カルセドニー社会主義共和国とサンシャ独立国間の工業化支援協定
第1条(目的) この協定は、サンシャ独立国の工業化をカルセドニー社会主義共和国が支援し、安定的な商品による市場の安定化を図り、フリューゲルの平和を促進することを目的とする。
第2条(定義) この協定において、次の各号に掲げる用語については当該各号による。
1. 工業化 教育指数およびインフラ指数が90以上であり、かつ、全労働者における工業に従事する者の割合が50%以上であること。2.
2. 定期輸出 港湾から2か月に1回以上の頻度で物品を国外に移送すること。
第3条(支援) カルセドニー社会主義共和国は、サンシャ独立国へ次の物資を事前に提出した工業化計画の達成のために提供する。サンシャ独立国は、当該物資を用いて3年以内に工業化を完了させる義務を負う。
1. 資金 60兆Va
第4条(商品の輸出) サンシャ独立国は、カルセドニー社会主義共和国との合意に基づいた次の各号の商品を、第3条に定められた工業計画完了後定期輸出する。
1. 商品40兆Va相当
2. 商品20兆Va相当
第5条(輸出枠の保障) サンシャ独立国は、カルセドニー社会主義共和国へ商品を以下の期間輸出する。ただし、双方が合意に基づいて期限を変更する際にはこの限りではない。
1. 4条1号の定期輸出 20年間
2. 4条2号の定期輸出 30年間
第6条(輸出の不履行) サンシャ独立国は、第5条の輸出について期間が満了していないのにもかかわらず、商品の輸出が行えなかった時には相当額の資金又は商品で損害を補填する。
第7条(その他の義務)
1. サンシャ独立国は、第3条に基づく支援を受領した際には内容物を確認し、速やかにカルセドニー社会主義共和国に受領したことを通知しなければならない。また、工業化が完了した通知もカルセドニー社会主義共和国に通知する義務を負う。
2. サンシャ独立国は、効率的な商品生産を実施するためのインフラ及びその他付属施設への投資を継続する義務を負う。
第8条(期間の計算と起算日)
1. 第3条の「3年以内」とは、第7条1号の通知を行った日を起算日とする。
2. 第5条の輸出の保障は、第7条1号後段の通知を「工業化が完了した通知」を発した日を起算日とする。
第9条(紛争解決)
カルセドニー社会主義共和国とサンシャ独立国は、この協定の履行または解釈にあたって、サンシャ独立国とカルセドニー社会主義共和国間で紛争が生じた際には、双方が合意して選任した第三国が解決に向けての判断を下し、その判断に拘束されることに合意する。
付録A 工業化計画案
工業従事者を1000万人程度確保することを目的として、次のような投資を実施する。
工業都市 4都市 24兆Va
発電所(出力40万Kw) 2カ所 16兆Va
インフラ強化 30指数相当 20兆Va
本協定に異論が無ければ調印をお願い致します。
本協定は当事国の調印を持って発効します。