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平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約

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    フリューゲル国際連合総会第3回通常会期においてコンセンサスで採択された、平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約の採択に関する決議(A/RES/3/1)に基づき、「平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約」署名のための機関がフリューゲル国際連合本部内に設置された。この条約は第8条に基づき、FUN加盟国であるか否かを問わずあらゆる国家がその参加国となることができ、フリューゲル国際連合本部において署名(本スレ)、批准書をフリューゲル国際連合事務総長に提出することでその批准国となる。本条約は第9条に基づき10カ国が批准書を寄託した時点をもって発効するが、第10条に基づき、本条約第1条の義務を条約の発効を待たず遵守することを宣言することも認められている。

    平時における居住施設に対する軍事演習禁止条約
    この条約の締約国は、
    文民たる住民が国家の軍事技術の向上の目的の犠牲になっていることを憂慮し、
    居住施設に対する軍事演習が当該居住施設の住民に対し生じさせる苦痛及び犠牲を永久に終始させることを決意し、
    居住施設に対する軍事演習が文民を殺害し、あるいは生活手段の喪失により経済的および社会的な発展を妨げ、国内的及び国際的な平和構築及び人道援助の努力に対し悪影響を及ぼし、並びにその実施後長年にわたって残存する他の深刻な結果をもたらすことを憂慮し、
    居住施設に対する軍事演習を禁止し、制限し、もしくは停止するために、近年国内的及び国際的に取られた措置を歓迎し、
    すべての国によるこの条約への参加を得ることが望ましいことを強調し、また、この条約の普遍化及び完全な実施を促進するために精力的に努力することを決意して、
    次の通り協定した。
    第1条 一般的義務及び適用範囲
    締約国は、いかなる場合においても、次のことを行わないことを約束する。
    1.自国内及び他国内の居住施設に対して軍事演習を行うこと。
    2.自国内の居住施設に対して軍事演習を行うことをいずれかの者に対し承認すること。
    3.この条約で締約国に対して禁止されている活動を行うことにつき、いずれかの者に対して、援助し、奨励し、又は勧誘すること。
    第2条 定義
    この条約の適用上、
    1.「居住施設」とは、国民、観光客を問わずあらゆる人間が居住する施設をいう。
    2.「ミサイル類」とは、「ミサイル」「PPミサイル」「SPPミサイル」「BTミサイル」「陸地破壊弾」を指す。
    3.「居住施設に対する軍事演習」とは、平時に、居住施設を散布界内に含むミサイル類及び衛星レーザーを発射することをいう。但し、SPPミサイルでは攻撃困難な怪獣等に対してこれらを発射することは含まない。
    第3条 透明性に関する措置
    1.締約国は、この条約で禁止されている可能性がある活動を行なったと国際的に認められたならば、その活動に対して直ちにフリューゲル国際連合事務局に対して報告書を提出することを約束する。
    2.締約国は、この条約で禁止されている可能性がある活動を行なったとフリューゲル国際連合安全保障理事会が認めたならば、フリューゲル国際連合より派遣される調査団による調査を受け入れることを約束する。この調査団は、フリューゲル国際連合事務局に対し報告書を提出する。
    第4条 国内の実施措置
    締約国は、この条約によって締約国に対して禁止されている活動であって、自国の領域もしくは自国の管轄する領域におけるものを防止し、及び抑止するため、立法上、行政上その他のこの条約を実施するためのあらゆる適当な措置(罰則を設けることを含む。)をとる。
    第5条 紛争の解決
    この条約の解釈又は適用に関して二以上の締約国間で紛争が生ずる場合には、関係締約国は、交渉又は当該関係締約国が選択するその他の平和的手段(フリューゲル国際連合安全保障理事会の仲裁に付託することを含む。)によって紛争を速やかに解決するため、協議する。
    第6条 締約国会議
    1.締約国会議は、この条約が効力を生じてから5年以上を経過した後には、一又は二以上の締約国の要請があった時には、締約国会議の間隔をいかなる場合においても5年以上とすることを条件として、国連事務総長が招集する。この条約のすべての締約国は、締約国会議に招請されるものとする。
    2.締約国会議の目的は、次の通りとする。
    (a)この条約の運用及び締結状況について検討すること。
    (b)この条約の規定に基づきフリューゲル国際連合事務局に提出された報告書について検討すること。
    (c)この条約の改正を決定すること。
    3.締約国会議の一切の決定は、出席しかつ投票する締約国の3分の2の賛成を必要とする。
    第7条 改正
    締約国会議において改正が決定されたならば、その改正はその決定に賛成した締約国に対しては直ちに効力を生ずる。そうでない締約国に対しては、改正に同意することをフリューゲル国際連合事務局に通告した日時にその改正は効力を生ずる。
    第8条 署名
    この条約は、フリューゲル国際連合本部において、すべての国の署名のため開放しておく。
    第9条 批准または加入
    この条約は、10ヶ国が批准書を寄託した日時の1年後に効力を生ずる。この条約が効力を生じた後に批准又は加入する国については、その批准書の寄託が行われた又は加入を通告した日に効力を生ずる。
    第10条 暫定的適用
    いずれの国も、自国の批准又は加入の時に、この条約が自国について効力を生ずるまでの間第1条の規定を暫定的に適用する旨を宣言することができる。
    第11条 有効期間及び脱退
    1.本条約の有効期限は、無期限とする。
    2.締約国は、その主権を行使してこの条約から脱退する権利を有する。この権利を行使する締約国は、他のすべての締約国、寄託者及びフリューゲル国際連合安全保障理事会にその旨を通告する。脱退の通告には、脱退しようとする理由についての十分な説明を記載する。
    3.脱退は、締約国が脱退を通告してから1年後に効力を生ずる。但し、脱退した締約国が締約国であった期間に行なった活動に対する、本条約の義務は脱退後も継続する。
    第12条 寄託者
    フリューゲル国際連合事務総長は、ここに、この条約の寄託者として指名される。
    第13条 正文
    この条約は、国際共通語を正文とする。

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