メニュー 閉じる

協定に基づく燃料の公開入札

トップページ フォーラム 外交交渉 協定に基づく燃料の公開入札

3件の投稿を表示中 - 1 - 3件目 (全3件中)
  • 投稿者
    投稿
  • #3246

    国際交易協力機構による御岳大社領御岳山諸島に対するウラン鉱山開発支援協定に基づく燃料2億ガロンの定期輸出に関する公開入札を現在より開始します。

    輸出品目及び数量:燃料2億ガロン(1年契約自動更新制)
    最低入札価格:2兆Va
    入札期限:令和2年10月5日 12:00
    備考:協定の詳細につきましては以下をご参照ください

    <国際交易協力機構による御岳大社領御岳山諸島に対するウラン鉱山開発支援協定>
    第1条 国際交易協力機構(以下WTCO)並びに御岳大社領御岳山諸島は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
    第2条 御岳大社領御岳山諸島はウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備を行うものとする。
    第3条 前項に定められた開発に必要な資金及び建材をWTCOは御岳大社領御岳山諸島に対し援助する。
     第1項 資金と建材の具体的な量は御岳大社領御岳山諸島の希望に基づきWTCOが決定する。
     第2項 資金を援助する場合は1兆Vaあたり.010Fun、建材を支援する場合は1億トンあたり.030Funとして換算する。
     第3項 支援総額が.300Funを上回る場合、上回る分の援助はWTCO加盟国会議が必要と決議した場合のみ可能となる。
    第4条 御岳大社領御岳山諸島は第3条によるWTCOからの援助物資を原則としてウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備に用いるものとする。
     第1項 但し、本条第2項、第3項に定める場合には御岳大社領御岳山諸島は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
     第2項 ウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備が早期に終了し、援助物資が残った場合、御岳大社領御岳山諸島は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
     第3項 WTCO加盟国会議が必要と認めた場合、御岳大社領御岳山諸島は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
    第6条 御岳大社領御岳山諸島はウラン鉱山の整備完了後、公開入札の形で燃料の定期取引国を募集する義務を負う。
    第7条 WTCO及び御岳大社領御岳山諸島は必要に応じて協議を行い、本協定の改廃について決定する。
     第1項 協定の改廃には御岳大社領御岳山諸島の同意及びWTCO加盟国会議による決議を必要とする。

    #3253
    新洲府
    参加者

    2兆Vaでの入札を行う。

    #3274

    本入札は令和2年10月5日 12:00に〆切られた。結果、新洲府共和国が2兆Vaで落札し、同国と弊社間に燃料定期契約が結ばれた事を確認す

3件の投稿を表示中 - 1 - 3件目 (全3件中)
  • このトピックに返信するにはログインが必要です。