ノイエクルス連邦とサンシャ独立国間における経済連携協定
両国は、事務レベルでの協議の結果、以下の内容での協定締結に合意した。内容をご確認いただき、署名をお願いいたします。
前文
ノイエクルス連邦及びサンシャ独立国政府は、双方の経済的結びつきを強固にすることが両国における経済の繁栄や国民の幸福の増進に資すると確信し、その目的を達成するため、下記の通り合意した。
本文
第1条(経済協力)
ノイエクルス連邦及びサンシャ独立国は、双方の経済の発展にあたって経済的な連携を強化することが必要であることを確認し、その目的に向かって協力関係を構築することに合意する。
第2条(最恵国待遇)
ノイエクルス連邦とサンシャ独立国は、前文及び1条の目的を達成するため、一方の当事国を貿易上最も優遇された関税ならびに資源交換比率等を適用することに合意する。
第3条(拘束力)
この協定の効力は、他の国家間等における協定よりも優越する。
第4条(既発条約等の拘束力の特例)
第3条の規定にかかわらず、当事国が本協定発効より前にその効力に拘束されることに合意した国家間における協定等とこの協定の効力との間において運用上の困難が生じた場合において、この協定の効力はそれらの協定の効力に劣後する。劣後する場合には、既に発効している協定等の規定に反しない限りにおいて、効力を有する。
第5条(期限・終了)
この協定は、双方が署名してから10年間効力を有する。当事国が期限到来の6ヶ月(フリューゲル暦18期相当)前までに終了を通知しない場合、自動的にこの協定は延長される。当事国が一方の当事国に対して、効力の期限を迎える6ヶ月以上前に終了を通知した場合、期限到来後にこの協定は効力を失う。
第6条(言語)
この協定は、スペイン語及び国際共通語の本文を正文とする。