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ヘルトジブリール社会主義共和国からはヨハンナ・ゲルトナー(Johanna Gärtner)外務省長官が出席します。
ヘルトジブリール社会主義共和国へようこそお越しくださいました。
両国は水面下での協議を行った結果、以下の内容での条約締結に合意しました。本条約に同意される場合は代表者の署名を記入してください。
前文
ヘルトジブリール社会主義共和国及び北海連邦は、ヘルトジブリール社会主義共和国による北海連邦に対する安全保障体制の確保が両国の平穏ならびに繁栄に多大な貢献をする事を確信し、以下の条約を成文化した。
第1条 締約国は互いに独立国と承認し、締約国間の平和友好関係を築き、これを維持するために努力する。
第2条 前項における平和友好関係は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則を基礎とする。
第3条 締約国は、一方において第三国との間で外交的対立があった場合、一方の締約国と友好的な立場を取るか、中立の立場をとる。
第4条 北海連邦の意思と希望に反して、北海連邦が一国ないし二国以上の第三国との間の紛争に巻き込まれた場合は両国の合意によりヘルトジブリール社会主義共和国はその同盟国として参戦する。
第5条 各締約国政府は軍事並びに戦時経済の分野に於いて相互の提携を深める。
第6条 締約国の双方が参加した戦争に於いては休戦並びに講和は両国の合意に基づいて為されるべき旨を締約国は相互に了承する。
第7条 締約国は両国間の友好関係の重要性を認識して将来もこの関係を維持し、相等しき利益に従って共同でこの関係を発展させることを約束する。
第8条 本条約の規定に反する条約並びに法律は効力を失う。
第9条 本条約は調印と同時に効力を発生する。その有効期間は10年とし、有効期間終了後もいずれかの締約国が破棄を通告しその後2年を経過するまでは効力を有する。
第10条 締約国は何れかの求めに応じて協議を行い、両国の合意に基づいて本条約の改廃について決定する。