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WTCO=リブル福祉施設建設支援協定・調印式

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  • #3255

    【トキア・クリストバライト国際交易協力機構事務局長】

    国際交易協力機構とリブル民主共和国は以下の通りの開発支援内容に事務レベル協議において合意に達しました。
    本協定はリブル民主共和国代表の調印後、WTCO事務局の担当官の調印によって発効いたします。

    ——————–

    <国際交易協力機構によるリブル民主共和国に対する福祉施設建設支援協定>

    第1条 国際交易協力機構(以下WTCO)並びにリブル民主共和国は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
    第2条 リブル民主共和国は本条に定める開発を実施するものとする。
     第1項 被支援国はレベル2以上の首都を建設する。
     第2項 国内に2ヶ所となるまで遊園地を整備する。
     第3項 国内に1ヶ所以上12万kw規模の発電所を整備する。
     第4項 国内に4ヶ所となるまで幸福の女神像を整備する。
     第5項 第4項に定められた開発について、被支援国は幸福の女神像に代えて「神社」「カテドラル」を整備してもよい。
    第3条 前項に定められた開発に必要な資金・建材・石材をWTCOはリブル民主共和国に対し援助する。
     第1項 資金、建材、石材の具体的な量はリブル民主共和国の希望に基づきWTCOが決定する。
     第2項 資金を援助する場合、1兆Vaあたり.010Funとして換算する。
     第3項 建材を支援する場合は1億トンあたり.030Funとして換算する。
     第4項 石材を支援する場合は1億トン当たり.025Funとして換算する。
     第5項 支援総額が.500Funを上回る場合、上回る分の援助はWTCO加盟国会議が必要と決議した場合のみ可能となる。
    第4条 第2条に定められた開発完了後、なおも国内福祉が不十分であるとリブル民主共和国が考える場合、リブル民主共和国はさらに国立公園を最大10ヶ所整備する。
    第5条 リブル民主共和国は第3条によるWTCOからの援助物資を原則として第2条に定められた開発に用いるものとする。
     第1項 但し、WTCO加盟国会議が必要と認めた場合、リブル民主共和国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
    第6条 リブル民主共和国は第2条に定められた開発終了後、国内福祉を十分に保つ義務を負う。
    第7条 WTCO及びリブル民主共和国は必要に応じて協議を行い、本協定の改廃について決定する。
     第1項 協定の改廃にはリブル民主共和国の同意及びWTCO加盟国会議による決議を必要とする。

    #3257

    調印します。

    リブル民主共和国 国民政府代表 国軍最高司令官 モリキロー

    #3258

    協定に署名いたします。

    World Trade Cooperation Organization –
    Director General Toqhia Cristobalite

    (国際交易協力機構事務局長トキア・クリストバライト)

    #3259

    本協定は919年8月1日、両代表の署名をもって発効いたしました。

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