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WTCO=リブル鉱山開発支援協定・調印式

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  • #2929

    【トキア・クリストバライト国際交易協力機構事務局長】

    国際交易協力機構とリブル民主共和国は以下の通りの開発支援内容に事務レベル協議において合意に達しました。
    本協定はリブル民主共和国代表の調印後、WTCO事務局の担当官の調印によって発効いたします。

    ——————–

    <国際交易協力機構によるリブル民主共和国に対するウラン鉱山開発支援協定>
    第1条 国際交易協力機構(以下WTCO)並びにリブル民主共和国は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
    第2条 リブル民主共和国はウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備を行うものとする。
    第3条 前項に定められた開発に必要な資金及び建材をWTCOはリブル民主共和国に対し援助する。
     第1項 資金と建材の具体的な量はリブル民主共和国の希望に基づきWTCOが決定する。
     第2項 資金を援助する場合は1兆Vaあたり.010Fun、建材を支援する場合は1億トンあたり.030Funとして換算する。
     第3項 支援総額が.300Funを上回る場合、上回る分の援助はWTCO加盟国会議が必要と決議した場合のみ可能となる。
    第4条 リブル民主共和国は第3条によるWTCOからの援助物資を原則としてウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備に用いるものとする。
     第1項 但し、本条第2項、第3項に定める場合にはリブル民主共和国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
     第2項 ウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備が早期に終了し、援助物資が残った場合、リブル民主共和国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
     第3項 WTCO加盟国会議が必要と認めた場合、リブル民主共和国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
    第6条 リブル民主共和国はウラン鉱山の整備完了後、公開入札の形で燃料の定期取引国を募集する義務を負う。
    第7条 WTCO及びリブル民主共和国は必要に応じて協議を行い、本協定の改廃について決定する。
     第1項 協定の改廃にはリブル民主共和国の同意及びWTCO加盟国会議による決議を必要とする。

    #2930

    調印致します。

    リブル民主共和国
    国民政府全権代表
    ハシリュー産業部長

    #2931

    協定に署名いたします。

    World Trade Cooperation Organization –
    Director General Toqhia Cristobalite

    (国際交易協力機構事務局長トキア・クリストバライト)

    #2932

    本協定は910年1月27日、両代表の署名をもって発効いたしました。

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