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「セニオリス共和国」に関する烈天加路声明

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    先般の「セニオリス共和国」の建国と同国の外交関係に関する声明を受けて、旧セニオリス連邦及びその所属する連邦国家であるクラリス連邦と条約関係にあった有志連合、レゴリス帝国、ヘルトジブリール社会主義共和国、カルセドニー社会主義共和国、ロムレー湖畔共和国は以下の通り声明する。
    セニオリス連邦は、セニオリス地域におけるクラリス共和国政府の解体、3主権国家と有志連合間の関係及び戦争状態の終結に関するハルクステン条約(以下ハルクステン条約)の成立時点より、セニオリス地域における主権国家の1つとして有志連合より承認されている。セニオリス連邦はその意思によりクラリス連邦の結成に参加したが、条約第10条第2項に従いセニオリス連邦はクラリス連邦を脱退して独立国家となる権利が与えられている。

    したがって、先般新たに成立した「セニオリス共和国」がセニオリス連邦のみを引き継ぐことを宣言し、また、独立国家としての地位を確認した時点で、同国はもはやクラリス連邦に所属せず、ハルクステン条約のうち、クラリス連邦に対して課された義務をもはや引き継がれない。したがって、ハルクステン条約のうち問題となり得るのはセニオリス連邦に対して「地域外への砲弾投射能力を有する軍設備」の保有を禁止する第15条であるが、クラリス連邦がもはや存在せず、セニオリス連邦の所在地域を防衛する軍組織がセニオリス連邦を引き継ぐ「セニオリス共和国」のみである以上、ハルクステン条約第15条を有効とするための前提が否定されており、第15条についても「セニオリス共和国」に対して適用することは不適当であると判断する。

    以上の理由から、ハルクステン条約はそのあらゆる条文が「セニオリス共和国」に対しては適用されないことを確認する。

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