって中央銀行から中央銀行内の口座に対して発行したFunを送金すること
    (c)(b)項に基づく送金を実施するにあたり、送金を受け取る中央銀行内の口座保有者との交渉を行うこと
    3.フリューゲル中央銀行総裁の任期は5年間とし、詳細について以下の通り決定する;
    (a)初代フリューゲル中央銀行総裁の任期は931年1月初旬に開始し、935年12月下旬に終了すること
    (b)第2代以降のフリューゲル中央銀行総裁の任期は先立つフリューゲル中央銀行総裁の任期終了の翌期に開始され、それから5年間を経過する期に終了すること
    4.フリューゲル中央銀行総裁が何らかの理由で欠けた場合、フリューゲル国際連合事務総長が欠けたフリューゲル中央銀行総裁の任期の残りの間その職務のうち本決議第2(a)項に定められたもののみを代行することを決定する;
    5.フリューゲル中央銀行総裁は、その予定される任期の開始1年前に、フリューゲル国際連合安全保障理事会理事国のうち、以下に定められる基準で選ばれた理事国が任命することを決定する;
    (a)過去にフリューゲル中央銀行総裁を任命した回数が最も少ない理事国
    (b)(a)項が同等である理事国のうち、安全保障理事会理事国であった期間が長い理事国
    (c)(a)項及び(b)項が同等である理事国のうち、フリューゲル国際連合憲章の批准書を寄託した時点から最も長期間を経過している理事国
    6.前項の規定にかかわらず、フリューゲル国際連合安全保障理事会がフリューゲル中央銀行総裁をその予定される任期の開始前に指名することを決議したならば、この決議による指名が第5項の規定による任命に優越することを決定する。

    #3366

    アレクサンドラ・ドーブレヴナ・ロクシドール フリューゲル国際連合ガトーヴィチ民主帝国常駐代表大使

    加大使とディーツゲン烈大使の議題説明に感謝申し上げます。
    また、天大使、ヴィレット路大使のご意見を踏まえまして、我が国の意見を表明させて頂きます。

    ・フリューゲル中央銀行総裁職の創設に関する決議案
    我が国は国際商取引におけるFunの使用を歓迎し、本決議案の修正案に賛成致します。

    ・一般理事国の定足数の設定及び臨時選挙制度に関する決議及び関連する附属書廃止に関する決議案
    先の会期では、臨時選挙をめぐって論戦が行われましたが、我が国は、「5→4案」に賛成し、加大使の「憲章改正発効後、臨時選挙を廃止する」という手続きに賛同致します。

    #3367

    フィオナ・ディーツゲン フリューゲル国際連合レゴリス帝国政府代表部常駐代表・特命全権大使

     まずはヘルトジブリール国連大使及びヴィレット路国連大使のご賛同、カルセドニー国連大使及びロクシドール国連大使のご意見に感謝致しますわ。

     一般理事国の定足数の設定及び臨時選挙制度に関する決議及び関連する附属書廃止に関する決議案に対するカルセドニー国連大使のご認識についてですが、なるほど確かに「一般理事国の定足数の設定及び臨時選挙制度に関する決議」は「既存の憲章の内容やその精神を否定・変更するもの」では無いのかもしれません。然しながら、総会決議で以て現行の憲章に事実上の改正を行ったという前例を作ったという事実に変わりがないことを指摘させて頂きたく存じます。
     「既存の憲章の条項と矛盾していればそれは否定されるでしょう」とカルセドニー国連大使は仰られておりますが、性善説で国連総会が動くとは限りません。今は良識ある陣営・国家が多数派を占めているから問題は無いでしょう。が、いずれ悪意ある陣営や国家が多数派となった時、この前例を指摘しつつ、新たな総会決議による事実上の憲章改正が、それも自らに有利なものを憲章改正によらず通す可能性は否定できません。
     また、その前例が「拒否権という重大な権限を持つ同盟理事国全てのコンセンサス」を得ないでの「安全保障理事会に関連する制度変更や新制度の制定」であったのだから尚更です。カルセドニー国連大使もご指摘されていましたが、コンセンサスを得ないということは「一部の同盟理事国に不満があるために(安全保障理事会の)安定的な活動ができなくなる」という事態も十分起き得る事でありましょう。安保理が麻痺すると言うことは国連の半身が麻痺するも同義であり、それを避けるためにも同盟理事国のコンセンサスを得るのが必須として書かれているFUN憲章第10章第39条による憲章改正を用いるべきだったと改めて指摘させて頂きます。

     その点について、カルセドニー国連大使から一定の理解が得られたことは嬉しく思います。

     一般理事国に関する憲章改正決議案に対するカルセドニー国連大使のご提案についてですが、カルセドニー国連大使が抱いている「安保理の理事国数が減少する」という懸念については賛同は致しませんが理解は致します。然しながら憲章改正が成るまでの場繋ぎとして臨時選挙を暫く残すというご提案については賛同しかねます。次期一般理事国数が仮に2カ国になったとしても、それは謂わば生みの痛みであり、致し方ない事では無いかと考える所存です。決議案の統合については、前述の通り「憲章改正発効後、臨時選挙を廃止する」を行わない以上、不要であると考えます。

     その他の指摘事項につきましては、それらを踏まえた上で以下の決議修正案を提示し、以て回答と致します。

    一般理事国の定足数の設定及び臨時選挙制度に関する決議及び関連する附属書廃止に関する決議 案
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・憲章第10章第39条を想起し、
    ・フリューゲル国際連合における安全保障理事会の重要な役割に留意し、
    ・一般理事国の定足数の設定及び臨時選挙制度に関する決議及び関連する附属書廃止に関する決議は同盟理事国すべての賛成が得られないまま安全保障理事会制度を変更するものであったことに留意し、
    1.一般理事国の定足数の設定及び臨時選挙制度に関する決議及び関連する附属書である一般理事国臨時選挙手続を廃止する。

    一般理事国に関する憲章改正決議 案
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・憲章第13条、A/RES/7/1の総会決議を想起し、
    ・フリューゲル国際連合における安全保障理事会の重要な役割に留意し、
    ・憲章第13条の一部及び付属書III一般理事国推薦手続を改正することが国連組織の憲章に従った活動に資するものであることを考慮し、
    1.憲章第13条を次の通り改正する;
     「第13条 理事国の推薦」
     「1.理事国は加盟国からの推薦によってこれを選出する。
      2.一般理事国の推薦に関する投票権は、総会における投票権と同等と定める。各加盟国は常に1国までの加盟国を一般理事国として推薦することができる。
      3.同盟理事国は、「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」毎にその所属国全体の推薦においてこれを選出する。その手続は、各「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」がこれを決定する。
      4.一般理事国は、任意のフリューゲル国際連合加盟国4ヶ国の推薦に基づいてこれを選出する。
      5.一般理事国への推薦は、いつでもこれを取り消すことができる。加盟国は、異なる国を一般理事国として推薦する際には、すでに行っている推薦を取り消さなければならない。
      6.一般理事国の任期はこれを10年とし、任期5年目の終了時点4ヶ国の推薦が得られていない一般理事国は、その任期の終了をもってその地位を失う。但し、地位を失うまでの間に4ヶ国の推薦を回復することができれば、その限りではない。
      7.同盟理事国の任期はこれを10年とし、任期5年目の終了時点で各「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」毎に新たな同盟理事国が推薦されていた場合、その任期の終了をもってその地位を失う。
      8.いずれの理事国も、前2項に定める失格条件を満たしていない限りは、次の任期においても引き続いて理事国としての地位を有するものとする。
      9.一般理事国の推薦手続の詳細については、付属書においてこれを定める。」
    2.付属書III 一般理事国推薦手続を次の通り改正する;
     「付属書III 一般理事国推薦手続」
     「1. フリューゲル国際連合憲章第40条の手続に従って批准書を寄託した国家は、その日から1年以内に一般理事国として推薦する加盟国を事務局に対して通告しなければならない。
        1.1年以内に一般理事国として推薦する加盟国を通告しない場合、その加盟国はその加盟国自身を一般理事国として推薦したものとして扱う。
      2.一般理事国の任期はフリューゲル暦の下一桁が1の年の1月初旬から0の年の12月下旬までとする。
      3.一般理事国としての推薦を取り消す際、また、一般理事国としての推薦先を変更する加盟国はこれを事務局に対して通告しなければならない。これらは同時に行ってもよい。
      4.各任期5年目の終了時点において、次回任期において一般理事国としての地位を得る加盟国が決定される。
        1.事務総長は、この時点の推薦通告に基づき一般理事国として推薦されている加盟国及びその推薦票数を集計して公表しなければならない。
        2.この時点で4ヶ国の推薦を得ている加盟国は次回任期において一般理事国としての地位を得る。
      5.各任期において、一般理事国としての地位を有しているが、その任期の5年目終了時点で4ヶ国の推薦を得られていない加盟国は、その任期の終了時点での地位喪失が内定する。
      6.第4項に基づき一般理事国としての地位を得ることが決定した加盟国を推薦していない加盟国は、第5項に基づき一般理事国としての地位喪失が内定している加盟国に推薦先を変更することができる。
        1.推薦先の変更は第3項と同様の手続にのっとり行う。
        2.本項に基づいた推薦先の変更は1度のみ行うことができる。
    7.第5項に基づき地位喪失が内定した一般理事国がその任期の終了時点までに4ヶ国の推薦を回復した場合、地位喪失は取り消され次回任期においても一般理事国としての地位を維持することができる。
    8.各任期の開始時点において、事務総長は同盟理事国と以下に定められる一般理事国の一覧を迅速に公表しなければならない。
        1.前回任期において一般理事国としての地位を有し、第4項②に基づき一般理事国の地位を維持した加盟国
        2.前回任期において一般理事国としての地位を有さず、第4項②に基づき一般理事国の地位を得た加盟国
        3.前回任期において一般理事国としての地位を有し、第7項に基づき一般理事国の地位を維持した加盟国」
    3.フリューゲル国際連合のすべての加盟国に対し、上記の改正を各国の憲法上の手続に従って批准するように促す。

     フリューゲル中央銀行総裁職の創設に関する決議案についてですが、我が国としてはヴィレット国連大使の提案の元修正されたカルセドニー国連大使による修正決議案に賛成いたします。

    • この返信は3年、 5ヶ月前にレゴリス帝国が編集しました。理由: 太字指定を一部し忘れていた為。
    #3370

    フィオナ・ディーツゲン フリューゲル国際連合レゴリス帝国政府代表部常駐代表・特命全権大使

    投票期間も近づいてきた為、以下の2つの決議案について、投票を要求します。

    ——————–

    一般理事国の定足数の設定及び臨時選挙制度に関する決議及び関連する附属書廃止に関する決議案
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・憲章第10章第39条を想起し、
    ・フリューゲル国際連合における安全保障理事会の重要な役割に留意し、
    ・一般理事国の定足数の設定及び臨時選挙制度に関する決議及び関連する附属書廃止に関する決議は同盟理事国すべての賛成が得られないまま安全保障理事会制度を変更するものであったことに留意し、
    1.一般理事国の定足数の設定及び臨時選挙制度に関する決議及び関連する附属書である一般理事国臨時選挙手続を廃止する。

    一般理事国に関する憲章改正決議案
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・憲章第13条、A/RES/7/1の総会決議を想起し、
    ・フリューゲル国際連合における安全保障理事会の重要な役割に留意し、
    ・憲章第13条の一部及び付属書III一般理事国推薦手続を改正することが国連組織の憲章に従った活動に資するものであることを考慮し、
    1.憲章第13条を次の通り改正する;
     「第13条 理事国の推薦」
     「1.理事国は加盟国からの推薦によってこれを選出する。
      2.一般理事国の推薦に関する投票権は、総会における投票権と同等と定める。各加盟国は常に1国までの加盟国を一般理事国として推薦することができる。
      3.同盟理事国は、「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」毎にその所属国全体の推薦においてこれを選出する。その手続は、各「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」がこれを決定する。
      4.一般理事国は、任意のフリューゲル国際連合加盟国4ヶ国の推薦に基づいてこれを選出する。
      5.一般理事国への推薦は、いつでもこれを取り消すことができる。加盟国は、異なる国を一般理事国として推薦する際には、すでに行っている推薦を取り消さなければならない。
      6.一般理事国の任期はこれを10年とし、任期5年目の終了時点4ヶ国の推薦が得られていない一般理事国は、その任期の終了をもってその地位を失う。但し、地位を失うまでの間に4ヶ国の推薦を回復することができれば、その限りではない。
      7.同盟理事国の任期はこれを10年とし、任期5年目の終了時点で各「軍事・経済同盟あるいは相互安全保障関係」毎に新たな同盟理事国が推薦されていた場合、その任期の終了をもってその地位を失う。
      8.いずれの理事国も、前2項に定める失格条件を満たしていない限りは、次の任期においても引き続いて理事国としての地位を有するものとする。
      9.一般理事国の推薦手続の詳細については、付属書においてこれを定める。」
    2.付属書III 一般理事国推薦手続を次の通り改正する;
     「付属書III 一般理事国推薦手続
     「1. フリューゲル国際連合憲章第40条の手続に従って批准書を寄託した国家は、その日から1年以内に一般理事国として推薦する加盟国を事務局に対して通告しなければならない。
        1.1年以内に一般理事国として推薦する加盟国を通告しない場合、その加盟国はその加盟国自身を一般理事国として推薦したものとして扱う。
      2.一般理事国の任期はフリューゲル暦の下一桁が1の年の1月初旬から0の年の12月下旬までとする。
      3.一般理事国としての推薦を取り消す際、また、一般理事国としての推薦先を変更する加盟国はこれを事務局に対して通告しなければならない。これらは同時に行ってもよい。
      4.各任期5年目の終了時点において、次回任期において一般理事国としての地位を得る加盟国が決定される。
        1.事務総長は、この時点の推薦通告に基づき一般理事国として推薦されている加盟国及びその推薦票数を集計して公表しなければならない。
        2.この時点で4ヶ国の推薦を得ている加盟国は次回任期において一般理事国としての地位を得る。
      5.各任期において、一般理事国としての地位を有しているが、その任期の5年目終了時点で4ヶ国の推薦を得られていない加盟国は、その任期の終了時点での地位喪失が内定する。
      6.第4項に基づき一般理事国としての地位を得ることが決定した加盟国を推薦していない加盟国は、第5項に基づき一般理事国としての地位喪失が内定している加盟国に推薦先を変更することができる。
        1.推薦先の変更は第3項と同様の手続にのっとり行う。
        2.本項に基づいた推薦先の変更は1度のみ行うことができる。
    7.第5項に基づき地位喪失が内定した一般理事国がその任期の終了時点までに4ヶ国の推薦を回復した場合、地位喪失は取り消され次回任期においても一般理事国としての地位を維持することができる。
    8.各任期の開始時点において、事務総長は同盟理事国と以下に定められる一般理事国の一覧を迅速に公表しなければならない。
        1.前回任期において一般理事国としての地位を有し、第4項②に基づき一般理事国の地位を維持した加盟国
        2.前回任期において一般理事国としての地位を有さず、第4項②に基づき一般理事国の地位を得た加盟国
        3.前回任期において一般理事国としての地位を有し、第7項に基づき一般理事国の地位を維持した加盟国」
    3.フリューゲル国際連合のすべての加盟国に対し、上記の改正を各国の憲法上の手続に従って批准するように促す。

    • この返信は3年、 5ヶ月前にレゴリス帝国が編集しました。理由: 太字指定を一部し忘れていた為。
    #3372

    レゴリス帝国代表からの賛意に感謝申し上げます。我が国も以下の決議案について投票を要求いたします。

    ——————–

    フリューゲル中央銀行総裁職の創設に関する決議 案
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・憲章第1条4項、フリューゲル中央銀行規約第6条及びA/RES/5/1を想起し、
    ・フリューゲル国際連合が、フリューゲルにおける経済的問題の解決を目的として掲げていることを再確認し、
    1.フリューゲル中央銀行総裁職の設置を決定する;
    2.フリューゲル中央銀行総裁の職務として、以下を定める;
    (a)フリューゲル中央銀行規約第6条に定められた手続きに従って中央銀行から中央銀行内の口座に対して発行したFunを送金すること
    (b)任期中5.000Funを上限として、自己の裁量によって中央銀行から中央銀行内の口座に対して発行したFunを送金すること
    (c)(b)項に基づく送金を実施するにあたり、送金を受け取る中央銀行内の口座保有者との交渉を行うこと
    3.フリューゲル中央銀行総裁の任期は5年間とし、詳細について以下の通り決定する;
    (a)初代フリューゲル中央銀行総裁の任期は931年1月初旬に開始し、935年12月下旬に終了すること
    (b)第2代以降のフリューゲル中央銀行総裁の任期は先立つフリューゲル中央銀行総裁の任期終了の翌期に開始され、それから5年間を経過する期に終了すること
    4.フリューゲル中央銀行総裁が何らかの理由で欠けた場合、フリューゲル国際連合事務総長が欠けたフリューゲル中央銀行総裁の任期の残りの間その職務のうち本決議第2(a)項に定められたもののみを代行することを決定する;
    5.フリューゲル中央銀行総裁は、その予定される任期の開始1年前に、フリューゲル国際連合安全保障理事会理事国のうち、以下に定められる基準で選ばれた理事国が任命することを決定する;
    (a)過去にフリューゲル中央銀行総裁を任命した回数が最も少ない理事国
    (b)(a)項が同等である理事国のうち、安全保障理事会理事国であった期間が長い理事国
    (c)(a)項及び(b)項が同等である理事国のうち、フリューゲル国際連合憲章の批准書を寄託した時点から最も長期間を経過している理事国
    6.前項の規定にかかわらず、フリューゲル国際連合安全保障理事会がフリューゲル中央銀行総裁をその予定される任期の開始前に指名することを決議したならば、この決議による指名が第5項の規定による任命に優越することを決定する。

    #3373

    第8回通常会期の議題に関して、弊国の意見を表明いたします。

    ・一般理事国に関する憲章改正決議案
    ・一般理事国の定足数の設定及び臨時選挙制度に関する決議及び関連する附属書廃止に関する決議案
    推薦要件が緩和されることは一般理事国の流動性を高め、地位の固定化を避ける利点があり、両議案に問題はないと考えます。
    ゆえに弊国は、この決議案に対し賛成の意を表します。

    ・フリューゲル中央銀行総裁職の創設に関する決議案
    Fun制度の拡充を目指す改革であると考えられ、問題はないと見受けられます。
    ゆえに弊国は、この決議案に対し賛成の意を表します。

    #3376

    以前意見表明を致しましたが、投票のために再度意見表明を致します。
    ・一般理事国の定足数の設定及び臨時選挙制度に関する決議及び関連する附属書廃止に関する決議案
    廃止手続きが合理化されており、賛成致します。

    ・一般理事国に関する憲章改正決議案
    一般理事国の減少を危惧する意見と臨時選挙の廃止を希望する意見を持つ両者の妥協点として適切であり、賛成致します。

    ・フリューゲル中央銀行総裁職の創設に関する決議 案
    Funの流動性、有用性を高める提案であり、特にデメリットもないと考えられるため賛成致します。

    #3377

    フィオナ・ディーツゲン フリューゲル国際連合レゴリス帝国政府代表部常駐代表・特命全権大使

    レゴリス帝国政府は
    一般理事国の定足数の設定及び臨時選挙制度に関する決議及び関連する附属書廃止に関する決議案
    一般理事国に関する憲章改正決議案
    フリューゲル中央銀行総裁職の創設に関する決議案

    の全てに賛成票を投じます。

15件の投稿を表示中 - 1 - 15件目 (全31件中)
  • このトピックに返信するにはログインが必要です。