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ガトーヴィチ–リブル平和友好交流条約調印式

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  • #3197

    スヴャトホースト国際会議場
    フリューゲル歴917年11月23日
    ガトーヴィチ民主帝国イヴァングラート市 スヴャトホースト国際会議場

    本日は、遠路はるばるガトーヴィチにお越し下さり、ありがとうございます。
    早速ですが、事務級協議で合意が得られた平和友好交流条約の調印式を行いたいと思います。
    内容をご確認の上、ご署名願います。

    ガトーヴィチ民主帝国とリブル民主共和国との間の平和友好及び交流に関する条約
    前文
     ガトーヴィチ民主帝国とリブル民主共和国は、国際交易協力機構によるリブル民主共和国に対するウラン鉱山開発支援協定の履行に始まった両国関係の一層の発展を期し、平和を約し、交換留学、学術交流、企業交流、査証緩和の四策を促進する事で一致し、よって次の通り協定した。
    第一条 平和友好関係
     両締約国は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に、両国間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。
    第二条 交換留学
     両締約国は、自国の大学に相手国の学生の優先受入枠を設置し、未来を担う青年の交流を図る。
    第三条 学術交流
     両締約国は、繊維工学研究機構を設立し、両締約国の大学の適当な研究室をこれに所属させ、繊維工学を対象とする共同研究を推進する。
    第四条 企業交流
     両締約国は、両締約国を跨ぐ提携を行う企業に対して、税制上の優遇措置或いは規制緩和措置を与える。
    第五条 査証緩和
     両締約国は、商用目的・観光目的等の渡航者に限定せず、報酬を受ける各種活動に従事しようとする者以外の90日以下の滞在者を対象に査証の免除を実施し、90日以上の報酬を受ける各種活動に従事しようとする者以外の滞在者を対象に査証発給条件を緩和する。
    第六条 効力
     この条約は、署名の日に効力を生じ、両締約国政府間の合意によりいつでも改正することができ、いずれかの締約国の通告により、いつでも失効させることができる。

     以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。
     九百十七年十一月二十三日にイヴァングラートで、ひとしく正文であるガトーヴィチ語及びボキャヒン語により本書二通を作成した。

    #3198

    我が国を代表し、署名します。

    ガトーヴィチ民主帝国外政大臣 ガブリエル・アンデルソーヴィチ・テンぺラトゥーリン
    Министр иностранных дел Готовитской Демократической Империи
    Габриэль Андерсович Температурин

    #3199

    署名します。

    リブル民主共和国 外交部長 国民政府全権代表 タローノオトン

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