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フリューゲル国際連合総会通常会期

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  • #534

    フリューゲル国際連合総会通常会期における公式討議、投票行動に用いられるスレッドです。

    #623

    A/INF/1/1
    851年より開始される、フリューゲル国際連合総会第1回通常会期において議論される議題(提案国)

    ・フリューゲル国際連合初代事務総長の任命(カルセドニー)
    ・フリューゲル国際連合本部所在地の策定(カルセドニー)
    ・普蘭合衆国の国連加盟に関する問題の議論(ミルズ)
    ・フリューゲルにおける国際法基盤を整備するための各種条約を作成する常設起草委員会の設置(カルセドニー)
    ・安全保障理事会の発足に関する暫定措置(カルセドニー)

    #624

    まず、長期間に及ぶフリューゲル平和原則条約起草委員会における協議を経てフリューゲル国際連合憲章が無事採択され、フリューゲル国際連合総会第1回通常会期が開催される運びとなりましたことについて原加盟国の皆様に感謝申し上げます。FUN構想を推進してきた我が国としては、この場に至ったことは感無量であります。

    さて、我が国から提案した4点の議題について、その意図を簡単に説明させていただきます。

    フリューゲル国際連合初代事務総長の任命
     フリューゲル国際連合の事務手続きは、現在起草委員会の設置主体であったWTCO事務局が代行(PL的にはカルセドニーPLが実施)していますが、本会期において事務総長を任命、事務手続きを事務総長以下のFUN事務局に引き継ぐべきであるという点については各国の同意が得られるものと思います。
     具体的な事務総長の人選については現時点で案を有しておりませんが、総会の決議が採択されるのは858年末になる見込みであることを考慮し、初代FUN事務総長は861年初頭の第2回通常会期よりその業務を行うことが適当である(859年~860年にWTCO事務局から国連事務局への引継ぎ作業を行う)ことを提案します。

    フリューゲル国際連合本部所在地の策定
     FUN本部の所在地についても本次総会で決定するべき事案であることには疑いはないものと思います。ただ、現時点では候補地がありませんので、加盟各国より候補地の提案を待ちたいと思います。

    フリューゲルにおける国際法基盤を整備するための各種条約を作成する常設起草委員会の設置
     そもそも、起草委員会においてフリューゲル国際連合総会の目的として我が国が示していたのは、「戦争の正当性」を判断するための根拠となりうるような、国際法の基盤を整備しうることでした。このような条約、宣言の作成は、下部機関が内容をまとめ、各国の同意が得られたものを改めて総会の議場で採択することが適当であると我が国は考えております。この下部機関として、常設国際法委員会を設置することを我が国から提案いたします。
     常設国際法委員会は、全てのFUN加盟国から構成され、法的拘束力を有する条約や、法的拘束力は有さない宣言の草案を作成する権限があります。「国際法基盤」としての地位を考慮すると、それらは国際社会の大多数が賛成していることが望ましいことから「過半数」ではなくより厳しい票決手続(条約作成には棄権を除いた全会一致、宣言作成も棄権を除いた3分の2)を提案します。
     決議案を提出いたしますので、ご確認ください。

    常設国際法委員会設置に関する決議
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・「戦争の正当性」を判断するための国際法基盤の整備の必要性を認識し、
    ・国際法基盤整備のための常設組織の必要性を認識し、
    1.総会の下部機関として常設国際法委員会を設置することを決定する;
    2.常設国際法委員会の権能として以下を定める;
    (a)「戦争の正当性」を判断するための根拠となりうるような、国際法の基盤としての条約案もしくは宣言案を作成すること。
    (b)作成した条約案や宣言案を総会に対して提案すること。
    3.常設国際法委員会の機能として以下を定める。
    (a)全てのフリューゲル国際連合加盟国が参加する。
    (b)手続規則はこの決議で特に定められていることを除き総会特別会期の手続規則に準じてこれを運用する。
    (c)法的拘束力を有する条約案の総会への提案には出席し投票する全ての加盟国が賛成する必要がある。
    (d)法的拘束力を有さない宣言案の総会への提案には出席し投票する加盟国の3分の2が賛成する必要がある。

    安全保障理事会の発足に関する暫定措置
     手続規則を厳密に解釈しますと、851年から860年までの間に機能する安保理の理事国は845年末までに推薦されていなければならないことになります。フリューゲル国際連合が発足したのは850年3月19日であり、当然ながらそのようなことは不可能であります。しかし、861年まで安全保障理事会が発足できないことは問題であり、この期間において特例的に「安保理の理事国として認められた国家による暫定的な安保理の構成を認める」ことを提案します。本決議が採択されるのは858年ですので、安保理の発足日時~860年までの活動について後から承認を与える、という形の決議案を提出いたします。

    安全保障理事会の発足に関する特例措置に関する決議
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・フリューゲル国際連合における安全保障理事会の重要な役割に留意し、
    ・安全保障理事会の完全な形での早期発足の必要性を強調し、
    1.憲章第12条に基づく同盟理事国がすべて事務局に対して通告された時点をもって安全保障理事会が発足したことを承認する;
    2.前項において発足が確かめられる安全保障理事会には、当該の同盟理事国及びその時点で憲章第13条第4項に基づき選出された一般理事国が参加するものとする;
    3.前項に基づき組織される安全保障理事会は、憲章第5章に定められた各種権限を有していることを確認する;

    #629

    我が国が提案した【普蘭合衆国の国連加盟に関する問題の議論】について簡単に説明させていただきます
    当該国は現在鎖国体制中でありますが鎖国体制から復帰した際国連加盟を求める可能性があります
    普通であれば特に問題なく加盟可能ですが当該国は極秘通信を根拠にした宣戦布告をしたばかりか現在説明責任を果たしていません
    当該国は世界第五位の大国であり諸国の垂範となるべき国家であることに疑いはなく、そのような行動をしている以上我が国といたしましては普蘭合衆国の国連加盟に疑問を呈さざるを得ません
    そこで普蘭合衆国が国連加盟を申請してきた場合にどのような行動をとるか議論すべきと考え議題を上げさせていただきました
    我が国としては以下の決議を目指したいと考えています
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・フリューゲル国際連合憲章第1条及び第2条を想起し、
    ・フリューゲル暦845年2月初旬の11ヶ国による共同声明及び845年7月5日のレゴリス帝国及びロムレー湖畔共和国による共同声明を想起し、
    ・普蘭合衆国のライン共和国への宣戦布告を遺憾に思い、
    ・一連の問題に対して普蘭合衆国政府がその説明責任を果たしていないことに注目し、
    1.普蘭合衆国に対して以下の行為を強く促す;
    (a)普蘭合衆国が正当性を立証しないまま普蘭合衆国に対して宣戦布告を行ったことを認めること。
    (b)「正当性なき戦争行為の否定」という国際社会における原則を確認し、その戦争行為に伴う説明責任を着実に履行することを明確化すること。
    (c)宣戦布告により被害を受けたライン共和国への謝罪を行う事
    2.普蘭合衆国が指摘されているような説明責任の不履行を解消するまで、同国にフリューゲル国際連合加盟国としての地位を与えることが不適切であることを確認する。

    #630

    ・フリューゲル国際連合初代事務総長の任命(カルセドニー)
    →カルセドニー代表提示の移行計画で問題はないと思われます。もっとも、我が国から具体的な推薦等を行うには至らず、各国のご提案を踏まえて再度、吟味検討する所存です。

    ・フリューゲル国際連合本部所在地の策定(カルセドニー)
    我が国のメトリーナシティを推薦します。追加資料の提出要請があれば前向きに検討します。もっとも、各国の提案状況に鑑み取り下げる可能性も十二分にあります。

    ・普蘭合衆国の国連加盟に関する問題の議論(ミルズ)
    →ミルズ代表の原案に反対です。
    その理由としましては、普蘭代表が出席しない状況で「正当性を立証しない」と断言することには躊躇いがあり、このようなあいまいな内容を決議するには普蘭代表の立場表明が欠かせないと考えられるからです。
    また、起草委員会を脱退し、加盟の意思がない同国に加盟国の地位を付与することが不適切である旨決議することにどのような意味があるのかという点でも疑問です。
    我が国としましては、鎖国政策終了後に再度検討する余地は認めるものの、かかる決議を今なすことには明確に反対せざるを得ません。

    ・フリューゲルにおける国際法基盤を整備するための各種条約を作成する常設起草委員会の設置(カルセドニー)
    ・安全保障理事会の発足に関する暫定措置(カルセドニー)
    →いずれも原案通り賛成します。

    #631

     ミルズ代表の提案された普蘭合衆国の国連加盟に関する問題の議論に関するカルセドニー代表としての意見を述べたいと思います。

     ミルズ提出の決議案の第1項(a)(b)については、845年2月初旬に発表された11ヶ国共同声明の中で普蘭合衆国に対して要求されていることと全く同一であり、我が国は当該声明に連名した立場としてこれらの条項に対して賛成することを始めに明言します。なお、これはミルズ決議案全てに対して無条件の賛意を示すものではないことを付言させていただきます。特に、第1項(c)については共同声明で触れられていなかった新たな内容であり、この内容が各国の合意として受け入れられるかどうかについては十分な議論がなされてから結論を下す必要があるでしょう。

     ローレル代表より、「普蘭代表が出席しない中で『正当性を立証しない』と断言することには躊躇いがある」との懸念が表明されましたが、我が国としてはこのような断言は十分可能な状態であると認識しております。その理由について以下で説明させていただきます。
     「正当性を立証しない」との批判が普蘭の鎖国政策開始以降に初めて国際社会に現れたものであるのならば、ローレル代表の懸念はもっともであり、普蘭政府に弁明の機会を与えずに何らかの措置をとることは適切ではないでしょう。しかし、普蘭の宣戦布告が正当性を立証していないとの指摘はその宣戦布告直後から指摘され続けていましたが、普蘭政府はこれに対して今に至るまで有効な反論を行っておらず、11ヶ国共同声明についても黙殺しました。普蘭が本問題に対して意見表明を行うための時間は(同国が鎖国を行う以前に)十分に与えられており、ローレル代表が求めているような「普蘭代表の立場表明」は普蘭側にそれを行う意思がないと言わざるを得ません。従って、我々は現時点で与えられた情報で「普蘭は正当性を立証していない」ことを確認することは十分可能であると言えるのではないでしょうか。

     また、「加盟の意思がない同国に加盟国の地位を付与することが不適切である旨決議することにどのような意味があるか」というローレル代表の意見についてですが、FUNの「正当性なき戦争行為の否定」の理念を国際社会に強く示すという意味ではこれは十分有意義なものであると思われます。ただ、我が国としては理念を示すために異なる方法が新たに提案されるのであれば、この項(ミルズ案第2項)に対して固執する必要は必ずしも感じておりません。

    #634

    共和国として、暫定的な見解を述べる。

    ・初代事務総長について
     カルセドニー代表の見解を支持する。
     なお、共和国から現時点で推薦する人物は存在しない。

    ・国連本部所在地について
     現段階では、候補地がローレル代表のメトリーナシティのみと限定的であるため、議論が進展してから改めて見解を述べたい。
     なお、共和国から現時点で推薦する候補地は存在しない。

    ・常設国際法委員会設置について
     カルセドニー代表の見解に賛成する。

    ・安保理発足の暫定措置について
     カルセドニー代表の特例決議案について、強く支持する。

    ・普蘭加盟について
     共和国は、ローレル代表の見解を支持し、ミルズ案に反対する。詳細な議論については、路烈共同声明等で本問題について立場を共有するレゴリス帝国代表から後程提示される予定である。
     なお、ミルズ代表の提示する「1.(c)宣戦布告により被害を受けたライン共和国への謝罪を行う事」の条項については、強い懸念を表明する。普蘭によるラインに対する宣戦布告については、既に843年10月9日に無賠償の対等講和が行われており、二国間問題としては既に解決している。ミルズ代表の提示する本条項を国際連合における採決に組み込むことは、既に解決した問題を再燃させかねないものであり、看過することはできない。

    #635

    レゴリス帝国政府は各議題に対して下記の如く賛否を表明します。

    ・フリューゲル国際連合初代事務総長の任命(カルセドニー)
     これについては提案国たるカルセドニー国連大使が提示されたフローで問題ないと考えます。
     尚適当な候補者が立候補含め現時点において見つからなかった為、我が国から具体的な推薦等を行うことが出来ないのが非常に残念に思います。他の国連大使の皆様のご意見等を拝聴しつつ、改めて検討等させて頂きたく思います。

    ・フリューゲル国際連合本部所在地の策定(カルセドニー)
     これについては我が国からの候補地の自薦は現時点においては御座いません。他の国連大使の皆様のご意見等を拝聴しつつ、改めて意見表明等させて頂きたく思います。

    ・普蘭合衆国の国連加盟に関する問題の議論(ミルズ)
      ミルズ国連大使の提案された決議に反対致します。
     現在彼の国は鎖国体制、詰まる所国際社会との連絡が取れない状態となっております。一方の当事者たる彼の国がそのような状態であるにも関わらず、もう一方の当事者の一員が欠席裁判の如く一方的に決議を行うことに大いに違和感を覚えます。
     また、既にローレル国連大使が仰られているように、普蘭合衆国はFUNの起草委員会から既に脱退しています。詰まる所鎖国前はFUNへの加盟への意思を取り下げています。
     そのような現状の中に於いて、彼の国に対する加盟国の地位付与は不適切とする旨の議決を行うことに意味があるとはあまり思えません。
     無論鎖国解除後に翻意し加盟申請を行うやもしれませんが、それはその時に改めて理事会・総会等で議論すべきであって、今決議まで出して行うべき議論だとは考えられません。
     従いまして、我が国としては前述の通りミルズ国連大使が提案された決議に明確に反対致します。

      っと、カルセドニー国連大使が本議論について意見を述べられたので追加補足致します。
      まずは「正当性を立証していないという指摘は宣戦布告直後から行われており、普蘭合衆国は今に至るまで(11ヶ国共同声明が出て以降も)それに対する明確な反論を行っていない。」
     「普蘭合衆国が意見表明を行うための時間は鎖国実施以前に十分与えられており、それらの事から普蘭合衆国に自らの立場表明を行う意思が無い」という指摘についてです。
     時間が与えられたにも関わらず立場表明をしなかったのだから自らがそれ(宣戦布告の正当性の立証)を放棄しているに等しい。というのがカルセドニー国連大使の主張であると見受けられましたが、これは少々傲慢過ぎるのではないでしょうか?
     少なくとも彼の国は11カ国共同声明発出以前に於いて、国際談議場(PL注:Slack)内の一つの談議場(PL注:告知投票用チャンネル)でライン共和国に対する宣戦布告に関する報道記事を掲載しています。
     また非公式ではあるものの、問題解決に向けた協議の場で立場表明を行ったとも鎖国前の普蘭合衆国の外交官から聞いております。これについては真偽の程は不明ではありますが。
     であるからして、普蘭合衆国はある一定の立場表明を行ったのではないか、と我が国は考えております。
     無論、11ヶ国共同声明参加国の皆様が立場表明だと認められる水準のものではなかったかもしれませんし、11ヶ国共同声明、そしてそれに対して我が国とロムレー湖畔共和国と共同で発出した声明に何ら公式的な反応を示さず鎖国に至った事は非常に残念に思います。然しながら、だからといって一方の当事者が不在の中、もう一方の当事者が勝手に問題解決に向けた道筋を決め、それを国連決議として俎上に載せるのは倫理的・道義的に如何なものかと我が国は考えます。
     尚、本意見はあくまで国連決議に於けるミルズ案を否定しているのであって、11ヶ国共同声明を否定している訳ではないという事を念の為に明記しておきます。
     
      次に、「FUNの正当性なき戦争行為の否定という理念を国際社会に強く示すという意味では十分有意義なものである。」という指摘についてです。
     これについてはFUNの理念を強く示す良い機会だという認識なのでしょうが、一方で加盟国外の国家に対してある種の強制力を有する決議を行うという側面もあります。そういった重い性質を含む決議案である事を加盟国の皆様は考えるべきでありましょう。

     この問題は双方の当事者がいる状態に於いて審議されるべき問題であり、一方の当事者が勝手に色々決めて良い問題ではありません。でなければ問題の解決は愚か、双方の当事者の関係修復の機会も永遠に失われてしまいかねないと考えます。
     従いまして、加盟国の皆様に於かれましては、その点を含め、慎重に検討した上で賛否を表明して頂けたら、と我が国は考えます。
     
     あと、ちょっと言いづらいのですが、ミルズ国連大使が出された決議案の内容の一部、「(a)普蘭合衆国が正当性を立証しないまま普蘭合衆国に対して宣戦布告を行ったことを認めること。」なんですが・・・。これ、「普蘭合衆国に対して」の部分は、「ライン共和国に対して」では無いでしょうか………?

    ・フリューゲルにおける国際法基盤を整備するための各種条約を作成する常設起草委員会の設置(カルセドニー)
     これについては賛成します。
     一方で、フリューゲル全てに存在する国家がこのFUNに加盟しておらず、更には原加盟予定国の中においても批准等が成されないが為に加盟できていない現状、常設起草委員会が作成し総会に於いて採択される条約或いは宣言の類い確かな効力があるとは言い切れないのでは?という疑問もあるということも併せて表明致します。

    ・安全保障理事会の発足に関する暫定措置(カルセドニー)
     カルセドニー国連大使が提案された内容で問題ないと考えます。従いまして賛成と致します

    #636

    ヘルトジブリール社会主義共和国政府として第1回通常会期における議題について以下の通りに意見表明を行います。

    ・フリューゲル国際連合初代事務総長の任命(カルセドニー)
    カルセドニー国連大使の提案に賛成します。なお、現状で被推薦者は未定であります。

    ・フリューゲル国際連合本部所在地の策定(カルセドニー)
    カルセドニー国連大使の提案に賛成します。
    各国の候補地が不明な状況であるため、これが明確になり次第改めて表明させて頂きます。

    ・普蘭合衆国の国連加盟に関する問題の議論(ミルズ)
    ミルズ国連大使の提案に反対します。
    弊国は11ヶ国による共同声明に参加しており、これに含まれる声明文と同様の
    1.普蘭合衆国に対して以下の行為を強く促す;
    (a)普蘭合衆国が正当性を立証しないまま普蘭合衆国に対して宣戦布告を行ったことを認めること。
    (b)「正当性なき戦争行為の否定」という国際社会における原則を確認し、その戦争行為に伴う説明責任を着実に履行することを明確化すること。

    1(a)(b)の内容自体には賛成ではあるものの、当事国である普蘭合衆国が不在である状況で同国に深く関係する案件に関して議論を行い結論を求めることは不適切であります。
    また、そういった状況の中で協議の場として国連を選択することも好ましくないと感じております。
    普蘭国は第1章に定義されている理念に反した外交活動を展開したことには同意するものでありますが、第2章より加盟資格に関する判断は安全保障理事会に委ねられております。
    また、第6章18条第2項では「安全保障理事会の理事国でないフリューゲル国際連合加盟国又はフリューゲル国際連合加盟国でない国は、安全保障理事会の審議中の紛争の当事者であるときは、この紛争に関する討議に投票権なしで参加するように勧誘されなければならない。安全保障理事会は、フリューゲル国際連合加盟国でない国の参加のために公正と認める条件を定める。」
    と明記されており、外交紛争案件が含まれる本議題は少なくとも当事国である普蘭合衆国及びライン共和国、見方によってはミルズ皇国もオブザーバーとして参加する安全保障理事会にて討議されるのが望ましいでしょう。

    ・フリューゲルにおける国際法基盤を整備するための各種条約を作成する常設起草委員会の設置(カルセドニー)
    カルセドニー国連大使の提案に賛成します。なお、現状を鑑みるに必要に応じて明確な期限を設けることも検討に値するかと思います。

    ・安全保障理事会の発足に関する暫定措置(カルセドニー)
    カルセドニー国連大使の提案に賛成します。

    #647

    わが国より1c項の意図の説明およびロムレー代表の指摘に対する反論をさせていただきます
    ロムレー代表の仰る「843年10月9日に普蘭・ライン国間で無賠償の対等講和が結ばれている」という指摘ですが
    そもそも対等講和も何もライン側にとっては「そうせざるを得なかった」のであります
    普蘭合衆国は強大な軍事力を持つだけでなく世界で五指に入る強国でありその様な国と戦争をすることになれば、並大抵の国家では太刀打ちできない事は火を見るよりも明らかであります
    この状況で「対等講和しましょう」などと言われれば少なくとも中小国は従わざる負えません
    よって「ライン共和国が無償講和を受け入れたのは政治的理由が主であり国民の感情として受け入れたかどうかは微妙である」と言えるでしょう
    たかが国民感情と侮っては危険です。
    そもそも国の行く末を決めるのは地位に違いはあれど民が決めるのですから
    そして現在ライン共和国が国連参加を申請していますが我が国はこのc項の是非をライン共和国に委ねたいと思います
    何故ならば今まで我が国が述べてきたことは「ライン共和国側が本当は普蘭合衆国側からの謝罪を望んでいるのではないか?」という仮定の上での論理にすぎず
    故にライン共和国が普蘭合衆国による謝罪を望んでいない場合はこの1c項は全くの無意味となり削除が必要であるからであります
    これを以て意図の説明および指摘に関する反論を終わらせていただきます

    #777

    我が国としては、普蘭合衆国の一連の軍事行動につき懸念を有しており、その懸念の程度や認識の差はあるとしても、加盟国各国の間で共有していることに変わりはないと信じております。
    そのため、ミルズ代表が提出した議案をただ否決することは、本連合が懸念を全く有していないという「誤解」を招きかねないと思われます。
    したがって、我が国としましては、ミルズ代表の提出した議案をベースに我が国としても合意可能な内容に加筆修正した議案を提出いたします。
    加盟国各国におかれましては、本議案の内容を精査の上、議論の対象としていただければ幸いでございます。

    普蘭合衆国による対ライン共和国宣戦布告に関わる一連の事件に関する決議案
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・フリューゲル国際連合憲章第1条及び第2条を想起し、
    ・フリューゲル暦845年2月初旬の11ヶ国による共同声明及び845年7月5日のレゴリス帝国及びロムレー湖畔共和国による共同声明を想起し、
    ・普蘭合衆国のライン共和国への宣戦布告につき国際平和と合致しない行為であることから遺憾に思い、
    ・一連の問題に対する普蘭合衆国政府の説明責任が十分に果たされていないことに注目し、
    1.普蘭合衆国に対して以下の行為を強く促す;
    (a)ライン共和国への宣戦布告時点における正当性の立証がすべての諸国民が検証可能な状態で行われておらず、そのために未だに正当性の立証を果たしていないという推定が働いているという本総会の見解を受け止め、正当性の立証を当事国が試みる必要があることを認識すること
    (b)「正当性なき戦争行為の否定」という国際社会における原則を確認し、その正当性立証の最も有力な手段としての説明責任を十分に果たす必要があることを認識すること
    (c)宣戦布告を一方的になしたのは普蘭合衆国であるという事実及び正当性の立証を促す(a)(b)の趣旨を踏まえ、ライン共和国への宣戦布告の正当性の立証責任は専ら普蘭合衆国に帰属する旨認識すること
    2.普蘭合衆国に対して、その鎖国政策が終了した後最初に開会される総会通常会期において上記の行為を果たすこと及び認識の齟齬等につき反論の機会を与えるために総会にオブザーバーとして参加することを促す。

    #806

    トルキー社会主義共和国政府として、現在挙げられている諸議題について以下に意見を表明する。
    ・フリューゲル国際連合初代事務総長の任命
    カルセドニー代表の提案に賛成する。一方で具体的な人選について完全な白紙である現状より、今会期中での選出が困難に見られることに懸念を表明する。
    我が国としては事務総長の人選について、事務局外部からの人物を当てるメリットは薄いと考えることから、これまで事務局において重要な役割を果たしてきたと内外から認められる人物を推薦したいと考えている。
    一方でその具体的な人物については我が国においては断定出来なかったため、現状においては我が国からの推薦は事実上白紙である。

    ・フリューゲル国際連合本部所在地の策定
    本部所在地について、現状においては望ましい地域の条件すら不明瞭な状況であるため、我が国として具体的な都市名を挙げることは行わない。
    我が国としては本部所在地に望ましい要素として、「保安上安全である」「厳正な議論が可能である」「国際紛争より中立的である」という点を求め、この議題についての見解とする。

    ・普蘭合衆国の国連加盟に関する問題の議論
    本議題は起草委員会の段階において並行する形で我が国を含み行われていた議論でもあり、国際連合として結論を出すことを避けては通れない問題であろう。
    我が国においては昨今の事案については雑多な見解が滾々と存在しており、遺憾ながら本総会で主張できるような確立された主張をまとめ上げることは出来ていない。
    一方で本議題については各国より示された決議原案も存在していることよりこれらについて見解を示したい。
    ミルズ皇国提出の決議案について、我が国としては反対する。
    本事案は国際世論に大きな分断を生み出し結論が出ずに未解決となっている重大な事案であり、当事者不在の現状において本決議案は一方的であるため容認しがたい。
    また決議案1(c)項についてロムレー代表指摘の通り、宣戦布告については二国間問題としては解決済みであるため、問題を再燃させる格好となることは我が国としても看破できるものではない。
    さらに具体的な加盟資格にまで言及することは総会の決議としていささか行き過ぎであると思わざるを得ない。
    一方で前述の通り我が国としては今議題についてはかねてから懸念を持つところであり、これらの懸念の落とし込みを行っているローレル共和国提出の決議案について、我が国としては賛成するものである。

    ・フリューゲルにおける国際法基盤を整備するための各種条約を作成する常設起草委員会の設置
    起草委員会よりかねてからカルセドニー代表が示していた国際法の基盤の整備について我が国としても同意するものであり、また内容自体の議論は総会で行われるに適当でないと考えることより、我が国はカルセドニー社会主義連邦共和国提出の常設国際法委員会設置に関する決議案について賛成する。
    一方でレゴリス代表懸念の通り、国際連合はフリューゲルに存在する全ての国家もしくは国際慣例(PL注:ローカルルール)上の国家が加盟するものではなく、宣言が必ずしも効力を有するとはいい難い面があるのではないかと懸念する。
    またヘルトジブリール代表見解の通り、現状国際連合加盟国の間においてもその外交頻度(PL注:PLの参加頻度)は大きく異なることより、それら組織の決定期間には一定の期限を設けるべきであると考える。

    ・安全保障理事会の発足に関する暫定措置
    安保理はフリューゲル国際連合の重要な柱の一つであり、存在しない場合において国際連合がその機能を大きく損なわせることは自明である。
    したがって、カルセドニー社会主義連邦共和国提出の安全保障理事会の発足に関する特例措置に関する決議案について賛成する。

    #807

    ローレル共和国より提出された「普蘭合衆国による対ライン共和国宣戦布告に関わる一連の事件に関する決議案」の修正案に関し、同修正案の内容自体には同意致します。
    些細なことかもしれませんが、論調から少々押し付けがましい印象を感じます。弊国としては普蘭合衆国との対話の可能性を考慮した決議案としてローレル共和国提出案に対する修正案を提出します。
    お手数をおかけしますが、加盟国各国におかれましては本修正案を確認の上、意見表明をお願い致します。
    (案件題名以外の強調が変更箇所となります)

    普蘭合衆国による対ライン共和国宣戦布告に関わる一連の事件に関する決議
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・フリューゲル国際連合憲章第1条及び第2条を想起し、
    ・フリューゲル暦845年2月初旬の11ヶ国による共同声明及び845年7月5日のレゴリス帝国及びロムレー湖畔共和国による共同声明を想起し、
    ・普蘭合衆国のライン共和国への宣戦布告につき国際平和と合致しない行為であることから遺憾に思い、
    ・一連の問題に対する普蘭合衆国政府の説明責任が十分に果たされていないとする意見が多数を占めることに注目し、
    1.普蘭合衆国に対して以下の行為を強く促す;
    (a)ライン共和国への宣戦布告時点における正当性の立証がすべての諸国民が検証可能な状態で行われておらず、そのために未だに正当性の立証を果たしていないという推定が働いているという本総会の見解を受け止め、正当性の立証を当事国が試みる必要があることを認識すること
    また、正当性の立証に対して普蘭合衆国が実施できる全ての行為が完了しており、これ以上の行為を実施する意思がない場合はそれを公式に宣言すること
    (b)「正当性なき戦争行為の否定」という国際社会における原則を確認し、その正当性立証の最も有力な手段としての説明責任を十分に果たす必要があることを認識すること
    また、正当性の説明に対して普蘭合衆国が実施できる全ての行為が完了しており、これ以上の行為を実施する意思がない場合はそれを公式に宣言すること
    (c)宣戦布告を一方的になしたのは普蘭合衆国であるという事実及び正当性の立証を促す(a)(b)の趣旨を踏まえ、ライン共和国への宣戦布告の正当性の立証責任は専ら普蘭合衆国に帰属する旨認識すること
    上記の内容に関して相違がある場合には普蘭合衆国としての公式見解を明確にするか立証責任の放棄を宣言し、国際連合の理念に違反することがないよう努めること。
    2.普蘭合衆国に対して、その鎖国政策が終了した後最初に開会される総会通常会期において上記の行為を果たすこと及び認識の齟齬等につき 対話 の機会を与えるために総会にオブザーバーとして参加することを促す。

    #808

    ギルガルド社会主義共和国を代表して発言する。
    ・フリューゲル国際連合初代事務総長の任命
    カルセドニー代表の見解を支持する。我が国からの推薦はない。
    ・フリューゲル国際連合本部所在地の策定
    我が国はトルキー代表の本部所在地に関する見解を支持する。この見解に沿った候補地としてヴェニス社を我が国は提案する。
    ・フリューゲルにおける国際法基盤を整備するための各種条約を作成する常設起草委員会の設置
    我が国はカルセドニー代表の見解を支持し、決議案に賛成する。
    ・安全保障理事会の発足に関する暫定措置
    我が国はカルセドニー代表の見解を支持し、決議案に賛成する。
    ・普蘭合衆国加盟における諸問題について
    我が国はヘルトジブリール代表によって訂正された決議案にあっては賛成する。原案、並びにローレル代表修正の決議案には反対する。

    #809

    フリューゲル国際連合初代事務総長の任命
    FUN憲章第32条において、FUN事務総長は「安保理の勧告に基づき総会が任命する」ことと定められております。このため、現在「ミルズ共和国」と称するテロリスト集団に対する議論で安保理が忙殺されており、安保理の勧告が遅れる見込みであることを踏まえて、具体的な人選を安保理に委任することを決議することを提案します。安保理決議は少々遅くなっても可能ですので、安保理→総会の順で議論するよりも、総会で安保理の推薦を自動的に承認する方が、時間的制約が薄くなることとなります。また、事務総長の任期は憲章に規定がありませんが、暫定的に10年として提起しておきます。あまりに長期間特定人物が事務総長を務めるのはあまり適切ではないと言えますので、この程度が妥当なのではないでしょうか。
    以上を踏まえた上で、このような内容に基づいた決議案を提案します。

    フリューゲル国際連合初代事務総長の任命に関する決議
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・フリューゲル国際連合事務総長の任命に関する問題を検討し、
    1.フリューゲル国際連合安全保障理事会に対し、860年末までに初代事務総長を推薦するよう要請する;
    2.前項に基づき推薦された人物を、861年1月1日から870年12月31日までの事務総長として任命する。

    フリューゲル国際連合本部所在地の策定
    本部所在地の選定基準としてトルキー代表より「保安上安全である」「厳正な議論が可能である」「国際紛争より中立的である」の3点が挙げられていますが、我が国としては「保安上安全である」「国際紛争より中立的である」については賛成である一方、「厳正な議論が可能である」という基準についてはやや意味が不明確であると感じるため、トルキー代表からの追加の説明を得られるまでは態度を保留します。
    候補地としてはローレル代表よりメトリーナシティ(ローレル共和国)、ギルガルド代表よりヴェニス島(ヴェニス株式会社統治領)が提案されていると認識しております。我が国としては、メトリーナシティについてもトルキー代表の提示した基準に不適合であるとは思いませんが、特定の主権国家の領有下にないという特殊性から、ヴェニス島の土地としての中立性は他のフリューゲルのあらゆる地域より高いと考えられるので、ヴェニス島が最も客観的に適当な候補地ではないかとの意見を有するものであります。ヴェニス島の管理権を有しているヴェニス社がこれに関する議案を審議しており、採択される見込みであることもこの案を後押ししているものでしょう。
    具体的な決議案として、以下を提出します。

    フリューゲル国際連合本部設置に関する決議
    フリューゲル国際連合総会は、
    ・フリューゲル国際連合本部の設置に関する問題を検討し、
    1.ヴェニス島がフリューゲル国際連合本部を設けるべき地であると認識する;
    2.フリューゲル国際連合事務総長の任命後、事務総長に対してヴェニス株式会社と本件に関する協定を交渉するように依頼する。

    フリューゲルにおける国際法基盤を整備するための各種条約を作成する常設起草委員会の設置
    明確に反対する代表はおられなかったと認識しておりますが、懸念の上がっている、「全ての国家が参加するわけではない以上実効性のある宣言や条約を作りうるか疑問」「意思決定のための時間制限が必要」の2点について我が国から回答いたします。

    ・全ての国家が参加するわけではない以上実効性のある宣言や条約を作りうるか疑問
    もちろん、完全な意味での法的拘束力を有するとは言えないでしょうが、そもそも「全ての国家が参加すること」という形式論にこだわっていては(全ての国家が参加する国際組織など存在してこなかった以上)なんら意義のある決定などなすことはできないでしょう。FUNはこれまで存在したどのような組織よりも「多数国が参加しかつ陣営横断的」な組織であり、その参加もあらゆる平和愛好国に(義務を履行する能力がある限り)開かれているので、少なくとも「他のどんな組織よりも」このような国際法基盤を作成するのに適した組織であると考えております。

    ・意思決定のための時間制限が必要
    結論から申し上げますと、意思決定のための時間制限は存在しております。決議案第3項には、「手続規則はこの決議で特に定められていることを除き総会特別会期の手続規則に準じてこれを運用する。」とありますが、総会特別会期の手続規則には「決議への投票時間は120時間」と定められており、これが意思決定のための時間制限として機能することとなるでしょう。

    安全保障理事会の発足に関する暫定措置
    現時点で本件に対して意見を表明している全ての代表から無条件の賛成をいただけていることから、特に付け加えることはございません。引き続き意見を待ち、854年になった後に決議案への投票を正式に要求しようと思います。

    普蘭合衆国の国連加盟に関する問題の議論
    本件について、各国から建設的な意見が多々示されていることについて、我が国としてはこれを歓迎する意向を表明するものであります。

    まず、我が国の先の発言に対する懸念表明であるレゴリス帝国代表の主張に対して、反論を述べさせていただきたく思います。
    「普蘭合衆国が正当性を立証しないままライン共和国(ミルズ決議案はたしかに誤植のようです)に対して宣戦布告を行った」とする批判に対して、「普蘭合衆国は(ベルクマリ紙)報道において本件に関する意見表明を行なっている」との意見がレゴリス代表の主張の骨子となるものです。しかしながら、同紙報道は「批判を受けての追加情報(ライン共和国からの極秘通信とされるもの)」を公表して正当性を主張したのであり、「宣戦布告段階での正当性立証」が果たされていなかったことについては同紙はむしろ認めています(極秘通信公表までは「あまりに稚拙で強引な宣戦布告であったと言わざるおえない状況であった(原文ママ)」とする言及があります)。従って、当該報道は「正当性を立証しないまま宣戦した」という批判を否定するどころかむしろ補強していると我が国は認識しています。また、当該報道はそれまでに指摘されていた宣戦布告の問題点(後に11カ国声明で確認されているもの)をほとんど無視して一方的に普蘭側の主張を行ったものに過ぎず、これをもって「意見表明を行った」とみなすのは流石に無理があるでしょう。
    以上がレゴリス代表による「我が国の主張への懸念」に対する反論となります。他の部分についてはミルズ案そのものへの懸念であると認識していますため、ミルズ案に全面賛成しているわけではない我が国から意見表明を行うことは控えさせていただきます。

    個別的な反論はここまでにして、本議題全体に対する我が国の意見を示させていただきます。当事者不在の中最終的な決定の根拠となりかねない総会決議を作成することに対して懸念が数多く上がっていることから、我が国としてはこのような「事態に対する具体的な議論」を今行うべきではないとの立場に同意します。例えば、レゴリス代表の主張に対しては「明らかな我が国主張への懸念表明」であったが故に形式的に反論を示させていただきましたが、これは本問題についてレゴリス代表とのディベートをここで展開しようとする意図を有するものではありません。
    このような立場から、本議題に対する性急な決定を避け、普蘭合衆国復帰後の総会において改めて議論すべきとするローレル代表及びヘルトジブリール代表の提出した決議案に主義として賛成いたします。この両決議案のうちいずれが最終的に採択されるべきものとして適切であるかについてですが、我が国としてはこのような重大な問題に関する総会決議は可能な限り広範な支持を得て採択されるべきであると考えることから、より多くの国が賛成の意を示した方の案を採択すべきであるとの立場を表明いたします。特に、普蘭合衆国の軍事同盟国である烈路両国の賛成が得られるか否かは、決議の実効性の観点からも少なくない意味を持つことになるでしょう。
    結論として、我が国は本論点に対する各国、特に烈路両国のさらなる意見表明を期待するものであります。

    我が国の発言は以上です。長くなりましたが、ご静聴に感謝いたします。

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