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返信先: ロムレー・セリティヌム学術交流協定

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#9141

セリティヌム共和政 行政部教育・研究局長
スプリウス・レグルス・クルソル

(Director Educationis et Investigationis, Seritinum – Spurius Regulus Cursor)

この度は、遠路遥々お越し頂き誠にありがとうございます。
未完成の、しかし我が国にとって将来的に重要な拠点となるこの場に、はじめて外国より、
ロムレー湖畔共和国の皆様をお迎え出来る事を嬉しく、光栄に思います。

このアカデミア本部は、かのラファエロの遺した「アテナイの学堂」や、パンテオンを模して建設が始まりました。
知恵の集まる場となる事を願って、また肖っての事でありますが、完成にはまだ数十年ほど掛かるのではと言われております。

現在までに完成しているのはこの「署名の間」のみですが、全てが完成するまでの間に、
本協定がもたらす交流により、アテナイの学堂の偉大なる先人に負けず劣らずの、優れた学者・知識人が
数多く輩出される事を願ってやみません。

さて、既に事務レベルにおいて協議された通りではありますが、今回の協定の条文は以下の通りとなります。
再度お目通し頂いた上で、問題が無いようでしたら、調印式を執り行いたく思います。

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ロムレー湖畔共和国とセリティヌム共和政間の学術交流協定(ラエティア協定)
 ロムレー湖畔共和国とセリティヌム共和政は、相互に学術交流を深化させ、以て人文および文化の諸学問を振興することを通じて、両国とその国民のみならず全フリューゲルの知的・文化的発展に貢献することを目的として、以下の協定を締結した。

第一章 学術交流協議会
 第一条 両国は、共同でロムレー・セリティヌム学術交流協議会(以下協議会)を設置し、学術及び文化の交流において以下に定める措置を実施する。
 第一条二項 協議会は、ロムレー文学アカデミーおよびセリティヌム・アカデミアならびにそれらの協力団体・機関によって構成される。
 第一条三項 協議会は、協議会の協議によって定める基準に則り、協議会の構成員を変更することができる。
 第二条 両国は、協議会の協議によって定める基準に則り、学術・文化交流振興のための査証免除措置を実施する。
 第三章 両国は、ワーキング・ホリデー制度を設置し、協議会の審査によって相手国の留学生がこれを利用することを認める。

第二章 学術基金
 第四条 第三章から第八章に定める事業の振興のため、協議会のもとに両国共同出資によってロムレー・セリティヌム学術基金(以下基金)を設置する。
 第五条 基金の使用目的は原則として以下に定める学術・文化交流事業の奨学金・研究費・その他諸費用とする。
 第五条二項 ただし、この規定は協議会の協議によって両国間の学術・文化交流の振興に資すると認められたその他の事業への基金からの出資を妨げない。

第三章 語学教育機関
 第六条 協議会は、相互理解促進を目的とし、両国の国内においてラテン語・ロムレー語等を習得できる教育機関及び同言語によって学修できる教育機関を設置する。

第四章 教職員・学生相互交流プログラム
 第七条 協議会は、両国の大学・中等教育学校等の教育機関に留学をはじめとする各種の教職員・学生相互交流プログラムを設置する。
 第八条 第七条に定められた措置の対象となる教育機関は、両国の国立・公立の教育機関のほか、協議会にプログラムへの参加を申請した私立教育機関である。
 第九条 第七条に定められた措置の対象となる留学プログラムは、短期語学研修留学、交換留学、その他の留学である。

第五章 共同研究
 第十条 協議会は、両国の研究者が共同で実施する学術研究を奨励するための各種措置を実施する。
 第十一条 前項で対象とする共同研究は、協議会の定めるテーマに沿った研究、両国の研究者が協力で合意した研究、その他両国の研究者が主体となって共同で実施する研究である。

第六章 図書館間相互協力
 第十二条 協議会は、両国の図書館・博物館等の資料収集機関に相互貸借をはじめとする各種の相互協力プログラムを設置する。
 第十三条 第十二条に定められた措置の対象となる資料収集機関は、両国の国立・公立機関のほか、協議会にプログラムへの参加を申請した私立機関である。

第七章 その他学術交流事業
 第十四条 協議会は、協議によって第二章から第六章に定められた以外の学術交流事業を実施する。

第八章 その他文化交流事業
 第十五条 協議会は、パレード・式典の開催、教育機関・記念碑の設置その他の文化交流事業を実施する。

第九章 雑則
 第十六条 本協定は、締約国の合意によって改廃される。
 第十七条 本協定は、締約国が一以下となった場合には失効する。
 第十八条 本協定の正文はラテン語とし、両国は協議のうえで国際共通語による公定訳文を作成する。
 第十八条二項 これらの協定文の解釈に相違がある場合は、ラテン語文による。