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フリューゲル国際連合

【総会】第7回通常会期

15件の投稿を表示中 - 1 - 15件目 (全25件中)
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  • #2952

    A/INF/7/1
    911年より開始される、フリューゲル国際連合総会第5回通常会期において議論される議題(提案国)
    ・一般理事国臨時選挙制度の創設(カルセドニー)
    ・新興国へのFun支援と付随するFun取引の活発化(カルセドニー)
    ・平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約への参加呼びかけ(カルセドニー)

    #2964

    一般理事国臨時選挙制度の創設
    現在、フリューゲル国際連合の加盟国は16ヶ国であり、安全保障理事会一般理事国を3ヶ国選出するために必要な最小に近い加盟国数となっています。しかし、現時点で一般理事国の席を有する3ヶ国への推薦票は7票、5票、3票と分散しており(加盟直後のリブル民主共和国は推薦対象を明示しておりません)、915年までこの状態が続けば3票を有するに過ぎない国―ガトーヴィチ民主帝国―は一般理事国の席を失うことになります。
    FUN発足時の我が国の認識としては、このような場合過剰な推薦を受けている国―現在で言うなら7ヶ国の推薦を受けているロムレー湖畔共和国―から、推薦が不足している国に推薦が移動することで一般理事国の減少を回避することが適切だと考えておりました。しかし、国際政治情勢によってはその「推薦先の移動」が許されないことも考えられ、その場合「加盟国は15ヶ国を維持しているのに一般理事国が2ヶ国しか選出されない」という事態を招くことになります。
    これは大量の死票を生じさせますし、理事国の減少は安保理の活動に対する普遍性担保に悪影響を与えかねません。したがって、我が国は、このような事態が生じた際、つまり「加盟国数÷5(端数切捨て)>一般理事国数」となることが見込まれる際に、この差分の一般理事国を確実に選出するための臨時選挙を実施することを提案します。

    一般理事国の定足数の設定及び臨時選挙制度に関する決議 案
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・フリューゲル国際連合における安全保障理事会の重要な役割に留意し、
    ・加盟国数に対して十分な数の一般理事国が選出されることが、安全保障理事会の活動の普遍的価値を担保することを強調し、
    ・一般理事国が十分な数選出されない事態は避けられなければならないことを確認し、
    1.加盟国数を5で割り、端数を切り捨てた数をフリューゲル国際連合安全保障理事会一般理事国の定足数として認識する;
    2.一般理事国の各任期5年目の終了時点で、翌任期において5ヶ国の推薦を得られており、次回任期において一般理事国としての地位を得ることが確定している加盟国数が定足数に満たない場合、不足する一般理事国を選出するための臨時選挙を実施することを決定する;
    3.選挙の実施方法については、附属書においてこれを定める;
    4.本決議は921年以降を任期とする一般理事国に対し、これを適用する。

    附属書 一般理事国臨時選挙手続
    1.特定の任期の一般理事国の選出について臨時選挙の実施が決定した場合、立候補を希望する加盟国は当該任期の開始2年前までに立候補を事務局に対し通告しなければならない。
    2.臨時選挙の投票は、総会の閉会中に総会非公式討議の議場において行う。
    3.当該任期の開始1年前までを投票期間とする。
    4.各加盟国は、臨時選挙によって選出される一般理事国の数を上限として立候補国に対し投票を行うことができるが、特に投票先を表明しなかった加盟国は棄権したものとしてみなされる。
    5.得票数が多い立候補国が一般理事国として選出される。得票数が同数の場合は公正とみなされる方法で抽選を行う。
    6.本臨時選挙によって選出された一般理事国は、当該の任期中においては通常の手続きに基づいて選出された一般理事国と同等の地位を有する。
    7.本臨時選挙によって選出された一般理事国は、当該任期の終了時点でその地位を失う。また、本臨時選挙で選出された一般理事国は、別途5ヶ国の推薦を得ない限り本決議第2項に定める「次回任期において一般理事国としての地位を得ることが確定している加盟国」とはみなされない。

    新興国へのFun支援
    第5回通常会期においてフリューゲル中央銀行が発足しましたが、現在すべてのFun(第7回通常会期終了時点で発行高は70Fun程度となります)はフリューゲル中央銀行が保管しており、実際の流通は始まっておりません。一方で、このFunは現在のFUNが自由に使うことができる予算であり、新興国に対する支援という形で用いられることがFUNの理念にも沿っているかと思われます。
    このような目的のため、新興国支援として今後FUNに加盟する国家に一律で3.000Funを提供する枠組みの創設と、関連して現時点で「新興国」とみなされるFUN加盟国に対して一律でFunを提供する決議案を提出します。
    合わせて、Funが実際の取引に使用されなければあまりこの支援も意味がないため、各国に対し貿易対価としてFunを受け取ることを勧告する(あくまで勧告に過ぎず、また実際のレート設定は各国の判断に委ねられることになりますが)項目と、国連統治領ミルズと諸国の貿易に対するFun使用を可能にする項目が含まれております。
    なお、レート設定に関する参考情報として、既にWTCOは900年9月に行われた第11回加盟国会議において公定レートを改訂し、1.000Fun=100兆Vaに相当するレート設定を行っております。WTCOに対する債務(WTCO加盟国に対する債務がWTCOに移転されたもの)を有する各国は、Funをこのレートによって常にWTCOに対する債務の返済として使用することができます。

    フリューゲル中央銀行により、新興国に対するFun支援を実施することに関する決議
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・憲章第1条4項を想起し、
    ・フリューゲル国際連合の、新興国経済発展に対する役割を強調し、
    1.フリューゲル中央銀行に対し、新興国の経済発展に必要なFun支援を実施することを要請する;
    2.前項に定められる支援の具体的な内容については附属書においてこれを定める;
    3.フリューゲル国際連合ミルズ地域統治委員会に対し、自由輸出枠における輸出品目及び受け取り可能対価にFunを含めることを要請する;
    4.各加盟国に対し、貿易対価としてのFunの受け取りを認めるよう勧告する。

    附属書 新興国支援詳細
    1.本支援において新興国とみなされる国家は、建国後200年を経過していないFUN加盟国とし、具体的には以下の通りとする。
    (a)トラハト=ラシュハ連合王国
    (b)カドレン共和国
    (c)ライン共和国
    (d)ロシジュア平和コモンウェルス
    (e)サンシャ独立国
    (f)ベロガトーヴィチ大公国
    (g)新洲府共和国
    (h)スルガ
    (i)リブル民主共和国
    2.フリューゲル中央銀行は、これら各国に対し一律で3.000Funを支援する。
    3.フリューゲル中央銀行は、建国後200年を経過していない国家が新たにFUN加盟国となったならば、それらの国々にも直ちに3.000Funを支援するものとする。
    4.支援されるFunの使途は受け取った新興国に完全に委ねられる。

    平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約への参加呼びかけ
    平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約は第3回通常会期で採択され、各国に批准が呼びかけられていますが、現時点で8ヶ国が批准しているにすぎず、発効に必要な10ヶ国の批准を得られておりません。
    いわゆる「都市型演習場」問題は、数百年前よりフリューゲルにおいて最大級の人道的犯罪行為として非難され続けておりますが、これをフリューゲルで初めて法的に禁止しようとする本条約が未だ発効に至らないことは極めて憂慮すべきことであります。「都市型演習場」を禁止すべきとする国際社会の強い意志を確実に示すためにも、我が国は一刻も早い本条約の発効を求めたく思います。
    また、本条約は単に発効するだけではなく、1ヶ国でも多くの参加国が得られることが肝要であり、したがって(発効に必要なあと2ヶ国だけではなく)FUNの全加盟国、さらには「都市型演習場」が人道的に許されざる行為であると認識するあらゆる国家に対し、参加を改めて呼びかける決議案を提出します。

    平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約への参加勧告決議 案
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・A/RES/3/1(平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約の採択に関する決議)を想起し、
    ・フリューゲルにおいて居住施設に対する軍事演習行為が人道的見地より強く忌避されてきたという事実を確認し、
    ・国際法基盤の整備のための常設国際法委員会の活動に感謝の意を表し、
    ・平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約が未だに発効に至っていないことを憂慮し、
    1.フリューゲル国際連合加盟国及び国際社会の各国に対して、「平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約」への署名・批准及び加入を強く求める;
    2.居住施設に対する軍事演習行為が否定されるべきであるというフリューゲル国際連合加盟国の強い意志を再確認する。

    #2967

    トルキー社会主義共和国政府として、現在挙げられている諸議題について以下に意見を表明します。
    なお我が国は915年に予定される投票期間以前の移住計画完了を予定しており、本会期総会においては投票が行えないものでありますが、国連総会における活発な意見交換の重要性を認識するものでありますから、見解を述べさせていただきます。
    以後の加盟国による議論における参考となれば幸いです。

    ・一般理事国臨時選挙制度の創設
    我が国としては一般理事国の流動性について重視するものであり、選挙による選出についてその方向性に合意するものでありますが、カルセドニー社会主義共和国提出の一般理事国の定足数の設定及び臨時選挙制度に関する決議案には以下の懸念が存在し、我が国としては明確にこれに反対いたします。

    第一に、なぜ一般理事国が必ず加盟国数を5で割り端数を切り捨てた数を満たしていなければならないのかについての事由がいささか合意しかねるためです。
    カルセドニー代表が指摘した「大量の死票を生じさせる」「理事国の減少は安保理の活動に対する普遍性担保に悪影響を与えかねない」という2点についてですが、
    まず死票が生じることは現状の推薦制度において既に想定されているものであり、なぜ「一般理事国の規定票に届かなかった票」のみが特別に問題視されなければならないのかがわかりません。
    仮の例としてA国、B国、C国が6票、5票、4票という支持を得ていたとする場合、カルセドニー代表の主張に沿えばA国推薦の1票、C国推薦の4票が「無駄」になるということになりましょうが、我が国としてはこれらの考え方に合意しません。
    現行の推薦制度が国連加盟各国に合意された憲章及び附属書IIIに基づいたものである以上、各国の推薦行動においては十分にその制度を理解した上で行われているものと考えられます。
    そして各国がその制度を十分に理解した上で推薦国を決定している以上、この例でA国、C国に入った「一般理事国選出に影響を及ぼさない票」においても実際には何かしら影響を与えている票として機能していると考えることも出来るはずです。
    例として、A国に入った余分な1票は「A国が一般理事国の地位に就くことを確実にする票」、C国に入った4票は「規定丁度で一般理事国となったB国に対し、推薦鞍替えの可能性を示唆し牽制する票」となっていると解釈出来ます。
    このように少なくとも憲章及び附属書IIIに基づいて各国が推薦を行った結果は完全な無駄になっていないと考えられ、そのような”国連加盟国の総意”を後付的に修正する理由は見当たりません。
    また理事国の現象が安保理の活動の普遍性確保に影響を及ぼしかねないという点についてですが、前述の通り全ての国連加盟国が現行の憲章・附属書IIIを理解して推薦行動をとっているという以上、「一般理事国数が加盟国÷5を満たさなかった」という結果自体が「国連加盟国の総意である」と見るべきでしょう。
    これに後発的に一般理事国を追加するのだとすればそれはむしろ「国連加盟国の総意」を踏みにじり、普遍性から却って離れるものとなると考えます。

    第二に、決議案の附属書に基づけば一部の国家に対し実質的に「2国分」の推薦を行うこと可能としてしまうものと考えられるためです。
    決議案においては「翌任期において5ヶ国の推薦を得られており、次回任期において一般理事国としての地位を得ることが確定している加盟国数が定足数に満たない場合、不足する一般理事国を選出するための臨時選挙」となっており、附属書では「各加盟国は、臨時選挙によって選出される一般理事国の数を上限として立候補国に対し投票を行うことができる」とされております。
    ここに則れば、推薦済みの国家が次期の一般理事国に選出されることが内定している加盟国は、その後の臨時選挙においても他の一般理事国候補に対しても投票権を得られるわけでありますが、この2票を別々の国家に振り分けることで一般理事国選出に対する影響力は相対的に大きくならざるを得ません。
    一方で推薦済みの国家が次期の一般理事国に内定しなかった加盟国は臨時選挙においても同国家に対し投票をすることになるわけですが、先の推薦票が一般理事国推薦に繋がらなかった以上この国家の一般理事国選出に対する影響力はこの1票のみに限られ、これは明らかに不公平です。
    このことから臨時選挙制度はむしろ加盟国間の1票の平等に傷をつけてしまうと考えられ、加盟国の票は平等であるべきとの考えから本決議案には賛同できません。

    第三に、一般理事国間で選出方法の違いを生む手法について憲章の一体性を深刻に害するのではないかとの懸念が存在するためです。
    憲章第13条第4項においては「一般理事国は、任意のフリューゲル国際連合加盟国5ヶ国の推薦に基づいてこれを選出する。」と明確に記されており、一般理事国選出の条件を明確に記しております。
    一方この臨時投票に於いては附属書において「得票数が多い立候補国が一般理事国として選出される。」とされており、最終的に5カ国の票を得ないままに一般理事国に選出されることを理論上可能としております。
    この第13条第4項における明瞭な条件を満たすための解釈としては「臨時選挙において受けた投票を推薦と見なす」という解釈が考えられますが、仮にこの投票に於いてC国、D国、E国、F国、G国が立候補し4票、3票、3票、3票、2票との結果だった場合においてはC国は最終的に”5カ国の推薦”を得ないままに一般理事国に選出されることとなるのであり、憲章13条4項と矛盾します。
    これは極端な例でありますが、実際には加盟国には棄権も認められているのであり、これは想定以上に起こりやすい事態であると考えます。
    憲章の一体性を重んじるべきかは議論が分かれるところでありましょうが、少なくとも憲章第13条第4項には「任意のフリューゲル国際連合加盟国5ヶ国の推薦に基づいて」と明確に表記しているのであり、その表現は尊重されなければならないと考えます。

    第四に、決議案の「本決議は921年以降を任期とする一般理事国に対し、これを適用する。」ということについて、いささか時間的な成約が大きいように見られるためです。
    まず本決議案が最終的に可決されるのは918年12月下旬であり、その頃には推薦を受けながらも一般理事国に直ちに選出されなかった国家は確定しています。
    一方でこの決議案による臨時選挙に対する立候補国は「当該任期の開始2年前までに立候補を事務局に対し通告しなければならない。」とされていますが、任期開始の2年前とは919年1月初旬であり、すなわち918年12月下旬までに通告されなければならないことを示しています。
    本決議案の可決が確定していない以上、「921年以降の任期について事前に推薦を受けなかったが臨時選挙に立候補を希望する国家」が立候補を届け出ることは918年12月下旬まで不可能なのであり、すなわち条件に該当する国家は決議案の可決が確定するまさにその瞬間に通告する他がなく、これは実質的に立候補は不可能であると言わざるを得ません。
    仮にこの状態のまま臨時選挙を行ったのであればそれは「推薦が5ヶ国に届かなかった現職に対する信任投票」とならざるを得ないのであり、これは「選挙」の体を成しているとは到底考えられません。
    あるいは決議の可決が確定する前に立候補の受付を行うのであれば、それは総会の意見確定を無視する越権行為になると考えられ、安全保障理事会決議で代替を成す場合には安全保障理事会が自らの構成国の規定について介入を可能とする先駆となりかねず危険な試みとなるものと考えます。
    唯一この決議案を十分な時間的余裕を確保した状態で通すためにはフリューゲル国際連合総会特別会期において可決する方法が上げられますが、本決議案はその性質から加盟各国の認識が必要となるものと考えられ、そのように緊急的に可決することが適切であるとは考えません。
    そして、その特別会期は911年5月中旬現在まで開催の動きは無いものと認識しております。

    以上、4つの懸念点より本決議案に対しては明確にこれに反対します。

    ・新興国へのFun支援
    我が国としては、Funによる新興国支援という趣旨に同意するものでありますが、カルセドニー社会主義共和国提出のフリューゲル中央銀行により、新興国に対するFun支援を実施することに関する決議案及び附属書において定めている「建国後200年」という期間については懸念を表明します。
    特に附属書において定められている国家の中には既に開発の最終盤に突入していると見られる国家が散見されます。新興国の開発における行き詰まりはもっぱら開発序盤に集中しており、これらの開発の終盤となった国家へFun支援をする意義はいささか薄いように感じます。
    他の趣旨に関してはこれに賛成いたします。

    ・平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約への参加呼びかけ
    平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約の早期発効は我が国としても望むところであり、発効に至っていない現状について遺憾に思います。
    したがいまして、カルセドニー社会主義共和国提出の平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約への参加勧告決議案について、これに賛成します。

    #2978

    トルキー代表の発言に対して回答いたします。同国が移住計画によって投票に参加できないことは残念なことではありますが、総会における活発な意見交換が望ましいものであるという点においては我が国と同国は立場を同じくするものであり、同国の誠実な議場における態度に感謝したいと思います。

    ・一般理事国選挙制度の創設
    トルキー代表の第一の懸念について、我が国は「死票」の意義は十分理解しておりますし、それを「無駄」だと言った覚えはございません。我が国はそのような死票の意義を踏まえた上で、「一般理事国が加盟国÷5に届かない」という事態を回避するための案として臨時選挙制度を提唱した、ということをご確認いただきたく思います。
    トルキー代表の例を借りれば、A、B国が安定した理事国の座を得て、4票にとどまっているC国と例えばD国が選挙で一般理事国のの席を争うことになります。一方で、C国はどこからか5番目の推薦を確保することができれば選挙という不安定な形ではなく、確実な一般理事国の席を得ることができますので、その機会をC国に与えているという点でC国への4票は臨時選挙制度の下でも有意義なものです。この例を見れば、臨時選挙制度は死票を「無駄」として排除するためのものではないことをご理解いただけると思います。
    また、上記のような状態では「一般理事国数が加盟国÷5を満たさなかった」という結果が「国連加盟国の総意である」とトルキー代表はおっしゃいますが、これは決して「望ましい合意としての総意」ではなく、「不幸な均衡状態」であると言うべきでしょう。例えば、C国を推薦している4ヶ国がこの状態を望ましくないと考えることは当然ですが、A国を推薦している6ヶ国もD国の方が一般理事国としてC国より望ましいと考えているならばこの状態を望んでいるわけではありません。選挙制度は、この「両者にとって不幸な均衡」を脱出するための手段として機能するものと考えております。

    第二の懸念について、我が国は「一部の国が2ヶ国の一般理事国に影響することができる」ということから生じる不平等よりも、「一部の国が一般理事国の選出に影響することができない」という既存制度から生じる不平等の方が重大な問題足りえると考えています。上記の例では、A国を推薦する6ヶ国が態度を変えない限り、C国を推薦している4ヶ国はどうやっても自らが望む一般理事国を得ることができません。これは、事実上一般理事国構成に票を投じる能力を失っているのであり、トルキー代表の指摘する懸念点よりも重大な問題ではないでしょうか。
    もちろん、トルキー代表の指摘する「推薦と投票の二重性」についてその存在は我が国も認識しており、これが一切問題ではないと主張するつもりはありませんが、「現行制度よりも不平等さは改善される」と考える次第です。

    第三の懸念について、憲章第13条第4項には一般理事国が明示的にいずれの加盟国に対して推薦票を得ているか明確にしなければならないとは定められておらず、総会決議に従って行われる臨時選挙によって選出される一般理事国がどの国に推薦されているかを明示することは不可欠ではありませんので、「加盟国5ヶ国につき一般理事国1ヶ国」という大前提さえ守られていれば、この懸念点はさほど重大な問題ではないのではないでしょうか。

    第四の懸念については、確かに手続き上決議が可決される918年末時点で立候補の通告が完了していなければならないというのは内容にやや無理があるように感じましたので、附属書について以下の通り修正案を提出します。本懸念についてはこれにより解消されるものと思います。

    附属書 一般理事国臨時選挙手続
    1.特定の任期の一般理事国の選出について臨時選挙の実施が決定した場合、立候補を希望する加盟国は当該任期の開始2年前までに立候補を事務局に対し通告しなければならない。ただし、921年から930年を任期とする一般理事国の臨時選挙については、当該任期の開始1年6ヶ月前までに立候補を事務局に対し通告しなければならない。
    2.臨時選挙の投票は、総会の閉会中に総会非公式討議の議場において行う。
    3.当該任期の開始1年前までを投票期間とする。ただし、921年から930年を任期とする一般理事国の臨時選挙については、当該任期の開始6ヶ月前までを投票期間とする。
    4.各加盟国は、臨時選挙によって選出される一般理事国の数を上限として立候補国に対し投票を行うことができるが、特に投票先を表明しなかった加盟国は棄権したものとしてみなされる。
    5.得票数が多い立候補国が一般理事国として選出される。得票数が同数の場合は公正とみなされる方法で抽選を行う。
    6.本臨時選挙によって選出された一般理事国は、当該の任期中においては通常の手続きに基づいて選出された一般理事国と同等の地位を有する。
    7.本臨時選挙によって選出された一般理事国は、当該任期の終了時点でその地位を失う。また、本臨時選挙で選出された一般理事国は、別途5ヶ国の推薦を得ない限り本決議第2項に定める「次回任期において一般理事国としての地位を得ることが確定している加盟国」とはみなされない。

    ・新興国へのFun支援
    本決議案はFunの市場流通促進が最大の意図でありますので、やや広い範囲にFunを提供することにしております。また、Funは「国内資源備蓄が上限値近くに達している国家にとっても蓄積可能な資産」としての価値がありますので、国内の開発が終盤に入っている国家にとっても、その利用意義はあるものと考えております。

    #3018

    И. А. モーリン・フリューゲル国際連合ガトーヴィチ民主帝国政府常駐代表大使;

    帝国政府は、三議題
    ・一般理事国臨時選挙制度の創設
    ・新興国へのFun支援と付随するFun取引の活発化
    ・平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約への参加呼びかけ
    に賛成する方針であります。
    賛成理由は、概ねカルセドニー代表の提出理由と同様です。

    #3094

    以下の3つの決議案につき、投票を要求します。

    ——————–

    一般理事国の定足数の設定及び臨時選挙制度に関する決議
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・フリューゲル国際連合における安全保障理事会の重要な役割に留意し、
    ・加盟国数に対して十分な数の一般理事国が選出されることが、安全保障理事会の活動の普遍的価値を担保することを強調し、
    ・一般理事国が十分な数選出されない事態は避けられなければならないことを確認し、
    1.加盟国数を5で割り、端数を切り捨てた数をフリューゲル国際連合安全保障理事会一般理事国の定足数として認識する;
    2.一般理事国の各任期5年目の終了時点で、翌任期において5ヶ国の推薦を得られており、次回任期において一般理事国としての地位を得ることが確定している加盟国数が定足数に満たない場合、不足する一般理事国を選出するための臨時選挙を実施することを決定する;
    3.選挙の実施方法については、附属書においてこれを定める;
    4.本決議は921年以降を任期とする一般理事国に対し、これを適用する。

    附属書 一般理事国臨時選挙手続
    1.特定の任期の一般理事国の選出について臨時選挙の実施が決定した場合、立候補を希望する加盟国は当該任期の開始2年前までに立候補を事務局に対し通告しなければならない。ただし、921年から930年を任期とする一般理事国の臨時選挙については、当該任期の開始1年6ヶ月前までに立候補を事務局に対し通告しなければならない。
    2.臨時選挙の投票は、総会の閉会中に総会非公式討議の議場において行う。
    3.当該任期の開始1年前までを投票期間とする。ただし、921年から930年を任期とする一般理事国の臨時選挙については、当該任期の開始6ヶ月前までを投票期間とする。
    4.各加盟国は、臨時選挙によって選出される一般理事国の数を上限として立候補国に対し投票を行うことができるが、特に投票先を表明しなかった加盟国は棄権したものとしてみなされる。
    5.得票数が多い立候補国が一般理事国として選出される。得票数が同数の場合は公正とみなされる方法で抽選を行う。
    6.本臨時選挙によって選出された一般理事国は、当該の任期中においては通常の手続きに基づいて選出された一般理事国と同等の地位を有する。
    7.本臨時選挙によって選出された一般理事国は、当該任期の終了時点でその地位を失う。また、本臨時選挙で選出された一般理事国は、別途5ヶ国の推薦を得ない限り本決議第2項に定める「次回任期において一般理事国としての地位を得ることが確定している加盟国」とはみなされない。

    ——————–

    フリューゲル中央銀行により、新興国に対するFun支援を実施することに関する決議
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・憲章第1条4項を想起し、
    ・フリューゲル国際連合の、新興国経済発展に対する役割を強調し、
    1.フリューゲル中央銀行に対し、新興国の経済発展に必要なFun支援を実施することを要請する;
    2.前項に定められる支援の具体的な内容については附属書においてこれを定める;
    3.フリューゲル国際連合ミルズ地域統治委員会に対し、自由輸出枠における輸出品目及び受け取り可能対価にFunを含めることを要請する;
    4.各加盟国に対し、貿易対価としてのFunの受け取りを認めるよう勧告する。

    附属書 新興国支援詳細
    1.本支援において新興国とみなされる国家は、建国後200年を経過していないFUN加盟国とし、具体的には以下の通りとする。
    (a)トラハト=ラシュハ連合王国
    (b)カドレン共和国
    (c)ライン共和国
    (d)ロシジュア平和コモンウェルス
    (e)サンシャ独立国
    (f)ベロガトーヴィチ大公国
    (g)新洲府共和国
    (h)スルガ
    (i)リブル民主共和国
    2.フリューゲル中央銀行は、これら各国に対し一律で3.000Funを支援する。
    3.フリューゲル中央銀行は、建国後200年を経過していない国家が新たにFUN加盟国となったならば、それらの国々にも直ちに3.000Funを支援するものとする。
    4.支援されるFunの使途は受け取った新興国に完全に委ねられる。

    ——————–

    平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約への参加勧告決議
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・A/RES/3/1(平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約の採択に関する決議)を想起し、
    ・フリューゲルにおいて居住施設に対する軍事演習行為が人道的見地より強く忌避されてきたという事実を確認し、
    ・国際法基盤の整備のための常設国際法委員会の活動に感謝の意を表し、
    ・平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約が未だに発効に至っていないことを憂慮し、
    1.フリューゲル国際連合加盟国及び国際社会の各国に対して、「平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約」への署名・批准及び加入を強く求める;
    2.居住施設に対する軍事演習行為が否定されるべきであるというフリューゲル国際連合加盟国の強い意志を再確認する。

    #3102

    (ヘルトジブリール=ロシジュア超越天使国家共同体コモンウェルス構成国)ヘルトジブリール社会主義共和国
    一般理事国の定足数の設定及び臨時選挙制度に関する決議案及び附属書について、その必要性、緊急性が乏しいという立場から反対致します。

    フリューゲル中央銀行により、新興国に対するFun支援を実施することに関する決議案及び附属書は政治不安による国内情勢が深刻化し、現状ではFunによる支援が有効となりえない、また支援対象として適切でないと考えられる(h)地域について、支援対象から除外することを提案致します。その他については賛成致します。

    平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約への参加勧告決議案は問題なく、賛成致します。

    #3104

    一般理事国の定足数の設定及び臨時選挙制度に関する決議案について、ヘルトジブリール代表より「緊急性が乏しい」ために反対するとご表明がありましたが、そもそも国連総会通常会期というものは、緊急性が高くない事柄を扱う場であると言えるでしょう。緊急性が高い案件に関しては特別会期、あるいは安全保障理事会における審議が適当であり、総会はより中長期的な目線で必要となり得る内容について議論が行われる場です。

    また、既に投票期間の開始まで2ヶ月を切り、我が国は既に議場を後にしたトルキー代表の反対意見に対する同調意見が議場に見られなかったことを受けて本決議案につき投票を要求しております。そのような中で、決議案の内容に一切言及せず、事実上理由を述べないままに反対を表明することは、議論を行う場としての総会に対してやや不誠実な対応ではないでしょうか。
    仮に決議案に問題があるのであれば、それを指摘し修正することによって、より広範な支持を得られる決議案を形成することが総会の役割でしょう。また、決議案の精神、意図そのものに対し反対であり、修正を行ったとしても同意が与えられるようなものにはならないと言うのであれば、それについて具体的な意見表明を行うことが、総会に対する誠実な対応であると我が国は考えます。

    現時点から投票期間までのわずかな期間に、ヘルトジブリール代表との間で決議案の内容に対する議論を行うことは現実的ではありませんので、これについては見送らざるを得ないでしょう。しかし、投票期間に入ったのちであっても、各国、特に議論期間の最後ぎりぎりまで発言を行わなかったにもかかわらず反対票を投じる国家については、その理由(反対理由のみならず、それを議論期間に表明しなかった理由を含めて)を明確にご表明いただけることを期待しております。

    フリューゲル中央銀行により、新興国に対するFun支援を実施することに関する決議案については、我が国としては本支援は被支援国家の現在の状況を踏まえて行われる支援は安全保障理事会の主導で行われるべきであり、総会の支援はFunの流通促進のために比較的無差別に実施されることが好ましいと考えておりますので、スルガを除外する必要性は乏しいものと考えます。

    #3106

    ご回答頂きまして、ありがとうございます。
    国連総会通常会期が緊急性が高くない事柄を扱う場というのは弊国としても異論はありません。
    ただ、一般理事国が現在の3ヵ国になる前は2ヵ国であり、そういった状況下でも安全保障理事会は支障なく行われており、安全保障理事会の活動の普遍的価値も十分にあったと感じております。
    よって、変更するのであったとしても、一般理事国が2ヵ国で安全保障理事会の活動の普遍的価値が不十分という状態で変更を議論すべきでありました。それを一般理事国が3ヵ国から以前と同様の2ヵ国に戻るということが見込まれる状況で行うのは921年の適用まで約6年あまりの時間はあるものの、中長期の議論が行われる総会の場においては緊急性があると感じ、その様に表現した次第であります。

    「不誠実な対応ではないか」というご意見についてはその背景から弊国としても同意するとともにお詫び致します。また、理由を明確にすることでその対応とさせて頂きます。
    回答が投票期限間際になった理由は、連邦立ち上げや国民大部分の宇宙移民による政府内部の改革などによる国連案件の対応遅れであります。
    反対理由の必要性が乏しいというのは、以前、一般理事国が2ヵ国であった時も安全保障理事会の活動の普遍的価値は十分あったと感じたためです。ですので、現状のまま一般理事国が2ヵ国に戻ったとしても問題なく、新たな決議案の必要はないと考えた次第です。
    緊急性は上記に述べた経緯からその様に表現致しました。

    また、Funについては流通促進が第一であり、支援先の妥当性を問う必要がない、または必要性が低いものであれば除外しないことに同意致します。

    #3107

    フィオナ・ディーツゲン フリューゲル国際連合レゴリス帝国政府代表部常駐代表・特命全権大使

    国連総会に出席の皆様、御機嫌よう(会釈)レゴリス帝国政府代表部常駐代表のフィオナ・ディーツゲンですわ。
    今次総会における各種議題に対する我が国の意見をこれより表明させて頂きます故、よろしくお願い致しますわ。

    まずは、一般理事国選挙制度の創設についてです。
    我が国としては本制度の創設については反対させて頂きますわ。

    本制度の懸念点については既にトルキー代表が述べられておりますので省きますが、そもそもの話として、何故カルセドニー代表が所謂「一般理事国は加盟国÷5であるべき」という概念に何故拘っていらっしゃるのか理解しかねます。
    憲章等にそれが明記されているならば現状の事態を変えるために選挙制度を制定する必要があるでしょうが、憲章にも付属書にもそのような内容、或いはそのような趣旨の記事は全く見受けられません。
    また、先日ロムレー湖畔共和国政府代表部が国連事務局に照会し、回答として出された本議題に関する正式な資料についても確認しましたが、前述のような内容は見当たりませんでした。
    一般理事国はフリューゲル国際連合安全保障理事会の重要なシステムの一つなのですから、それに関する新たな概念や制度を憲章改正によらずに導入するのは妥当とは言えないのではないでしょうか?

    であるからして、我が国としては前述の通り反対とさせて頂きます。

    次に、新興国へのFun支援についてですが、これについてはヘルトジブリール代表が述べられた意見に賛同させて頂きますわ。

    最後に、平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約への参加呼びかけについてですが、所謂慣習国際法の明文化の第一歩として作られた同条約が未だ発効に至っていない現状は我が国としても甚だ遺憾であり、早期発効を望むものでありますわ。
    従って平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約への参加勧告決議案に賛成するものであります。

    最後に、総統選挙等の事情により帝国政府内の意見調整に長きに渡る時間が掛かり、結果として意見表明が遅くなったことをお詫び致します。

    以上を以て我が国の意見表明とさせて頂きますわ。では皆様、御機嫌よう。

    (会釈した後に自席に戻り、部下に紅茶をオーダーするディーツゲン国連大使)

    #3108

    まずは、ヘルトジブリール代表より明確なご回答がいただけましたことに感謝申し上げます。確かに、草創期の安全保障理事会は一般理事国2ヶ国で運用されており、その時期の活動が普遍的価値を欠いていたとは我が国も思いません。

    一方で、一般理事国が2ヶ国であった当時、安全保障理事会の理事国としての地位を「求めていた」国家自体がガトーヴィチ民主帝国及びロムレー湖畔共和国の2ヶ国だけであった(それ以外の国家はみな両国のいずれかに票を投じるか、あるいは特に推薦先を通知しないことによって自国を推薦していたとみなされていた)ことには留意すべきなのではないでしょうか。
    「一般理事国を目指す加盟国が2ヶ国である」ために一般理事国が2ヶ国である時期と、「一般理事国を目指す加盟国が3ヶ国(以上)いる」にもかかわらず一般理事国が2ヶ国に留まってしまう、ということは区別して考えるべきです。一般理事国を3ヶ国選出することが可能であり、その枠に対して3ヶ国以上の加盟国が理事国入りを希望しているにもかかわらず2ヶ国しか理事国が選出されない、という事態は草創期のケースとは異なり「安保理が普遍性を欠いてしまう」可能性があるのではないでしょうか?

    臨時選挙制度は最初に立候補を求めており、立候補国が現れない=一般理事国を目指す加盟国が定数より少ない事態においてまで、理事国を選出することはありません。したがって、ヘルトジブリール代表が指摘されたような「実際一般理事国が加盟国÷5より少ない数しか立候補しない結果、普遍性を損なうことなく理事国数が減少する、というケースについては臨時選挙制度の下でも十分に想定されていると言えます。

    レゴリス代表のご意見につきましては、「一般理事国は加盟国÷5であるべき」という概念が現状存在しない、というご指摘についてはその通りです。これは、我が国の有する理念に過ぎず、憲章や既存の文書によってこれが認められたという経緯はありません。
    しかしながら、我が国としてはこれまで述べてきた通り、「一般理事国が加盟国÷5より少ない」ケースは(立候補国自体がこれより少ないケースはともかくとして)様々な問題を生じさせかねず、臨時選挙制度の設定によってこの概念が加盟国全体に共有されることが望ましいと考えております。
    このことが「望ましい」か否かは論理によって証明できることではなく、我が国はこれまで望ましいと考える理由を述べてきましたし、各国にも同意いただけると信じております。しかし、この「望ましさ」について異論があるのであれば、我が国としてはそれを否定することはいたしません。
    ただ、両者の立場の相違を埋めるためにももう少し早くその立場を表明いただきたかったと考えるのみです。

    なお、フリューゲル中央銀行により、新興国に対するFun支援を実施することに関する決議案及び平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約への参加勧告決議案については各国からのご賛同に感謝いたします。

    #3109

    ライン共和国は以下の決議案に対し賛成致します。

    一般理事国の定足数の設定及び臨時選挙制度に関する決議案
    フリューゲル中央銀行により、新興国に対するFun支援を実施することに関する決議案
    平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約への参加勧告決議案

    #3110

    I. A. モーリン国連大使;

    カルセドニー代表が提出されました一般理事国の定足数の設定及び臨時選挙制度に関する決議案に、賛成の立場から意見を表明させて頂きます。

    まず、帝国政府のフリューゲル国際連合、FUNに対する見解を述べます。我が国は、427年の建国以来、陣営の興亡を目撃して参りました。フリューゲルにおいて設立された陣営の殆どは、設立理念の形骸化や、加盟国の滅亡により、今日に残らず消滅して参りました。しかし、850年に設立されたFUNは、フリューゲル史上初、名実ともに陣営を横断する国際組織にして、設立後60余年を経た今なお、国際的に機能し、かつ新規加盟も相次いでおります。各国より派遣されておりますFUN職員の日々の奮闘努力には尊敬の念を抱かざるを得ません。

    さて、FUNが今日も国際的な機能を果たしている要因の一つに、安全保障理事会制度の存在があると考えております。安全保障理事会制度のもとでは、国際社会に常にアンテナを張ることや、国際問題について長大な意見表明を行うことが難しいFUN加盟国も、自国の理想や見解を一般理事国に信託する間接的に国際政治に参加することが出来ます。

    しかし、一般理事国に立候補する国家が十分に存在するにもかかわらず、FUN憲章で定められた加盟国÷5の一般理事国を輩出する事が出来ない場合、立候補していた国家は国際政治の推進力を発揮する場を失い、陣営に所属していない加盟国は、推薦した一般理事国を介して自国の意見を反映させる機会を逸することになります。このようなFUNの魅力が低下する事態は、FUNの繁栄を希求する加盟国の皆様にとって、望ましくないのではないかと思います。

    以上我が国の見解表明と、カルセドニー代表のご意見への賛同を以て、我が国は一般理事国の定足数の設定及び臨時選挙制度に関する決議案に賛成致します。

    フリューゲル中央銀行により、新興国に対するFun支援を実施することに関する決議案については、スルガにおける政情不安は認知しておりますが、同決議案採択後にFUNの流通促進が速やかに成ることのメリットが勝るものと考え、賛成致します。

    平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約への参加勧告決議案については、全面的に賛成致します。

    29 декабря 914

    #3117

    一般理事国の定足数の設定及び臨時選挙制度に関する決議案及び附属書
    賛否両論ともに一理あると考え投票を放棄します。

    フリューゲル中央銀行により、新興国に対するFun支援を実施することに関する決議案
    スルガ、及びリブル民主共和国については人道上の懸念があるので支援対象として賛同いたしません。その他は賛同します。

    平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約への参加勧告決議案
    全面的に賛同します。

    #3119
    新洲府
    参加者

    ・一般理事国の定足数の設定及び臨時選挙制度に関する決議案及び附属書
    ・フリューゲル中央銀行により、新興国に対するFun支援を実施することに関する決議案
    ・平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約への参加勧告決議案

    本国政府からの決定に基づき、提出されている全ての決議案に対して賛成票を投じる。
    投票事由の説明についてはこれを省略する。以上。

    国際連合新洲府共和国政府代表部
    黄 芝丼 代表特命全権大使

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