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WTCO=御岳山開発支援2協定・調印式

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    【トキア・クリストバライト国際交易協力機構事務局長】

    国際交易協力機構と御岳大社領御岳山諸島は以下の通りの開発支援2協定に事務レベル協議において合意に達しました。
    本協定は御岳大社領御岳山諸島代表の調印後、WTCO事務局の担当官の調印によって発効いたします。

    ——————–

    <国際交易協力機構による御岳大社領御岳山諸島に対するウラン鉱山開発支援協定>
    第1条 国際交易協力機構(以下WTCO)並びに御岳大社領御岳山諸島は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
    第2条 御岳大社領御岳山諸島はウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備を行うものとする。
    第3条 前項に定められた開発に必要な資金及び建材をWTCOは御岳大社領御岳山諸島に対し援助する。
     第1項 資金と建材の具体的な量は御岳大社領御岳山諸島の希望に基づきWTCOが決定する。
     第2項 資金を援助する場合は1兆Vaあたり.010Fun、建材を支援する場合は1億トンあたり.030Funとして換算する。
     第3項 支援総額が.300Funを上回る場合、上回る分の援助はWTCO加盟国会議が必要と決議した場合のみ可能となる。
    第4条 御岳大社領御岳山諸島は第3条によるWTCOからの援助物資を原則としてウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備に用いるものとする。
     第1項 但し、本条第2項、第3項に定める場合には御岳大社領御岳山諸島は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
     第2項 ウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備が早期に終了し、援助物資が残った場合、御岳大社領御岳山諸島は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
     第3項 WTCO加盟国会議が必要と認めた場合、御岳大社領御岳山諸島は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
    第6条 御岳大社領御岳山諸島はウラン鉱山の整備完了後、公開入札の形で燃料の定期取引国を募集する義務を負う。
    第7条 WTCO及び御岳大社領御岳山諸島は必要に応じて協議を行い、本協定の改廃について決定する。
     第1項 協定の改廃には御岳大社領御岳山諸島の同意及びWTCO加盟国会議による決議を必要とする。

    <国際交易協力機構による御岳大社領御岳山諸島に対する福祉施設建設支援協定>
    第1条 国際交易協力機構(以下WTCO)並びに御岳大社領御岳山諸島は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
    第2条 御岳大社領御岳山諸島は、第3条に定める開発に先立ち、<国際交易協力機構による御岳大社領御岳山諸島に対するウラン鉱山開発支援協定>に基づく鉱山開発及び燃料取引先の公募が終了し、6期辺り3兆Va以上の安定的な資金収入の確保を達成することとする。
    第3条 前条に基づく資金収入確保が完了し次第、御岳大社領御岳山諸島は本条に定める開発を実施するものとする。
     第1項 被支援国はレベル2以上の首都を建設する。
     第2項 国内に2ヶ所となるまで遊園地を整備する。
     第3項 国内に1ヶ所以上12万kw規模の発電所を整備する。
     第4項 国内に4ヶ所となるまで幸福の女神像を整備する。
     第5項 第4項に定められた開発について、被支援国は幸福の女神像に代えて「神社」「カテドラル」を整備してもよい。
    第4条 前項に定められた開発に必要な資金・建材・石材をWTCOは御岳大社領御岳山諸島に対し援助する。
     第1項 資金、建材、石材の具体的な量は御岳大社領御岳山諸島の希望に基づきWTCOが決定する。
     第2項 資金を援助する場合、1兆Vaあたり.010Funとして換算する。
     第3項 建材を支援する場合は1億トンあたり.030Funとして換算する。
     第4項 石材を支援する場合は1億トン当たり.025Funとして換算する。
     第5項 支援総額が.500Funを上回る場合、上回る分の援助はWTCO加盟国会議が必要と決議した場合のみ可能となる。
    第5条 第2条に定められた開発完了後、なおも国内福祉が不十分であると御岳大社領御岳山諸島が考える場合、御岳大社領御岳山諸島はさらに国立公園を最大10ヶ所整備する。
    第6条 御岳大社領御岳山諸島は第3条によるWTCOからの援助物資を原則として第2条に定められた開発に用いるものとする。
     第1項 但し、WTCO加盟国会議が必要と認めた場合、御岳大社領御岳山諸島は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
    第7条 御岳大社領御岳山諸島は第2条に定められた開発終了後、国内福祉を十分に保つ義務を負う。
    第8条 WTCO及び御岳大社領御岳山諸島は必要に応じて協議を行い、本協定の改廃について決定する。
     第1項 協定の改廃には御岳大社領御岳山諸島の同意及びWTCO加盟国会議による決議を必要とする。

    #3068

    弊社は当協定に調印す

    御岳大社領御岳山諸島渉外部長官 畠山法安

    #3077

    協定に署名いたします。

    World Trade Cooperation Organization –
    Director General Toqhia Cristobalite

    (国際交易協力機構事務局長トキア・クリストバライト)

    #3078

    本協定は913年5月19日、両代表の署名をもって発効いたしました。

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